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外国人の国民年金加入手続き・流れ・注意点等について解説!

日本で生活や仕事を始めた外国人の方にとって
「年金」という言葉は、少し複雑で遠い話に聞こえるかもしれません。

しかし、日本の公的年金制度は、国籍を問わず、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての人々に関わる非常に重要な社会保障の一つです。

特に、会社員ではない自営業の方や学生、そして厚生年金に加入していない多くの外国人の方が対象となるのが「国民年金」です。

「自分も国民年金に入らなければいけないの?」
「手続きはどうすればいいの?」
「保険料を払って、将来どうなるの?」
といった基本的な疑問から

「もし帰国することになったら、支払った保険料は戻ってくるの?」
といった具体的な心配まで、様々な不安をお持ちのことでしょう。

日本の年金制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことは、日本での安定した生活を守るため、そして将来の不利益を避けるために不可欠です。

本稿では、2025年の最新情報に基づき
日本に住む外国人の方々が国民年金に加入する際の
「加入義務の有無」
「具体的な加入手続きの流れ」
「必要書類」
「保険料」
といった基本的な情報から、

多くの方が関心を持つ「脱退一時金制度」や、
将来日本で年金を受け取るための条件まで、分かりやすく丁寧に解説を進めます。

最後までお読みいただくことで、国民年金に関するあなたの疑問や不安が解消され、何をすべきかが明確になるはずです。

安心して日本での生活を送るための一助となれば幸いです。

目次

なぜ外国人も加入?日本の国民年金制度とは


日本で生活する上で耳にする「国民年金」

国民年金制度がどのようなもので、なぜ日本に住む外国人の方々にも関係してくるのか、まずは基本的な仕組みから理解を深めましょう。

日本の年金制度の根幹を知ることは、加入義務や将来受けられる可能性のある給付について正しく把握するための第一歩となります。

日本の公的年金制度は、「国民皆年金(こくみんかいねんきん)」という考え方に基づいています。
国民皆年金とは、原則として日本国内に住所を有する全ての人が何らかの公的年金に加入し、社会全体で高齢者や障害を持つ方、遺族の生活を支え合う仕組みです。

年金制度は、国籍によって区別されるものではありません。
そのため、日本に住む外国人の方も、一定の条件を満たせば日本の年金制度に加入する義務が生じます。

公的年金制度は、よく「2階建て」に例えられます。

1階部分にあたるのが「国民年金(基礎年金)」です。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入対象となる、文字通り年金制度の土台となる部分です。
自営業者、学生、無職の方などが主に加入します。

2階部分にあたるのが「厚生年金保険」です。
厚生年金保険は、会社員や公務員など、企業や役所に勤務する方が国民年金に上乗せして加入する制度です。
厚生年金に加入すると、自動的に国民年金にも加入していることになります(国民年金の第2号被保険者)。

外国人の方が国民年金に加入する主な理由は、この国民皆年金の原則と、日本で生活する上での公平な社会保障の考え方に基づいています。
年金制度に加入し、保険料を納めることで、将来、ご自身が高齢になった際の老齢年金だけでなく、万が一の事故や病気で障害を負った場合の障害年金、あるいは加入者が亡くなった場合に遺族が受け取れる遺族年金といった各種の年金給付を受ける権利が得られます。
各種の年金給付は、日本で安心して生活を送るための重要なセーフティーネットとなるのです。

次のセクションでは、具体的にどのような条件を満たす外国人の方が国民年金への加入対象となるのか、その加入要件について詳しく見ていきましょう。

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私は対象?国民年金に加入しなければならない外国人の条件

日本の公的年金制度、特に国民年金が外国人にも適用されることはご理解いただけたかと思います。

しかし、実際にどのような外国人の方が国民年金に加入する義務を負うのでしょうか。
ご自身の状況を正確に把握し、適切に対応するためにも、加入対象となる条件を具体的に知っておくことが重要です。

ここでは、国民年金(第1号被保険者として)に加入しなければならない外国人の条件について詳しく解説します。

まず、最も基本的な条件として、日本国内に住所を有していることが挙げられます。
この住所の有無は、市区町村の役所で住民登録を行い、住民票が作成されているかで判断されます。

