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就労ビザ:【基礎編】すでに日本にいる外国人を雇用する上で気を付けるべきポイントとは?

外国人には《就労制限》があります!


外国人のスタッフを雇用したいが何か気を付ける点はありますか?という質問を多くいただきます。
現在、コンビニ等をはじめ、至る所で外国人の方々が仕事をしている場面を目にします。すでに当たり前の光景となっています。しかし、外国人を従業員として雇用する場合には守らなければならないルールがあります。
それは、日本に在留している外国人には就労制限があるということです。この就労制限は在留資格によって異なります。

就労制限と在留資格の関係とは?

まず、就労制限とは仕事をしても良いか否かということです(就労に制限が有るか無いか)。就労制限については在留資格によって様々です。

次に、在留資格とは入管法で定められている日本において行うことができる活動のことをいいます。日本に在留している外国人は必ず何かしらの在留資格をもっています(在留資格を有していない外国人は非正規在留にあたります)。

上記をまとめると、「日本において行うことができる活動(在留資格)によって、仕事をしても良いか否か(就労制限)が決まっている」ということになります。

仕事ができる在留資格とは?

それでは、在留資格別に仕事をしても良いか否かを見ていきましょう。

〇就労が可能な在留資格 ✕就労が不可な在留資格
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・技能実習・特定活動(一部) 留学・研修・家族滞在・文化活動・短期滞在・特定活動(一部)

在留資格には様々なものがあります。
今は、「こんな感じなんだぁ」くらいでイメージしてもらえれば構いません。
上記の「就労が可能な在留資格」を総称して就労ビザと呼んでいます(便宜上)。

その他にも以下の身分系(地位系)と呼ばれる在留資格も就労することが可能となります。

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者

在留資格はどうやって確認すれば良いのか?

とても簡単です。
外国人が所持している在留カードを確認しましょう。

カード中央に「在留資格」と「就労制限の有無」が記載されています。
在留資格毎に以下のように記載がされています。

➀就労可能な在留資格の場合
在留資格:「〇〇〇」
就労制限の有無:「在留資格に基づく就労活動のみ可」

➁就労不可な在留資格の場合
在留資格:「〇〇〇」
就労制限の有無:「就労不可」

➂身分系(地位系)の在留資格の場合
在留資格:「〇〇〇」
就労制限の有無:「就労制限なし」

➁は分かりやすいです。例えば、在留資格「留学」である留学生は就労不可です。学校で勉強することが本来の活動ですので就労することはできません。
注目!
でも、留学生がアルバイトしてるよね?あれはどうなの?と思った方はこちらを確認してください。

➀と➂の違いとは?

仕事の内容に制限があるかどうかです。
例えば、➀在留資格「医療」の方は以下の活動が許されています。

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

この活動内容以外の仕事に就くことはできません。転職などで異なる活動をする場合には、就労ビザ(在留資格)の変更許可が必要です。

➂の身分系資格の場合、「就労制限なし」と記載があるように、どんな仕事でもすることが可能です。

ここまで説明したように、まずは、事前に在留カードを確認して雇用しても大丈夫なのかを判断しましょう!

ちゃんとルールを守って雇用をしましょう!


ここまでで、外国人を雇用する上で気を付けるポイントが分かったかと思います。
採用担当者の方は、就労可能の在留資格なのか、働かせても問題ないのか等、事前に必ず確認をした上で採用をしましょう。不明点等は専門家に相談することをオススメいたします。

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