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就労ビザ:『特定技能』とは?

まだ新しい在留資格

 特定技能という就労ビザは2019年に施行されたまだ新しい在留資格となります。この在留資格が創設された経緯として、中小企業の慢性的な人手不足を解消するために、一定の専門性や技能を有している外国人を即戦力として受け入れるためといわれています。
注目!特定技能は1号2号の2つの種類があります。

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

特定技能1号の場合
1.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との2.雇用に関する契約に基づいて行う3.特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める4.相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
  • 1.外国人を受け入れる機関は条件(特定技能基準省令)をクリアする必要があります。
  • 2.上記と同じく受入機関は条件(特定技能基準省令)をクリアする必要があります。{特定技能基準省令}の解説はコチラ
  • 3.定められている14種類の産業分野に係る業務を行わなければ特定技能の就労ビザを取得することはできません。
  • 4.相当期間の実務経験を要する技能をいいます。直ちに業務を遂行できる水準です。
特定技能2号の場合
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う1.特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める2.熟練した技能を要する業務に従事する活動
  • 1.「建設」と「造船・舶用工業」の2つの分野です。
  • 2.長年の実務経験により身につけた熟練した技能をいいます。現行の専門的技術的の就労ビザを有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性を要する技能水準です。

特定技能の要件とは?(基準適合性)

特定技能1号の場合

 申請人に係る特定技能雇用契約が1.規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が2.規定に適合すること並びに申請人に係る1号特定技能外国人支援計画が3.規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

1.申請人がいずれにも該当していること。ただし、申請人が企業単独型技能実習又は団体管理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。

イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが4.試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な5.日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして6.法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して7.5年に達していないこと

2.申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

3.申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。

4.申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合いあっては、当該手続を経ていること。

5.食費、居住費その他を名目いかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されていること。

6.前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて8.告示で定める基準に適合すること

  • 1.入管法第2条の5第1項、第2項
  • 2.入管法第2条の5第3項、第4項
  • 3.入管法第2条の5第6項、第7項
  • 4.各分野の技能水準試験に合格することが必要です。技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。
  • 5.原則、日常会話ができて生活に支障をきたさないレベルであり、産業分野ごとに業務上必要な日本語能力のことです。
  • 6.イラン・イスラム共和国以外の国籍であることが必要です。
  • 7.在留期間は最長5年です。
  • 8.介護、建設分野については特別な上乗せ基準が設けられています。
特定技能2号の場合

ポイント
特定技能2号の場合も、特定技能雇用契約、受入機関の要件充足は当然に必要なのですが、外国人支援計画の策定は不要です。技能水準の確認は必要ですが、日本語能力の確認は不要です。

認められる在留期間は?

「特定技能」の在留期間は、1号1年、6月又は4月2号3年、1年又は6月のいずれかとなります。

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