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就労ビザの更新:経営管理ビザの『在留期間(年数)』はどうやって決まるのか?

「経営・管理」の在留期間

審査要領には以下のように記載されています。

在留期間「5年」

次の➀・➁及び➄のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの。

  • 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
  • 学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学しているもの
  • 経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリ1又はカテゴリー2に該当するもの
  • ➂以外の場合、「経営・管理」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上「経営・管理」の在留資格に該当する活動を行っているもの
  • 就労予定期間が3年を超えるもの

在留期間「3年」

次のいずれかに該当するもの。

  • ➀次のいずれにも該当するもの
    a 5年の在留期間の決定の項の➀及び➁のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
    b 滞在予定期間が1年を超え3年以内であるもの   
  • ➁5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
    a 5年の在留期間の決定の項の➀又は➁のいずれかに該当せず、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
    b 滞在予定期間が1年を超えるもの
  • ➂5年、1年又は4月又は3月の項のいずれにも該当しないもの

在留期間「1年」

次のいずれかに該当するもの。

  • ➀経営する、又は管理に従事する機関がカテゴリー4に該当するもの
  • ➁3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の➀又は➁のいずれかに該当しないもの
  • ➂職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年にいちど確認する必要があるもの

在留期間「4月」

  • 新たに事業を法人において行おうとするものであって、入管法施行規則別表第3の「経営・管理」の項の下欄に定める資料のうち、登記事項証明書の提出がないもの

在留期間「3月」

  • 滞在予定期間が3月以下であるものであって、4月の項に該当しないもの

上記の要件を満たしているからといって、必ずその在留期間が決定されるわけではありません。
また、申請人が、納税義務を果たしていなかったり、刑事処分を受けたりした場合には、消極的要件として見られてしまい、本来であれば「5年」の在留期間が決定されるところ、「3年」や「1年」になってしまうこともあるということは注意しましょう。
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