就労ビザ東京ドットコム │ ビザが取得できるか?初回相談で無料診断

就労ビザ東京ドットコム

【対応地域】オンライン申請で全国対応中

03-4400-6535

電話受付時間 : 平日10:00~19:00 休業日:土日祝日(事前予約で休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

在留資格取得許可申請とは?日本で子供が生まれたら30日以内に申請を!

日本でのご出産、心よりお祝い申し上げます。

新しいご家族を迎えられた喜びは、何物にも代えがたいものでしょう。
しかし、喜びと同時に、慣れない土地での赤ちゃんに関する手続きについて
「何から始めればいいのだろう?」
「どんな書類が必要なの?」といった不安や疑問もお持ちかもしれません。

特に、ご両親ともに外国籍の場合、日本で生まれたお子様は自動的に日本の国籍を取得するわけではなく、日本に引き続き滞在するためには特別な手続きが必要となります。

この手続きを怠ってしまうと、大切なお子様が日本で暮らすための法的な資格を得られず、最悪の場合、オーバーステイ(不法残留)の状態になってしまう可能性もあるのです。

その重要な手続きこそが「在留資格取得許可申請」です。

この申請は、出生という特別な理由で日本に在留することになったお子様が、正式な在留資格を得るために必ず行わなければならないものです。

しかも、申請には「出生から30日以内」という厳格な期限が設けられています。

この記事では、日本で生まれた大切なお子様のために、外国人パパ・ママが知っておくべき「在留資格取得許可申請」について、その必要性から具体的な申請期限、必要書類、注意点まで、順を追って分かりやすく解説していきます。

出産後の忙しい時期でもスムーズに手続きを進められるよう、ぜひ最後までお読みいただき、安心してお子様との新しい生活をスタートさせるためにお役立てください。

目次

なぜ必要?「在留資格取得許可申請」とは


「生まれたばかりの赤ちゃんに、なぜ特別な手続きが必要なの?」
そう疑問に思われるかもしれません。

その理由は、日本の国籍や在留資格に関する法律の仕組みにあります。

まず、この「在留資格取得許可申請」が具体的にどのような手続きなのか、そしてなぜお子様にとって絶対に必要となるのかをご説明いたします。

日本の国籍に関する法律(国籍法)は、「血統主義」という考え方を採用しています。
これは、生まれた場所(生地主義)ではなく、親の国籍によって子どもの国籍が決まるという原則です。そのため、ご両親ともに外国籍の場合、たとえ赤ちゃんが日本の病院で生まれたとしても、自動的に日本の国籍を取得することはありません。
赤ちゃんは、両親どちらかの国籍、あるいは両方の国籍を持つことになります(国籍国の法律によります)。

日本の法律上、日本国籍を持たない人はすべて「外国人」として扱われます。

そして、外国人が日本に滞在するためには、原則として何らかの「在留資格」を持っていなければなりません。

しかし、生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ日本の入国管理局(入管)から何の在留資格も与えられていない状態です。
つまり、法的にはまだ日本に滞在する正式な資格がない、ということになります。

そこで必要になるのが、「在留資格取得許可申請」という手続きです。

この申請は、日本国内での出生という特別な理由によって、通常の入国審査を経ずに日本に在留することになった外国籍のお子様が、日本で適法に滞在するための正式な「在留資格」を新たに取得するために行うものです。

言い換えれば
「日本で生まれたこの子に、日本で暮らすための資格をください」
と入管に申請する手続き、と考えると分かりやすいでしょう。

この「取得」という言葉が示すように、この申請は、既に持っている在留資格の種類を変える「変更申請」や、期限を延ばす「更新申請」、海外から人を呼び寄せるための「認定申請(COE申請)」とは全く異なる、特殊な状況下での手続きです。

出生という事実に基づいて、ゼロから在留資格を得るための申請である点をしっかり認識しておくことが重要です。

24時間受付中!
メールで無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせは
03-4400-6535
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】

最重要!申請期限は「出生から30日以内」- 60日ルールとの関係

在留資格取得許可申請の手続きにおいて、他の何よりもまず優先して把握し、絶対に守らなければならないのが「申請期限」です。

この期限を逃してしまうと、お子様の日本での在留資格取得が困難になるだけでなく、意図せず法律違反の状態に陥ってしまう可能性もあります。
ここでは、少し複雑に感じられるかもしれない期限のルールについて、正確にご説明します。

日本の法律では、赤ちゃんが日本で生まれた場合、その日から60日間は、在留資格を持っていなくても日本に滞在することが特別に認められています。

これは、出生届の提出や本国への登録、パスポートの申請など、赤ちゃんに関わる様々な手続きを行うための猶予期間と考えてください。
もし60日以内に日本から出国する予定であれば、在留資格取得許可申請を行う必要はありません。

しかし、重要なのはここからです。

もし、お子様が60日を超えて引き続き日本に滞在することを希望されるのであれば、話は別です。
その場合は、出生した日から数えて必ず30日以内に、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局に「在留資格取得許可申請」を行わなければならない、と法律で定められています。

入管法第22条の2(在留資格の取得)
日本の国籍を~又は出生その他の事由により~上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、~出生その他の当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
【第2項】
前項に規定する外国人で同行の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、~又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内、~法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

60日間滞在できるからといって、申請も60日以内に行えば良いというわけではない点に、最大限の注意が必要です。

なぜ「60日間滞在可能」なのに「申請は30日以内」なのでしょうか。

これは、日本に長期的に滞在する意思のある方には、できるだけ早く法的な手続きを開始してもらい、在留資格を確定させることを促すための制度設計と考えられます。
60日という期間はあくまでも「猶予」であり、それを超えて滞在するなら、その半分の期間である30日以内に「滞在します」という意思表示、つまり申請を行う必要がある、ということです。

万が一、この「出生から30日以内」という申請期限を守らず、かつ60日を超えて日本にお子様と滞在し続けた場合、お子様は「不法残留(オーバーステイ)」の状態となってしまいます。

不法残留は非常に重い状況であり、将来的に他のビザ申請や日本への再入国が著しく困難になるなど、深刻な影響を及ぼす可能性があります。
出産後の大変な時期ではありますが、この30日という期限は何よりも優先して守るべき重要なルールなのです。

24時間受付中!
メールで無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせは
03-4400-6535
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】

誰が申請する?どこに申請する?申請手続きの基本情報

「出生から30日以内」という厳しい期限が定められている在留資格取得許可申請ですが、具体的に「誰が」手続きを行い、「どこへ」書類を提出すればよいのでしょうか。

また、費用はかかるのか、どのような申請方法があるのか、といった基本的な情報をここで整理しておきましょう。
これらの基本を押さえておくことで、スムーズな申請準備に繋がります。

まず、申請を行うことができる人(申請者)についてです。

法律上、申請を行うのは原則として在留資格の取得を希望する外国人本人とされています。
しかし、今回のように申請対象がお子様(特に新生児)である場合、本人が申請手続きを行うことは現実的ではありません。

そのため、通常は親権者である父または母が法定代理人として申請を行います。

また、出入国在留管理庁から許可を得た弁護士や行政書士などの「申請取次者」に依頼して、代理で申請してもららうことも可能です。

次に、申請書類を提出する場所です。

申請は、お子様が実際に住んでいる(あるいはこれから住む予定の)住所地を管轄する地方出入国在留管理局、その支局、または出張所の窓口で行う必要があります。

例えば、東京都豊島区にお住まいであれば、東京出入国在留管理局(品川)が管轄となります。
他の地域の入管では受け付けてもらえませんので、事前に管轄を確認することが大切です。管轄は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。

申請方法については、主に二つの方法があります。

一つは、必要な書類を揃えて管轄の入管窓口へ直接持参する方法です。

もう一つは、「在留申請オンラインシステム」を利用したオンライン申請です。
オンライン申請は、入管へ出向く手間が省け、24時間いつでも申請が可能というメリットがあります。

ただし、利用できるのは法定代理人や申請取次者などに限られる場合があり、利用には事前の準備(利用者情報登録など)が必要になることもあります。
利用可否や具体的な方法は、最新の情報を入管ウェブサイトでご確認ください。

最後に、気になる申請手数料についてですが、在留資格取得許可申請に関しては、手数料は一切かかりません

申請時も、許可されて在留カードを受け取る際も、費用は不要です。
他の在留資格関連の申請(変更や更新など)では手数料が必要なものが多い中で、取得申請が無料である点は覚えておくと良いでしょう。

24時間受付中!
メールで無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせは
03-4400-6535
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】

赤ちゃんの在留資格はどう決まる?親の在留資格との関係

在留資格取得許可申請を行うにあたり、ご両親として最も気になる点の一つが
「生まれた子どもには、具体的にどの種類の在留資格が与えられるのか?」
ということではないでしょうか。

結論から申し上げますと、日本で生まれた外国籍のお子様が取得する在留資格は、多くの場合、ご両親(特に扶養者となる親)が現在どのような在留資格を持っているかによって決まります。

お子様自身の活動で資格が決まるわけではなく、家族としての繋がりや親の法的地位が大きく影響するのです。

例えば、ご両親のどちらか、あるいは両方が「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「技能」といった就労系の在留資格で日本に滞在している場合、その扶養を受けるお子様には、原則として「家族滞在」という在留資格が付与されます。

この「家族滞在」は、扶養者である親御さんの在留が続く限り、一緒に日本で生活することを認めるものです。

このように、お子様の在留資格は、基本的に親御さんの在留資格や法的な地位に連動して決定されます。

申請時には、取得を希望する在留資格(例えば「家族滞在」など)を申請書に記載し、その資格の要件を満たしていることを証明する書類(親子関係の証明、扶養能力の証明など)を提出することになります。

どの在留資格を申請すべきか不明な場合は、入管に相談するか、専門家に確認することが重要です。

申請に必要な書類リスト 出生後に集めるべきもの


在留資格取得許可申請、特に日本で生まれたお子様のための申請を成功させるためには、適切な書類を漏れなく、そして正確に準備することが極めて重要です。

申請に必要な書類は多岐にわたり、取得したい在留資格やご家族の状況によって細部が異なりますが、ここでは一般的に必要となる主要な書類について、その内容と役割を解説していきます。

出産後の忙しい時期だからこそ、事前に全体像を把握し、計画的に準備を進めましょう。

まず、申請の中核となるのが「在留資格取得許可申請書」です。
この書類は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードするか、入管の窓口で入手できます。

お子様が取得を目指す在留資格(例:「家族滞在」)に応じた正しい様式を選び、必要事項を正確に記入する必要があります。

次にお子様の出生という事実を公的に証明するために、日本の市区町村役場で発行される「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」が必要です。

出生届を提出した際に、併せて取得しておくと効率的です。

お子様の国籍と身分を証明するものとして、原則としてお子様自身の旅券(パスポート)の提示が求められます。
ただし、出生後30日以内という申請期限までにパスポートの発行が間に合わないケースも少なくありません。

その場合は、パスポートを申請中であることを示す書類(例えば、駐日大使館・領事館が発行する申請受理票のコピーなど)や、パスポートが未取得である理由を説明する書面を代わりに提出することが認められています。

ご家族の状況を示す書類として、世帯全員が記載された「住民票の写し」も必要です。
この住民票は、続柄や国籍、在留資格などの情報が省略されずに記載されているもので、発行から3ヶ月以内のものが有効とされます。

申請において、お子様を扶養する親御さんの情報も重要となります。

そのため、ご両親(扶養者)の有効な在留カードとパスポートのコピーの提出が求められます。これは、親御さんの日本における法的地位を確認するためです。

さらに、お子様を日本で安定して養育できる経済力を示すために、扶養者となる親御さんの職業及び収入を証明する書類が必要不可欠です。

会社員であれば勤務先が発行する「在職証明書」や、お住まいの市区町村役場で取得できる直近年度の「住民税の課税証明書」および「納税証明書」がこれに該当します。

自営業の場合は、確定申告書の控えや営業許可証の写しなどが求められることがあります。

加えて、申請内容によっては、家族関係や生活状況について詳細を説明する「質問書」の提出を求められるケースもあります。
特に配偶者関連の在留資格申請でよく用いられますが、お子様の申請でも準備しておくと安心な場合があります。

上記以外にも、取得を希望する在留資格の種類や個別の事情に応じて、追加の書類提出が必要となる可能性があります。

書類準備にあたっては、必ず出入国在留管理庁の公式情報を確認するか、専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

24時間受付中!
メールで無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせは
03-4400-6535
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】

忘れてはいけない!他の必須手続き(出生届・パスポート申請)

日本で生まれたお子様の在留資格取得許可申請は非常に重要ですが、それだけが出産後に行うべき行政手続きの全てではありません。

実は、入管への申請と密接に関連し、かつ先行して行わなければならない、他の二つの非常に大切な手続きが存在します。

一つは日本の市区町村役場への「出生届」の提出、もう一つは本国の駐日大使館・領事館での「出生登録とパスポート申請」です。
これらの手続きを適切なタイミングで完了させることが、在留資格取得許可申請をスムーズに進めるための鍵となります。

まず、日本の市区町村役場への「出生届」です。

これは、お子様が生まれたという事実を日本の公的機関に届け出る手続きで、出生日から14日以内に行う必要があります。届け出の際には、通常、病院で発行される出生証明書(出生届の用紙と一体になっていることが多い)と母子健康手帳が必要です。

この出生届を提出することで、お子様の情報が日本の行政システムに登録され、後の手続きに必要な「出生届受理証明書」や「出生届記載事項証明書」、そしてお子様を含む世帯全員の「住民票の写し」を取得できるようになります。

これらの証明書は、入管への在留資格取得許可申請だけでなく、後述するパスポート申請においても必要となる場合が多く、まさに全ての基礎となる手続きです。

次に、お子様の国籍国である国の駐日大使館または領事館への手続きです。

日本で生まれたお子様の国籍を確定させ、国際的な身分証明書であるパスポート(旅券)を発給してもらうために、出生の事実を本国に届け出る必要があります。
この手続きの方法や必要書類、所要時間は国によって大きく異なりますので、必ずご自身の国の大使館・領事館に直接確認してください。

多くの場合、日本の市区町村で発行された出生届受理証明書などの提出が求められます。
パスポートの発行には通常数週間程度かかることもあり、入管への在留資格取得許可申請の期限(出生後30日以内)までに間に合わない可能性も考慮しなければなりません。

その場合は、パスポート申請中であることを示す書類(受理票など)を入管に提出することで対応できる場合が多いですが、早めに大使館・領事館での手続きを開始することが肝心です。

お分かりいただけるように、市区町村への出生届(14日以内)、大使館・領事館での手続き(パスポート取得)、そして入管への在留資格取得許可申請(30日以内)は、それぞれ独立した手続きでありながら、時間的に連動し、かつ必要書類も関連しあっています。

特に、市区町村で発行される証明書は、その後の大使館・領事館や入管での手続きに必須となるため、出生後速やかに出生届を提出し、証明書を取得することが、全体のプロセスを円滑に進めるための最初のステップとなります。

出産直後の多忙な時期に、これら複数の手続きを並行して、かつ期限内に正確に進める必要があることを念頭に置いておきましょう。

これで、赤ちゃん誕生後に行うべき主要な手続きの全体像が見えてきたかと思います。

まとめ:計画的な準備で赤ちゃんの在留資格を確実に取得しよう

この記事を通じて、日本で生まれた外国籍のお子様のために必要となる「在留資格取得許可申請」について、その重要性や手続きの概要をご理解いただけたことと思います。出産という大きな出来事の後には、喜びと共に様々な手続きが待っていますが、お子様の日本での安定した生活の基盤を作るために、この申請は避けて通れません。最後に、確実に手続きを進めるための重要ポイントを改めて確認しましょう。

何よりもまず記憶すべきは、出生日から30日以内という申請期限です。日本には60日間の滞在猶予期間がありますが、それを超えて滞在する意思がある場合は、30日以内に申請を完了させる必要があります。期限超過は不法残留という深刻な事態を招きかねません。

申請によってお子様が取得する在留資格の種類は、多くの場合、扶養者である親御さんの在留資格に連動します。「家族滞在」が一般的です。

申請には、出生を証明する書類、お子様のパスポート関連書類、世帯の住民票、親御さんの在留カードや収入証明など、多岐にわたる書類を正確に準備することが求められます。書類の不備は審査の遅延や不許可の原因となり得ます。

さらに、入管への申請だけでなく、市区町村役場への出生届(14日以内)と、本国の駐日大使館・領事館での出生登録・パスポート申請も忘れてはならない必須手続きです。これら複数の手続きは相互に関連し、時間的な制約もあるため、計画性と迅速な行動が成功の鍵を握ります。

日本で生まれたお子様の在留資格取得は、ご家族の未来にとって非常に大切なステップです。正しい知識を持ち、計画的に準備を進めることで、必ず乗り越えられます。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

24時間受付中!
メールで無料相談はこちらから
お電話でのお問い合わせは
03-4400-6535
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】
関連するオススメ記事はこちら
【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

Return Top