タトゥーアーティストを雇用するには|就労ビザ|芸術
外国人タトゥーアーティストを雇用することはできるのか
近年、日本のタトゥー(和彫り)は外国人に人気で、お客さんのほとんどがSNS等で知ってやってきた訪日外国人観光客というスタジオが国内にはあるそうです。
また、日本でタトゥーアーティスト(彫師)として働きたいという外国人や海外からタトゥーアーティストを招へいして雇用したいという問い合わせがあります。
タトゥー(入れ墨)は現代ではファッションとして認知され、海外では国民の半数近くにタトゥーがあると言われる国もあります。タトゥーはファッションとして以外にも、古代から個人を識別するためや宗教的・文化的な表現として利用されていた歴史の長いものです。
日本でも縄文時代からタトゥーが存在していたといわれてますが、明治時代から戦後まで非合法となっていたことや、映画などで反社会的なイメージがついてしまったことが影響してか、現代においても公衆の場では受け入れられないケースがあり、国内のタトゥー人口は3%にも満たないといわれています。
それでもタトゥーを施すスタジオは日本全国にあり、タトゥースクールなど技術を学べる場所が増えているのは、日本人のタトゥーに対するイメージの向上の他に、日本のタトゥーを施したい!という外国人が増えているためです。
タトゥーアーティストとしての活動は「芸術ビザ」
該当する在留資格は「芸術」になります。芸術分野の国際交流を推進し、我が国における同分野の向上発展のために設けられた在留資格です。
日本国内において行うことができる活動は以下のように規定されています。
具体的には、
注意!芸能などを公衆に見せるなどして収入を得ることを目的とする興行の形態で行われるものは、例え芸術上のものであっても当該活動には該当しません。
※ 収入を伴わない芸術上の活動は、在留資格「文化活動」に該当します。
なお、現在、芸術ビザで在留している外国人の人数は580名となっており在留外国人全体のおよそ0.02%のみとなっております。(2023年12月時点)
芸術ビザの審査ポイントとは
①相当程度の業績があるかどうか
例えば、コンクールや大会、展覧会等で入賞実績があるか、指導者の場合には指導歴やその実績等があるかどうかがビザ取得許否の分かれ目になってきます。
※ 賞状やメダル等、実績がわかる資料等で証明を行います
②安定した生活を営む収入があるかどうか
芸術ビザで就労活動を行うとした場合、多くのケースで雇用契約ではなく業務委託契約等になるかと思われます。一般的な会社員とは違いひとつの仕事の完成を目的とする場合が多いためだと考えます。(請負に似たイメージです)
そのため、雇用契約と比較した場合に若干不安定な立場となってしまいます。したがって、ある程度の収入が必要とされています。あくまでも目安ですが月間30万円以上の収入があると安心かもしれません。
タトゥーアーティストの場合の要件
上記をまとめると以下のようになります。
①タトゥーアーティストとして大会やコンクール等の入賞実績、指導者の場合には指導歴や本人の実績等
②安定的な生活を営むことができる月間30万円以上の収入(あくまでも目安です)
続いて、申請手続きに必要な書類の説明です。
在留資格認定証交付申請
・在留資格認定証明書交付申請書:1通
・顔写真:1葉
・返信用封筒(切手を貼付したもの):1通
・活動から生じる収入がわかる資料:1通
・芸術活動上の業績がわかる資料
・芸術活動歴がわかる履歴書:1通
在留資格変更許可申請
・在留資格変更許可申請書:1通
・顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
・活動から生じる収入がわかる資料:1通
・芸術活動上の業績がわかる資料
・芸術活動歴がわかる履歴書:1通
在留期間更新許可申請
・在留期間更新許可申請書:1通
・顔写真:1葉
・パスポート及び在留カード:提示
・活動から生じる収入がわかる資料:1通
・課税証明書及び納税証明書:各1通
※ 総所得及び納税状況の両方が記載されている場合、いずれか一方で構いません
【最後に】タトゥーアーティストは違法ではないのか?
国内においてタトゥー(入れ墨)を彫ることを職業とするのは違法ではないのか?という疑問について説明します。
日本ではタトゥーを施すには医師免許が必要と言われていました。(※アートメイクには医師免許が必要です。)
2018年に医師法違反の罪に問われていたタトゥーアーティストが高裁で無罪を勝ち取ったことは記憶に新しいですが、日本人がタトゥーに対してネガティブな印象を持つ要因の一つとして、日本ではライセンス制度がないこともあるのではないでしょうか。海外でタトゥーはライセンス制度がある国(地域)も多く、技術だけでなく衛生管理も学ばなければならないようです。またタトゥーコンテストやイベントも多数開催されているため、それらに参加して実績を積む機会が日本よりもあります。
行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史
2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応