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就労ビザ:『芸術』とは?

どんな活動ができるのか?

 国内で行うことができる活動として、

1.収入を伴う2.音楽、美術、文学その他の3.芸術上の活動
  • 1.収入が伴わなければなりません。活動の結果として金銭など財産上の利益の収受を伴うことを意味しています。収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の対象となります。
  • 2.他には、彫刻や絵画などの造形芸術、舞踊や演劇などの表現芸術、詩や小説などの言語芸術等も対象となります。
  • 3.「興行」の在留資格をもって在留する者が行う活動である、興行形態で行われる芸術上の活動は含まれません。また同様に、「教授」の在留資格をもって在留する者が行う活動である、大学等において研究の指導又は教育をする活動も含まれません。

ポイント
過去に相当の実績があり、芸術上の活動に従事することにより安定した生活を営むことができることが要件となります。

認められる在留期間は?

「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかになります。

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