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就労ビザ:『技術・人文知識・国際業務』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

1.本邦の公私の機関との2.契約に基づいて行う3.理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
  • 1.日本に拠点がある会社ということになります。海外所在会社では就労できません。
  • 2.原則、会社に雇用されなければなりません。ただし、契約としか書かれていないので、委任や請負、業務委託等でも契約を結んでいれば認められる可能性はあります。また、正社員雇用が望ましいですが、ここも契約としか書かれていない以上、契約社員やアルバイトでも認められる可能性はあります。
  • 3.事務系の職種、いわゆるホワイトカラーでないと許可はおりません。

技術・人文知識・国際業務の要件とは?(基準適合性)

 申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を有する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める1.情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に2.関する科目を専攻して3.大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して4.本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 5.十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2.6.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

3.7.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

  • 1.出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件に列挙されている資格を有していれば、ITエンジニアの要件は満たします。
  • 2.大学における専攻が職務と関連性を有していることが必要です。
  • 3.短大でも大丈夫です。その場合も、専攻が職務と関連性を有していることが必要です。
  • 4.日本の専門学校において、専門士の称号をえて卒業し、専攻が職務と関連性を有していることが必要です。海外の専門学校では認められません
  • 5.学歴で要件を満たしていない場合でも、10年間の実務経験があれば大丈夫です。その場合、過去の職歴などを証明書で立証する必要があります。
  • 6.国際業務がこれにあたります。国際業務の場合には、学歴や職歴要件が緩和されます。また、翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合、大学を卒業していれば専攻は問わず認められます。
  • 7.原則、同じ業務に従事している日本人と同等額以上の報酬が必要です。ただし、月20万円程度の報酬であれば不許可になる可能性は低いでしょう(最低賃金を下回っていると不許可になってしまう可能性が大です)。

認められない業務とは?

 ホワイトカラーでないと就労ビザは取得できないと申し上げたとおり、どんなに優秀な学歴や実務経験があったとしても単純労働に従事する場合には許可はおりません。ただ、工場で従事する場合でも、工学専門知識が必要とされる高度な製造業務の場合などで、業務内容に設計業務が含まれていると認められる可能性があります(これは一例に過ぎませんが)。

認められる在留期間は?

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヵ月のいずれかとなります。

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