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【2025年最新版】就労ビザ完全ガイド|種類・要件・申請手続き・費用を専門家が徹底解説

 

【2025年最新版】就労ビザ完全ガイド|種類・要件・申請手続き・費用を専門家が徹底解説

 

目次

第1章:導入(外国人雇用と就労ビザのキホン)

「外国人採用を考えているけれど、就労ビザの手続きって、なんだか難しそう…」
「ウチの会社で、本当に就労ビザが取れるんだろうか…?
「不許可になったらどうしよう…」

初めて外国人採用に取り組む人事担当者の方、
あるいは、外国人ご本人で就労ビザの取得を目指している方。
もしかしたら、そんな不安や疑問を抱えていらっしゃるかもしれませんね。

確かに、就労ビザの手続きは複雑で、専門的な知識も必要です。
しかし、ご安心ください!この記事では、就労ビザの全体像から、
申請の具体的なステップ、費用、注意点、
さらには、私たち専門家への相談の重要性まで、分かりやすく、丁寧に解説していきます。

私たちは、ビザ専門行政書士法人として、数多くの外国人の方々の就労ビザ申請をサポートしてきました。これまでに蓄積した豊富な経験と、最新の法改正にも対応した専門知識で、あなたのビザ取得を、確実、そしてスピーディーにサポートいたします。

「でも、就労ビザって、そもそも何?」「どんな種類があるの?」
「どうやって申請するの?」…そんな疑問をお持ちの方も、心配いりません。

この記事を読めば、就労ビザに関するあらゆる疑問が解決し、スムーズにビザ取得へと進むための、確かな道筋が見えてくるはずです。

実は、多くの方が、就労ビザ申請の際に注意すべきポイントを知らずに、
不許可になってしまうケースがあるんです…

でも、この記事を最後まで読めば、そんな落とし穴を避け、
就労ビザ取得の成功率をグッと高めることができるでしょう。

さあ、私たちと一緒に、就労ビザのキホンから、一緒に学んでいきましょう!

第2章:就労ビザとは?(外国人雇用のための基礎知識)

前の章では、就労ビザの概要と、この記事で得られるメリットについてお話ししましたね。
この章では、さらに踏み込んで、「就労ビザとは何か?」という基本的な疑問に、
しっかりとお答えしていきます。

まず、ひと言で言うと、就労ビザとは、
「外国人が日本で報酬を得る活動を行うために必要な在留資格」のことなんです。

つまり、日本で働くためには、原則として、この就労ビザが必要になる、ということですね。

「えっ、じゃあ、外国人なら誰でも就労ビザが必要なの?」

いいえ、実はそうとも限らないんです。

就労ビザが「不要」なケース

実は、外国籍の方の中には、就労ビザがなくても日本で働くことができる方々がいるんです。具体的には、以下の在留資格をお持ちの方々です。

  • 永住者: 日本での永住が認められている方です。就労制限はありません。
  • 日本人の配偶者等: 日本人と結婚している方、または、日本人の特別な養子、日本人の実子として出生した方が該当します。
  • 永住者の配偶者等: 永住者と結婚している方、または、永住者の実子として日本で生まれた方が該当します。
  • 定住者: 法務大臣が特別な理由を考慮して、日本に住むことを認めた方です。日系3世の方などが該当します。

これらの在留資格は、「身分に基づく在留資格」と呼ばれ、
就労活動に制限がないのが特徴です。つまり、どんな仕事でも自由にできる、ということですね。

「就労ビザ」と「在留資格」の違い

ここで、「あれ?在留資格って、就労ビザとは違うの?」と
疑問に思われた方もいるかもしれません。

実は、「在留資格」というのは、外国人が日本に滞在するための許可全般を指す、
もっと広い概念なんです。日本に在留している外国人は必ず何かしらの在留資格をもっています。

そして、「就労ビザ」は、その在留資格の中の、
特に「働くことができる在留資格」を指す言葉、と理解してください。

※ 正確には就労ビザという言葉はありません。便宜上使用しております。

就労ビザの種類

さて、「働くことができる在留資格」=「就労ビザ」には、様々な種類があります。
それぞれのビザによって、従事できる仕事の内容や、満たすべき要件が異なります。

主な就労ビザを、一覧表で見てみましょう。

就労ビザの種類 主な仕事内容
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、プログラマー、通訳、デザイナー、コンサルタント、マーケター、研究者など
技能 調理師、スポーツインストラクター、航空機の操縦士、貴金属加工職人など
企業内転勤 外国の本社・支店から、日本の本社・支店への転勤
特定技能 介護、建設、農業、外食など、人手不足が深刻な12分野
経営・管理 会社の経営者、管理者
高度専門職 高度な専門知識や技術を持つ外国人向けの、優遇措置のあるビザ
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、作家など
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど
医療 医師、看護師、薬剤師など
研究 研究者
教育 小学校、中学校、高校の教員など
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
その他(特定活動など) 上記に当てはまらない、特別な活動を行うためのビザ(例:インターンシップ、ワーキングホリデー、特定研究活動、デジタルノマドなど)

