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就労ビザ:『技能』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

本邦の1.公私の機関との契約に基づいて行う2.産業上の特殊な分野に属する3.熟練した技能を要する業務に従事する活動
  • 1.法人か個人事業かは問いません。
  • 2.日本の水準よりも外国の水準の方が高い産業分野(一般の日本人では代替することができない)、また、日本において従事する者が少数しかいない産業分野。
  • 3.自己の経験により具有することとなった技能が高い域にある能力のこと。

技能の要件とは?(基準適合性)

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、1.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で2.外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの

イ 当該技能について10年以上の実務経験(3.外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定付属書7第1部A第5節1(C)の規定の適用を受ける者

2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3.4.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に受持するもの

4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7.航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者

8.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

ポイント
一定の実務経験を積んだ、調理人、建築技術者、外交特有の製品技術者、貴金属・毛皮加工の技術者、調教師、石油探査・地熱開発技術者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ等の技能者とイメージしてもらうと分かりやすいです。

  • 1.ほかの就労ビザと比較して、若干報酬が低くても許可されやすくなっています。特に調理人の場合には、月18万円前後でも許可がおりやすくなっています。
  • 2.中華料理、フランス料理、インド料理等、外国にルーツのあるものが対象です。当然、和食では不許可となります
  • 3.専門学校でも問題ありません。
  • 4.民族衣装、外国特有の楽器等々の製造・修理技術者など

ポイント
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、学術上の素養を応用した業務に従事する活動に対し、技能の就労ビザにおいては、自己の経験によって修得した技能を要する業務に従事する活動という点で区別されています。

認められる在留期間は?

「技能」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。

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