外国人材をCADオペレーターとして雇用する方法とは|技術・人文知識・国際業務
【更新2025.05.12】わかりやすく加筆修正いたしました。
近年、建設業を中心に様々な分野で3D CADなどの導入が進んでおり、高度なスキルを持ったCADオペレーターの需要が高まっています。外国人においても、大学で工学系の科目を専攻してCADオペレーションについての知識を持ち合わせている方はたくさんいらっしゃいます。母国で学んでから来日している方、日本の大学で学んでいる方、すでに実務経験を持ち日本で仕事をしたい方等、日本でCADオペレーターとして仕事をしたい外国人の方は多く存在します。
それでは、「CADオペレーター」業務に従事してもらうために外国人を雇用する際のポイントを見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。
目次
CADオペレーターとは?
CADと呼ばれる図面作成ソフトを利用してコンピューター上で設計者と共に構造物の設計書や図面を作成する職業です。
CADを使う業務分野とは?
CADを使用する代表的な分野は建設業ですね。
建設業以外にもCADを使用する分野は多岐にわたります。
その他には、電気電子機器や自動車、アパレル業界などでもCADを使用して図面やイラストの製図を行います。
対象の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」
外国人材をCADオペレーターとして雇用する場合、対象となる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。学歴等を要件とする一般的な就労ビザのひとつです。その中の「技術」に該当いたします。
大学等で理系科目を専攻、または長年の実務経験の過程で修得した専門技術的な知識等を有していなければ行うことのできない業務です。
主に大学等で工学系の科目を専攻していた方が該当するでしょうか。
履修科目の中に、「製図」、「図面作成」、「CADオペレーション」などがあるとわかりやすいですね。
日本の専門学校においても、CAD専門の学校がありますので当該専門学校を卒業している場合でも要件を満たすことが可能です。
どのくらいのスキル(専門性)が必要なのか
技術・人文知識・国際業務ビザの場合、大学等を卒業していなくても、実務経験が10年以上あれば許可される可能性があります。
では果たして、ただ単に10年の経験があればよいのか?それとも一定以上のスキルがないといけないのか?明確な基準はあるのでしょうか。
この点について、入管庁は次のように述べています。
日本において従事することを予定している業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験であること
経験によって、極めてハイレベルなスキルを身に着けるまでは要せず、業務を遂行するために必要な技術又は知識を修得することができるような実務経験があれば足りるということです。
必要書類について
在留資格認定証明書交付申請(海外から招へい)
共通書類
1-1.上場企業や認定制度を受けている企業など
企業が用意するもの(いずれか一点)
・認定証の写し(認定制度を受けている企業の場合)
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポートのコピー 1通
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
1-2.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円以上の企業
企業が用意するもの
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポートのコピー 1通
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
1-3.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円未満の企業
企業が用意するもの
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・決算書(直近年度のもの) 1通
・事業計画書(新規事業の場合)1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポートのコピー 1通
・履歴書
・大学の卒業証明書(学位が記載されているもの) 1通
・大学の成績証明書 1通
・資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【実務経験で申請をする場合】
・在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)
1-4.新設企業(決算未到来)や個人事業主
企業が用意するもの
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・事業計画書やビジネスプランの分かる企画書等(決算未到来の場合) 1通
・確定申告書(個人事業主の場合) 1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
・給与支払事務所等の開設届出書 1通
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポートのコピー 1通
・履歴書
・大学の卒業証明書(学位が記載されているもの) 1通
・大学の成績証明書 1通
・資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【実務経験で申請をする場合】
・在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)
在留資格変更許可申請(ビザを変更)
共通書類
2-1.上場企業や認定制度を受けている企業
企業が用意するもの(いずれか一点)
・認定証の写し(認定制度を受けている企業の場合)
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポート 提示
・在留カード 提示
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
2-2.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円以上の企業
企業が用意するもの
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポート 提示
・在留カード 提示
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
2-3.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円未満の企業
企業が用意するもの
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・決算書(直近年度のもの) 1通
・事業計画書(新規事業の場合)1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポート 提示
・在留カード 提示
・履歴書
・大学の卒業証明書(学位が記載されているもの) 1通
・大学の成績証明書 1通
・資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【実務経験で申請をする場合】
・在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)
2-4.新設企業(決算未到来)や個人事業主
企業が用意するもの
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・事業計画書やビジネスプランの分かる企画書等(決算未到来の場合) 1通
・確定申告書(個人事業主の場合) 1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
・給与支払事務所等の開設届出書 1通
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポート 提示
・在留カード 提示
・履歴書
・大学の卒業証明書(学位が記載されているもの) 1通
・大学の成績証明書 1通
・資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【実務経験で申請をする場合】
・在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)
在留期間更新許可申請(ビザを延長)
共通書類
3-1.上場企業や認定制度を受けている企業
企業が用意するもの(いずれか一点)
・認定証の写し(認定制度を受けている企業の場合)
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
3-2.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円以上の企業
企業が用意するもの
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
3-3.前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円未満の企業
企業が用意するもの
★申請人が転職後初めての更新申請の場合には以下も必要です
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・決算書(直近年度のもの) 1通
・事業計画書(新規事業の場合)1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
3-4.新設企業(決算未到来)や個人事業主
企業が用意するもの
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
・履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの) 1通
・事業計画書やビジネスプランの分かる企画書等(決算未到来の場合) 1通
・確定申告書(個人事業主の場合) 1通
・会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等) 1通
・給与支払事務所等の開設届出書 1通
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
【雇用契約の場合】
・雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書 1通
【役員就任の場合】
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】
・地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
【派遣契約の場合】
・労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
申請人が用意するもの
・パスポート 提示
・在留カード 提示
・住民税の課税証明書 1通
・住民税の納税証明書 1通
・履歴書
・大学の卒業証明書(学位が記載されているもの) 1通
・大学の成績証明書 1通
・資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)
【日本の専門学校卒業生の場合】
・専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
【実務経験で申請をする場合】
・在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)
まとめ
CADオペレーターに該当する就労ビザについて一通りお分かりいただけましたか?
外国人本人が卒業した大学の成績証明書等から履修した科目を確認する際、比較的わかりやすいかと思います。それ以外にも、10年以上の実務経験を要している方はその経験を証明することでビザを取得できる可能性がございます。正しい知識で余裕をもってビザの申請は行いましょう!
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート