就労ビザ池袋ドットコム │ ビザが取得できるか?初回相談で無料診断

就労ビザ池袋ドットコム

【対応地域】全国対応可能です

03-4400-6535

電話受付時間 : 平日10:00~19:00 休業日:土日祝日(事前予約で休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

就労ビザ:『興行』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の1.興行に係る活動又は2.その他の芸能活動
  • 1.客を集めて見世物を催すことを意味します。当該興行活動と不可分な関係にある活動、例えば、サーカス等の動物の世話係が行う活動も含まれています。
  • 2.テレビやCM出演等がこれにあたります。

興行の要件とは?(基準適合性)

1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

イ 次のいずれかに該当していること。ただし、報酬の額が500万円/日以上である場合は、この限りでない。(団体の場合は団体が受ける総額)
 1)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上専攻したこと。
 2)2年以上の外国における経験を有すること。
ロ 次のいずれにも該当する日本の機関との契約に基づき活動に従事しようとするものであること。(月20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されている必要がある)
外国の民族料理を出す飲食店との契約で月20万円以上の報酬を受けて、歌謡、舞踊、演奏に係る活動に従事するときはこの限りではありませ。
 1)通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
 2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
 3)当該機関の経営者又は職員が次のいずれにも該当しないこと。
 ・人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
 ・過去5年間に、不法就労をさせた、させるために支配下に置いた、業として不法就労させる行為又は支配下に置く行為に関しあっせんした等のいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 ・過去5年間に、外国人に当該機関の活動のために証明書等の偽造、変造等を行い、所持し、若しくは提供し、これらの行為を唆し、若しくは助けた者
 ・入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団員又はそうでなくなった日から5年を経過しない者
 4)過去3年間に締結した興行契約にて報酬の全額を支払っていること。
ハ演劇などを行う施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
 ・不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
 ・キャバレー、待合、料理店、カフェ、その他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
 ・もっぱら客の接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)に従事する従業員が5名以上いること。
 ・興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
 ・13㎡以上の舞台があること。
 ・9㎡以上の出演用の控室があること。(出演者が5名を超える場合、9㎡に5名を超える人数の1名につき1.6㎡を加えた面積)
 ・施設の従業員数が5名以上であること。
 ・施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
 ・人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
 ・過去5年間に、不法就労をさせた、させるために支配下に置いた、業として不法就労させる行為又は支配下に置く行為に関しあっせんした等のいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
 ・過去5年間に、外国人に当該機関の活動のために証明書等の偽造、変造等を行い、所持し、若しくは提供し、これらの行為を唆し、若しくは助けた者
 ・入管法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団員又はそうでなくなった日から5年を経過しない者

認められる在留期間は?

「興行」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日のいずれかとなります。

Return Top