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高度専門職1号ハとは?経営者向けポイント計算と要件を行政書士が解説|経営・管理ビザとの違いも

「会社経営は順調だが、『経営・管理』ビザのままでは将来が少し不安だ」
「永住権の取得を早めたいが、自分の役員報酬や経営経験で高度専門職になれるのだろうか」
日本で事業を成長させる外国人経営者・役員の皆様には、このような課題や希望をお持ちの方も多いことでしょう。

「高度専門職1号ハ」は、優れた経営能力を持つ外国人経営者や管理者のために用意された、特別な優遇措置が付与される在留資格です。
ご自身の経歴と会社の業績をポイントに換算し、合計70点以上であれば、現在お持ちの「経営・管理」ビザから変更できます。

この記事では、就労ビザを専門とする行政書士が、「高度専門職1号ハ」のメリットから、経営者向けに特化したポイント計算の方法、そして申請手続きまでを分かりやすく解説します。
ご自身の経営手腕がどのように評価されるのか、ぜひご確認ください。

「高度専門職1号ハ」が経営者の価値を証明する特別な資格である理由


「高度専門職1号ハ」は、日本の経済や社会に大きな影響を与える、企業の経営者や管理職といったハイレベルな人材を対象とした在留資格です。
この資格の取得は、ご自身の経営能力が国から高く評価されていることの証しです。
まずは、多くの方が現在お持ちの「経営・管理」ビザとの違いから解説します。

1. 「経営・管理」ビザとの決定的な違いは7つの優遇措置

「経営・管理」ビザが日本で事業を行うための「許可証」だとすれば、「高度専門職1号ハ」は、特に優れた経営者に与えられる、いわば「上級資格」です。
最大の違いは、永住許可申請までの期間が大幅に短縮されるなど、後述する7つの大きな優遇措置を受けられる点にあります。

在留資格の格が上がることで、日本での事業と生活の基盤が一層安定します。

2. 対象者:「1号ハ」に該当する経営者・管理者とは

この在留資格の対象者は、企業の経営に実質的に関与する人物です。
具体的には、以下のような方が該当します。

  • 株式会社の代表取締役、取締役、監査役など
  • 合同会社の代表社員、業務執行社員など
  • 大企業の事業部長クラスの管理職

3. 事業上のメリット:企業の信用力向上と成長戦略への貢献

経営者自身が高度専門職ビザを取得することは、会社にとっても大きなメリットをもたらします。
「国の基準を満たした優秀な経営者が率いる会社」として、金融機関からの融資審査や取引先との交渉において、企業の社会的信用力を高める効果が期待できます。

また、「高度専門職の経営者がいる企業」という事実は、優秀な外国人材を採用する際のアピールポイントにもなり、企業の成長戦略に大きく貢献します。

基準点(70点)以上で適用される7つの優遇措置

ポイント計算で70点以上を満たすと、以下の7つの大きな優遇措置が適用されます。
これらは、事業の安定と将来設計に大きく寄与するものです。

1. 在留期間が一律「5年」に

現行法で最長の在留期間である「5年」が一律で付与されます。
「経営・管理」ビザのように1年や3年で更新する必要がなくなり、経営に専念しやすくなります。

2. 永住許可申請までの期間が最短1年に

通常10年を要する永住許可申請までの期間が、70点以上で3年、80点以上ならわずか1年に短縮されます。
日本に事業と生活の基盤を築きたい経営者にとって、最大のメリットと言えるでしょう。

3. 関連事業の経営がより柔軟に

現在の事業と関連性があれば、別の会社を設立して経営するなど、活動の幅を広げやすくなります。

4. 配偶者の就労要件が大幅に緩和される

配偶者は、学歴や職歴の要件なしに、フルタイムで働くことができます。

5. 一定条件下で親の帯同が可能に

世帯年収800万円以上などの条件を満たせば、7歳未満の子の養育などを目的に、親と日本で同居できます。

6. 一定条件下で家事使用人の帯同が可能に

世帯年収1,000万円以上などの条件を満たせば、外国から家事使用人を1名雇用できます。

7. 入国・在留手続きが優先的に処理される

在留資格の申請や更新手続きが、他の資格よりも迅速に処理される傾向にあります。

【経営者向け】高度専門職1号ハのポイント計算ガイド


ここからは、ご自身のキャリアと会社の状況が何点になるのかを具体的に見ていきましょう。
「1号ハ」のポイント計算は、「職歴」「年収」「学歴」の基本項目と、経営者特有の「加算項目」で評価されるのが特徴です。

1. ポイント計算の大前提と基準点「70点」

他の高度専門職ビザと同様、基準点は「70点」です。
ご自身の経歴だけでなく、会社の財務状況もポイントに影響するため、客観的な資料に基づいて正確に計算する必要があります。

2. 基本項目①:職歴(経営管理の実務経験)

事業の経営または管理に関する実務経験年数です。他の会社の役員や管理職としての経験も通算できます。

  • 10年以上:25点
  • 7年以上:20点
  • 5年以上:15点
  • 3年以上:10点

3. 基本項目②:年収(役員報酬)

経営者としての能力を測る重要な指標が、役員報酬(年収)です。
最低でも300万円以上の年収が必要で、金額に応じてポイントが大きく加算されます。

  • 3,000万円以上:50点
  • 2,500万円以上:40点
  • 2,000万円以上:30点
  • 1,000万円以上:20点

4. 基本項目③:学歴(学位)

最終学歴に応じてポイントが付与されます。経営学修士(MBA)は特に高く評価されます。

  • 博士号・修士号:20点
  • 大学卒業(または同等以上の教育):10点
  • 経営学修士(MBA)などの専門職学位:上記に5点加算

5. 加算項目:経営者特有のボーナスポイント

経営者ならではの、会社の実績や地位に関するボーナスポイントが用意されています。

①代表取締役・役員などの地位

代表取締役であれば10点、役員であれば5点が加算されます。

②勤務先企業によるイノベーション創出への投資

研究開発費の比率が高いなど、革新的な取り組みを行う企業として国から支援を受けている場合に加算されます。(最大10点)

③投資運用業等に関する実績

投資運用業などで、一定水準以上の運用実績をあげたことがある場合に加算されます。(最大50点)

④日本語能力(JLPT N1など)

日本語能力試験N1取得者などは15点が加算されます。

⑤出身大学が指定ランキング上位校

法務省が指定する世界大学ランキングの上位校卒業者は10点が加算されます。

「経営・管理」ビザからの変更申請:4つのステップ


ポイント計算で70点以上の見込みが立てば、申請準備に進みます。
現在お持ちの「経営・管理」ビザからの変更手続きは、主に以下の4ステップで進めます。

1. ポイント計算の証明書類(個人・会社)を準備する

ご自身の経歴を証明する書類(在職証明書など)と、会社の経営状況を証明する書類(決算書など)の両方を収集します。
これらは、ポイント計算の全項目が事実であることを裏付ける証拠となります。

2. 在留資格変更許可申請書を作成する

出入国在留管理庁のウェブサイトから指定の様式(申請書、ポイント計算表など)をダウンロードし、正確に記入します。

3. 地方出入国在留管理局へ申請する

完成した申請書類一式を、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に提出します。行政書士等の専門家による取次も可能です。

4. 審査を経て新しい在留カードを受領する

申請が受理されると、1か月から3か月程度の審査が行われます。
無事に許可となれば、手数料(6,000円)を納付し、新しい「高度専門職」の在留カードを受け取ります。

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「1号ハ」申請の必要書類チェックリスト

「1号ハ」の申請では、ご自身の経歴だけでなく、会社の健全性を示す書類も重要です。
証明書類が不足するとポイントが認められず不許可となるため、入念な準備が求められます。

1. 申請者本人(経営者・役員)に関する書類

ご自身の経歴を証明する書類です。

  • 在留資格変更許可申請書、ポイント計算表
  • 証明写真、パスポート、在留カード
  • 経営管理経験を証明する文書(過去の会社の在職証明書など)
  • 学歴を証明する文書(卒業証明書、学位記のコピーなど)

2. 勤務先企業(自社)に関する書類

会社の経営状況を証明する書類です。

  • 会社の登記事項証明書
  • 直近の事業年度の決算報告書のコピー
  • 会社の案内(事業内容がわかるパンフレットなど)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

3. ポイント計算の各項目を証明するための補足資料

年収やボーナスポイントの根拠となる資料です。

  • 役員報酬を証明する文書(住民税の課税・納税証明書、役員報酬決定書など)
  • 日本語能力の証明書(JLPTの合格証など)

高度専門職1号ハに関するよくある質問

ここでは、「1号ハ」を目指す経営者の方からよくいただく質問にお答えします。

Q. 役員報酬が下がった場合、資格を失いますか?

A. 在留資格の更新時に、下がった後の報酬額で再度ポイント計算が行われます。
その時点で70点を下回った場合、高度専門職としての更新はできず、「経営・管理」ビザなどへ変更する必要があります。事業年度ごとの役員報酬の設定は慎重に行わなければなりません。

Q. 会社が赤字決算だと申請は不利になりますか?

A. 赤字決算というだけで不許可になるわけではありませんが、審査に不利に働く可能性はあります。
一時的な赤字であれば、その理由や今後の事業計画を合理的に説明できれば許可される場合もあります。しかし、債務超過であったり、継続的に赤字であったりすると、事業の安定性が疑問視され、審査は厳しくなります。

Q. 設立したばかりの会社でも申請できますか?

A. 申請は可能ですが、ハードルは高いと言えます。

設立1期目で決算を迎えていない場合、事業計画書で将来の収益性を具体的に証明する必要があります。また、経営者自身の過去の経営経験がより重要視されます。少なくとも1期分の決算を終え、事業の安定性を示してから申請する方が許可の確率は高まります。

まとめ:経営者のステータスを在留資格へ。事業の成長と安定のために

本記事では、外国人経営者・管理者のための特別な在留資格「高度専門職1号ハ」について、そのメリットとポイント計算の方法を解説しました。

ご自身の経営経験と役員報酬、そして会社の状況をポイントとして客観的に評価し、70点を超えるのであれば、この在留資格への変更を視野に入れることも選択肢のひとつです。
永住権への道が拓けるだけでなく、会社の信用力向上にも繋がり、事業の成長をさらに加速させるでしょう。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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