この章では、就労ビザとは何か、どんな場合に必要で、どんな種類があるのか、といった基本的な知識を解説しました。ご理解いただけたでしょうか? 次の章では、この表に挙げた主な就労ビザについて、それぞれの要件や特徴を、さらに詳しく見ていきましょう。特に、あなたの会社で採用を考えている職種に合ったビザはどれなのか、一緒に確認していきましょう!

第3章:就労ビザの種類と要件(あなたの会社に必要なビザはどれ?)

前の章では、就労ビザには様々な種類があることを確認しましたね。
この章では、いよいよ、それぞれの就労ビザについて、もっと詳しく見ていきましょう。「ウチの会社で採用したい外国人には、どのビザが必要なんだろう…?」
そんな疑問にお答えします!

ここでは、特に多くの企業で採用されている、
代表的な4つの就労ビザに焦点を当てて解説していきます。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

どんな仕事?

このビザは、一般的に「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれています。エンジニア、プログラマー、デザイナー、通訳・翻訳者、コンサルタント、マーケター、研究者など、専門的な知識や技術を必要とする仕事が対象です。

いわゆる「オフィスワーク」の多くは、この技人国ビザに該当すると考えて良いでしょう。

必要な学歴・実務経験

原則として、大学卒業以上の学歴が必要です(短期大学、専門学校卒でも可能な場合があります)
または、10年以上の実務経験が必要です(大学などで専門分野を学んだ期間は、実務経験に含めることができます)
例外として、情報処理技術に関する資格を持っている場合は、学歴要件が免除されることがあります。

注意!:大学で学んだことと、仕事の内容に関連性があることが重要です。「大学では文学部だったけど、システムエンジニアとして働く」という場合は、原則として認められません。

報酬要件

日本人と同等額以上の給料を支払う必要があります。

具体例

  • 「Aさんは、アメリカの大学でコンピューターサイエンスを専攻し、卒業しました。日本のIT企業で、システムエンジニアとして働く予定です。」
    → 技人国ビザに該当する可能性が高いです。
  • 「Bさんは、日本の専門学校でWebデザインを学び、専門士の称号を取得しました。日本のデザイン会社で、Webデザイナーとして働く予定です。」
    → 技人国ビザに該当する可能性があります。
  • 「Cさんは、大学を卒業していませんが、IT企業で10年間プログラマーとして働いてきました。日本のソフトウェア会社に転職する予定です。」
    → 技人国ビザに該当する可能性があります。

技能ビザ

どんな仕事?

調理師(コック)、スポーツインストラクター、航空機の操縦士、貴金属加工職人など、熟練した技能を必要とする仕事が対象です。

注意!:単純労働は認められません。「皿洗いだけ」「ホールの接客だけ」といった仕事は、技能ビザには該当しません。

必要な学歴・実務経験

原則として、10年以上の実務経験が必要です(外国の教育機関で技能を学んだ期間は、実務経験に含めることができます)
ただし、調理師の場合は、5年以上の実務経験で認められるケースもあります(タイ料理など)

報酬要件

日本人と同等額以上の給料を支払う必要があります。

具体例

  • 「Dさんは、中国で15年間、中華料理の調理師として働いてきました。日本の中華料理店で、中華料理のシェフとして働く予定です。」
    → 技能ビザに該当する可能性が高いです。
  • 「Eさんは、タイの調理師学校でタイ料理を学び、5年間タイのレストランで働いてきました。日本のタイ料理店で、調理師として働く予定です。」
    → 技能ビザに該当する可能性があります。

企業内転勤ビザ

どんな仕事?

外国にある企業(本社、支店、子会社など)から、日本の企業(本社、支店、子会社など)に、一定期間転勤する場合に必要となるビザです。
転勤前の会社で行っていた業務と同じ仕事をする必要があります。
技人国ビザに該当する仕事内容であることが必要です。

必要な要件

  • 転勤前の会社に、1年以上継続して勤務している必要があります。
  • 転勤前の会社と、日本の会社が、親子会社、関連会社などの関係にある必要があります。
  • 日本人と同等額以上の給料を支払う必要があります。

具体例

  • 「Fさんは、アメリカのIT企業の本社で、システムエンジニアとして3年間働いています。その会社の日本支社に、2年間転勤することになりました。」
    → 企業内転勤ビザに該当する可能性が高いです。

特定技能ビザ

どんな仕事?

