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関係法令:『入管法施行規則』

出入国管理及び難民認定法施行規則

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、及び同法を実施するため、出入国管理令施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
出入国管理令施行規則の全部を改正する省令
出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第十八号)の全部を次のように改正する。
(出入国港)
第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる港又は飛行場
二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
第二条 削除
(在留期間)
第三条 法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(補助者)
第四条 法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ 当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
ロ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ニ 未成年者
二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項の申請をした場合に限る。)
(上陸の拒否の特例)
第四条の二 法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
イ 法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
ロ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ハ 法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ニ 法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ホ 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ヘ 法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ト 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
チ 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
リ 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可した場合
ヌ 法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ル イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
二 外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
2 法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
(上陸の申請)
第五条 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。
一 氏名
二 生年月日
三 住居の所在地
四 上陸の目的
五 乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
六 本邦に滞在する期間
七 本邦における連絡先
八 法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項
2 法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
3 法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。
4 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
5 前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
6 法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
7 法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。
8 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指
9 法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10 法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
11 法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
四 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長
ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ 都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト その他の学校 都道府県知事
第六条 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
(在留資格認定証明書)
第六条の二 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
5 第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(上陸許可の証印)
第七条 法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3 法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 氏名
二 国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)
三 生年月日
四 性別
五 上陸年月日
六 上陸する出入国港
七 特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間
4 法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。
5 第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(記録を希望する外国人のための登録)
第七条の二 その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、同項第一号イ又はロに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の五様式、同項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者にあつては別記第七号の六様式(出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、当該告示で定める様式)による申請書一通を提出して希望者登録の申請をするとともに、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に出頭し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
一 旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)
二 中長期在留者にあつては、在留カード
三 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
2 法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。
一 次項第二号イ、ロ又はニに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に一回
二 前項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者又は次項第二号ハに該当する者 前項の規定による出頭の日以前一年以内に二回
3 法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一 法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人であつて、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める国、地域(法第二条第五号ロに規定する地域をいう。次号イにおいて同じ。)又は行政区画(国から旅券を発行する権限を付与されている行政区画をいう。次号イにおいて同じ。)から発行された旅券を所持するものであること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある者であること。
(1) 我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(2) 前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
(3) 国際機関
(4) 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)
(5) 金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社
(6) 我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの
ロ イ(1)に規定する機関(我が国の政府及び地方公共団体を含む。以下この号において同じ。)又はイ(4)に規定する会社と業務上の関係を有する者であつて、その業務に関し反復して本邦に上陸する必要がある者であることを理由として、当該機関又は当該会社から、その者に希望者登録を受けさせることについての要望がなされているものであること。
ハ 十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持していること。
ニ イからハまでのいずれかに該当する者として法第九条第八項の規定による登録を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子であること。
三 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。
四 出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。
4 法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。
5 第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
6 法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指
7 法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
8 所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第六項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
一 希望者登録を受けた当時法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
三 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
四 第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間及び同項の規定により提示した在留カード又は特別永住者証明書の有効期間が満了したとき。
五 特定登録者カードの有効期間が満了したとき。
六 書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
