【就労ビザ】ビザの種類は何種類あるの?
主な就労ビザは19種類
日本国内で就労するために必要な「就労ビザ」の種類は入管法のなかで明確に定められています。ここでいう就労ビザとは「活動に対して付与される在留資格」のうち、就労が認められているものを指しています。
また、就労ビザとは在留資格の通称のことです。外国人や馴染みのない一般人の方にもわかりやすく便宜上用いられています。
就労ビザの種類
- 1.外交
- 2.公用
- 3.教授
- 4.芸術
- 5.宗教
- 6.報道
- 7.高度専門職
- 8.経営・管理
- 9.法律・会計業務
- 10.医療
- 11.研究
- 12.教育
- 13.技術・人文知識・国際業務
- 14.企業内転勤
- 15.介護
- 16.興行
- 17.技能
- 18.特定技能
- 19.技能実習
上記以外にも、「特定活動第46号」というものもございます。
※ それぞれの在留資格の説明は別ページに設けています。
就労ビザで在留している外国人は1,028,848人
2023年6月時点、国内に在留している外国人は3,223,858人となっています。
そのうち、上記で説明した19種類いずれかの就労ビザで在留している外国人は1,028,848人となっており、全体の31.9%を占めております。
もっとも多いのが技能実習358,159人で、技術・人文知識・国際業務346,116人、特定技能173,101人、技能40,631人と続きます。もっとも少ないのは法律・会計業務153人となっています。
※出入国在留管理庁統計データより
就労ビザの申請をするにあたって
就労ビザの申請をする際、在留資格の判断を誤ってしまうと不許可となってしまいます。
チェック
これを基準適合性といいます。
いわゆる単純労働では就労ビザの取得はできません。コンビニのレジ業務、飲食店のホールスタッフ、建設業の現場作業、工場等の単純作業スタッフ等がこれにあたります。
上述した就労ビザ以外にも就労をすることが可能な在留資格は存在します。いわゆる身分系資格といわれる「永住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」がありますが、この方たちは、就労に制限がありません(ここでは詳しい説明は省きます)。
企業の採用担当者は上記の点をしっかりと踏まえて就労ビザの申請をおこないましょう!
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