そして、年齢については20歳以上60歳未満であることが国民年金の加入義務年齢です。
日本国内に住所があり20歳以上60歳未満であるという条件を満たした上で、次に説明する他の公的年金制度の加入状況によって、国民年金への加入要否が決まります。

具体的には、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の外国人の方のうち、会社員や公務員として厚生年金保険に加入していない方が、国民年金の第1号被保険者として加入する対象となります。

例えば、自営業を営んでいる方、フリーランスとして活動している方、あるいは現在お仕事に就いていない方が該当します。
また、20歳以上の学生の方も、原則として国民年金の加入対象です。
ただし、学生の方には保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がありますので、別途申請を検討することができます。

在留資格の種類との関連で言いますと、日本に3ヶ月を超えて滞在する許可を得ている中長期在留者の方が主な対象です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労系在留資格をお持ちで個人事業主として活動している方、または「留学」の在留資格で20歳以上の方(勤務先の厚生年金に加入していない場合)などが当てはまります。

さらに、「家族滞在」の在留資格を持つ20歳以上60歳未満の方で、厚生年金加入者である配偶者の扶養に入っていない(第3号被保険者ではない)場合も、国民年金(第1号)の加入対象者となります。活動に制限のない「永住者」や「定住者」の方も、20歳以上60歳未満で厚生年金に加入していなければ、国民年金に加入する義務を負います。

重要なポイントは、住民票が作成されているかどうかが、加入要否を判断する上での一つの大きな目安になるということです。

短期滞在の在留資格や、一部の医療滞在目的の特定活動など、住民票が作成されない在留資格の方は、原則として国民年金の加入対象外となります。
しかし、それ以外の多くの中長期滞在の在留資格を持つ20歳以上60歳未満の方で、勤務先の厚生年金にも、配偶者の扶養(第3号被保険者)にも入っていない場合は、国民年金への加入義務が生じると考えてよいでしょう。

次のセクションでは、国民年金の加入対象となった場合に、具体的にどのような流れで手続きを進めていくのかをステップごとに解説します。

「自分の在留資格や働き方だと、国民年金に入る必要があるの?」
「学生だけど、本当に年金の手続きが必要?」

ご自身の状況が加入義務に該当するかどうか、正確に判断するのは難しいかもしれません。

しかし、加入義務があるにも関わらず手続きを怠ると、将来的に未納期間として扱われ、年金の受給資格や受給額に影響が出る可能性があります。

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【ステップで解説】外国人の国民年金 加入手続きの流れ

国民年金の加入対象となることが確認できたら、次はいよいよ実際の手続きです。

日本で初めて国民年金に加入する外国人の方や、以前加入していたけれど一度資格を失い再度加入する方など、状況は様々ですが、基本的な手続きの流れは共通しています。
ここでは、外国人が国民年金に加入するための具体的な手続きを、ステップごとに分かりやすく解説していきます。期限内に確実に手続きを完了させましょう。

【ステップ1】日本への入国と住民登録(または20歳到達など資格発生事由)
国民年金加入の前提として、まず日本国内に住所を定める必要があります。

初めて日本に入国し中長期的に滞在する方は、空港での上陸審査後、お住まいの市区町村役場で住民登録(転入届)を行います。
この住民登録によって住民票が作成され、これが国民年金加入の基礎情報となります。

既に日本に滞在している方で、例えば20歳に到達した場合や、会社を退職して厚生年金の資格を失った場合なども、国民年金の加入資格が発生するタイミングとなります。

この「資格が発生した日」をしっかり把握しておくことが重要です。

【ステップ2】国民年金の加入手続きを行う
国民年金の加入資格が発生した日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口へ行き、加入手続きを行います。

この14日以内という期限は非常に重要ですので、遅れないように注意しましょう。
手続きの際には、一般的にまず、本人確認および在留資格の確認のために在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

また、特に初めて日本に来られた方は、初上陸年月日などを確認するためにパスポートの提示を求められることがあります。

さらに、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、例えばマイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなども準備してください。

過去に日本の年金制度に加入したことがある場合は、基礎年金番号を伝えるために年金手帳や基礎年金番号通知書(もしお持ちであれば)も持参すると手続きがスムーズです。

これらの書類を持参し、窓口で「国民年金に加入したい」と伝えれば、職員の方が案内してくれます。申請書はその場で記入する場合がほとんどです。

【ステップ3】基礎年金番号通知書(旧 年金手帳)の受け取り
加入手続きが完了すると、後日、日本年金機構から「基礎年金番号通知書」が郵送されてきます。

以前は「年金手帳」という冊子が発行されていましたが、現在はA4サイズの通知書形式に変わっています。
この通知書には、あなた固有の「基礎年金番号」が記載されています。

基礎年金番号は、年金に関するあらゆる手続き(保険料の納付、将来の年金請求、脱退一時金の請求など)で必要となる非常に重要な番号ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ステップ4】国民年金保険料の納付を開始する
加入手続きが完了すると、国民年金保険料の納付義務が生じます。

日本年金機構から保険料の納付書が送られてきますので、それを使用して金融機関やコンビニエンスストアなどで納付します。

口座振替やクレジットカード払いも選択できます。
保険料の納付は、加入資格が発生した月から開始となります。
手続きが遅れた場合でも、資格発生月まで遡って保険料を支払う必要がある点も覚えておきましょう。

以上が、外国人が国民年金に加入する際の基本的な手続きの流れです。

特に、住民登録と年金加入手続きの期限管理、そして必要書類の事前準備がスムーズな手続きのポイントとなります。

次のセクションでは、気になる国民年金保険料の具体的な金額や、納付方法、そして支払いが困難な場合の救済制度について解説します。

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【国民年金保険料】2025年度の金額と納付方法


国民年金への加入手続きが完了すると、次に重要になるのが「国民年金保険料」の納付です。

日本の年金制度は、加入者が納める保険料によって支えられています。
ここでは、2025年度(令和7年度)における国民年金保険料の具体的な金額、納付方法、そして保険料の支払いが難しい場合の制度について詳しく解説します。

計画的な納付と、利用できる制度の理解が大切です。

まず、2025年度(2025年4月から2026年3月まで)の国民年金保険料は、月額17,510円です。
この金額は、年齢や所得に関わらず、国民年金の第1号被保険者であれば原則として一律です。

ただし、保険料額は社会情勢などを考慮して毎年度見直されるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

保険料の納付方法には、いくつかの選択肢があります。

日本年金機構から送られてくる「納付書」を使用して、銀行や郵便局の窓口、またはコンビニエンスストアで支払うのが一般的な方法です。

また、ご自身の銀行口座から毎月自動的に引き落とされる「口座振替」や、「クレジットカード」での支払いも可能です。

口座振替やクレジットカード払いは、納め忘れを防ぐのに役立ちます。さらに、最近ではスマートフォンアプリを利用した電子決済(キャッシュレス決済)にも対応している場合があります。

国民年金保険料には、「前納割引制度」という、保険料をまとめて前払いすることで割引が適用されるお得な制度があります。

6ヶ月分、1年分、または2年分を前納することができ、納付期間が長いほど、また口座振替を利用するほど割引額が大きくなります。
例えば、2年度分を口座振替で前納すると、毎月納付する場合と比較して16,000円以上の割引になることもあります(割引額は年度により変動します)
可能な範囲で前納割引制度の活用を検討すると良いでしょう。

また、毎月の保険料を当月末に口座振替する「早割」を利用すると、月々60円の割引が適用されます。

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、保険料の「免除制度」や「納付猶予制度」を利用できる可能性があります。

免除制度や納付猶予制度は、申請し承認されることで、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除されたり、納付が猶予されたりするものです。

例えば、所得が低い場合や失業した場合、あるいは20歳以上の学生で所得が一定基準以下の場合(学生納付特例制度)などが対象となります。

免除や猶予の承認を受けるためには、必ずお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所へ申請が必要です。
承認された期間は、将来年金を受け取るための資格期間には算入されますが、年金額を計算する際には、全額納付した場合よりも低い評価となります。