七 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
(特定登録者カードの記載事項等)
第七条の三 法第九条の二第二項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2 法第九条の二第二項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する外国人については、同条第一項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、前条第一項の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域を、法第九条の二第八項の規定により交付する特定登録者カードにあつては、当該交付により効力を失うこととなる特定登録者カードに記載された国籍・地域を記載するものとする。
3 法第九条の二第二項第二号に規定する特定登録者カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
4 法第九条の二第三項の規定による写真の表示は、前条第四項若しくは次条第一項の規定により提出された写真又は法第九条の二第三項後段の規定により利用することができる写真のいずれかを表示するものとする。
5 法第九条の二第四項に規定する特定登録者カードの様式は、別記第七号の七様式によるものとする。
6 特定登録者カードには、法第九条の二第二項各号に掲げる事項のほか、特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする都度、裏面に、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間、当該在留期間の満了の日、当該決定をした年月日並びに上陸する出入国港名を表示するものとする。
7 特定登録者カードの裏面に前項の規定による表示をする十分な余白がなくなつた場合には、当該特定登録者カードを所持する外国人は、前条第一項に規定する出入国在留管理官署において、その書換えを受けることができる。
8 法第九条の二第五項の規定による記録は、同条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を特定登録者カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
(特定登録者カードの再交付)
第七条の四 法第九条の二第七項の規定による申請は、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭して、別記第七号の八様式による申請書一通及び写真一葉並びに特定登録者カードの所持を失つたことを証する資料一通又は著しく毀損し若しくは汚損し若しくは法第九条の二第五項の規定による記録が毀損した特定登録者カードを提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
(証人の出頭要求及び宣誓)
第八条 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第五項(法第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
(特別審理官に対する指紋及び写真の提供)
第八条の二 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十条第七項ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(認定通知書等)
第九条 法第十条第七項又は第十項の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第十一項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
(退去命令書等)
第十条 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2 法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(異議の申出)
第十一条 法第十一条第一項の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
(仮上陸の許可)
第十二条 法第十三条第二項に規定する仮上陸許可書の様式は、別記第十四号様式による。
2 法第十三条第三項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内(東京都の特別区の存するところはその区域内とする。以下同じ。)で指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前各号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、上陸の手続に必要な行動以外の行動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
3 法第十三条第三項の規定による保証金の額は、主任審査官が、その者の所持金、仮上陸中必要と認められる経費その他の情状を考慮して、二百万円以下の範囲内で定めるものとする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百万円を超えないものとする。
4 主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
5 主任審査官は、仮上陸を許可された者が、逃亡した場合又は正当な理由がなくて呼出しに応じない場合を除き、仮上陸に付されたその他の条件に違反したときは、情状により、保証金額の半額以下の範囲内で、保証金を没取することができる。
6 主任審査官は、法第十三条第五項の規定により保証金を没取したときは、別記第十六号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
7 法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別記第十六号の二様式による。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第十二条の二 法第十三条の二第二項に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(寄港地上陸の許可)
第十三条 法第十四条第一項の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十四条第一項に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4 法第十四条第三項に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。
5 法第十四条第四項の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(船舶観光上陸の許可)
第十三条の二 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による船舶観光上陸の許可の申請は、別記第十七号の二様式による申請書及び船舶観光上陸を希望する外国人が記載した別記第六号の七様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十四条の二第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3 法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書の様式は、別記第十七号の三様式による。
4 法第十四条の二第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、次のイ又はロに掲げる航路の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間内で定める。
イ 本邦内の寄港地の数が一であるもの 七日
ロ 本邦内の寄港地の数が二以上であるもの 三十日
二 行動範囲は、都道府県又は市町村を特定して定めるものとする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
5 入国審査官は、法第十四条の二第八項又は第九項の規定により同条第二項の許可(以下「数次船舶観光上陸許可」という。)を取り消した場合には、その旨を別記第十七号の四様式により当該許可を受けた者に、別記第十七号の五様式により当該許可の申請をした指定旅客船の船長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
6 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次船舶観光上陸許可に係る船舶観光上陸許可書を返納させるものとする。
(通過上陸の許可)
第十四条 法第十五条第一項又は第二項の規定による通過上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び通過上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第十三条第二項の規定は、法第十五条第一項又は第二項に規定する通過上陸を希望する外国人について準用する。
3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十五条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4 法第十五条第四項に規定する通過上陸の許可の証印の様式は、別記第十九号様式又は別記第十九号の二様式による。
5 法第十五条第一項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、十五日を超えない範囲内で定める。
二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶に乗つている外国人が帰船しようとする船舶のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
6 法第十五条第二項の規定による通過上陸の許可に係る同条第五項の規定による上陸期間、通過経路その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、三日を超えない範囲内で定める。
二 通過経路は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、船舶等に乗つている外国人が出国のため乗ろうとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(乗員上陸の許可)
第十五条 法第十六条第一項の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十六条第一項の規定による許可に係る同条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
3 法第十六条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合(ロに掲げる場合を除く。) 七日以内
ロ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合であつて入国審査官が特別の事由があると認めるとき 十五日以内
ハ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
ニ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
ホ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(数次乗員上陸許可)
第十五条の二 法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3 入国審査官は、法第十六条第八項又は第九項の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
(乗員による指紋及び写真の提供)
第十五条の三 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十六条第三項の規定又は同条第七項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
(緊急上陸の許可)