人手不足が深刻な16分野(介護、建設、農業、外食など)で、即戦力となる外国人を受け入れるためのビザです。
特定技能には、「1号」と「2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号: 最長5年間の在留が可能。
  • 特定技能2号: 熟練した技能が必要な仕事に就くことができ、在留期間の更新も可能(事実上、永住も可能)。

注意!:特定技能で働くためには、日本語能力試験と、各分野の技能試験に合格する必要があります。

必要な要件

  • 18歳以上であること。
  • 日本語能力試験(N4レベル以上)と、各分野の技能試験に合格していること。
  • 健康状態が良好であること。
  • 日本人と同等額以上の給料を支払う必要があります。

具体例

  • 「Gさんは、ベトナムで介護の勉強をし、特定技能1号の試験に合格しました。日本の介護施設で、介護職員として働く予定です。」
    → 特定技能1号ビザに該当します。

注意!:特定技能制度については、2025年にかけて制度が見直される可能性があることに注意してください。

この章では、主要な4つの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、特定技能)について、詳しく見てきました。あなたの会社で採用を考えている外国人には、どのビザが当てはまりそうでしょうか?次の章では、実際に就労ビザを申請する際の手続きの流れを、ステップごとに分かりやすく解説していきます。

第4章:就労ビザの申請方法と流れ(3つのパターンを徹底解説)

前の章では、主な就労ビザの種類と要件について確認しましたね。この章では、いよいよ、就労ビザを申請する際の手続きの流れを、具体的に見ていきましょう。「なんだか難しそう…」と不安に感じるかもしれませんが、大丈夫!ステップごとに、丁寧に解説していきます。

就労ビザの申請には、大きく分けて3つのパターンがあります。

  1. 海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
  2. 日本にいる外国人のビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)
  3. 在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)

それぞれのパターンごとに、手続きの流れを見ていきましょう。

1.海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

このパターンは、外国にいる外国人を、新たに日本に呼び寄せて雇用する場合の手続きです。

ステップ1:在留資格認定証明書の交付申請

まず、日本の会社(採用する会社)が、外国人本人に代わって、日本の出入国在留管理局(入管)に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
この証明書は、「この外国人は、日本で働くための要件を満たしていますよ」ということを証明する、いわば「推薦状」のようなものです。

必要書類
  • 申請書(入管のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 外国人の写真
  • 外国人の履歴書
  • 外国人の卒業証明書、学位証明書、実務経験証明書など(ビザの種類によって異なります)
  • 会社の登記事項証明書、決算書、会社案内など
  • 雇用契約書、労働条件通知書など
  • その他、入管が必要と認める書類
注意点
  • 書類は、すべて日本語で作成する必要があります(外国語の書類には、日本語訳を添付)
  • 提出する書類は、原本ではなく、コピーで構いません(ただし、入管から原本の提示を求められる場合があります)。

ステップ2:審査

入管で、提出された書類に基づいて審査が行われます。
審査期間は、通常1〜3ヶ月程度ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。

ステップ3:在留資格認定証明書の交付

審査の結果、問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。
証明書は、通常、会社に郵送されます。

ステップ4:外国人が在外公館でビザの申請

会社は、外国人本人に在留資格認定証明書を送付します。
外国人は、その証明書を持って、自分の国の日本大使館や領事館(在外公館)で、ビザ(査証)の申請を行います。

ステップ5:ビザの発給

在外公館で審査が行われ、問題がなければビザが発給されます。

ステップ6:日本に入国

外国人は、ビザとパスポートを持って、日本に入国します。
入国時に、空港などで在留カードが交付されます。

2.日本にいる外国人のビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)

このパターンは、既に日本にいる外国人が、現在の在留資格から就労ビザに変更する場合の手続きです。例えば、留学生が就職する場合や、転職する場合などが該当します。

ステップ1:在留資格変更許可申請

外国人本人が、日本の出入国在留管理局(入管)に、在留資格変更許可申請を行います。

必要書類
  • 申請書(入管のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 外国人の写真
  • 外国人のパスポート、在留カード
  • 外国人の履歴書
  • 外国人の卒業証明書、学位証明書、実務経験証明書など(ビザの種類によって異なります)
  • 会社の登記事項証明書、決算書、会社案内など
  • 雇用契約書、労働条件通知書など
  • その他、入管が必要と認める書類
注意点
  • 在留期限が切れる前に、申請を行う必要があります。

