監理措置制度とは?収容されずに手続きを進める制度|対象者・監理人の要件を徹底解説
「退去強制の手続きが始まったら、すぐに収容されてしまうのだろうか…」
「家族が違反を犯してしまった。助けたいが、何ができるかわからない…」
退去強制という厳しい現実を前に、身柄の拘束(収容)は、当事者とご家族にとって最も大きな不安の一つです。その不安を軽減するために、2024年6月から「監理措置制度」という新しい選択肢が始まりました。
この制度は、退去強制の手続きを、必ずしも収容施設の中ではなく、社会の中で、専門家などの「監理人」の監督のもとで進めることを可能にするものです。
この記事では、この「監理措置制度」とは一体どのような制度なのか、誰が対象となり、誰が「監理人」になれるのか、そしてその責任は何か、専門家の視点から、あなたが知るべき全てのポイントを分かりやすく解説します。
目次
「監理措置制度」とはどんな制度?
この新しい制度について、まずは最も重要な3つのポイントを先に押さえておきましょう。この制度の本質を理解することが、あなたやご家族の状況を正しく把握するための第一歩となります。
収容の代わりに、社会生活を送りながら手続きを進める制度
監理措置制度とは、退去強制の手続きを受ける外国人を、必ずしも入国者収容所に収容するのではなく、社会の中で生活しながら手続きを進めることを認める制度です。これまで原則として「収容」が前提だった運用を大きく変える、新しいアプローチと言えます。
逃亡等を防ぐための「監理人」による監督が必須
ただし、無条件に社会で生活できるわけではありません。この制度を利用するためには、あなたの生活を監督し、入国管理局に報告するなどの責任を負う「監理人」を見つけることが、絶対的な条件となります。監理人が、あなたの逃亡やルール違反を防ぐ役割を担うのです。
対象者は、退去強制の手続きを受ける外国人
この制度の対象となるのは、オーバーステイや不法就労などで入管法に違反し、「退去強制」の手続きが開始された、あるいは開始されようとしている外国人です。有効な在留資格を持っている方は、この制度の対象にはなりません。
制度の核心をご理解いただけたでしょうか。「収容されない可能性がある」という希望と、「監理人という責任者が必要」という現実。この両面を理解した上で、次の章では、どのような人がこの制度の対象者(被監理者)になれるのかを、さらに詳しく解説していきます。
「監理措置」の対象者(被監理者)となるための要件
収容を避けられる可能性がある監理措置ですが、退去強制の手続きを受ける全ての人が、自動的に対象となるわけではありません。ここでは、どのような場合に監理措置が認められるのか、そして、対象者となった場合(被監理者)に、どのような義務や条件が課されるのかを解説します。
どのような場合に、監理措置が認められるのか?
最終的な判断は、主任審査官という入国管理局の職員が、個々のケースを総合的に考慮して下します。その判断の際には、あなたが逃亡したり、証拠を隠したりする可能性がどの程度あるか、という点に加え、収容されることであなたが受ける不利益(例えば、心身の健康や家族関係への影響など)も考慮されます。これらの事情を総合的に見た上で、「この人ならば収容しなくても、手続きを適切に進められるだろう」と判断された場合に、監理措置が認められる可能性があります。
被監理者に課される義務と条件
監理措置が認められた場合、あなたは「被監理者」として、社会生活を送る上で、いくつかの厳格なルールを守る必要があります。まず、交付される「監理措置決定通知書」を常に携帯する義務があります。また、入国管理局によって、住居や行動範囲(原則として住んでいる都道府県内)が制限され、呼び出しがあれば必ず出頭しなければなりません。さらに、3ヶ月に1度など、定められた期日に入国管理局へ出頭し、生活状況を報告する義務も課せられます。これらの条件に違反すると、監理措置が取り消され、収容されてしまう可能性があります。
制度の要、「監理人」とは?その役割と責任
監理措置制度を利用できるかどうか、その最大の鍵を握るのが「監理人」の存在です。ここでは、この非常に重要な役割を担う「監理人」について、誰がなれるのか、そして、どのような重い責任を負うのかを解説します。
誰が監理人になれるのか?
監理人は、退去強制の手続きを受けるご本人側で候補者を探し、その候補者が適格であるかを、入国管理局の主任審査官が審査して選定します。ご本人の親族や知人、元雇用主のほか、私たち行政書士や弁護士、あるいは日頃から外国人の支援活動を行っている団体の関係者などが、監理人になることが想定されています。ただし、未成年者や、ご自身も在留資格を持っていない外国人などは、監理人になることはできません。
監理人が負うべき4つの法的な責務
監理人に選定されると、法律で定められた4つの重い責務を負うことになります。それは、単なる「身元保証人」のような立場とは全く異なります。まず、被監理者の生活状況を把握し、定められた条件を守るよう指導・監督する責務。次に、被監理者からの相談に応じ、必要な助けを与えるよう努める相談・援助の責務。さらに、入国管理局から求められた場合に、被監理者の状況について報告する責務。そして最も重要なのが、被監理者が逃亡したり、条件に違反したりしたことを知った場合、7日以内にその事実を届け出る責務です。
責務違反に対する罰則(過料)と、その重み
特に注意が必要なのが、届出の義務です。もし、監理人が被監理者の逃亡などの事実を知りながら、正当な理由なく届け出なかったり、嘘の報告をしたりした場合は、10万円以下の過料という行政罰が科される可能性があります。この制度は、監理人の善意だけでなく、法的な責任の上に成り立っているのです。この点が、市民団体などから「支援者と当事者の信頼関係を損なう」と批判されている理由でもあります。
監理措置中の「就労」は可能か?
監理措置を受けながら社会で生活できるとしても、収入がなければ暮らしは成り立ちません。「監理措置を受けている間、働くことはできるのか?」これは、当事者とご家族にとって、最も重要で切実な問題と言えるでしょう。結論から言うと、その答えは、退去強制の手続きがどの段階にあるかによって、大きく異なります。
【原則】在留資格がないため、就労は認められない
まず大原則として、監理措置を受けている方は、有効な在留資格を持っていない状態です。したがって、本来は日本で就労することは一切認められていません。この点を、ご本人も、そして監理人になる可能性のある方も、深く理解しておく必要があります。
【例外】退去強制令書が発付される「前」なら、許可される可能性も
ただし、例外が存在します。まだ退去強制が最終決定していない、「退去強制令書が発付される前」の段階で監理措置を受けている方に限り、生活を維持するために必要であると認められれば、申請によって例外的に就労が許可される可能性があります。しかし、その場合でも、自由に働けるわけではありません。勤務先や仕事の内容、そして収入の上限額などが厳しく指定され、その範囲内でのみ就労が認められます。無許可で働いたり、条件を超えて働いたりした場合は、監理措置が取り消されるだけでなく、厳しい罰則の対象となります。
退去強制令書が発付された「後」は、一切就労できない
一方、すでに退去強制が最終的に決定し、「退去強制令書が発付された後」の段階で監理措置を受けている場合は、例外なく、一切の就労が認められません。これは、「日本から退去することが決まった人が働くことを認めると、就労目的で帰国を拒否するケースを助長しかねない」という考え方に基づいています。この段階で働いてしまうと、即座に監理措置が取り消され、収容・送還される可能性が極めて高くなります。
「仮放免」制度との違いは?
監理措置制度が始まる前から、収容を一時的に解かれる「仮放免」という制度が存在しました。「監理措置」と「仮放免」、この二つは何が違うのでしょうか。ここでは、その違いと、新しい制度の導入によって仮放免の運用がどう変わったのかを解説します。
監理措置制度の創設で、仮放免の運用はどう変わったか
結論から言うと、監理措置制度は、これまでの「仮放免」が担ってきた役割の一部を、より厳格なルールのもとで引き継ぐ、新しい制度と位置づけられています。
かつての「仮放免」は、逃亡のおそれが低いと判断された場合などにも比較的柔軟に運用されていました。しかし、法改正によって、収容を避けるための主要な選択肢は「監理措置」となりました。そして、今後の「仮放免」は、本来の趣旨である、健康上または人道上の深刻な理由がある場合にのみ、限定的に適用されることになります。
例えば、収容中に重い病気にかかり、外部の病院で高度な治療が必要になった場合などが、これからの仮放免の主な対象となると考えられます。つまり、単に「逃亡のおそれが低い」というだけでは、今後は仮放免ではなく、監理措置の対象となるかどうかが検討される、という整理になりました。
【まとめ】監理措置はまずは専門家にご相談を
今回は、2024年6月から始まった新しい「監理措置制度」について、その概要から、対象者(被監理者)と監理人の要件、そして就労の可否といった具体的なポイントまで、詳しく解説しました。
この制度は、退去強制の手続きに直面する方々にとって、収容という身体的・精神的な苦痛を避けられる非常に重要な選択肢です。
しかしその一方で、被監理者には厳格な条件が課され、監理人には法的な責任と罰則のリスクが伴うという、新たな「重圧」となる側面も持ち合わせています。この制度を正しく理解し、ご自身の状況で本当に活用すべきなのか、また、誰に監理人をお願いするのか、その判断は決して簡単ではありません。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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