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就労ビザ:『教育』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

本邦の1.小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において2.語学教育その他の教育をする活動
  • 1.学校教育法に定められているものを意味します。学校教育法1条、124条。
  • 2.語学教育は一例にすぎず、教育内容は語学以外でも問題ありません。

ポイント
活動する機関が異なるため、「教授」の在留資格とは区別されています。

教育の要件とは?(基準適合性)

1.申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第1の1の表の外交若しくは公用の在留資格又は4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。

イ 次のいずれかに該当していること。
(1)大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2)行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3)行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

認められる在留期間は?

「教育」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。

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