就労ビザ池袋ドットコム │ ビザが取得できるか?初回相談で無料診断

就労ビザ池袋ドットコム

【対応地域】全国対応可能です

03-4400-6535

電話受付時間 : 平日10:00~19:00 休業日:土日祝日(事前予約で休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

就労ビザ申請時のポイント⁉:【基礎編】在留資格該当性とは?

該当性とは?➡おこなうことができる活動

 就労ビザ(在留資格)を取得するための要件として、在留資格該当性と基準適合性が求められます。ここでは、在留資格該当性について説明します。

 在留資格の該当性とは、すなわち外国人が日本において行おうとする活動が、入管法が在留資格ごとに定めている活動に一致しているか否かということです。

 例えば、企業内転勤の就労ビザの許可がほしい場合には、
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」に、従事することとされています。

 申請人である外国人が、定められている業務に従事しないのであれば企業内転勤の就労ビザは許可されません。
このようにビザが許可される前提として、申請人である外国人がその在留資格において認められている活動に従事することが条件になってきます。

該当性はどうやって判断するのか?

 就労ビザの審査は、原則、書面審査となりますので、提出する書類によって在留資格該当性があることを立証していかなければなりません。ですから、実態としてちゃんと該当性があったとしても書類でそれを立証できなければ不許可となってしまいます。
 
 上記の企業内転勤を例にあげると、在留資格該当性を証明する書類としては、辞令発令書転勤命令書などがそれにあたります。

 他の就労ビザを例に上げると、

  • 経営・管理ビザ:役員報酬を定めている定款の写しなど
  • 技術・人文知識・国際業務:雇用契約書などの労働条件が明示されているものなど
  • 留学:入学証明書など

 このように、提出書類で在留資格該当性があることを立証していかなければならないことを覚えておきましょう。

無料相談受付中!
03-4400-6535
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top