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ビザ更新の際に必要な納税証明書・課税証明書の取得方法とは?|取得できないときの対処方法も解説


就労ビザの更新手続きを進める中で「課税証明書」や「納税証明書」といった書類の準備に、頭を悩ませていませんか。

これらの書類が一体何を証明するもので、どこへ行けば、いつの年度のものを取得できるのか、正確に知っておくことはとても大切です。特に、初めてビザを更新される方や、最近引っ越しをされた方にとっては、分かりにくい点も多いことでしょう。

住民税の証明書は皆さんが日本で安定した収入を得て、きちんと納税の義務を果たしていることを示す、いわば「信頼の証」とも言える書類なのです。入国管理局は、これらの書類から皆さんの日本での生活基盤やルールを守る姿勢を確認しています。

この記事を読むことで就労ビザ更新に欠かせない課税証明書と納税証明書の違いが明確になります。どこで、いつ発行されるのか、どの年度の証明書が必要なのかといった具体的な取得方法を詳しくご案内します。加えて、引っ越し直後で書類がまだ手に入らない、あるいは未納があり納税証明書がすぐには取得できない、といった困った状況への対処法についても解説を進めます。ビザ更新の手続きをスムーズに進め安心して日本でのキャリアを続けられるよう、2025年現在の最新情報に基づいて、必要な知識をしっかりとお伝えしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも課税証明書・納税証明書とは?ビザ更新になぜ必要?

就労ビザの更新手続きを進めるにあたり「課税証明書」と「納税証明書」の提出は非常に重要です。

名前が似ているこれらの書類ですが、役割が異なります。その違いや、なぜビザ更新に求められるのか、基本から確認していきましょう。書類の意味を正しく理解することが、スムーズな準備への第一歩です。

課税証明書とは? あなたの収入状況を示す公的な証明

まず「課税証明書」ですが、これはあなたが前年1年間(1月1日から12月31日)にどれだけの所得を得て、それに対していくらの住民税が課せられたか、その計算根拠を示す公的な書類とお考えください。

具体的には年間の総所得金額、社会保険料控除や扶養控除などの所得控除の内訳、そして最終的に算出された住民税の年税額などが記載されています。もし収入が基準額以下で住民税が課税されていない場合は「非課税証明書」として発行されます。つまり課税証明書は、あなたの日本での経済活動、特に収入のレベルを証明する重要な役割を担います。

納税証明書とは? きちんと税金を納めた証

次に「納税証明書」についてです。

この書類は、課税証明書で示された住民税を、あなたがきちんと納めているかどうか、その「納税状況」を証明します。課税された税額に対して、実際に納付した金額や、未納がないかどうかが記載されることになります。納税証明書を提出することで、あなたが日本社会のルールに従い、納税の義務を果たしていることを示すことができます。

なぜビザ更新にこれらの証明書が必要なのか?

ではなぜ就労ビザを更新する際に、課税証明書と納税証明書の両方が求められるのでしょうか。

主な理由は二つあります。

第一にあなたが日本で「安定した生活を送る経済力があるか」を証明するためです。課税証明書に記載された所得額は、継続的な就労による収入があることの客観的な証拠になります。

第二に「日本の法律を守り、納税義務を適切に果たしているか」を示すためです。納税証明書で滞納がないことを示すことは、在留資格の更新において、あなたの信頼性を裏付ける重要な要素となります。

入国管理局はこれらの書類から、あなたが今後も日本で適正に活動を継続できるかを判断しているのです。したがって、これら税証明書はビザ更新審査において非常に重視される書類と言えます。

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就労ビザ更新に必要な課税・納税証明書|取得方法と注意点


課税証明書と納税証明書の重要性をご理解いただけたところで、次は具体的にどの証明書をいつ、どこで取得すれば良いのか、そして取得する際に気をつけるべき点について詳しく見ていきましょう。

正確な書類を適切なタイミングで入手することが、ビザ更新をスムーズに進める鍵となります。準備を始める前に、これらのポイントをしっかり押さえておくことをお勧めします。

必要な証明書の種類と年度:何をいつの分、用意する?

就労ビザの更新申請で入国管理局から一般的に求められるのは「住民税の課税(または非課税)証明書」「住民税の納税証明書」の二種類です。

そして原則として「直近1年分」の提出が必要となります。ここで注意したいのが「年度」の考え方です。例えば、「令和6年度」の課税証明書や納税証明書には、その前年である「令和5年(1月1日から12月31日まで)」の所得状況や納税状況が記載されています。つまり、申請時に取得できる最新の年度の証明書を提出する必要がある、ということです。

所得がないまたは少ないために住民税が課税されていない場合は、課税証明書の代わりに「非課税証明書」が発行されるので、そちらを取得してください。

いつから取得できる? 発行時期について

新しい年度の住民税に関する証明書は、すぐに発行されるわけではありません。

前年の所得に基づいて住民税額が計算され、確定するのに時間がかかるためです。多くの市区町村では、通常、毎年6月の中旬頃から最新年度(前年分の所得・納税状況が記載されたもの)の証明書の発行が可能になります。ただし、この発行開始時期は自治体によって多少前後する場合があるため、お住まいの市区町村のウェブサイト等で確認すると確実でしょう。

もしビザの更新申請を6月より前に行う必要がある場合は、その時点で取得可能な「前年度」の証明書(つまり、2年前の所得・納税状況が記載されたもの)を提出することになります。入国管理局もこの点は理解していますので、正直に状況を説明すれば問題ありません。

どこで取得できる? 発行場所は「1月1日時点の住所地」

課税証明書と納税証明書を発行してもらえる場所は原則として、証明書の対象となる年度の「1月1日時点」で住民票を置いていた市区町村の役所(市役所、区役所、町役場、村役場)です。

例えば、令和6年度(令和5年分)の証明書が必要な場合、令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体で申請する必要があります。もし、年の途中で引っ越しをして、現在住んでいる場所と1月1日時点の住所地が異なる場合は、1月1日時点に住んでいた市区町村の役所に申請しなければなりません。

現在の住所地の役所では発行してもらえないので注意が必要です。遠方の場合は郵送での申請も可能です。

取得に必要なもの:忘れずに持参しましょう

証明書を取得しに役所の窓口へ行く際には、いくつか必要なものがあります。

まず本人確認のための書類が必須です。具体的には、有効な在留カードやパスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどが該当します。健康保険証など顔写真がないものの場合、複数の提示を求められることもあります。

次に発行手数料が必要です。金額は自治体によって異なりますが、一般的には1通あたり300円程度のことが多いです。現金で支払う準備をしておきましょう。もし、本人以外の方(例えば、会社の同僚や行政書士など)が代理で申請する場合は、本人が作成した「委任状」が別途必要になりますので、事前に準備してください。

取得方法:窓口・郵送・コンビニ交付

証明書の取得方法は主に3つあります。

一つ目は、市区町村の役所窓口での直接申請です。メリットは、書類に不備がなければその場で受け取れる可能性が高いことです。デメリットとしては、平日の開庁時間内に行く必要がある点が挙げられます。

二つ目は、郵送での申請です。役所に行く時間がない場合や、遠方の役所に申請する場合に便利ですが、申請書や必要書類、手数料(定額小為替が一般的)切手を貼った返信用封筒を送付する必要があり、手元に届くまで1週間から10日程度、場合によってはそれ以上かかることもありますので、日数には十分な余裕を持つことが大切です。

三つ目は、コンビニ交付サービスです。マイナンバーカードをお持ちであれば、全国の主要なコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で取得できる場合があります。時間を問わず利用できるのが大きな利点ですが、全ての自治体が対応しているわけではなく、また発行できる証明書の種類や年度が限られている場合もあるため、事前にお住まいの自治体の対応状況を確認する必要があります。

証明書取得時のチェックポイント:受け取ったら必ず確認!

無事に証明書を受け取ったら、すぐに内容を確認しましょう。

まず氏名や住所、証明書の年度が正しいかを確認します。

次に納税証明書の場合は、「未納額」の欄を必ずチェックしてください。ここに金額が記載されている(つまり未納がある)と、ビザ更新の審査で非常に不利になります。万が一、未納が見つかった場合は、速やかに納付し、改めて納税証明書を取得し直す必要があります。また、提出先によっては証明書の発行日に期限(例えば発行から3ヶ月以内など)を設けている場合があります。入国管理局への提出書類としては、発行から3ヶ月以内のものであることが求められます。よって、取得日も確認しておきましょう。

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【重要】課税証明書・納税証明書が提出できない場合の対処法


ビザ更新には課税証明書と納税証明書が原則として必要不可欠ですが、様々な事情でこれらの書類を用意できない状況も起こり得ます。

「書類が揃わないから更新は無理だ…」と早合点せず、どのような対処法があるかを知っておきましょう。この章では、証明書を提出できない主なパターンと、それぞれの状況に応じた具体的な対応策を詳しく解説します。適切な手順を踏めば、解決の道筋が見えることも少なくありません。

ケース1:来日直後や引っ越し直後で、証明書が発行されない場合

日本での生活を始めたばかりの方や、年の途中で異なる市区町村へ引っ越した方は、現在の住所地の役所では前年分の証明書が発行されません。

なぜなら、住民税の証明書は、その年の1月1日に住民票があった市区町村が発行するルールだからです。例えば、2024年7月にC市からD市へ転居した場合、2024年度(2023年分)の証明書の発行元はC市役所となります。D市役所では取得できません。

この場合の対処法として、まずは1月1日時点の住所地だった市区町村役場に、郵送申請などで証明書の交付を請求することが考えられます。

もし来日して間もなく日本での課税実績がない、あるいは郵送での取得も難しいといった場合は「証明書を提出できない理由」を具体的に記した理由書を作成し、入国管理局へ提出する必要があります。その際には、現在の収入状況を証明するための代替書類を添付することが非常に重要です。

具体的には、前年度の源泉徴収票のコピー、直近3ヶ月分程度の給与明細書のコピー、会社発行の在職証明書(月収や年収見込み額が記載されたもの)、預金通帳のコピーや銀行発行の残高証明書などが有効でしょう。

ケース2:収入が少なく「非課税証明書」が発行される場合

前年の所得が市区町村の定める基準額を下回り、住民税が課税されない方には、「課税証明書」の代わりに「非課税証明書」が発行されます。

初めての更新申請を行う場合にこのケースが散見されます。入国したタイミング(入国日)によっては、当該年度の所得が低くなってしまいます。その場合には、非課税証明書と一緒に、ケース1のときと同様に収入を証明する資料を提出すれば問題はありません。

ケース3:住民税を滞納している(未納がある)場合

このケースはビザ更新において最も深刻な問題となり得ます。

住民税を滞納している場合、発行される納税証明書には「未納」の事実が明記されてしまいます。未納額が記載された納税証明書の提出は、在留資格の更新が不許可となる可能性が極めて高く、重大なマイナス要因です。納税は日本に在留する者の基本的な義務であり、これを怠っている事実は、素行不良と判断されかねません。

もし納税証明書を取得して未納が判明した場合は、何よりもまず、滞納している住民税を全額、速やかに納付することが最優先の対応となります。完納すれば「未納額0円」のきれいな納税証明書を取得できますので、それを提出しましょう。経済的に一括での納付が困難な場合は、放置せずに必ず役所の納税担当課に相談し、分割納付などの手続きを進めてください。その上でビザ更新を申請する際は、分割納付の許可を受けている証明や、既に一部納付したことを示す領収書、そして滞納に至った事情と反省、今後の確実な納付計画を詳細に記した理由書を提出する必要があります。

しかし分割納付中であっても、納税義務を完全に果たしていない状態であることに変わりはなく、審査を行う上では消極的な要因となることを理解しておきましょう。

ケース4:そもそも取得(提出)できない

入国したタイミング(入国日)によっては、そもそも証明書の発行自体ができないケースがあります。(市区町村によって対応はまちまちです)その場合には、状況を説明するために理由書等を提出します。
なぜ?提出ができないのか?の事情を説明するわけですが、この様なケースは稀であるため理由書の内容が重要になってきます。作成にあたっては、いくつかのポイントを押さえる必要があります。そのため、専門家に作成を依頼するか、事前に相談をすることも検討しましょう。

まとめ:税証明書を確実に準備して、スムーズな就労ビザ更新を

この記事では就労ビザ更新の際に提出が求められる「課税証明書」と「納税証明書」について、その基本的な違いから、具体的な取得方法、注意すべき点、そして提出できない場合の対処法まで幅広く解説しました。

これらの書類は、あなたが日本で安定した生活を送るための経済力があり、かつ納税義務を誠実に果たしていることを証明するための、非常に重要なものです。

特に住民税の滞納はビザ更新の大きな障害となるため、日頃からの確認と確実な納付が不可欠です。

証明書を取得する際は必要となる「年度」のものを、発行権限のある「1月1日時点の住所地の市区町村役場」で、「適切な時期」(最新年度は通常6月中旬以降)に入手することがポイントとなります。窓口、郵送、コンビニ交付といった方法がありますが、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、計画的に準備を進めましょう。取得後は必ず内容を確認し、特に納税証明書の「未納額」欄は入念にチェックしてください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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