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未来創造人材ビザとは|J-Find|特定活動

未来創造人材制度(J-Find)


優秀な海外大学などを卒業等した方を対象に、日本での就職活動または起業準備活動をおこなう場合に在留資格「特定活動(未来創造人材)」を付与する制度です。最長2年間の在留が可能となり、1年又は6月ごとの更新が必要となります。

対象となる要件は?

以下の3つのすべてに該当する必要があります。

1.対象の大学

3つの世界ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、またはその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。

2.卒業後の年数

対象の大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者。

3.生計維持費

申請時点において、申請人の預貯金額が日本円に換算して20万円以上であること。

必要書類
在留資格認定証明書交付申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・返信用封筒:1通
※ 切手を貼ったもの
・対象大学を卒業し学位を取得していることがわかる資料:1通
・経歴書
・滞在予定表
・申請人名義の預貯金口座の通帳の写し等
在留資格変更許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
・対象大学を卒業し学位を取得していることがわかる資料:1通
・経歴書
・滞在予定表
・申請人名義の預貯金口座の通帳の写し等
在留期間更新許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
・就職活動又は起業準備の活動をおこなっていることを明らかにする資料
・滞在予定表

配偶者や子もビザ取得が可能です

未来創造人材ビザ本人が扶養する、配偶者や子についても在留資格「特定活動(未来創造人材の配偶者等)」が付与され、一緒に日本で生活をすることが可能です。
なお、配偶者、子が就労活動をおこなうためには、別途、資格外活動許可が必要となります。
チェック資格外活動許可とは?

必要書類
在留資格認定証明書交付申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・返信用封筒:1通
※ 切手を貼ったもの
・申請人と扶養者との身分関係を証明する文書:1通
※ 結婚証明書、出生証明書等
・扶養者の在留カード又はパスポート:1通
在留資格変更許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
・申請人と扶養者との身分関係を証明する文書:1通
※ 結婚証明書、出生証明書等
・扶養者の在留カード又はパスポート:1通
在留期間更新許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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