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就労ビザ:『法律・会計業務』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

1.外国法事務弁護士、外国公認会計士その他2.法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
  • 1.外国法事務弁護士とは、法務大臣の承認を受けた外国弁護士(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第7条)、外国公認会計士とは、外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関する日本の法令について相当の知識を有し、内閣総理大臣による承認を受け、名簿への登録をした者(公認会計士法第16条の2)。
  • 2.資格者が行うこととされているもの。無資格者が行うことは認められていません

注意!
外国法事務弁護士や外国公認会計士の資格を有していても、会社に雇用されてスタッフとして専門知識を用いて行う活動等の場合には「法律・会計業務」とは違う就労ビザになります。

法律・会計業務の要件とは?(基準適合性)

 申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

認められる在留期間は?

「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。

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