在留特別許可とは?オーバーステイでも日本に残れる最後のチャンス|申請から許可までの流れを解説
「ビザの期限が切れて、オーバーステイになってしまった…」
「このままでは強制送還され、日本で築いた全てを失ってしまうかもしれない…」
今、あなたは退去強制という現実に直面し、出口のない不安の中にいるかもしれません。しかし、もし日本で家族と暮らし続けたいと心から願うなら、その道を完全に諦めるのはまだ早すぎます。
その最後の希望となるのが、不法滞在の状態からでも、例外的に日本での在留を認めてもらえる可能性がある「在留特別許可」という制度です。
この記事では、この在留特別許可とは一体どんな制度なのか、許可を得るためには何が重要なのか、そして2024年の法改正で新設された「申請」の手続きはどのように進めるのか、専門家の視点から、そのために何をすべきか、具体的な道筋を分かりやすく解説します。
目次
まず結論から。「在留特別許可」とはどんな制度?
この制度の詳しい解説に入る前に、まずは最も重要なポイントを先に押さえてしまいましょう。この制度の本質を正確に理解することが、あなたの未来を切り拓くための第一歩となります。
不法滞在者を例外的に救済する制度
在留特別許可とは、オーバーステイ(不法滞在)などで退去強制の対象となった外国人に対し、法務大臣が特別な事情を考慮して、例外的に日本での在留を認める制度です。本来であれば日本から退去しなければならない人に対する、いわば「最後の救済措置」と言えます。
法務大臣の裁量で判断される「恩恵的な措置」
この許可に、「これを満たせば必ず許可される」という明確な条件はありません。許可を出すかどうかは、法務大臣の非常に広い裁量に委ねられています。そのため、個々のケースごとに、家族関係や違反の状況など、あらゆる事情が総合的に考慮されて判断が下される「恩恵的な措置」とされています。
【重要】2024年の法改正で、正式な「申請」手続きが創設
これまで、この許可を得るための明確な申請手続きは法律にありませんでした。しかし、2024年6月に施行された改正入管法により、初めて正式な「在留特別許可申請」の手続きが創設されました。これにより、申請すれば必ず審査が行われ、不許可の場合でもその理由が示されるようになり、手続きの透明性が大きく向上しました。
あなたの運命を左右する。許可・不許可を分ける判断基準(ガイドライン)
法務大臣は、どのような事情を考慮して、在留特別許可を判断するのでしょうか。その判断基準として、入国管理局は「在留特別許可に係るガイドライン」を公表しています。ここでは、許可されやすくなる「積極的要素」と、不許可に傾きやすくなる「消極的要素」に分けて、その具体的な内容を解説します。
【積極的要素】許可の可能性を高める事情
これらは、あなたに同情すべき点や、日本社会との強い繋がりを示す、プラスの材料です。例えば、日本人や永住者と安定した婚姻関係にあることや、日本国籍を持つ子供を日本で育てているといった家族に関する事情は、最も重視される要素の一つです。また、日本でなければ受けられない特別な治療が必要といった人道的な配慮や、これまで日本の法律を守り、社会の一員として貢献してきたといった素行の善良さも評価されます。自ら入国管理局に出頭し、違反の事実を正直に申告した、といった態度も、反省の意を示すものとしてプラスに働くことがあります。
【消極的要素】不許可に繋がりやすい事情
一方、これらはあなたの立場を著しく不利にする、マイナスの材料です。例えば、不法滞在の期間が非常に長い場合や、密航、偽造パスポートの使用といった悪質な手口で入国した場合は、厳しく判断されます。また、日本国内外を問わず、重大な犯罪で刑に処せられたことがある場合、特に1年を超える実刑判決を受けていると、許可を得るのは極めて困難です。さらに、不法就労をあっせんしたり、売春に関与したりするなど反社会性の高い行為や、手続きにおいて嘘の申告をするといった行為も、信頼を大きく損ない、極めて不利な状況に陥ります。
