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就労ビザ:『高度専門職』とは?

高度専門職は他の就労ビザと何が違うのか


高度専門職とは、法務省令に定められた一定の基準※を満たす者に許可される在留資格です。一定の基準を満たす者は高度外国人材と認定され、出入国管理上の優遇措置を受けることができます。高度外国人材の受入れ促進を図る目的で設けられました。
ポイント
学歴、職歴、年収等の項目ごとに設定されたポイント制によります。

高度専門職1号と2号の違いとは?

高度専門職には1号と2号があります。それぞれの優遇措置は以下のとおりです。

高度専門職1号
  • 1.複合的な在留活動の許容
  • 2.5年の在留期間の付与
  • 3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 4.配偶者の就労
  • 5.親の帯同※
  • 6.家事使用人の帯同※
  • 7.入国・在留手続の優先処理

※一定の要件を満たす必要があります。

高度専門職2号
  • 1.1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
  • 2.在留期間が無期限になる
  • 3.1号の3~6までの優遇措置が受けられる

ポイント
2号は1号で3年以上活動を行っていた者が対象となります。

どんな活動ができるのか?(在留資格該当性)

国内で行うことができる活動として、

高度専門職1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

イは主に、教授研究の活動に該当します。
ロは主に、技術・人文知識・国際業務の活動に該当します。
ハは主に、経営・管理の活動に該当します。

高度専門職2号
前号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

2号に移行すると、活動制限はほぼなくなります。また、在留期間も無制限となります。

高度専門職の要件とは?(基準適合性)

高度専門職1号
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。

1 次のいずれかに該当すること。
 イ 本邦において行おうとする活動が1.法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。

 ロ 本邦において行おうとする活動が2.法別表第1の2の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、3.この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること

2 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
第1条第2項

契約機関及び外国所属機関から受ける4.報酬の年額の合計が300万円以上であること

1.外交、公用、教授、芸術、宗教、報道を意味します。
2.経営 管理、法律 会計業務、医療、研究、教育、技術 人文知識 国際業務、企業内転勤、興行、技能を意味します。
3.ポイント計算で70点以上得点すること、かつ、行おうとする活動に該当する在留資格の基準適合性も満たしている必要があります。
4.ポイント計算で70点以上を得点していても年額報酬が300万円以上でないと許可されませんので注意が必要です。

高度専門職2号
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
第2条
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

次のいずれかに該当すること。
 イ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。

 ロ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

 ハ 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

  二 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって1.本邦に三年以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと

  三 2.素行が善良であること。

  四 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

2.法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。

1.2号に移行するには、高度専門職1号の在留資格で、3年以上在留していることが必要となります。
2.永住申請と同様に素行要件が設けられています。

認められる在留期間は?

在留資格「高度専門職」の在留期間は、1号の場合には5年、2号の場合には無期限となっています。

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