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就労ビザ申請時のポイント⁉:【基礎編】基準適合性とは?

外国人が上陸するための基準

 就労ビザを取得するための要件として、在留資格該当性基準適合性が求められます。このページでは基準適合性について説明します。

上陸許可基準適合性とは

 少し難しい話しですが、入管法には以下のような記載があります。

入管法第7条(入国審査官の審査)
 入国審査官は、前条第二項の申請があったときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
2号 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

 外国人が日本に上陸する際に、入国審査官に対して上陸の申請をして審査を受けなければならないのですが、その際に入国審査官は、外国人が上陸のための条件に適合しているかどうかを審査します。この時に根拠となるのが、基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)です。
 すべての在留資格において基準適合性が求められるわけではありません。基準適合性が求められるのは、
「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「留学」「研修」「家族滞在」の16種類の在留資格です。
 すなわち、上記の在留資格で上陸しようとする外国人は、在留資格該当性と基準適合性の2つの要件を満たす必要があるということです。

 例えば「法律・会計業務」の在留資格で上陸しようとする場合には、
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 という在留資格該当性と、

申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。という、基準適合性の2つの要件がなければならないということになります。

※この基準省令は、海外から日本に来日する外国人に対して用いられるものですが、すでに日本に住んでいる外国人(在留資格を許可されている)が、在留資格を変更または更新するときにも準用されます

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