「特定技能」試験免除(条件付き)
“「特定技能」条件付きで試験免除
出典元:産経新聞 令和4年8月5日
出典元:産経新聞 令和4年8月5日
政府が検討を進めていた在留資格「特定技能」について改善案が分かった。
これまでは試験合格者にしか就労を認めてこなかった宿泊、漁業、飲食料品製造業分野で、技能実習生を試験免除で可能とするほか、飲食料品製造業での受け入れ人数をこれまでの2.6倍に増やすなど、受け入れ人数も見直す。
宿泊、漁業、飲食料品製造分野は、技能実習生のうち、2、3年目の技能実習2号の修了者について、試験免除で特定技能の在留資格に円滑に移行できるようにする。
建設分野の区分も再編し、「屋根ふき」「とび」など19の業務に細分化していたものを、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とする。
必要とされる日本語レベルも、指定された2種類のみ(日本語試験)だが、一定レベル以上であれば、別の試験も認める。
人数の上限は、飲食料品製造業で3万4千人から8万7千人へ、製造業で3万1450人から4万9750人にそれぞれ拡大する。
一方で、コロナ禍で低迷している「宿泊業」は、約半分の1万1200人に減らす方針だ。