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就労ビザ申請時のポイント⁉:【基礎編】所属機関のカテゴリーとは?

会社の規模を表しています

就労ビザの申請をする際には、たくさんの資料を提出しなくてはならないのですが、働く会社(所属機関)の規模によって提出する資料の数が異なります。


手続上、「カテゴリー」と称します。
カテゴリーは4つに分かれており、規模が大きい会社から『カテゴリー1』と続き、最後は『カテゴリー4』となります。

カテゴリー1~4までの区別

『カテゴリー1』

※国立大学法人、地方住宅供給公社、地方道路公社、日本放送協会、日本中央競馬会等

『カテゴリー2』
  • 法定調書合計表の源泉徴収額が1,000万円以上ある団体・個人(前年度)
  • 在留オンライン申請システムの利用承認を受けている機関
『カテゴリー3』
  • 前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人
『カテゴリー4』
  • いずれにも該当しない団体・個人

※ 設立直後の決算未到来の会社等

カテゴリー別の提出資料とは

「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の場合を例に上げています。

カテゴリー1
いずれかを提出
・四季報の写し
・上場していることを証明する文書の写し
・イノベーション創出企業であることを証明する文書の写し
・認可証等の写し(一定の条件を満たす企業等)
カテゴリー2
いずれかを提出
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・在留申請オンラインシステムの利用承認を受けていることを証明する文書(承認お知らせメール等)
カテゴリー3
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用契約書等(申請人の活動の内容を明らかにするもの)
・学歴証明書等(卒業証明書、成績証明書等)
・登記事項証明書
・会社案内(事業内容がわかるもの)
・直近年度の決算文書
カテゴリー4
・前年分の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
・雇用契約書等(申請人の活動の内容を明らかにするもの)
・学歴証明書等(卒業証明書、成績証明書等)
・登記事項証明書
・会社案内(事業内容がわかるもの)
・直近年度の決算文書
・決算未到来の場合は事業計画書
・給与支払事務所等の開設届出書
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)
※納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

カテゴリーが「1」から「4」になるほど、提出資料は多くなるのがお分かり頂けると思います。
※ 上記以外にも別途、すべてのカテゴリーに共通する提出資料もございます。

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