ステップ2:審査

入管で、提出された書類に基づいて審査が行われます。
審査期間は、通常2週間〜1ヶ月程度ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。

ステップ3:許可・不許可の通知

審査の結果、許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。
不許可の場合は、その理由が通知されます。

3.在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)

このパターンは、既に就労ビザを持っている外国人が、在留期間を延長する場合の手続きです。

ステップ1:在留期間更新許可申請

外国人本人が、日本の出入国在留管理局(入管)に、在留期間更新許可申請を行います。

必要書類
  • 申請書(入管のウェブサイトからダウンロードできます)
  • 外国人の写真
  • 外国人のパスポート、在留カード
  • 会社の登記事項証明書、決算書、会社案内など
  • 雇用契約書、労働条件通知書など
  • その他、入管が必要と認める書類
注意点
  • 在留期限が切れる3ヶ月前から、申請を行うことができます。
  • 在留期限を過ぎてしまうと、不法滞在になってしまうので、注意が必要です。

ステップ2:審査

入管で、提出された書類に基づいて審査が行われます。
審査期間は、通常2週間〜1ヶ月程度ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。

ステップ3:許可・不許可の通知

審査の結果、許可された場合は、新しい在留カードが交付されます。
不許可の場合は、その理由が通知されます。

専門家(行政書士)への依頼も検討しましょう!

就労ビザの申請手続きは、自分で行うこともできますが、書類の準備や手続きが複雑で、時間も手間もかかります。また、不備があると不許可になってしまうリスクもあります。
私たちのような、就労ビザ申請を専門とする行政書士に依頼をすれば、

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就労ビザのことでお困りなら、まずは私たちにご相談ください。初回相談は無料です!

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この章では、就労ビザの申請方法と流れを、3つのパターンに分けて詳しく解説しました。ご自身のケースでは、どのパターンに当てはまりそうでしょうか?次の章では、申請に必要な書類について、さらに詳しく見ていきましょう。

第5章:就労ビザの必要書類(不備なく準備するための完全ガイド)

前の章では、就労ビザの申請方法と流れを確認しましたね。この章では、申請に必要となる書類について、詳しく見ていきましょう。「書類がたくさんあって、何を用意すればいいのか分からない…」と不安に感じるかもしれませんが、大丈夫!一つずつ、丁寧に解説していきます。

就労ビザの申請に必要な書類は、

  1. どの申請パターンでも共通して必要となる書類
  2. 申請の種類(認定、変更、更新)によって異なる書類
  3. 申請者の状況(国籍、学歴、職歴など)によって追加で必要となる書類

の3つに分けられます。
ここでは、一般的なケースで必要となる書類を中心に解説していきます。

1.どの申請パターンでも共通して必要となる書類

書類 説明
証明写真 縦4cm × 横3cm、無帽・無背景、3ヶ月以内に撮影したもの
パスポート 顔写真のページ
在留カード(日本にいる場合) 表と裏の両面の情報が必要
履歴書 学歴、職歴、資格などを詳しく記載
理由書(必要に応じて) 会社概要や本人の経歴、特殊な事情、各種提出書類の補足説明などを記載
その他、入管が必要と認める書類(随時)

2.申請の種類によって異なる書類

申請の種類 必要な書類
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合) 申請書(入管のウェブサイトからダウンロード)、卒業証明書・学位証明書・実務経験証明書など(ビザの種類によって異なる)、会社の登記事項証明書・決算書・会社案内など、雇用契約書・労働条件通知書など
在留資格変更許可申請(日本にいる場合) 申請書(入管のウェブサイトからダウンロード)、卒業証明書・学位証明書・実務経験証明書など(ビザの種類によって異なる)、会社の登記事項証明書・決算書・会社案内など、雇用契約書・労働条件通知書など、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票など
在留期間更新許可申請(期間を延長する場合) 申請書(入管のウェブサイトからダウンロード)、会社の登記事項証明書・決算書・会社案内など、雇用契約書・労働条件通知書など、住民税の課税証明書・納税証明書、源泉徴収票など

3.申請者の状況によって追加で必要となる書類

  • 中国の大学を卒業した場合: 学歴認証センターの発行する認証書が必要となる場合があります。
  • 専門学校を卒業した場合: 専門士の称号を証明する書類が必要となる場合があります。
  • その他: 入管から追加で書類の提出を求められる場合があります。

書類準備の注意点

  • 最新の情報を確認: 必要書類は変更されることがあります。必ず、申請前に出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認しましょう。
  • 正確な情報を記載: 虚偽の記載は絶対にしないでください。不許可の原因となるだけでなく、罰則の対象となることもあります。
  • 日本語で作成: 外国語の書類には、必ず日本語訳を添付してください。
  • 原本とコピー: 原本が必要な書類と、コピーで良い書類があります。入管の指示に従ってください。
  • 早めに準備: 書類によっては、取得に時間がかかるものもあります。早めに準備を始めましょう。

専門家(行政書士)に相談しましょう!

