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就労ビザ:『経営・管理』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

1.本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は2.当該事業の管理に従事する活動
  • 1.日本において活動の基盤となる事業所を開設し事業の経営を行う、又は、すでに営まれている事業所の経営に参画すること。具体的には、運営に関する重要事項の決定や業務の執行、監査業務等を行う役員クラスが該当します。
  • 2.ある程度の規模の企業の部長職以上をイメージします。(工場長、支店長等)従業員が数人ほどの零細企業の場合には、代表取締役などの長以外の管理者は存在しえないと判断され、不許可になる可能性があります。

経営・管理の要件とは?(基準適合性)

 申請人が次のいずれにも該当していること。

申請に係る事業を営むための1.事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(2.法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
3.資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  • 1.事業に専用できる独立したスペースが必要です。バーチャルオフィスやシェアオフィスはこの場合の事業所としては認められません。他の企業のオフィスの一部等を事業所にする場合には、パーテーション等でしっかりと区切って、事業所としての独立性を確保しなくてはなりません。これが不十分の場合には独立性がないと判断されかねません。よって、できればこの様な形態で事業を行うのは避けたほうがよいでしょう。
  • 2.就労ビザ等の居住資格以外の在留資格で在留している外国人は、常勤の職員としてカウントされません。常勤の職員としてカウントされるのは、日本人や身分又は地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を有する外国人となります。
  • 3.資本金又は出資額の総額が500万円以上であれば問題ありません(登記事項証明書上)。

注意!
小規模企業を所属機関とし申請をする場合、そこに既に日本人や身分又は地位に基づく在留資格を有する外国人、「経営・管理ビザ」をすでに有している外国人等の代表者がいると、不許可になる可能性があります。すでに経営をしている者がいるため、当該申請人である外国人が当該所属機関の経営に従事する必要性が認められないからです。その場合には、当該申請人に経営 管理の在留資格が許可されたら、すでに代表者がいるにも関わらず当該申請人が経営 管理業務に従事する必要性を説明していくことが求められます(今いる代表者は退任予定など)。

認められる在留期間は?

経営・管理の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。

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