ただし、免除・猶予された保険料は、後から10年以内であれば追納することができ、追納すれば年金額を満額に近づけることが可能です。

保険料の支払いが難しいと感じたら、未納のまま放置せず、免除・納付猶予制度の利用を必ず検討してください。

次のセクションでは、国民年金保険料を納めることで、将来どのような給付が受けられるのか、そして日本を離れる場合に利用できる「脱退一時金」制度について詳しく解説します。

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将来どうなる?外国人の年金受給と「脱退一時金」制度

国民年金保険料を毎月納めることは、時に負担に感じるかもしれません。

しかし、納付した保険料は将来の自分自身や家族を守るための大切な投資でもあります。
ここでは、外国人の方が日本の国民年金制度からどのような給付を受けられる可能性があるのか、そして、日本を離れて母国に帰国する際に利用できる「脱退一時金」という制度について、2025年現在の情報を踏まえて詳しく解説します。

まず、日本の公的年金制度から受け取れる主な給付には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。

国民年金からは、それぞれ「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」という形で支給されます。
これらの年金給付は、国籍に関わらず、定められた要件を満たせば外国人の方も受給する権利があります。

老齢基礎年金は、原則として65歳から生涯受け取れる年金で、老後の生活を支えるためのものです。

老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を納付した期間(免除期間や合算対象期間を含む)が原則として10年以上必要です。

この10年間の受給資格期間に関するルールは、以前の25年間というルールから大幅に短縮され、外国人の方にとっても日本の年金を受け取る可能性が広がりました。

しかし、日本での滞在期間が短く、10年の受給資格期間を満たせないまま母国へ帰国する外国人の方も少なくありません。

そのような方々のために設けられているのが「脱退一時金」制度です。

脱退一時金は、日本国籍を持たない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に、納付した保険料の一部が払い戻される制度です。
請求できるのは、保険料納付済期間などが6ヶ月以上あり、かつ年金の受給資格(10年)を満たしていないなどの条件を満たした場合で、日本を出国してから2年以内に請求手続きを行う必要があります。

脱退一時金の支給額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。

2021年4月からは、支給額計算に用いられる月数の上限が36ヶ月(3年)から60ヶ月(5年)に引き上げられました。
2025年の年金制度改正では、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限をさらに8年へ延長することや、将来日本へ再入国して働く可能性がある外国人向けに、脱退一時金を受け取らずに加入期間を将来の年金受給のために保持できる選択肢を設けることが検討されています。

これらの改正が実現すれば、日本で長期間働いた外国人の方や、再来日を考えている方にとって、より有利な選択肢が増えることになります。

ただし、脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎となった期間の年金加入記録は消滅してしまいます。

つまり、将来再び日本で生活し、年金を受給しようとする際に、脱退一時金の対象となった期間は加入していなかったものとして扱われるため注意が必要です。
また、日本が母国と「社会保障協定」を締結している場合、両国の年金加入期間を通算して年金受給資格を得られる可能性がありますが、脱退一時金を受給すると、期間通算ができなくなる場合があります。

ご自身の状況や将来の計画をよく考え、脱退一時金を請求するかどうかを慎重に判断することが大切です。

次のセクションでは、国民年金の加入手続き以外にも、外国人の方が知っておくと役立つ年金関連のその他のポイントについて解説します。

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知っておきたい!年金に関するその他のポイント


国民年金の加入手続きや保険料、将来の給付について理解を深めてきましたが、その他にも外国人の方が日本の年金制度と関わる上で知っておくと役立つポイントがいくつかあります。

ライフスタイルの変化や情報の確認方法など、実用的な情報を押さえておきましょう。

まず、会社に就職した場合の年金制度の変更についてです。
これまで国民年金(第1号被保険者)に加入していた方が、厚生年金保険の適用事業所である会社に就職し、常時雇用されるようになると、厚生年金保険に加入することになります。