第十六条 法第十七条第一項の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十七条第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3 法第十七条第三項に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
(遭難による上陸の許可)
第十七条 法第十八条第一項の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条第三項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3 法第十八条第四項に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
4 法第十八条第五項の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(一時庇ひ護のための上陸の許可)
第十八条 法第十八条の二第一項の規定により一時庇ひ護のための上陸の許可を申請しようとする外国人は、別記第六号様式及び別記第二十六号の二様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 第五条第四項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。
3 第五条第八項及び第十項の規定は、法第十八条の二第二項の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4 法第十八条の二第三項に規定する一時庇ひ護許可書の様式は、別記第二十七号様式による。
5 法第十八条の二第四項の規定による上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、六月を超えない範囲内で定める。
二 住居は、入国審査官が一時庇ひ護のための上陸中の住居として適当と認める施設等を指定する。
三 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する市町村の区域内とする。
四 前各号のほか、入国審査官が付するその他の条件は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(資格外活動の許可)
第十九条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下本項第三号、第五十九条の六第二項第一号イ、同条第三項第二号及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ 外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ 外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ 外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ 外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二 第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三 第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四 公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六 当該外国人の法定代理人
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
第十九条の二 法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。
一 留学の在留資格を決定された者 別記第二十九号の四様式による申請書
二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格を決定された者(地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、かつ、在留資格認定証明書の交付を受けているものに限り、技能の在留資格を決定された者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。) 別記第二十九号の四の二様式による申請書
2 前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。
3 第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。
4 第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。
(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
(就労資格証明書)
第十九条の四 法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
三 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。
4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。
(中長期在留者に当たらない者)
第十九条の五 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
(在留カードの記載事項等)
第十九条の六 法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2 法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
一 法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域
二 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
三 国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域
四 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
五 中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
六 法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る裁決・決定書に記載された国籍・地域
七 法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書に記載された国籍・地域
八 法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて中長期在留者となつたことにより同条第三項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
3 法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4 法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
5 法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6 法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
7 法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
8 出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9 法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
一 資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
二 法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住居地(法第十九条の九第二項において法第十九条の七第二項を準用する場合にあつては、新住居地)を記載するときは、当該記載に係る届出の年月日
三 法第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつたときは、その旨
10 法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。
第十九条の七 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者(法第二十条第三項本文(法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項若しくは第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は難民の認定を受けて第六十一条の二の二第一項の規定による許可を受け新たに中長期在留者になることを希望する者を含む。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該中長期在留者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
2 前項の申出をしようとする中長期在留者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
3 第一項の申出は、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項、第十九条の十三第一項若しくは第三項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第六十一条の二第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
4 出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する中長期在留者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該中長期在留者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
5 第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める。
6 第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十九条の十第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。
(新規上陸後の住居地届出等)
第十九条の八 法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第二十九号の八様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
(住居地以外の記載事項の変更届出)
第十九条の九 法第十九条の十第一項の規定による届出は、別記第二十九号の九様式による届出書一通、写真一葉及び法第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
2 前項の届出に当たつては、旅券及び在留カードを提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
3 十六歳に満たない中長期在留者について第一項の届出をする場合は、写真の提出を要しない。
(在留カードの有効期間の更新)
第十九条の十 法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請は、別記第二十九号の十様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
(紛失等による在留カードの再交付)
第十九条の十一 法第十九条の十二第一項の規定による申請は、別記第二十九号の十一様式による申請書一通、写真一葉及び在留カードの所持を失つたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券
二 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
3 第十九条の九第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。
(汚損等による在留カードの再交付)
第十九条の十二 法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第二十九号の十二様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
2 法第十九条の十三第一項後段の規定による申請は、別記第二十九号の十三様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
3 第十九条の九第二項及び第三項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第十九条の十二第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(在留カードの再交付申請命令)
第十九条の十三 法第十九条の十三第二項の規定による命令は、別記第二十九号の十四様式による在留カード再交付申請命令書を中長期在留者に交付して行うものとする。
(在留カードの失効に関する情報の公表)
第十九条の十四 出入国在留管理庁長官は、効力を失つた在留カードの番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(所属機関等に関する届出)
第十九条の十五 法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3 前項に規定する書面の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出するときは、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署にもすることができる。
(所属機関による届出)
第十九条の十六 法第十九条の十七に規定する法務省令で定める機関は、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関(当該中長期在留者の受入れに関し、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)とする。
2 前項に規定する機関が法第十九条の十七の届出をするときは、別表第三の四の表の上欄に掲げる受入れの状況に至つた日から十四日以内に、当該受入れの状況に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出するものとする。
3 前条第三項の規定は、前項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十七 法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
2 法第十九条の十八第一項の届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に定める事由が生じた日から十四日以内に、同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
3 法第十九条の十八第一項第一号に規定する軽微な変更は、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であつて、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更とする。
4 法第十九条の十八第一項第二号に規定する軽微な変更は、支援の内容又は実施方法以外の変更であつて、一号特定技能外国人支援計画に実質的な影響を与えない変更とする。
5 法第十九条の十八第一項第三号に規定する軽微な変更は、契約の内容の変更であつて、法第二条の五第五項の契約に実質的な影響を与えない変更とする。
6 法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定技能外国人を受け入れることが困難となつた場合
二 特定技能外国人に関して出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があつたことを知つた場合
7 第十九条の十五第三項の規定は、第二項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
第十九条の十八 法第十九条の十八第二項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
二 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
三 届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた日数、活動の場所及び従事した業務の内容
四 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)として業務に従事した場合にあつては、派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先及び船員職業安定法第六条第十五項に規定する派遣先をいう。)である本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住所
2 法第十九条の十八第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たつて比較対象者とした従業員(比較対象者とした従業員がいない場合にあつては、当該特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員)に対する報酬の支払状況(当該特定技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び銀行その他の金融機関に対する当該特定技能外国人の預金口座又は貯金口座への振込みその他の方法により現実に支払われた額を含む。)
二 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別
三 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
四 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
五 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳
3 法第十九条の十八第二項の届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
4 前項の場合において、届出が法第十九条の十八第二項第二号に係るものであるときは、適合一号特定技能外国人支援計画の実施の状況を明らかにする資料を提出しなければならない。
5 法第十九条の十八第二項の届出は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に行わなければならない。
6 第十九条の十五第三項の規定は、第三項に規定する書面の提出をする場合について準用する。
(登録の申請)
第十九条の十九 法第十九条の二十四第一項の申請は、別記第二十九号の十五様式による申請書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
2 法第十九条の二十四第一項第三号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 支援業務を開始する予定年月日
二 特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
3 法第十九条の二十四第二項(法第十九条の二十七第三項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、出入国在留管理庁長官がこれらの書類の一部又は全部の添付を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 申請者が法人の場合にあつては申請者の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあつては申請者の住民票の写し
二 申請者の概要書
三 法第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(以下「支援責任者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
五 適合一号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(以下「支援担当者」という。)の履歴書並びに就任承諾書及び支援業務に係る誓約書の写し
六 その他必要な書類
(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)
第十九条の二十 法第十九条の二十六第一項第五号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第十九条の二十一 法第十九条の二十六第一項第十四号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 過去一年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者
二 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに一名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者
三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去二年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上法別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること
四 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者
イ 適合一号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者
ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者
ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者
五 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から一年以上備えて置くこととしていない者
六 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者
イ 法第十九条の二十六第一項第一号から第十一号までのいずれかに該当する者
ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、二親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
ハ 過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者
七 一号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者
八 法第二条の五第五項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者
(変更の届出)
第十九条の二十二 法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
(支援業務の休廃止の届出)
第十九条の二十三 法第十九条の二十九第一項の届出は、当該休止又は廃止の日から十四日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもつて地方出入国在留管理局に届け出なければならない。
(支援業務の実施状況等の届出)
第十九条の二十四 法第十九条の三十第二項の届出は、四半期ごとに、同項に規定する事項を記載した書面を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
2 法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
三 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
四 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
(調書の作成)
第十九条の二十五 入国審査官又は入国警備官は、法第十九条の三十七第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(在留資格の変更)
第二十条 法第二十条第二項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三 短期滞在の在留資格への変更を希望する者
四 外交又は公用の在留資格への変更を希望する者
五 特定活動の在留資格への変更を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4 第一項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
三 第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
5 中長期在留者から第一項の申請があつたときは、当該中長期在留者が所持する在留カードに、法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
6 法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
9 中長期在留者がした第一項の申請に対し許可をしない処分をしたとき及び当該申請の取下げがあつたときは、第五項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)
第二十条の二 法第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間が通算して五年に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。
(在留期間の更新)
第二十一条 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 中長期在留者でない者
三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4 第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
6 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)
第二十一条の二 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間が通算して五年に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。
(申請内容の変更の申出)
第二十一条の三 第二十条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留期間の更新の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十条第一項の申請があつた日に第二十一条第一項の申請があつたものとみなす。
3 第一項の申出を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し、写真一葉並びに申出に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通の提出を求めることができる。
4 第十九条第三項、第二十条第四項及び前条の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「、第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十一条の三第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続を行うことができる。
6 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十一条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
第二十一条の四 第二十一条第一項の申請をした外国人が、当該申請を在留資格の変更の申請に変更することを申し出ようとするときは、別記第三十号の三様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申出があつた場合には、当該申出に係る第二十一条第一項の申請があつた日に第二十条第一項の申請があつたものとみなす。
3 第十九条第三項、第二十条第四項、第二十条の二並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申出について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び前項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十条第四項に定める手続及び第二十一条の三第三項に定める資料の提出」と、前条第三項中「別表第三の六」とあるのは「別表第三」と、前条第五項中「第一項」とあるのは「第二十一条の四第一項」と、「及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは「並びに第二十一条の四第三項において準用する第二十一条の三第三項に定める資料の提出及び第二十条第四項に定める手続」と読み替えるものとする。
4 中長期在留者が第一項の申出をしたときは、第二十一条第四項が準用する第二十条第五項の規定により在留カードにした記載を抹消し、当該在留カードに法第二十条第二項の規定による申請があつた旨の記載をするものとする。
(永住許可)
第二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
第二十三条 削除
(在留資格の取得)
第二十四条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。
一 日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類
二 出生した者 出生したことを証する書類
三 前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類
3 前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
三 短期滞在の在留資格の取得を希望する者
四 外交又は公用の在留資格の取得を希望する者
五 特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの
イ 台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
ロ 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
4 第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
5 第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
6 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
7 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
(永住者の在留資格の取得)
第二十五条 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。
2 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
3 前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
(意見聴取担当入国審査官の指定)
第二十五条の二 法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。
(意見聴取通知書の送達)
第二十五条の三 法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。
2 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。
(代理人の選解任の手続)
第二十五条の四 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
(利害関係人)
第二十五条の五 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
3 意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
4 前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第二十五条の六 被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
3 法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
4 法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
(手続の併合)
第二十五条の七 意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。
2 意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第三十七号の十様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
(意見の聴取への出頭)
第二十五条の八 意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3 前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出することによつて行うものとする。
4 法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
(意見の聴取の方式)
第二十五条の九 意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。
2 被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。
(続行期日の指定)
第二十五条の十 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十三様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。
3 前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。
(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第二十五条の十一 意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一 意見の聴取の件名
二 意見の聴取の期日及び場所
三 意見聴取担当入国審査官の氏名
四 意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
五 被聴取者等の陳述の要旨
六 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七 その他参考となるべき事項
2 意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
一 在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二 在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三 前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
3 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
(文書等の閲覧)
第二十五条の十二 被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
4 法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
5 法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(在留資格の取消し)
第二十五条の十三 法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。
