外国人の口座が凍結される理由と対処方法について
ある日、銀行に行くと「お金が引き出せない」、「振込ができない」等、口座が凍結されていて困ってしまった経験はありませんか?外国人の方からはよく聞くお話です。
なぜ口座が凍結されてしまうのか?その理由と対処方法について解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
外国人の口座と在留期間の関係性
まず、外国人の方で口座が凍結されてしまういちばんの理由は、在留期間が満了しているからです。
在留期間が満了している場合、すでに日本から出国しているものと推定されるために外国人の口座は凍結されます。
2024年11月末時点、特殊詐欺、SNS型投資、ロマンス詐欺等の被害額が約1,700億円を超えたとのことです。こうした特殊詐欺の中には、帰国する外国人から不正に譲渡された預貯金口座を使用して現金を振り込ませる手口があるとのことです。そのようなこともあり、在留期間が満了している外国人の口座の取扱いについて金融機関は慎重にならざるを得ません。
【警察庁】法的整理について
このような、外国人の口座を不正利用した特殊詐欺等の犯罪を防止するため警察庁は各省庁に対し、在留期間が満了した外国人の預貯金口座からの現金出金及び他口座への振込の法的整理について示しました。
犯罪による収益の移転防止に関する法律は、取引の相手方が顧客になりすましている疑いがある場合に特定事業者に対して特に厳格な取引時確認を求め、相手方がその確認に応じないときには特定事業者は取引に係る義務の履行を拒むことができる、とされています。
そして、なりすましている疑いがある場合というのが外国人の口座の凍結に関係します。
どういう意味かというと、在留期間が満了している外国人は基本的には日本から出国しているものと推定されることから、満了日の翌日以降に当該外国人の口座から出金や他口座への振込が行なわれる場合、特段の事情がない限り、なりすましている疑いがある場合に該当し得ると考えられるためです。
在留期間満了後でも口座凍結されないための対処法とは
口座の凍結をされないためにも、口座を保有する金融機関に対して在留期間満了日及び新たな在留期間満了日の届出を行いましょう。
在留期間満了日以降に出金や振込等を行う場合には、つぎの届出を行います。
これにより、適法に在留していることが確認されますので他に特段の疑わしい事情がない限り、なりすましている疑いがある場合には該当しないため口座も凍結されないということです。
実際の届出方法などは口座をお持ちの金融機関に確認をしましょう。
まとめ
いかがでしたか。在留期間の満了日以外にも、住所、職場、連絡先などに変更が生じた際にも届出る必要がありますので必ず事前に確認をしておきましょう。
口座を凍結されてしまうと日常生活に支障をきたしますので、忘れることがないように届出を行ってください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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