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就労ビザ:【基礎編】採用した留学生のビザ申請はいつからできるのか?

12月より申請を受け付けています


日本の大学に在籍している留学生の採用を決定した場合、受入れ企業で就労するためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。
この場合、「留学ビザから就労ビザ」へ変更する、在留資格変更許可申請というものをおこなう必要があります。

出入国在留管理庁では、例年3月に大学等を卒業する留学生を対象に12月より在留資格変更許可申請を受け付けています。毎年、卒業シーズンは、就職が決まった留学生が一斉に就労ビザへの変更申請をおこなうため、出入国在留管理庁は非常に多忙な時期となります。そうなると、審査に通常よりも時間を要することになります。

そのため、4月からのスムーズな就労ができるようにと、出入国在留管理庁では留学生と受入れ企業に配慮をするかたちで12月からの変更申請を可能としてくれています。

卒業見込み証明書が必要です

12月からの変更申請を受け付けてもらうためには、卒業見込み証明書の提出が必要です。用意出来ない場合には申請はできません。
また、卒業後に卒業証明書を提出することで申請の結果を受領できます。

最後に

ギリギリになってからの準備ですと何か不測の事態が発生する可能性もあります。
就労ビザの申請は余裕をもっておこないましょう!

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