『留学生がアルバイト』をするには?(資格外活動許可)
留学ビザを取得しただけではアルバイトできません
現在日本国内には、およそ30万人超※の留学生がいます(留学ビザを持っている方)。留学ビザは就労するためのビザでないので、原則、留学生の方たちは仕事をすることはできません。
※出入国在留管理庁(2023年6月時点)
しかし、アルバイトをしている留学生はたくさんいます。コンビニでは外国籍のスタッフさんをよく見かけませんか?恐らく留学生のかたが大半なのではないでしょうか。
そうです、留学ビザで在留している外国人でもアルバイトで収入を得ることはできるのです。
資格外活動許可を申請します
留学生がアルバイトなどで収入を伴う活動をおこなおうとする場合に行う申請です。
無事に許可されると在留カードの裏面に「許可」のスタンプが押されます。
入管法第19条2項(活動の範囲)
出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
出入国在留管理庁長官は、別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
資格外活動許可には2種類あります
「包括許可」と「個別許可」というものがあります。
- 包括許可とは?
- 個別許可とは?
いわゆるアルバイト勤務のことです。
1週に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
留学生や就職活動中又は内定後就職するまでの特定活動ビザの方は取得可能です(ほかにもいくつかのビザが対象となっています)。
1週に28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
留学生や就職活動中又は内定後就職するまでの特定活動ビザの方は取得可能です(ほかにもいくつかのビザが対象となっています)。
【対象となる具体例】
・留学生が就業体験をするインターシップに従事するため週28時間を超える場合
・「教授ビザ」で大学で稼働する方が語学講師などで民間会社で稼働する場合
・個人事業主として活動する場合(客観的に稼働時間を確認することが困難である場合)
・留学生が就業体験をするインターシップに従事するため週28時間を超える場合
・「教授ビザ」で大学で稼働する方が語学講師などで民間会社で稼働する場合
・個人事業主として活動する場合(客観的に稼働時間を確認することが困難である場合)
どこで申請するのか?
住居地を管轄する入管に申請をおこないます。
ポイントオンライン申請も可能です。
オンライン申請とは?
手数料はいくらかかるのか?
資格外活動許可申請の場合、手数料はかかりません。
就労ビザ申請の手数料とは?
審査期間はどのくらい?
明確な回答はできませんが、目安として2週間~2ヶ月となっています(標準処理期間)。
就労ビザ申請の審査期間とは?