「やっぱり、書類の準備は大変そう…」「自分でちゃんとできるか不安…」
そう感じたら、私たちのような、就労ビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。あなたの状況に合わせて、必要な書類をリストアップし、準備をサポートします。

行政書士法人35なら、

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この章では、就労ビザの申請に必要な書類について、詳しく解説しました。必要な書類は、申請の種類や申請者の状況によって異なります。ご自身のケースでは、どんな書類が必要になりそうでしょうか?次の章では、就労ビザの申請にかかる費用について、見ていきましょう。

第6章:就労ビザの費用(申請から取得まで、いくらかかる?)

前の章では、就労ビザの申請に必要な書類について確認しましたね。この章では、就労ビザの取得にかかる費用について、詳しく見ていきましょう。「ビザの申請って、お金がかかるの?」「一体いくらぐらいかかるんだろう…?」そんな疑問にお答えします!

就労ビザの取得にかかる費用は、大きく分けて、

  1. 申請手数料(国に納める手数料)
  2. 行政書士報酬(専門家に依頼する場合)
  3. その他の費用(書類の取得費用、翻訳費用など)

の3つがあります。

1.申請手数料(国に納める手数料)

これは、就労ビザの申請をする際に、国(出入国在留管理庁)に納める手数料です。収入印紙で支払います。

申請の種類 手数料
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合) 無料
在留資格変更許可申請(日本にいる場合) 4,000円
在留期間更新許可申請(期間を延長する場合) 4,000円

注意点

  • 最新情報を確認: 手数料は変更されることがあります。必ず、申請前に出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認しましょう。
  • 不許可でも返金されない: 審査の結果、不許可になった場合でも、手数料は返金されません。

2.行政書士報酬(専門家に依頼する場合)

就労ビザの申請を、私たちのような行政書士に依頼する場合は、別途、行政書士報酬が必要です。
報酬の額は、行政書士事務所によって、また、依頼する内容(申請の種類、難易度など)によって異なります。

行政書士法人35の報酬例

プラン 報酬(税別)
基本プラン(最も選ばれているプランです) 在留資格変更許可申請:95,000円
在留資格認定証明書交付申請:95,000円
在留期間更新許可申請:45,000円
転職後の在留期間更新許可申請:95,000円
フルサポートプラン(丸投げでOK!入社後の届出まで任せて安心) 在留資格変更許可申請:120,000円
在留資格認定証明書交付申請:120,000円
在留期間更新許可申請:55,000円
転職後の在留期間更新許可申請:120,000円
お手軽プラン(確認だけしてほしい!) 在留資格変更許可申請:50,000円
在留資格認定証明書交付申請:50,000円
在留期間更新許可申請:25,000円
転職後の在留期間更新許可申請:50,000円

行政書士法人35の強み:

  • 分かりやすい料金体系: 後から追加料金が発生することはありません。
  • 全額返金保証: 万が一、不許可になった場合は、報酬を全額返金いたします(一部条件あり)。
  • 分割払いも可能: お支払い方法については、ご相談ください。

3.その他の費用(書類の取得費用、翻訳費用など)

上記以外にも、以下のような費用がかかる場合があります。

  • 書類の取得費用: 住民票、戸籍謄本、卒業証明書などの取得費用
  • 翻訳費用: 外国語の書類を日本語に翻訳する費用
  • 交通費: 入管や行政書士事務所に行くための交通費
  • 郵送費: 書類を郵送するための費用

これらの費用は、申請者の状況や依頼する行政書士事務所によって異なります。

4.費用を抑えるには?

