【就労ビザ】申請人本人の法定代理人とは?
法定代理人には3パターンあります
ビザ申請は、日本での滞在を希望している外国人本人が行うのが原則ですが、本人に代わって、「法定代理人」が行うことが許されています。
1.親権者
申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上および財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方。
2.未成年後見人
申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
3.成年後見人
申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方。
上記の方たちは、「法定代理人」とされ、外国人本人に代わってビザ申請を行うことが可能となっています。