厚生年金保険に加入すると、自動的に国民年金の第2号被保険者となり、国民年金の保険料を別途納める必要はなくなります。
この年金制度の切り替え手続きは、原則として勤務先の会社が行いますので、入社時に必要な情報(基礎年金番号など)を会社に伝えましょう。

ご自身で市区町村役場に出向いて国民年金から厚生年金への変更手続きをする必要は通常ありません。

次に、結婚などにより厚生年金保険に加入している方の被扶養配偶者になった場合です。

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方で、年収が一定額(通常130万円)未満などの条件を満たせば、国民年金の第3号被保険者となることができます。
第3号被保険者になると、ご自身で国民年金保険料を納める必要はありません。
この種別変更の手続きは、配偶者の勤務先を通じて行いますので、該当する場合は配偶者の会社に申し出てください。

国民年金に加入している間は、住所や氏名に変更があった場合の届け出も忘れてはいけません。
引っ越しをして住所が変わった場合(同じ市区町村内での変更も含む)や、結婚などで氏名が変わった場合は、速やかにお住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に届け出る必要があります。

届け出を怠ると、日本年金機構からの大切なお知らせ(納付書や年金に関する通知など)が届かなくなる可能性があります。

ご自身の年金加入記録や将来受け取れる年金の見込額などを確認したい場合は、日本年金機構が提供しているインターネットサービス「ねんきんネット」が非常に便利です。

利用登録をすれば、パソコンやスマートフォンからいつでも自分の年金情報を確認できます。特に、加入期間や納付状況を定期的にチェックすることは、将来の年金受給に向けて非常に重要です。

「ねんきんネット」の利用登録には基礎年金番号が必要になります。

今挙げたような点を理解し、状況に応じて適切な手続きを行うことで、日本の年金制度をよりスムーズに利用することができます。

次のセクションでは、この記事全体をまとめ、外国人の方が国民年金制度と賢く付き合っていくための最終的なアドバイスをお伝えします。

【まとめ】計画的な手続きで、日本の年金制度を正しく利用しよう

日本で生活する外国人の方にとって、国民年金制度は少々複雑に感じられるかもしれませんが、将来の安心に繋がる重要な社会保障です。

この記事では、国民年金の加入義務、具体的な手続きの流れ、保険料、そして将来受けられる可能性のある給付や脱退一時金といった、外国人の方が知っておくべき基本情報を網羅的に解説してまいりました。

最後に、大切なポイントを再確認し、日本の年金制度と賢く付き合っていくための心構えをまとめます。

まず最も重要なのは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず、原則として国民年金への加入が法律で義務付けられているということです。

ただし、勤務先の厚生年金に加入している場合や、その被扶養配偶者である場合などは、国民年金(第1号)の加入手続きは不要です。
ご自身の状況を確認し、加入義務がある場合は、資格取得日から14日以内に市区町村役場で手続きを行いましょう。

加入手続きの際には、在留カードやパスポート、マイナンバー関連書類などが必要となります。

手続きが完了すると基礎年金番号通知書が交付され、その後、毎月の保険料(2025年度は17,510円)を納付する義務が生じます。
経済的に納付が困難な場合は、未納にせず、免除や納付猶予の制度を利用できないか相談することが大切です。

保険料を納めることで、将来、老齢基礎年金を受け取る権利(原則10年以上の加入期間が必要)や、万が一の際の障害基礎年金、遺族基礎年金といった保障が得られます。

日本での滞在が短期間で、年金受給資格を満たさずに帰国する場合は、保険料納付期間が6ヶ月以上あれば「脱退一時金」を請求できる可能性があります。

ただし、脱退一時金を受給するとその期間の年金加入記録はなくなるため、将来の再入国や社会保障協定の利用も考慮して慎重に判断しましょう。

ライフステージの変化(就職、退職、結婚、住所変更など)があった場合は、その都度、年金に関する届け出が必要になることも忘れないでください。

日本の公的年金制度は、外国人の方にとっても、日本で安心して生活するための大切な基盤です。制度を正しく理解し、必要な手続きを確実に行うことが、将来の安心に繋がります。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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