就労ビザ:『報道』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
1.外国の報道機関との2.契約に基づいて行う3.取材その他の報道上の活動
- 1.外国に本社をおく新聞社、放送局、通信社等、報道を目的とする機関を意味します。国営、民営は問いません。
- 2.特定の機関との継続的なものでなければなりません。雇用契約、委任契約、請負契約等、形態は問いません。
- 3.取材のほかにも、報道活動を行う上で必要な撮影や編集、放送等の活動も含まれます。
具体的には、新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン等が該当します。
注意!
日本に本部がある報道機関との契約に基づいて活動を行う者は、通常の就労者として「技術・人文知識・国際業務」等の別の在留資格となります。
認められる在留期間は?
「報道」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。