総合判断:最終的に「積極要素」が「消極要素」を上回るか
最終的な許可・不許可は、これらのプラス材料とマイナス材料を天秤にかけ、総合的に判断されます。重要なのは、あなたの持つ積極的要素が、消極的要素を「明らかに上回る」と法務大臣に認めてもらうことです。そのためには、積極的要素を裏付ける証拠を一つでも多く集め、説得力のある主張を組み立てる必要があります。
【2024年法改正】何が変わった?「申請」できることの大きな意味
2024年6月、入管法が改正され、在留特別許可の扱いに大きな変化がありました。これまで曖昧だった部分が、法律によって明確に定められたのです。ここでは、この法改正によって何が変わり、私たちにとってどのような意味を持つのかを解説します。
これまでは「お願い」だったものが、正式な「申請」に
最大の変更点は、これまで法律上の明確な手続きがなかった在留特別許可に、正式な「申請」の手続きが創設されたことです。以前は、在留を希望する旨を伝える「嘆願書」などを提出することはできましたが、それはあくまで入国管理局に対する「お願い」に過ぎず、必ずしも審査される保証はありませんでした。しかしこれからは、法律に基づいた正式な「申請」として、手続きを行うことができるようになります。
審査の透明性が向上。不許可でも理由が分かるように
申請手続きができたことによる、もう一つの大きな意味。それは、申請すれば、入国管理局は必ず許可か不許可かの審査を行い、その結果を通知しなければならなくなった、ということです。特に重要なのは、もし不許可となった場合でも、その理由が示されるようになった点です。なぜダメだったのかが分かることで、今後の対策を考える上での、非常に重要な情報を得ることができます。
ただし、許可のハードルが下がったわけではない
ここで注意しなければならないのは、申請できるようになったからといって、在留特別許可そのものが「簡単になった」「許可されやすくなった」わけではない、ということです。許可の判断が、これまで通り法務大臣の広範な裁量に基づいて、個々の事情を総合的に考慮して行われるという本質に変わりはありません。手続きの入り口は明確になりましたが、その先のゴールまでの道のりが険しいことに、変わりはないのです。
申請から許可を得るまでの流れ
在留特別許可を得るための手続きは、皆さんが想像するような、書類を提出して結果を待つだけのビザ申請とは全く異なります。これは、退去強制という厳しい手続きの中で、在留を求めるという、特殊なプロセスです。その標準的な流れを4つのステップに分けて解説します。
ステップ①:入国管理局への出頭と違反調査
全ては、オーバーステイなどの違反状態にあるご本人が、地方出入国在留管理官署に自ら出頭し、違反の事実を申告することから始まります。その後、入国警備官による事情聴取などの「違反調査」が行われ、なぜ違反に至ったのか、現在の生活状況などを詳しく聞かれます。
ステップ②:収容と仮放免
違反調査の結果、「退去強制事由に該当する容疑あり」と判断されると、原則として「収容令書」が発付され、入国者収容所に収容されます。ただし、保証金を納付するなどの条件を満たせば、一時的に身柄の拘束を解かれる「仮放免」が許可される場合もあります。
ステップ③:入国審査官による違反審査と口頭審理
収容または仮放免の状態で、次に入国審査官による「違反審査」が行われ、退去強制事由に該当するかどうかが正式に認定されます。この認定に不服がある場合、3日以内に「口頭審理」を請求し、特別審理官という上級の審査官に対して、直接、日本に在留したい理由を主張する機会が与えられます。
ステップ④:法務大臣への異議申出と最終裁決
口頭審理でも判定が覆らなかった場合、最後の手段として法務大臣に「異議の申出」を行います。この申出を受けて、法務大臣が、これまでの調査内容やあなたの主張、提出された全ての資料を総合的に考慮し、最終的に「在留特別許可」を与えるか、あるいは「退去強制令書」を発付するかを決定(裁決)します。
申請に必要な書類とは?
在留特別許可を得るためには、あなたの主張を裏付ける、説得力のある書類を数多く提出する必要があります。ここでは、法改正で定められた基本の書類と、実務上、特に許可の可能性を高めるために重要となる書類について解説します。
在留特別許可申請書などの基本書類
2024年の法改正により、まず「在留特別許可申請書」の提出が必要となりました。これに加え、あなたがなぜ許可を求めるのか、その事情に応じた資料を提出します。例えば、かつて日本国民だった方は除籍謄本、人身取引の被害者の方はその事実を述べた陳述書など、個々の状況に合わせた公的な証明書が求められます。
【重要】許可を勝ち取るための「陳述書」「反省文」の役割
法務大臣の心を動かし、許可を勝ち取るために、事実を証明する書類と同じくらい、あるいはそれ以上に重要となるのが、あなた自身の言葉で綴る書類です。日本人配偶者との出会いから結婚に至るまでの経緯を詳細に記した「婚姻経緯書」や、なぜ法を犯してしまったのかを正直に述べ、深く反省していることを示す「反省文」、そして、これからも日本で真面目に生きていきたいという決意を示す「嘆願書」など。これらの書類に、あなたの真摯な想いを込めることが不可欠です。
婚姻関係や生活状況を証明するための膨大な立証資料
特に、日本人と結婚している場合は、その婚姻の真実を証明するために、膨大な資料が必要となります。例えば、夫婦で撮ったスナップ写真、日々のメッセージのやり取り、国際送金の記録、ご両親からの手紙など。さらに、日本で安定した生活が送れることを示すために、配偶者の在職証明書や納税証明書、預金通帳のコピー、住居の契約書なども求められます。これらの資料を一つひとつ丁寧に準備し、あなたの主張に説得力を持たせることが、許可への道を切り拓きます。
在留特別許可に関するQ&A
ここでは、在留特別許可を目指す方から、私たちが実際によく受ける質問の中から、特に重要なものを3つ厳選してお答えします。
Q. 申請してから許可が出るまで、どのくらいかかりますか?
A. 一概には言えませんが、非常に長い時間がかかるのが通常です。審査は極めて慎重に行われるため、出頭してから最終的な結果が出るまで、平均して1年以上を要することも珍しくありません。長い場合は2年から3年かかるケースもあります。長期戦になることを覚悟し、その間も真摯な態度を維持し続けることが重要です。
Q. 申請中は働くことができますか?
A. いいえ、原則として働くことはできません。在留特別許可の申請中、あなたは有効な在留資格を持っていない状態です。そのため、アルバイトを含め、収入を得る活動は一切認められていません。許可が下り、就労可能な在留資格が付与されて初めて、再び働くことが可能になります。申請中の生活をどう維持するか、事前に家族などとよく計画しておく必要があります。
Q. 許可された場合、どんな在留資格がもらえますか?
A. 許可される場合、あなたの状況に応じて、法務大臣が最も適切と判断する在留資格が付与されます。例えば、日本人と結婚している方であれば「日本人の配偶者等」、永住者と結婚している方であれば「永住者の配偶者等」といった身分系の在留資格が一般的です。許可が出れば、晴れて正規の在留資格者として、日本での生活を再スタートすることができます。
【まとめ】その「最後のチャンス」、専門家と共に掴み取ってください
今回は、オーバーステイなど退去強制の対象となった方が、日本に在留し続けるための「最後のチャンス」である、「在留特別許可」について詳しく解説しました。
法改正によって正式な「申請」が可能になった一方で、その許可が法務大臣の総合的な裁量に委ねられ、許可のためには膨大な資料による「立証」が不可欠である、という手続きの厳しさをご理解いただけたかと思います。
在留特別許可は、まさに「諸刃の剣」です。許可されれば日本で家族との生活を続けることができますが、不許可になれば退去強制が待っています。この手続きが、あなたの、そしてご家族の運命を左右することは間違いありません。
だからこそ、この重大な手続きに、決して一人で臨むべきではありません。法律と実務、そして何よりあなたの状況に寄り添う専門家のサポートが、許可の可能性を最大限に高める唯一の方法です。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート