就労ビザ:『特定活動46号』とは?
46号とは何なのか?
ここでは実務上問い合わせの多い「特定活動第46号」について詳しく説明していきます。
人手不足を背景に、日本語が堪能な外国人材をレストラン等のホールスタッフやコンビニの販売業務等に従事させることができるよう企業側の強い要望があり、2019年5月より、日本の大学を卒業した者が、大学・大学院において修得した知識能力等を活用することが見込まれ、かつ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に認められることになりました。
どんな活動ができるのか?(在留資格該当性)
国内で行うことができる活動として、
法務大臣が個々の外国人について1.特に指定する活動
1.特定活動の在留資格に関する告示第46条(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件)
別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の2.常勤の職員として行う3.当該機関の業務に従事する活動(4.日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)
- 1.下記で説明しています(要件の該当性)
- 2.常勤性が必要となります。別の会社等での掛け持ち勤務はできません。
- 3.派遣社員として派遣先で就労活動をすることはできません。
- 4.日本語でのコミュニケーションを伴う活動でなくてはなりませんので、単独での作業、例えば清掃業務のみ等に従事することはできません。
要件の該当性とは?(別表第11)
1.1.本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
2.2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる3.日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
4.本邦の大学又は大学院において修得した4.広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
2.2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる3.日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
4.本邦の大学又は大学院において修得した4.広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること。
- 1.日本の大学を卒業していなければなりません。短期大学や専門学校、職業訓練校を卒業した場合には在留資格は認められません。
- 2.原則、同じ職場で同じような業務に従事している日本人と同等額以上の報酬を受けていなければなりません。
- 3.日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の能力が必要とされています。ただし、大学又は大学院で日本語を専攻していて卒業した者は、これらをもっていなくても要件を満たすことになります。
- 4.本来、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では認められないホールスタッフ業務や店舗販売業務に従事することが認められます。ただし、大学等で習得した知識や能力等を活用するような内容であることが必要なので単純作業のみに従事することは認められません。
ポイント
大学等での専攻と職務内容の関連性までは要求されません。
認められる在留期間は?
「特定活動第46号」の在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかとなります。