【2025年中開催予定】入国前結核スクリーニングについて|中長期在留者が対象

- 当該制度は、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに制度を開始する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症にお関する水際対策により、外国からの入国者が激減したことを受けて制度の開始が見送られておりました。
- しかし、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が終了されて以降、外国からの入国者数の増加に伴い、外国生まれの結核患者数の増加が顕著であることから、2025年中の制度開始を予定しています。
目次
制度の概要
- 当該制度は、中長期在留者並びにデジタルノマドビザ(特定活動53号)及びその配偶者・子(特定活動54号)にかかる在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」の提出を求めるものです。
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証明書は、日本政府が指定する医療機関が発行するものであり有効期間は原則180日です。
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当該証明書を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については査証申請時の証明書の提出は不要です。
対象者について
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対象者は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍を有し、中長期在留者並びにデジタルノマドビザ(特定活動53号)及びその配偶者・子(特定活動54号)として入国・在留しようとする方です。
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ただし、現在の居住地が対象国以外であることが滞在許可証などにより確認できる場合には対象外となります。
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また、入国前に受けた健康診断に結核検査を目的とした胸部レントゲンが課せられている場合には、当面の間は本制度の対象外です。
実施方法
1.受診
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申請者は対象国にある、指定健診医療機関で医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診します。
2.証明書発行
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検査で結核を発病していないと判断された場合には、指定医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
3.在留資格認定証明書交付申請
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当該証明書を在留資格認定証明書交付申請時に添付資料として提出をします。
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つぎの方は以下の資料の提出も必要です。
現在の居住地が対象国以外の国又は地域である方
現在居住している国又は地域の滞在許可証の写しと説明書
やむを得ない特段の事情により当該証明書を提出できない方
提出ができないことに係る理由書
まとめ
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入国前結核スクリーニングについては、厚生労働省が特設サイトを解説しております。情報は逐一更新されていくものと思いますので、対象者はこまめに確認を行いましょう。
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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート


