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関係法令:『入管法』

出入国管理及び難民認定法

第一章 総則
(目的)
第一条出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(定義)
第二条出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一外国人日本の国籍を有しない者をいう。
二乗員船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三難民難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
三の二補完的保護対象者難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
四日本国領事官等外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五旅券次に掲げる文書をいう。
イ日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六乗員手帳権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七人身取引等次に掲げる行為をいう。
イ営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロイに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハイに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八出入国港外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九運送業者本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十入国審査官第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一主任審査官上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二特別審理官口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二難民調査官第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三入国警備官第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四違反調査入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五入国者収容所法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十六入国者収容所等入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。
(在留資格及び在留期間)
第二条の二本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第二条の三政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
二人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
三前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
四特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
五前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
第二条の四法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
2分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
二前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項
三第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項
四第一号の産業上の分野における第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
3法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
4法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
5法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。
(特定技能雇用契約等)
第二条の五別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
二前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
2前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
3特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
二第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
4前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
5特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
6別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
7一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
8一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
9法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国
(外国人の入国)
第三条次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
第二節 外国人の上陸
第四条削除
(上陸の拒否)
第五条次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九次のイからヘまでに掲げる者で、それぞれ当該イからヘまでに定める期間を経過していないもの
イ第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者拒否された日から一年
ロ第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)退去の日から一年
ハ第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの(ロに掲げる者を除く。)退去の日から五年
ニ第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロ及びハに掲げる者を除く。)退去の日から十年
ホ第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国した者(ヘに掲げる者を除く。)出国した日から一年
ヘ第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。)出国した日から五年
九の二別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(上陸の拒否の特例)
第五条の二法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査
(上陸の申請)
第六条本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二十六歳に満たない者
三本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四国の行政機関の長が招へいする者
五前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(入国審査官の審査)
第七条入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
3法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(在留資格認定証明書)
第七条の二法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
(船舶等への乗込)
第八条入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
(上陸許可の証印)
第九条入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
4入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
二上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
5入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。
6第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
7外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
8出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1)本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(2)第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3)過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4)その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
二法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
三当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
(特定登録者カード)
第九条の二出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
2特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
3特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
4前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
6特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
7特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
一紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
二特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
8出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
第二節 口頭審理及び異議の申出
(口頭審理)
第十条特別審理官は、第七条第四項又は第九条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
2特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
5特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
8特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
9第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
10特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
11前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
(異議の申出)
第十一条前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
(法務大臣の裁決の特例)
第十二条法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一再入国の許可を受けているとき。
二人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
第三節 仮上陸等
(仮上陸の許可)
第十三条主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項若しくは第十一項若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
5主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
6主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
7第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第四十条中「前条第一項の収容令書」とあるのは「第十三条第六項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第四十一条第一項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第三項及び第四十二条第一項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十三条の二特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設(法務省令で定めるものに限る。)にとどまることを許すことができる。
2特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
第四節 上陸の特例
(寄港地上陸の許可)
第十四条入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第五条第一項各号のいずれかに該当する者(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)に対しては、この限りでない。
2入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
4第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(船舶観光上陸の許可)
第十四条の二入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であつて、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。以下同じ。)に乗つている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間三十日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗つている外国人にあつては、七日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
2入国審査官は、指定旅客船に乗つている外国人(乗員を除く。)が、三十日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであつて、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
3入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
5第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
6前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
7入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
8入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
(通過上陸の許可)
第十五条入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
2入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
3入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
5第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
6第十四条第一項ただし書の規定は、第一項又は第二項の場合に準用する。
(乗員上陸の許可)
第十六条入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて十五日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
2入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。
一本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。
二本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から一年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から十五日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であつて、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があつたとき。
3入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
4第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
5第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。
6第十四条第一項ただし書の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
7入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
8入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第五条第一項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
9前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
(緊急上陸の許可)
第十七条入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
4第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
(遭難による上陸の許可)
第十八条入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
2入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
3入国審査官は、第一項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。
4第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
5第一項又は第二項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
(一時庇ひ護のための上陸の許可)
第十八条の二入国審査官は、船舶等に乗つている外国人から申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当すると思料するときは、一時庇ひ護のための上陸を許可することができる。
一次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
イその者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること。
ロその者が迫害を受けるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入つた者であること(イに掲げる者を除く。)。
二その者を一時的に上陸させることが相当であること。
2入国審査官は、前項の規定による許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇ひ護許可書を交付しなければならない。
4第一項の規定による許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
第四章 在留及び出国
第一節 在留
第一款 在留中の活動
(活動の範囲)
第十九条別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(就労資格証明書)
第十九条の二出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第二款 中長期の在留
(中長期在留者)
第十九条の三出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一三月以下の在留期間が決定された者
二短期滞在の在留資格が決定された者
三外交又は公用の在留資格が決定された者
四前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(在留カードの記載事項等)
第十九条の四在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
四許可の種類及び年月日
五在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
六就労制限の有無
七第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
2前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
(在留カードの有効期間)
第十九条の五在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日
二永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。)十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日
三前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。)在留期間の満了の日
四第一号又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日の前日のいずれか早い日
2前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
(新規上陸に伴う在留カードの交付)
第十九条の六出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
(新規上陸後の住居地届出)
第十九条の七前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第十九条の八第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
4第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(住居地の変更届出)
第十九条の九中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
2第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の十中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
2出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十一在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
2やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
3前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十二在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十三在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
(在留カードの失効)
第十九条の十四在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
二在留カードの有効期間が満了したとき。
三在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
四在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
五在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
六在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
(在留カードの返納)
第十九条の十五在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)配偶者との離婚又は死別
(所属機関による届出)
第十九条の十七別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十八特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
2特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
二第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
三前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
第十九条の十九出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
一特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
二適合特定技能雇用契約の適正な履行
三一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
四適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
五前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。
(報告徴収等)
第十九条の二十出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令等)
第十九条の二十一出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
第十九条の二十二特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
2特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
(登録支援機関の登録)
第十九条の二十三契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。
2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録の申請)
第十九条の二十四前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二支援業務を行う事務所の所在地
三支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
2前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第十九条の二十五出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第十九条の二十六出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
五心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
六破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
八第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
九第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
十暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
十二法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十三暴力団員等がその事業活動を支配する者
十四支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの
2出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更の届出等)
第十九条の二十七第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
3第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
(登録支援機関登録簿の閲覧)
第十九条の二十八出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(支援業務の休廃止の届出)
第十九条の二十九登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
2前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。
(支援業務の実施等)
第十九条の三十登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。
2登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(登録支援機関に対する指導及び助言)
第十九条の三十一出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(登録の取消し)
第十九条の三十二出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一第十九条の二十六第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二第十九条の二十七第一項、第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。
三第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。
四不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。
五第十九条の三十四の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。
(登録の抹消)
第十九条の三十三出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第十九条の三十四出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(法務省令への委任)
第十九条の三十五第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)
第十九条の三十六出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。
2出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3法務大臣及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
(事実の調査)
第十九条の三十七出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第二節 在留資格の変更及び取消し等
(在留資格の変更)
第二十条在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対する在留カードの交付
二前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
(高度専門職の在留資格の変更の特則)
第二十条の二高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
2法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
3法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(在留期間の更新)
第二十一条本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
(永住許可)
第二十二条在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一素行が善良であること。
二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
(在留資格の取得)
第二十二条の二日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
4前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
第二十二条の三前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
(在留資格の取消し)
第二十二条の四法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
4当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
8法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(在留資格の取消しの手続における配慮)
第二十二条の五法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。
第三節 在留の条件
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者特定登録者カード
二仮上陸の許可を受けた者仮上陸許可書
三船舶観光上陸の許可を受けた者船舶観光上陸許可書
四乗員上陸の許可を受けた者乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五緊急上陸の許可を受けた者緊急上陸許可書
六遭難による上陸の許可を受けた者遭難による上陸許可書
七一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者一時庇ひ護許可書
八第四十四条の二第七項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
九第五十二条の二第六項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
十第五十二条第十項の規定により放免された者特別放免許可書
十一仮放免の許可を受けた者仮放免許可書
十二仮滞在の許可を受けた者仮滞在許可書
2中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(退去強制)
第二十四条次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。
一第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カオ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨイからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者
十第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受け、第五十条第一項、第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の三の規定による許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の十第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は同条第二項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたもの
第二十四条の二法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
2外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
(出国命令)
第二十四条の三第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の三に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。
イ第二十七条の規定による違反調査の開始前に、速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭した者であること。
ロ第二十七条の規定による違反調査の開始後、第四十七条第三項の規定による通知を受ける前に、入国審査官又は入国警備官に対して速やかに本邦から出国する意思がある旨を表明した者であること。
二第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
第四節 出国
(出国の手続)
第二十五条本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(出国確認の留保)
第二十五条の二入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
三逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
2入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
(再入国の許可)
第二十六条出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
2出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
3出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
4出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
5出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
6前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
7出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
8第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(みなし再入国許可)
第二十六条の二本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
3第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第二十六条の三本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第二項中「一年」とあるのは、「十五日」と読み替えるものとする。
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査
(違反調査)
第二十七条入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)
第二十八条入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
2入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(容疑者の出頭要求及び取調)
第二十九条入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
4前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
(証人の出頭要求)
第三十条入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
2前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
(領置)
第三十条の二入国警備官は、容疑者又は証人が任意に提出し、又は置き去つた物件を領置することができる。
(臨検、捜索又は差押え等)
第三十一条入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節及び第五十七条第九項において同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
2差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3前二項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4入国警備官は、第一項又は前項の許可状(第三十七条の五第四項及び第五項を除き、以下この節において「許可状」という。)を請求するときは、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると思料されるべき資料及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資料を添付してこれをしなければならない。
一容疑者以外の者の物件又は住居その他の場所を臨検しようとするときその物件又は場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
二容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするとき差し押さえるべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
三容疑者以外の者の物件を差し押さえようとするときその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
四容疑者以外の者が保管する電磁的記録であつて、当該電磁的記録を保管する者その他これを利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録させ、又は印刷させたものを差し押さえようとするときその電磁的記録が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料
5前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、容疑者の氏名、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
6第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7入国警備官は、許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
(通信事務を取り扱う者に対する差押え)
第三十一条の二入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、許可状の交付を受けて、容疑者から発し、又は容疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2入国警備官は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、違反事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3入国警備官は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて違反調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第三十一条の三入国警備官は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第三十一条の四差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第三十二条入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
(処分を受ける者に対する協力要請)
第三十二条の二臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、入国警備官は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
(許可状の提示)
第三十二条の三臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(証票の携帯)
第三十三条入国警備官は、この節の規定により取調べ、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(立会い)
第三十四条入国警備官は、住居その他の建造物内で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
2女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(時刻の制限)
第三十五条入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えのため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2入国警備官は、日没前に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3次に掲げる場所での臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
(出入禁止)
第三十六条入国警備官は、この節の規定により取調べ、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入することを禁止することができる。
(執行を中止する場合の処分)
第三十六条の二臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(捜索証明書の交付)
第三十六条の三捜索をした場合において、証拠物がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
(領置目録等の作成等)
第三十七条入国警備官は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第三十一条の四の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
(領置物件等の処置)
第三十七条の二運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
(領置物件等の還付等)
第三十七条の三入国警備官又は入国審査官は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2地方出入国在留管理局長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
(移転された電磁的記録に係る記録媒体の交付等)
第三十七条の四入国警備官は、第三十一条の四の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(鑑定等の嘱託)
第三十七条の五入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の入国警備官の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3前項の許可の請求は、入国警備官からしなければならない。
4前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、容疑者の氏名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、有効期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(調書の作成)
第三十八条入国警備官は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。
2前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に付記しなければならない。
第二節 容疑者の身柄に関する措置
(主任審査官の審査)
第三十九条入国警備官は、第二十七条の規定による違反調査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十三条第一項の規定により容疑者を収容した場合を除き、主任審査官に対し、その旨を通知するものとする。
2前項の規定による通知を受けた主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があると認めるときは、第四十四条の二第一項の規定による監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。
(収容)
第三十九条の二主任審査官は、前条第二項の規定による審査において容疑者を収容する旨の判断をしたときは、収容令書を発付し、これを入国警備官に交付するものとする。
2入国警備官は、前項の規定により収容令書の交付を受けたときは、収容令書により、容疑者を収容するものとする。
(収容令書の方式)
第四十条前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
(収容の手続)
第四十二条入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
2入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
(要急事件)
第四十三条入国警備官は、第二十四条各号のいずれかに明らかに該当する者が収容令書の発付を待つていては逃亡のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付を待たずに、その者を収容することができる。
2前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
3前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないとき(第二十四条各号のいずれにも該当しないと認めたときに限る。)は、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
(容疑者の引渡し)
第四十四条入国警備官は、第三十九条の二第二項又は前条第一項の規定により容疑者を収容したときは、次条第六項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
(収容に代わる監理措置)
第四十四条の二第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
2主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
3主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
4第三十九条の二第二項、第四十三条第一項又は第四十四条の四第六項若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
5被収容容疑者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。
一配偶者
二子
三父又は母
四前三号に掲げる者以外の親族
6主任審査官は、第四項の請求により又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
7監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
8主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。ただし、同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。
9主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
10被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(監理人)
第四十四条の三監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
2監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は第四十四条の五第一項の規定により付された条件(次項及び第五項において「監理措置条件等」という。)の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
3監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
4監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一被監理者が次条第二項各号のいずれかに該当することを知つたとき。
二被監理者が死亡したとき。
三前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件等の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件等の遵守状況、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
6主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になつたときその他監理人にその任務を継続させることが相当でないと認めるときは、監理人の選定を取り消すことができる。
7監理人は、監理人を辞任する場合は、あらかじめ、被監理者の氏名その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない。
8出入国在留管理庁長官は、監理措置の適正な実施のため、監理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(監理措置決定の取消し)
第四十四条の四主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。
一第四十四条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。
二前条第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
2主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
二証拠を隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三監理措置条件に違反したとき。
四第十九条第一項の規定に違反する活動を行つたとき、次条第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動(在留資格をもつて在留する者による活動を除く。以下この号において同じ。)を行つたとき、又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたとき。
五第四十四条の六の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成するとともに、収容令書を発付し、入国警備官にこれらを交付しなければならない。
4第四十条の規定は、前項の収容令書について準用する。
5主任審査官は、第四十四条の二第二項又は第六項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、保証金の全部又は一部を没取するものとする。
6入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び収容令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
7入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、容疑事実の要旨及び監理措置決定が取り消され、収容令書が発付された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び収容令書は、できる限り速やかに示さなければならない。
8主任審査官は、入国警備官から、第三項の収容令書の有効期間が経過した旨の通知を受けたときは、再度収容令書を発付し、入国警備官に交付しなければならない。
9第一項又は第二項の規定により監理措置決定を取り消された者が当該監理措置に付される前に第三十九条の二第二項又は第四十三条第一項の規定により収容されたことがある場合には、当該収容の日数は、第三項の収容令書に係る第四十一条第一項の規定の適用については、当該収容令書によつて既に収容した日数とみなす。
(報酬を受ける活動の許可等)
第四十四条の五主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に、主任審査官が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う報酬を受ける活動として相当であるものを行うことを許可することができる。この場合において、主任審査官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
2主任審査官は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四十四条の二第七項の監理措置決定通知書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
3主任審査官は、第一項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該許可をした旨及び当該許可に付された条件を通知するものとする。
4主任審査官は、被監理者が第一項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該被監理者に引き続き同項の規定による許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。
(被監理者による届出)
第四十四条の六被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
(違反事件の引継ぎ)
第四十四条の七入国警備官は、第四十四条の二第一項又は第六項の規定により容疑者を監理措置に付する旨の決定がされたとき(第四十四条の規定による容疑者の引渡しがされたときを除く。)は、速やかに違反調査を終え、調書及び証拠物とともに、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
(監理措置決定の失効)
第四十四条の八監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。
一入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。
二特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。
三法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。
四法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。
五主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。
六主任審査官が退去強制令書を発付したとき。
(事実の調査)
第四十四条の九主任審査官は、監理措置決定、第四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消し、第四十四条の五第一項の規定による許可又は同条第四項の規定による許可の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第四十四条の三第四項若しくは第四十四条の六の規定により届け出ることとされている事項又は第四十四条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
4入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出
(入国審査官の審査)
第四十五条入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
2入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(容疑者の立証責任)
第四十六条前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
(審査後の手続)
第四十七条入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
2入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
3入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
4前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
5第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
一第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。
二第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。
三第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。
(口頭審理)
第四十八条前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
4特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
6特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
7特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
8特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
9前項の規定による通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。
10前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。
(異議の申出)
第四十九条前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
6主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
7第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。
第三節の二 在留特別許可
第五十条法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一永住許可を受けているとき。
二かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。
3在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
4在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。
5法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
6法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
7法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
8法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
9主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。
10法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。
第四節 退去強制令書の執行
(退去強制令書の方式)
第五十一条第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第四十七条第五項後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(退去強制令書の執行)
第五十二条退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
5法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。
6法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。
7入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。
8前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。
9前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。
10入国者収容所長又は主任審査官は、前項又は第五十二条の四第五項若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。
11入国者収容所長又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。
12主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。
13主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。
14入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(収容に代わる監理措置)
第五十二条の二前条第八項の規定による審査をする主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
2主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
3主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
4退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者に限る。次項において同じ。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
5主任審査官は、前項の請求により又は職権で、退去強制を受ける者が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度、収容によりその者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を放免することが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は不法就労活動を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
6監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
7第四十四条の二第五項の規定は第四項の請求について、同条第八項及び第九項の規定は第五項の決定について、それぞれ準用する。
8被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第五項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(監理人)
第五十二条の三監理人は、次項から第五項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
2監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要な範囲内において、当該被監理者の生活状況の把握並びに当該被監理者に対する指導及び監督を行うものとする。
3監理人は、自己が監理する被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保に資するため、当該被監理者からの相談に応じ、当該被監理者に対し、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
4監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一被監理者が次条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することを知つたとき。
二被監理者が死亡したとき。
三前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5主任審査官は、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件の遵守の確保のために必要があるときは、法務省令で定めるところにより、監理人に対し、当該被監理者の生活状況、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項の報告を求めることができる。この場合においては、監理人は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。
6第四十四条の三第六項の規定は監理人の選定の取消しについて、同条第七項の規定は監理人の辞任について、同条第八項の規定は監理人への援助について、それぞれ準用する。
(監理措置決定の取消し)
第五十二条の四主任審査官は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消さなければならない。
一第五十二条の二第二項の規定により保証金を納付することが条件とされた場合において、被監理者が、同項の法務省令で定める期限までに保証金を納付しなかつたとき。
二前条第六項において準用する第四十四条の三第六項の規定により監理人の選定が取り消された場合、監理人が辞任した場合又は監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。
2主任審査官は、被監理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、監理措置決定を取り消すことができる。
一送還を実施するために被監理者を収容する必要が生じたとき。
二逃亡し、又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
三収入を伴う事業を運営する活動若しくは報酬を受ける活動を行い、又はこれらの活動を行うと疑うに足りる相当の理由があるとき。
四監理措置条件に違反したとき。
五次条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3前二項の規定により監理措置決定を取り消した場合には、主任審査官は、監理措置決定取消書を作成し、これを退去強制令書とともに、入国警備官に交付しなければならない。
4主任審査官は、第五十二条の二第二項又は第五項の規定による条件として保証金が納付された場合において、第二項の規定により監理措置決定を取り消したとき(同項第一号に該当した場合(同項第二号から第五号までのいずれかに該当した場合を除く。)を除く。)は、保証金の全部又は一部を没取するものとする。
5入国警備官は、監理措置決定が取り消された者がある場合には、その者に第三項の監理措置決定取消書及び退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
6入国警備官は、第三項の監理措置決定取消書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、監理措置決定が取り消された者に対し、監理措置決定が取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、当該監理措置決定取消書及び退去強制令書は、できる限り速やかに示さなければならない。
(被監理者による届出)
第五十二条の五被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。
(監理措置決定の失効)
第五十二条の六監理措置決定は、被監理者に対する退去強制令書が効力を失つたときは、その効力を失う。
(事実の調査)
第五十二条の七主任審査官は、監理措置決定又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定による監理措置決定の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
2主任審査官は、被監理者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、第五十二条の三第四項若しくは第五十二条の五の規定により届け出ることとされている事項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めることができることとされている事項について、入国審査官又は入国警備官に事実の調査をさせることができる。
3入国審査官又は入国警備官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
4入国審査官又は入国警備官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(退去のための計画)
第五十二条の八入国警備官は、次の各号のいずれかに該当するときは、退去強制令書の発付を受けた者の意向の聴取その他の方法により、その者を直ちに本邦外に送還することができない原因となつている事情を把握した上で、退去のための計画を定めなければならない。
一退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第九項の規定により収容したとき。
二前号に掲げる場合を除き、退去強制令書の発付を受けた者に対し監理措置決定がされたとき。
2入国警備官は、前項の計画の対象である退去強制を受ける者が退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、主任審査官に対し、当該計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。
3前項の規定による提出及び報告を受けた主任審査官は、第五十二条の二第五項の決定をしたにもかかわらず保証金が納付されていないため退去強制を受ける者を放免していないときを除き、同項の決定の要否を検討しなければならない。この場合において、主任審査官は、同項の決定をしないときは、その旨及び理由を出入国在留管理庁長官に報告しなければならない。
4前項の報告を受けた出入国在留管理庁長官は、その者を放免して監理措置に付することが相当と認めるときは、第五十二条の二第五項の決定をすべきことを主任審査官に命じなければならない。
5前項の規定により第五十二条の二第五項の決定をすべきことを命じられた主任審査官は、速やかに、職権で、同項の決定をするものとする。この場合において、主任審査官は、同項後段の規定により、監理措置に付される者に対し、保証金を納付させることができる。
6入国警備官は、第二項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、第一項の計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
(送還先)
第五十三条退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
2前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
一本邦に入国する直前に居住していた国
二本邦に入国する前に居住していたことのある国
三本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
四出生地の属する国
五出生時にその出生地の属していた国
六その他の国
3前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
一難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
二拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国
三強制失踪そうからのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国
第五節 仮放免
(仮放免)
第五十四条収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところにより、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した仮放免許可書を交付するものとする。
4入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
5仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、第二項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
6入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第二項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
7第四項の規定は、第五項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。
8入国者収容所長又は主任審査官は、第一項の請求の理由が健康上の理由である場合には、医師の意見を聴くなどして、収容されている者の治療の必要性その他その者の健康状態に十分配慮して仮放免に係る判断をするように努めなければならない。
(仮放免の取消し等)
第五十五条入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出しに応ぜず、その他仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2前項の取消しをしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
4入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、仮放免を取り消された者に対しその旨を告げて、その者を収容することができる。ただし、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけ速やかに示さなければならない。
5前二項の規定は、仮放免の期間が満了した者がある場合について準用する。この場合において、これらの規定中「仮放免取消書」とあるのは、「仮放免許可書の謄本」と読み替えるものとする。
第六節 退去の命令
第五十五条の二主任審査官は、次の各号に掲げる事由のいずれかにより退去強制を受ける者を第五十三条に規定する送還先に送還することが困難である場合において、相当と認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、本邦からの退去を命ずることができる。この場合においては、あらかじめその者の意見を聴かなければならない。
一その者が自ら本邦を退去する意思がない旨を表明している場合において、その者の第五十三条に規定する送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国以外の国として法務大臣が告示で定める国に含まれていないこと。
二その者が偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び送還に際して同様の行為に及ぶおそれがあること。
2前項の規定による命令を受けた者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたときは、当該事由に該当しなくなるまでの間、当該命令は、効力を停止するものとする。
一第六十一条の二の九第三項の規定により送還が停止されたこと。
二退去強制の処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の決定がされたこと。
三出国の制限を受けたこと。
3主任審査官は、第一項の規定により本邦からの退去を命ずる場合には、その理由及び同項の期間を記載した文書を交付しなければならない。
4主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、第一項の期間を延長することができる。
5第一項の規定による命令は、入国警備官が同項の期間(前項の規定により期間を延長した場合においては、当該延長した期間を含む。)内に退去強制令書の発付を受けた者を第五十二条第三項の規定により送還することを妨げない。
6第一項の規定による命令により本邦から退去させられた者は、この法律の規定の適用については、退去強制令書により退去を強制されたものとみなす。
第五章の二 被収容者の処遇
第一節 総則
(入国者収容所等の事務)
第五十五条の三地方出入国在留管理局に、収容場を設ける。
2入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一収容令書の執行を受ける者
二退去強制令書の発付を受け、第五十二条第九項、第五十二条の四第五項若しくは第六項の規定又は第五十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により収容される者
(処遇の原則)
第五十五条の四被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章及び第七十一条の六において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。
2被収容者には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
(活動の援助)
第五十五条の五入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
2入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。
(宗教上の行為)
第五十五条の六被収容者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、禁止し、又は制限してはならない。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
(書籍等の閲覧)
第五十五条の七被収容者が自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を閲覧することは、次項に規定する場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。
2被収容者が書籍等を閲覧することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときには、その閲覧を禁止することができる。
(被収容者の分離)
第五十五条の八男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2入国者収容所長等は、第五十五条の十九第二項の身体の検査及び第五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるように努めなければならない。
(実地監査)
第五十五条の九出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。
(入国者収容所等視察委員会)
第五十五条の十法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。
2委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。
(組織等)
第五十五条の十一委員会は、委員十人以内で組織する。
2委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4委員は、非常勤とする。
5前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第五十五条の十二入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一及び第五十五条の六十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。
(委員会の意見等の公表)
第五十五条の十三法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(出国待機施設の視察等)
第五十五条の十四委員会は、第五十五条の十第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設(第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設をいう。以下この項及び第五十九条第三項において同じ。)の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。
(参観)
第五十五条の十五入国者収容所長等は、その入国者収容所等の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
(研修及び訓練)
第五十五条の十六入国者収容所等に勤務する入国警備官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
(医師等職員の国家公務員法等の特例)
第五十五条の十七医師等職員(入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員である医師又は歯科医師をいう。以下この章において同じ。)であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける者は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該医師等職員が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的とする私企業を営んで行うものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができる。
一その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
二報酬を得て、行うこととなる場合
2前項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
3第一項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
4第一項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第二節 収容の開始
(収容開始時の告知)
第五十五条の十八入国者収容所長等は、被収容者に対し、その入国者収容所等における収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知しなければならない。
一物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
二第五十五条の二十九第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
三保健衛生及び医療に関する事項
四宗教上の行為に関する事項
五書籍等の閲覧に関する事項
六第五十五条の四十八第一項に規定する遵守事項
七面会及び通信の発受に関する事項
八審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
九第五十五条の七十四第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
十苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行うものとする。
(識別のための身体検査)
第五十五条の十九入国警備官は、被収容者について、その入国者収容所等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。
2女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。
(起居動作の時間帯)
第五十五条の二十入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。
第三節 金品の取扱い等
(物品の貸与等)
第五十五条の二十一被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。
一衣類及び寝具
二食事及び湯茶
三日用品、筆記具その他の物品
2被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜し好品を支給することができる。
(自弁の物品の使用等)
第五十五条の二十二入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
一衣類
二食料品及び飲料
三室内装飾品
四嗜好品
五日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品
(補正器具等の自弁等)
第五十五条の二十三被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。
一眼鏡その他の補正器具
二信書を発するのに必要な封筒その他の物品
三その他法務省令で定める物品
2前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。
(物品の貸与等の基準)
第五十五条の二十四第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。
(金品の検査)
第五十五条の二十五入国者収容所等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。
一被収容者が収容される際に所持する現金及び物品
二被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)
三被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金及び物品
(収容時の所持物品等の処分)
第五十五条の二十六入国者収容所長等は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
一保管に不便なものであるとき。
二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。
2前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。
(差入物の引取り等)
第五十五条の二十七入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
一被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
二差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
三自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
四前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
2第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、前項第一号又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。
4第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
5第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項第三号又は第四号に該当するもの(同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
6前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
7第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
(金品の引渡し及び領置)
第五十五条の二十八次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。
一第五十五条の二十五第一号又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの
二第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)
2前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。
(保管私物等)
第五十五条の二十九入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
2入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
4入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
5入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。
(物品の購入)
第五十五条の三十入国者収容所長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して自弁物品等を購入することを申請した場合には、その購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。
(保管私物等の交付)
第五十五条の三十一入国者収容所長等は、被収容者が、保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品(第五十五条の六十五に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、その交付(その相手方が親族であるものを除く。)により入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがある場合を除き、これを許すものとする。
(差入れ等に関する制限)
第五十五条の三十二入国者収容所長等は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
(領置物の引渡し)
第五十五条の三十三入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、領置している物品をその者に引き渡すものとする。
(出所者の遺留物)
第五十五条の三十四出所した被収容者の遺留物(入国者収容所等に遺留した金品をいう。以下この節及び第五十五条の八十二において同じ。)は、その出所の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。
2前項の期間内でも、入国者収容所長等は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。
(逃走者等の遺留物)
第五十五条の三十五被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
一逃走したとき逃走した日
二第五十五条の五十四第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかつたとき当該避難を必要とする状況がなくなつた日
2前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
(死亡者の遺留物)
第五十五条の三十六死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。
2死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第五十五条の八十二の規定による通知をすることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
3第一項の遺留物は、第五十五条の八十二の規定による通知をし、又は前項の規定による公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。
4第五十五条の三十四第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。
第四節 保健衛生及び医療
(保健衛生及び医療の原則)
第五十五条の三十七入国者収容所等においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び入国者収容所等内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。
(運動)
第五十五条の三十八被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。
(被収容者の清潔義務)
第五十五条の三十九被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
(入浴)
第五十五条の四十被収容者には、法務省令で定めるところにより、入国者収容所等における保健衛生上適切な入浴を行わせるものとする。
(健康診断等)
第五十五条の四十一入国者収容所長等は、入国警備官に、被収容者から、その入国者収容所等における収容の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。
2入国者収容所長等は、被収容者に対し、三月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、医師による健康診断を受けさせなければならない。入国者収容所等における保健衛生上必要があるときも、同様とする。
3被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。
(診療等)
第五十五条の四十二入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等(医師又は歯科医師をいう。次条及び第五十五条の五十三第五項において同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第五号において同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置をとるものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の心身に著しい障害が生ずるおそれ又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一負傷し、若しくは疾病にかかつているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二飲食物を摂取しない場合において、その心身に著しい障害が生ずるおそれがあるとき。
2入国者収容所長等は、前項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を入国者収容所等の外の病院又は診療所に入院させることができる。
(指名医による診療)
第五十五条の四十三入国者収容所長等は、負傷し、又は疾病にかかつている被収容者が、医師等(医師等職員及び入国者収容所長等が委嘱する医師等を除く。)を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、入国者収容所等に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、入国者収容所等内又は入国者収容所長等が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。
2入国者収容所長等は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被収容者に対して入国者収容所等において診療を行うため必要があるときは、入国者収容所等の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。
3指名医は、その診療に際し、入国者収容所長等が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。
4入国者収容所長等は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により入国者収容所長等が行う措置に従わないとき、前項の規定により入国者収容所長等が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。
(調髪及びひげそり)
第五十五条の四十四入国者収容所長等は、被収容者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
(感染症予防上の措置)
第五十五条の四十五入国者収容所長等は、入国者収容所等内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第五十五条の四十一第二項及び第三項の規定による健康診断又は第五十五条の四十二の規定による診療その他必要な医療上の措置をとるほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置をとるものとする。
(養護のための措置等)
第五十五条の四十六入国者収容所長等は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、第五十五条の四十二の規定による医療上の措置に準じた措置をとるものとする。
2入国者収容所長等は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、入国者収容所等の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。
第五節 規律及び秩序の維持
(入国者収容所等の規律及び秩序)
第五十五条の四十七入国者収容所等の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するためとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。
(遵守事項等)
第五十五条の四十八入国者収容所長等は、被収容者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定めるものとする。
2遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。
一犯罪行為をしてはならないこと。
二他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四被収容者の処遇に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五自己又は他の被収容者の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六入国者収容所等の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七入国者収容所等の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
九前各号に掲げるもののほか、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要な事項
十前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。
3前二項に定めるもののほか、入国者収容所長等又はその指定する職員は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。
(身体の検査等)
第五十五条の四十九入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。
2第五十五条の十九第二項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。
3入国警備官は、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、入国者収容所等内において、被収容者以外の者(第五十五条の五十六第一項各号に掲げる者を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。
4前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。
(被収容者の隔離)
第五十五条の五十入国者収容所長等は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。
一他の被収容者と接触することにより入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
二他の被収容者から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。
2前項の規定による隔離の期間は、一月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、十日ごとにこれを更新することができる。
3入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、隔離の必要がなくなつたときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。
(制止等の措置)
第五十五条の五十一入国警備官は、被収容者が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、その他入国者収容所等の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
2入国警備官は、被収容者以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。
一入国者収容所等に侵入し、その設備を損壊し、入国者収容所等の職員の職務の執行を妨げ、又はこれらの行為を正にしようとするとき。
二入国警備官の要求を受けたのに入国者収容所又は地方出入国在留管理局から退去しないとき。
三被収容者の逃走又は入国者収容所等の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。
四被収容者に危害を加え、又は正に加えようとするとき。
3前二項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。
(捕縄及び手錠の使用)
第五十五条の五十二入国警備官は、被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかに該当する行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。
一逃走すること。
二自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊すること。
2捕縄及び手錠の制式は、法務省令で定める。
(保護室等への収容)
第五十五条の五十三入国警備官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入国者収容所長等の命令により、その者を保護室又は法務大臣が定める基準を満たす単独室(以下この条及び第五十五条の七十四第一項第三号において「保護室等」という。)に収容することができる。
一自身を傷つけるおそれがあるとき。
二次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、入国者収容所等の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ入国警備官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
ロ他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ入国者収容所等の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
2前項に規定する場合において、入国者収容所長等の命令を待ついとまがないときは、入国警備官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室等に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を入国者収容所長等に報告しなければならない。
3保護室等への収容の期間は、二十四時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、入国者収容所長等は、二十四時間ごとにこれを更新することができる。
4入国者収容所長等は、前項の期間中であつても、保護室等への収容の必要がなくなつたときは、直ちにその収容を中止させなければならない。
5被収容者を保護室等に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、入国者収容所長等は、速やかに、その被収容者の健康状態について、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かなければならない。
6保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。
(災害時の避難及び解放)
第五十五条の五十四入国者収容所長等は、地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等内において避難の方法がないときは、被収容者を適当な場所に護送しなければならない。
2前項の場合において、被収容者を護送することができないときは、入国者収容所長等は、その者を入国者収容所等から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、入国者収容所等の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。
3前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなつた後速やかに、入国者収容所等又は入国者収容所長等が指定した場所に出頭しなければならない。
第六節 外部交通
(面会の相手方)
第五十五条の五十五入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。
(領事官等以外の者との面会の立会い等)
第五十五条の五十六入国者収容所長等は、その指名する職員に、被収容者と次に掲げる者(以下この節において「領事官等」という。)以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要がないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
一被収容者の国籍又は市民権の属する国の領事官
二被収容者の訴訟代理人又は弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含む。)
2入国者収容所長等は、前項の規定にかかわらず、被収容者と次に掲げる者との面会については、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、立会い等をさせてはならない。
一自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
二自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
(面会の一時停止及び終了)
第五十五条の五十七入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。
一被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。
イ次条第一項の規定による制限に違反する行為
ロ入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為
ハ衛生上の支障がある行為
二被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの
ロ犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
ハ入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
2入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。
(面会に関する制限)
第五十五条の五十八入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
2前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。
(発受を許す信書)
第五十五条の五十九入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
(信書の検査)
第五十五条の六十入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。
2次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
一領事官等から受ける信書
二被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書
三被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書
四被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書
(信書の内容による差止め等)
第五十五条の六十一入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。
一暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。
二発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三発受によつて、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
2前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
(信書に関する制限)
第五十五条の六十二入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。
(発信に要する費用)
第五十五条の六十三信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
(発受を差し止めた信書等の取扱い)
第五十五条の六十四入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
2入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
3入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。
4入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。
5前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。
一出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
二被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
6第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。
7第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。
一被収容者の出所又は死亡の日
二被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日
(被収容者作成の文書図画)
第五十五条の六十五入国者収容所長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。
(電話等による通信)
第五十五条の六十六入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。
2第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。
(通信の確認等)
第五十五条の六十七入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。
2第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。
第七節 不服申立て
(審査の申請)
第五十五条の六十八次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。
一第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
二第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止
三第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
四第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分
五第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
六第五十五条の五十第一項の規定による隔離
七第五十五条の六十一、第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限
八第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
2前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。
(審査の申請期間)
第五十五条の六十九審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。
3入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。
(行政不服審査法の準用)
第五十五条の七十行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(調査)
第五十五条の七十一出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
2出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
(裁決)
第五十五条の七十二出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。
2行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再審査の申請)
第五十五条の七十三審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。
2前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一及び前条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告)
第五十五条の七十四被収容者は、自己に対する入国者収容所等の職員による行為であつて、次に掲げるものがあつたときは、政令で定めるところにより、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、その事実を申告することができる。
一身体に対する違法な有形力の行使
二違法又は不当な捕縄又は手錠の使用
三違法又は不当な保護室等への収容
2前項の規定による申告は、その申告に係る事実があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項及び第三項並びに第五十五条の七十一並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(通知)
第五十五条の七十五前条第一項の規定による申告が適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。
2前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、出入国在留管理庁長官は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3第五十五条の七十二第一項並びに行政不服審査法第五十条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4出入国在留管理庁長官は、前条第一項に規定する事実があつたことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置をとるものとする。
(法務大臣に対する事実の申告)
第五十五条の七十六被収容者は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第五十五条の七十四第一項に規定する事実を申告することができる。
2前項の規定による申告は、前条第一項又は第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
3第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに前条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法務大臣に対する苦情の申出)
第五十五条の七十七被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。
2第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3法務大臣は、第一項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を当該苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が出所したときは、この限りでない。
(監査官に対する苦情の申出)
第五十五条の七十八被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第五十五条の九の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。
2第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3監査官は、口頭による第一項の苦情の申出を受けるに当たつては、入国者収容所等の職員を立ち会わせてはならない。
4前条第三項の規定は、監査官が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。
(入国者収容所長等に対する苦情の申出)
第五十五条の七十九被収容者は、自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、入国者収容所長等に対し、苦情の申出をすることができる。
2第五十五条の六十八第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
3被収容者が口頭で第一項の苦情の申出をするときは、入国者収容所長等は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
4第五十五条の七十七第三項の規定は、入国者収容所長等が第一項の苦情の申出を受けた場合について準用する。
(秘密申立て)
第五十五条の八十入国者収容所長等は、被収容者が審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第五十五条の七十四第一項若しくは第五十五条の七十六第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対する苦情の申出(第五十五条の七十七第一項又は第五十五条の七十八第一項の苦情の申出をいう。)をするに当たり、その内容を入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。
2第五十五条の六十の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出(第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出をいう。次条において同じ。)の書面は、検査をしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第五十五条の八十一入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
第八節 死亡
(死亡の通知)
第五十五条の八十二入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。
(死体に関する措置)
第五十五条の八十三被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。
2前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
第五章の三 出国命令
(出国命令に係る審査)
第五十五条の八十四入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
2入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
3入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
4入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
(出国命令)
第五十五条の八十五主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
2主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
3主任審査官は、第一項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
(出国命令書の方式)
第五十五条の八十六前条第二項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
(出国期限の延長)
第五十五条の八十七主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
(出国命令の取消し)
第五十五条の八十八主任審査官は、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
(協力の義務)
第五十六条本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
(旅券等の確認義務)
第五十六条の二本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
(報告の義務)
第五十七条本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
2本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
3本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
4本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
5本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の規定による許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
6本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
7本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
8入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
9前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
(上陸防止の義務)
第五十八条本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
(送還の義務)
第五十九条次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
二第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
三前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
2前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、速やかに他の船舶等により送還しなければならない。
3主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
第六章の二 事実の調査
(事実の調査)
第五十九条の二法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第七章 日本人の出国及び帰国
(日本人の出国)
第六十条本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(日本人の帰国)
第六十一条本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
第七章の二 難民の認定等
(難民の認定等)
第六十一条の二法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
2法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
3法務大臣は、第一項の申請をした外国人について難民の認定をしない処分をする場合において、当該外国人が補完的保護対象者に該当すると認めるときは、補完的保護対象者の認定を行うことができる。
4法務大臣は、第一項の申請をした外国人について、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
5法務大臣は、第一項又は第二項の申請をした外国人について、補完的保護対象者の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、補完的保護対象者認定証明書を交付し、同項の申請があつた場合においてその認定をしない処分をしたときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
(在留資格に係る許可)
第六十一条の二の二法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
二本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
2法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき当該外国人に対する在留カードの交付
二前号に掲げる場合以外の場合当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
3第一項の規定による法務大臣の許可は、前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
4法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第三章第四節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
第六十一条の二の三法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人(難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第六十一条の二の九において同じ。)において第五十条第一項の規定による許可(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第五十条第一項の規定に準じて行われる許可を含む。)により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。
(仮滞在の許可)
第六十一条の二の四法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一仮上陸の許可を受けているとき。
二寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができるとき。
四本邦に入つた時に、第五条第一項第四号から第十四号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五第二十四条第三号から第三号の五まで又は第四号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六本邦に上陸した日(本邦にある間に難民又は補完的保護対象者となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六月を経過した後第六十一条の二第一項又は第二項の申請を行つたものであることが明らかであるとき(やむを得ない事情があるときを除く。)。
七次のイ又はロのいずれにも該当しないことが明らかであるとき。
イ本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
ロ本邦にある間に補完的保護対象者となる事由が生じた場合を除き、その者が迫害を受けるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものであるとき。
八本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
九退去強制令書の発付を受けているとき。
十逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
2法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
3法務大臣は、第一項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
4法務大臣は、第一項の規定による許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第二項の規定を準用する。
5第一項の規定による許可を受けた外国人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求がなくて同条第二項の期間が経過したこと。
二難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分につき第六十一条の二の十二第一項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
三難民の認定又は補完的保護対象者の認定がされた場合において、第六十一条の二の二第一項の規定による許可をしない処分があつたこと。
四第六十一条の二の六の規定により第一項の規定による許可が取り消されたこと。
五第六十一条の二第一項又は第二項の申請が取り下げられたこと。
(仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得)
第六十一条の二の五法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者である場合は、当該外国人に対し、在留資格の取得を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
二人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
三その他法務大臣が在留資格の取得を許可すべき事情があると認めるとき。
2法務大臣は、前項の規定による許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、在留資格未取得外国人となつた経緯及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
3第二十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。
(仮滞在の許可の取消し)
第六十一条の二の六法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた当時同項第四号から第九号までのいずれかに該当していたこと。
二第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた後に同項第五号又は第八号に該当することとなつたこと。
三第六十一条の二の四第三項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四不正に難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五第二十五条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
六次条第一項の規定に違反する活動を行つたこと。
(活動の範囲)
第六十一条の二の七第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つてはならない。ただし、報酬を受ける活動について、次項の規定による許可を受けて行う場合は、この限りでない。
2法務大臣は、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた外国人が生計を維持するために必要な範囲で行う報酬を受ける活動について、その者の申請があつた場合に、相当と認めるときは、これを行うことを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3法務大臣は、前項の規定による許可をしたときは、法務省令で定めるところにより、第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書にその旨及び当該許可に付された条件を記載するものとする。
4法務大臣は、第二項の規定による許可を受けた外国人が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他当該外国人に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
(活動の状況の届出)
第六十一条の二の八前条第二項の規定による許可を受けた外国人は、法務省令で定めるところにより、当該許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
(退去強制手続との関係)
第六十一条の二の九第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第二十四条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第五章に規定する退去強制の手続を行わない。
2第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けたものについては、第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第五章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
3第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人で、第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第五項第一号から第三号まで及び第五号に該当するものを除く。)について、第五章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第五項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなるまでの間は、第五十二条第三項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第五十九条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
4前項の規定は、同項の在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一第六十一条の二第一項又は第二項の申請前に当該在留資格未取得外国人が本邦にある間に二度にわたりこれらの申請を行い、いずれの申請についても第六十一条の二の四第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことがある者(第六十一条の二第一項又は第二項の申請に際し、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した者を除く。)
二無期若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号オからカまでのいずれかに該当する者若しくはこれらのいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある者
(難民の認定等の取消し)
第六十一条の二の十法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二難民条約第一条C(1)から(6)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと。
三難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
2法務大臣は、本邦に在留する外国人で補完的保護対象者の認定を受けているものについて、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、その補完的保護対象者の認定を取り消すものとする。
一偽りその他不正の手段により補完的保護対象者の認定を受けたこと。
二難民条約第一条C(1)から(4)までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつたこと、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、その者の国籍の属する国の保護を受けることを拒むことができなくなつたこと又はその者が国籍を有しない場合において、補完的保護対象者であると認められる根拠となつた事由が消滅したため、常居所を有していた国に戻ることができることとなつたこと。
三補完的保護対象者の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
3法務大臣は、前二項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
4前項の規定により難民の認定又は補完的保護対象者の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
(難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し)
第六十一条の二の十一法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
2第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の十一第一項」と読み替えるものとする。
(審査請求)
第六十一条の二の十二次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
一難民の認定をしない処分
二第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
三第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し
四補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
五第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
六第六十一条の二の十第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し
2前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。
3法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
4法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
5難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
6第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項、第十四条、第十七条、第十九条、第二十九条、第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第三項
次条
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第一項
第二十三条
第十九条
入管法第六十一条の二の十二第一項
第三十条第一項
前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)
入管法第六十一条の二の十二第一項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。)
反論書を
申述書を
第三十条第三項
反論書
申述書
第三十一条第一項ただし書
場合
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民若しくは補完的保護対象者となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合
第三十一条第二項
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
第四十一条第二項第一号ロ
反論書
申述書
第四十四条
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
審理員意見書が提出されたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書
審理員意見書
第八十三条第二項
第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)
入管法第六十一条の二の十二第一項
(難民審査参与員)
第六十一条の二の十三法務省に、前条第一項の規定による審査請求について、難民の認定又は補完的保護対象者の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3難民審査参与員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4難民審査参与員は、非常勤とする。
(難民等に関する永住許可の特則)
第六十一条の二の十四難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
(難民旅行証明書)
第六十一条の二の十五出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
2前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
3第一項の難民旅行証明書の有効期間は、一年以上五年を超えない範囲内において出入国在留管理庁長官が定めるものとする。
4第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第二十六条第一項の規定による再入国の許可を要しない。
5前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、三月以上五年未満の範囲内(当該難民旅行証明書の有効期間内に限る。)で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
6出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
7前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
8出入国在留管理庁長官は、第一項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
9前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
第六十一条の二の十六本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。
(事実の調査)
第六十一条の二の十七法務大臣は、難民の認定、補完的保護対象者の認定、第六十一条の二の二第一項、第六十一条の二の三、第六十一条の二の四第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可、第六十一条の二の六の規定による許可の取消し、第六十一条の二の七第二項の規定による許可、同条第四項の規定による許可の取消し、第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し、同条第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し又は第六十一条の二の十一第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
2出入国在留管理庁長官は、第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて行つた活動状況の把握のため必要があるときは、第六十一条の二の八の規定により届け出ることとされている事項について、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
3難民調査官は、前二項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
4前項の場合において、第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした外国人に対し質問をするに当たつては、特に、その心身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとする。
5法務大臣、出入国在留管理庁長官又は難民調査官は、第一項及び第二項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(難民の認定等を適正に行うための措置)
第六十一条の二の十八法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。
2難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
第八章 補則
(入国審査官)
第六十一条の三入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
2入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。
二第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
三第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。
四第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
五収容令書及び退去強制令書を発付すること。
六収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
七第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。
八第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。
九第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。
十第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。
十一第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。
十二第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。
3地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第六十一条の三の二入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。
2入国警備官は、次に掲げる事務を行う。
一入国、上陸及び在留に関する違反事件を調査すること。
二収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三入国者収容所等その他の施設を警備すること。
四第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項並びに第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。
五第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。
六第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
3前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4入国警備官は、国家公務員法の規定の適用については、警察職員とする。
5入国警備官の階級は、別に政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第六十一条の四入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
二収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第六十一条の五入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(関係行政機関との関係)
第六十一条の六出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
(関係行政機関の協力)
第六十一条の七出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
(住民票の記載等に係る通知)
第六十一条の七の二市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
(情報提供)
第六十一条の八出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。
2前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。
一当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(送達)
第六十一条の八の二第二十二条の四第三項又は第六項(これらの規定を第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
3法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
4交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
5次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
二書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所に書類を差し置くこと。
6前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
7公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。
8前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の八の三外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領住居地の市町村の事務所
二第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六若しくは第五十二条の五の規定による届出地方出入国在留管理局
三第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領地方出入国在留管理局
2外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一配偶者
二子
三父又は母
四前三号に掲げる者以外の親族
3第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
4第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(出入国在留管理基本計画)
第六十一条の九法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
2出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
二外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
三前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
3法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
5前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
第六十一条の十法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
(通報)
第六十二条何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
4地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(刑事手続との関係)
第六十三条退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないとき、又は第四十四条の二第一項の監理措置に付さないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二条及び第五十三条を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九条第一項中「容疑者の出頭を求め」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、第四十五条第一項中「第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と、第五十条第二項中「収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた」とあるのは「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」と読み替えるものとする。
2前項の規定に基づき、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。ただし、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3入国審査官は、第四十五条又は第五十五条の八十四第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
(身柄の引渡し等)
第六十四条検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定したときで、その被疑者について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一収容令書又は退去強制令書の提示当該被疑者を釈放して入国警備官に引き渡す措置
二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該被疑者を釈放する措置
2矯正施設の長は、第六十二条第三項又は第四項に規定する場合において、同条第一項の外国人について入国警備官から次の各号に掲げる提示又は通知を受けたときは、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一収容令書又は退去強制令書の提示釈放と同時に当該外国人を当該入国警備官に引き渡す措置
二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定又は第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定の通知当該外国人を釈放する措置
(刑事訴訟法の特例)
第六十五条司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条(同法第二百十一条及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
一収容令書が発付されたとき当該被疑者を書類及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
二第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
2前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡し、又は釈放する手続をしなければならない。
(報償金)
第六十六条第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
(手数料)
第六十七条外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可
二第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可
三第二十二条第二項の規定による永住許可
四第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。)
第六十七条の二外国人は、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十八条外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。
2前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。
(事務の区分)
第六十八条の二第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(政令等への委任)
第六十九条第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
(権限の委任)
第六十九条の二出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
2出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
(経過措置)
第六十九条の三出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第九章 罰則
第七十条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
十一偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
2前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一難民であること。
二その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十一条第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。
第七十一条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
第七十一条の三第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十一条の五次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
四第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十一条の六第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第七十二条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
二一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
三第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
四第五十二条第十項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者
六第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者
八第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
九第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
十第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
十一第六十一条の二の十五第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
第七十三条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。
一第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
二第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者
第七十三条の二次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
第七十三条の三行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4前三項の罪の未遂は、罰する。
第七十三条の四行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の五第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の六次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一他人名義の在留カードを行使した者
二行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
第七十四条自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
第七十四条の二自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第七十四条の四第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十四条の五前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の六の二次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
二他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
イ旅券(旅券法第二条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
三第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
四第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
2営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六の三前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
第七十四条の七第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十四条の八退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十五条第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十五条の二次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第七十五条の三第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一第二十三条第一項の規定に違反した者
二第二十三条第三項の規定に違反して旅券の提示を拒んだ者
(両罰規定)
第七十六条の二法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
一の二第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者
二第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
三第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
四第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者
第七十七条の二次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十九条の十八第一項(第一号を除く。)若しくは第二項(第一号を除く。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第四十四条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第四十四条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四第四十四条の三第七項(第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五第五十二条の三第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六第五十二条の三第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第七十七条の三第六十一条の八の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
(没収)
第七十八条第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。
二前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。
附 則 抄
(施行期日)
1この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(廃止する政令)
2左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)

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