外国人を『翻訳・通訳』業務で雇用するには|技術人文知識国際業務|就労ビザ
「翻訳・通訳」スタッフを雇用する際のポイント
近年、国際化が急速に進む中、様々な業種で外国語の対応が求められているかと思います。
そのような場面で活躍するのが翻訳・通訳スタッフです。
日本人従業員が外国語に精通していれば問題ないのですが、現状、日本国内ではまだまだではないでしょうか。
そんな中、外国人従業員が必要とされることは多いはずです。
そこで、「翻訳・通訳」業務に従事してもらうために外国人を雇用する際のポイントを見ていきましょう。
翻訳通訳は「技術・人文知識・国際業務ビザ」
該当する在留資格は、技術・人文知識・国際業務です。
要件は以下のとおりです。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
➀実務経験による要件
実務経験にて要件を満たす場合には3年以上の経験が必要となります。過去に、翻訳・通訳業務に従事していた職務証明書(在籍証明書)などの資料で証明します。
実務経験とは、関連する業務についてで足り、外国人が日本において従事する業務そのものについての実務経験を有することまでは求められていません。ただし、大学在学中にアルバイトをしていた等の期間は含まれません。あくまでも、職業活動として従事していた期間をいいます。
➁学歴による要件
大学を卒業している者は実務経験が免除されます。専攻科目も問われません。
専門学校卒業の場合、専攻科目内容と「翻訳通訳業務」に関連性があることが認められる必要があります。
注意!
中国の教育機関を卒業している場合には注意が必要です。詳しくは、「中国の学歴証明について」をご確認ください。
報酬額による要件
給与は日本人と同じでなければなりません。「外国人労働者は安く雇用することができる」といった誤った情報が出回っておりますが、それは間違いです。国籍で差別をすることは許されません。
「日本語と外国語」の翻訳通訳でなければいけないのか?
翻訳・通訳業務とは、「日本語と外国語」に限られません。
「外国語と外国語」であっても構いません。ただし、申請人である外国人の母国語でない外国語の場合には注意が必要です。その場合には、該当する外国語を、いつ、どこで、どういった方法で修得したのか立証が必要となります。
どのくらいの実務レベルが必要なのか?
翻訳・通訳業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の国際業務に該当します。
国際業務とは「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」、いわゆる一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味しています。申請人が外国人であるということだけでは足りず、外国の社会、歴史、伝統の中で培われた発想・感覚をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とする業務を意味するとされています。
そして、当該業務における外国人である申請人本人の非代替性までは求められていません(本人でなければ業務を遂行することができないという意味)。よって、申請人本人が持っている思考又は感受性が日本文化の中では育まれないようなものであることまでの立証は求められません。
ただし、日本語と外国語の通訳翻訳業務の場合には少し注意が必要です。
日本語を含む通訳翻訳の場合、例えば、日本語能力試験のN3、N4合格レベルでは足りず、大学や日本語学校で一定期間以上、日本語習得をしていたという事実を資料などで証明する必要があります。
不許可となるケース
通訳翻訳業務に従事させるために就労ビザの申請をしたにも関わらず不許可となるケースがあります。不許可理由として多いのが、業務量が足りないため不許可というものです。
例えば、以下のようなケースがあります。
・物流会社にて通訳業務に従事するという内容での申請では、商品仕分けをおこなう留学生アルバイトに対して通訳業務をおこなうという内容であるが、申請人本人も商品仕分けのシフトに入り、アルバイトに対し指示や注意喚起を通訳するというものであり、通訳業務としての業務量が認められず不許可。
申請人側に問題がなくても、受入機関側での十分な業務量がない場合には不許可となってしまいます。
これは通訳翻訳業務に該当するのか?判断に迷った場合には専門家に相談することをオススメいたします。
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