就労ビザの取得費用を抑えるには、

  • 自分で申請する: 行政書士に依頼せず、自分で申請すれば、行政書士報酬はかかりません。ただし、時間と手間がかかり、不許可のリスクも高まります。
  • 必要書類を自分で集める: 行政書士に依頼する場合でも、自分で集められる書類は自分で集めることで、費用を抑えることができます。
  • 複数の行政書士事務所に見積もりを依頼する: 行政書士報酬は、事務所によって異なります。複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

この章では、就労ビザの取得にかかる費用について、詳しく解説しました。費用の内訳や、費用を抑えるためのポイント、ご理解いただけたでしょうか?次の章では、就労ビザの審査にかかる期間について、見ていきましょう。

第7章:就労ビザの審査期間(いつ許可が下りる?審査を早めるコツは?)

前の章では、就労ビザの取得にかかる費用について確認しましたね。この章では、就労ビザの審査にかかる期間について、詳しく見ていきましょう。「申請してから、いつ許可が下りるんだろう…?」「審査を早める方法ってあるの?」そんな疑問にお答えします!

審査期間の目安

就労ビザの審査期間は、申請の種類や、入管の混雑状況によって異なります。あくまで目安ですが、

申請の種類 審査期間の目安
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合) 1〜3ヶ月程度(場合によってはそれ以上)
在留資格変更許可申請(日本にいる場合) 2週間〜1ヶ月程度(場合によってはそれ以上)
在留期間更新許可申請(期間を延長する場合) 2週間〜1ヶ月程度(場合によってはそれ以上)

この表からも分かるように、特に、海外から外国人を呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」は、審査に時間がかかる傾向があります。

なぜ審査に時間がかかるの?

審査に時間がかかる理由は、主に以下の2つです。

  • 審査が慎重に行われる
    入管は、提出された書類を詳細に審査し、申請者が本当に就労ビザの要件を満たしているかどうか、慎重に判断します。
    特に、初めて日本で働く外国人や、転職回数が多い外国人、過去に不許可になったことがある外国人などの場合は、審査がより慎重になる傾向があります。
  • 入管が混雑している
    就労ビザの申請件数は年々増加しており、入管は常に多くの申請を抱えています。特に、12月~翌 春頃の時期は、申請が集中し、審査に時間がかかる傾向があります。

審査を早めるコツ

審査期間を確実に短縮する方法はありませんが、以下の点に注意することで、審査をスムーズに進められる可能性があります。

  • 必要書類を完璧に揃える
    書類に不備があると、入管から追加の書類提出を求められたり、審査が中断されたりして、審査期間が長引いてしまいます。
    必要書類リストをよく確認し、不備のないように準備しましょう。
  • 分かりやすい申請書類を作成する
    申請書や理由書などは、入管の審査官に分かりやすく、誤解のないように記載しましょう。
  • 最新の情報を確認する
    就労ビザに関する情報は、頻繁に変更されます。必ず、申請前に出入国在留管理庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認しましょう。
  • 専門家(行政書士)に依頼する
    私たちのような、就労ビザ申請を専門とする行政書士に依頼すれば、最新の情報に基づいた、確実な申請を行うことができます。
    また、入管とのやり取りも代行するため、審査をスムーズに進められる可能性が高まります。

審査状況の確認方法

申請後、審査の状況が気になる場合は、入管に問い合わせることができます。

  • オンライン: オンラインシステムで申請を行った場合にはシステム上で進捗を確認できます。
  • 電話: 入管に電話で問い合わせることもできます。ただし、電話が繋がらないことが多いためオススメはしません。
  • 窓口: 入管の窓口で直接確認することもできます。ただし、待ち時間が発生する場合があります。

この章では、就労ビザの審査にかかる期間について、詳しく解説しました。審査期間は、申請の種類や入管の混雑状況によって異なりますが、できるだけスムーズに審査を進めるためのポイント、ご理解いただけたでしょうか?次の章では、就労ビザの申請で注意すべき点について、見ていきましょう。

第8章:就労ビザの注意点(不許可にならないために!知っておくべきこと)

前の章では、就労ビザの審査期間について確認しましたね。この章では、就労ビザの申請で注意すべき点について、詳しく見ていきましょう。「せっかく申請したのに、不許可になってしまった…」そんな悲しい事態を避けるために、ぜひ知っておいていただきたいポイントを解説します。

1.不許可になる主な理由

就労ビザの申請が不許可になる主な理由は、以下の通りです。

  • 虚偽申請
    経歴や職歴を偽ったり、事実と異なる申請をしたりすることです。絶対にやめましょう。
    発覚した場合、不許可になるだけでなく、今後のビザ申請にも影響が出る可能性があります。
  • 要件を満たしていない
    学歴、実務経験、日本語能力など、就労ビザの種類ごとに定められた要件を満たしていない場合です。
    特に、大学で学んだことと仕事の内容に関連性がない場合や、実務経験の年数が不足している場合などが、よくあるケースです。
  • 書類の不備
    必要書類が不足していたり、書類に不備があったりする場合です。
    些細なミスでも不許可の原因となることがあるので、注意が必要です。
  • 会社の経営状況が不安定
    採用する会社の経営状況が不安定だと、外国人を受け入れる能力がないと判断され、不許可になることがあります。
    特に、設立間もない会社や、赤字が続いている会社の場合は、注意が必要です。
  • 素行不良
    過去に犯罪歴があったり、日本での在留中に問題行動を起こしたりした場合です。
    過去のことは変えられませんが、正直に申告し、反省していることを伝えることが重要です。
  • その他
    その他、入管が総合的に判断して、不許可とすることがあります。

2.不許可になった場合の対処法

万が一、就労ビザの申請が不許可になってしまった場合でも、諦める必要はありません。

  • 不許可理由を確認する
    まずは、入管から通知される不許可理由を、しっかりと確認しましょう。
    理由が分かれば、対策を立てることができます。
  • 再申請
    不許可理由を解消し、再度申請することができます。
    ただし、同じ内容で再申請しても、結果は変わりません。不許可理由をしっかりと分析し、対策を講じた上で再申請しましょう。
  • 専門家(行政書士)に相談する
    私たちのような、就労ビザ申請を専門とする行政書士に相談すれば、不許可理由の分析や、再申請に向けたアドバイスを受けることができます。
    再申請は、専門家と一緒に、慎重に進めることをおすすめします。

3.在留中の注意点

就労ビザを取得した後も、注意すべき点があります。

  • 活動制限
    就労ビザで認められた活動以外の仕事はできません。
    例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで働いている外国人が、レストランでアルバイトをすることはできません。
  • 在留資格の変更
    転職などで仕事の内容が変わる場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。
    事前に、入管や専門家(行政書士)に相談しましょう。
  • 在留期間の更新
    在留期間が満了する前に、更新手続きを行う必要があります。
    更新手続きを忘れると、不法滞在になってしまうので、注意が必要です。
  • 届出
    住所や氏名、勤務先などに変更があった場合は、入管に届け出る必要があります。

4.転職時の注意点

就労ビザを持っている外国人が転職する場合、特に注意が必要です。

  • 就労資格証明書
    転職先の仕事が、現在の在留資格で認められている活動範囲内であるかどうかを、事前に確認するために、「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。
    この証明書があれば、転職後の在留期間更新手続きがスムーズに進みます。
  • 在留資格の変更
    転職先の仕事が、現在の在留資格で認められている活動範囲外である場合は、在留資格の変更が必要になります。

この章では、就労ビザの申請で注意すべき点、不許可になる理由や対処法、在留中の注意点、転職時の注意点などについて解説しました。就労ビザの取得は、人生を左右する大きな出来事です。しっかりと準備をして、確実にビザを取得しましょう!次の章では、就労ビザに関するよくある質問とその回答を、Q&A形式でご紹介します。

第9章:就労ビザQ&A(よくある質問にお答えします!)

この章では、就労ビザに関してよく寄せられる質問とその回答を、Q&A形式でご紹介します。あなたの疑問や不安を、ここでスッキリ解消しましょう!

Q1. 自分で就労ビザを申請できますか?
A1. はい、できます。しかし、就労ビザの申請手続きは複雑で、専門的な知識も必要です。時間と手間がかかるだけでなく、不備があると不許可になるリスクもあります。私たちのような専門家(行政書士)に依頼をすれば、確実、スピーディーに手続きを進めることができます。
Q2. 就労ビザの申請には、どれくらいの時間がかかりますか?
A2. 申請の種類や、入管の混雑状況によって異なりますが、目安としては、

在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合):1〜3ヶ月程度

在留資格変更許可申請(日本にいる場合):2週間〜1ヶ月程度

在留期間更新許可申請(期間を延長する場合):2週間〜1ヶ月程度

です。あくまで目安ですので、余裕を持って申請しましょう。

Q3. 就労ビザの申請に必要な書類は何ですか?
A3. 申請の種類や、申請者の状況によって異なります。詳しくは、第5章(就労ビザの必要書類)をご確認ください。
Q4. 就労ビザの申請費用はいくらですか?
A4. 申請手数料(国に納める手数料)と、行政書士報酬(専門家に依頼する場合)が必要です。詳しくは、第6章(就労ビザの費用)をご確認ください。
Q5. 就労ビザが不許可になった場合、どうすればいいですか?
A5. まずは、入管から通知される不許可理由を、しっかりと確認しましょう。理由が分かれば、対策を立てて再申請することができます。私たちのような専門家(行政書士)にご相談いただければ、不許可理由の分析や、再申請に向けたアドバイスをさせていただきます。
Q6. 転職した場合、就労ビザの手続きはどうなりますか?
A6. 転職先の仕事が、現在の在留資格で認められている活動範囲内であれば、原則として、特別な手続きは必要ありません。ただし、念のため、「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。転職先の仕事が、現在の在留資格で認められている活動範囲外である場合は、在留資格の変更が必要になります。
Q7. 就労ビザで、家族を日本に呼ぶことはできますか?
A7. 就労ビザの種類によっては、家族(配偶者や子供)を「家族滞在」ビザで呼び寄せることができます。ただし、一定の要件を満たす必要があります。
Q8. 就労ビザで、アルバイトをすることはできますか?
A8. 就労ビザで認められている活動以外の仕事(アルバイトなど)をすることはできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトをすることができます。
Q9. 就労ビザの申請は、いつからできますか?
A9.

海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請): いつでも可能

日本にいる場合(在留資格変更許可申請): 原則、就労開始予定日の3ヶ月前から

期間を延長する場合(在留期間更新許可申請): 在留期限の3ヶ月前から

Q10. 行政書士法人35に相談するメリットは何ですか?
A10. 行政書士法人35は、就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。

豊富な経験と専門知識: これまで数多くの就労ビザ申請をサポートしてきた実績があります。

最新の情報に対応: 法改正や審査基準の変更など、常に最新の情報に基づいて申請を行います。

確実な申請: 必要書類の準備から申請書の作成、入管とのやり取りまで、すべて代行します。

スピーディーな対応: オンライン申請にも対応しており、迅速な手続きが可能です。

安心の料金体系: 分かりやすい料金体系で、追加料金は発生しません。

全額返金保証: 万が一、不許可になった場合は、報酬を全額返金いたします(一部条件あり)。

就労ビザのことなら、どんなことでも、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です!

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第10章:まとめ(就労ビザ取得のポイントを再確認!)

この記事では、「就労ビザ」について、種類、要件、申請方法、費用、審査期間、注意点、よくある質問など、様々な角度から詳しく解説してきました。最後に、就労ビザ取得のポイントを、改めて確認しておきましょう。

就労ビザ取得のポイント

  • 自分の状況に合った就労ビザを選ぶ
    就労ビザには様々な種類があり、それぞれ要件が異なります。
    自分の学歴、職歴、仕事内容などを考慮し、最も適切な就労ビザを選びましょう。
  • 必要書類を正確に準備する
    必要書類は、申請の種類や申請者の状況によって異なります。
    書類に不備があると、不許可の原因となるだけでなく、審査期間が長引くこともあります。
    必ず、最新の情報を確認し、正確な書類を準備しましょう。
  • 申請手続きの流れを理解する
    就労ビザの申請には、いくつかのパターンがあります。自分の状況に合わせて、適切な申請方法を選びましょう。申請から許可までの流れを理解し、余裕を持って準備を進めましょう。
  • 費用と審査期間を把握する
    就労ビザの取得には、申請手数料や行政書士報酬などの費用がかかります。
    審査期間は、申請の種類や入管の混雑状況によって異なります。
    費用と審査期間を事前に把握し、計画的に準備を進めましょう。
  • 注意点を守る
    虚偽申請は絶対にやめましょう。
    就労ビザで認められた活動以外の仕事はできません。
    転職する場合は、事前に手続きが必要になることがあります。
    在留期間の更新を忘れずに行いましょう。
  • 専門家(行政書士)に相談する
    就労ビザの手続きは複雑で、専門的な知識も必要です。
    自分だけで悩まず、私たちのような専門家(行政書士)にご相談ください。
    初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

行政書士法人35が、あなたの就労ビザ取得をサポートします!

私たちは、就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。豊富な経験と専門知識で、あなたの就労ビザ取得を、確実、スピーディーにサポートします。

  • 無料相談: まずは、あなたの状況を詳しくお聞かせください。
  • オンライン相談: 全国どこからでも、オンラインで相談できます。
  • スピード対応: 最短2営業日で申請可能です(申請に必要な準備が整っていた場合)。
  • 全額返金保証: 万が一、不許可になった場合は、報酬を全額返金いたします(一部条件あり)。

就労ビザのことなら、どんなことでも、お気軽にご相談ください。私たちと一緒に、就労ビザ取得の夢を叶えましょう!

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応
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