2 法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。
二 行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(在留資格を取り消さないことの通知)
第二十五条の十四 法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。
(旅券等の提示要求ができる職員)
第二十六条 法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一 税関職員
二 公安調査官
三 麻薬取締官
四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員
五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
(出国の確認)
第二十七条 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
3 法第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
4 法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。第六項第二号において同じ。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、船舶観光上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書又は一時庇ひ護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
5 数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
6 入国審査官は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとする外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第四項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 希望者登録を受けた者であること。
ロ 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
ロ 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
7 第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号ロの規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
(出国確認の留保)
第二十八条 法第二十五条の二第一項の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。
(再入国の許可)
第二十九条 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券
二 在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
三 中長期在留者にあつては、在留カード
四 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
五 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇ひ護許可書
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「前項」とあるのは「第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
4 第二十一条の三第五項の規定は第一項の申請について準用する。この場合において、第二十一条の三第五項中「第一項の規定」とあるのは「第二十九条第一項の規定」と、「第一項に定める申出書及び第三項に定める資料の提出並びに第四項において準用する第二十条第四項に定める手続」とあるのは、「第二十九条第一項に定める申請書の提出及び同条第三項に定める手続」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人から依頼を受けた旅行業者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
6 法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
7 法第二十六条第二項に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
8 法第二十六条第五項の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
9 法第二十六条第七項の規定により再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する旅券に記載された再入国の許可の証印を抹消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
(みなし再入国許可)
第二十九条の二 法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
2 中長期在留者が前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、在留カードを提示するものとする。
(短期滞在に係るみなし再入国許可)
第二十九条の三 法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
2 前項の意図の表明を行う場合は、前項の書面を提出するほか、指定旅客船で再び入国することを証する書類を提示するものとする。
(再入国の許可を要する者)
第二十九条の四 法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者とする。
一 法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
二 法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
三 法第三十九条の規定による収容令書の発付を受けている者
四 特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項の申請又は法第六十一条の二の九第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
五 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
2 出入国在留管理庁長官は、前項第五号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
3 前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第五号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
(出頭の要求)
第三十条 法第二十九条第一項の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
(臨検、捜索及び押収)
第三十一条 法第三十一条の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第四十六号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
2 法第三十一条の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第三十四条の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。
(臨検等の間の出入禁止)
第三十二条 法第三十六条の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
2 法第三十六条の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
(押収物件目録及び還付請書)
第三十三条 法第三十七条第一項に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
2 法第三十七条第二項の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第四十八号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
(臨検等の調書)
第三十四条 法第三十八条第一項に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)による。
(収容令書)
第三十五条 法第四十条に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
(留置嘱託書)
第三十六条 法第四十一条第三項の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
(認定書等)
第三十七条 法第四十七条第一項から第三項まで及び法第五十五条の二第三項に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
2 法第四十七条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
3 法第四十七条第五項に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
(放免証明書)
第三十八条 法第四十七条第一項、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
(口頭審理期日通知書)
第三十九条 法第四十八条第三項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十六号様式による口頭審理期日通知書によつて行うものとする。
(口頭審理に関する調書)
第四十条 法第四十八条第四項に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
一 容疑者の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業
二 口頭審理を行つた場所及び年月日
三 特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
四 口頭審理を行つた理由
五 容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
六 容疑者に対する質問及びその供述
七 証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
八 取調べをした書類及び証拠物
九 判定及びその理由を告げたこと。
十 異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
2 前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
(判定書等)
第四十一条 法第四十八条第六項から第八項までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
2 法第四十八条第八項の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
3 法第四十八条第九項に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。
(異議の申出)
第四十二条 法第四十九条第一項の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
一 審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
二 法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
三 事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
四 退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの
(裁決・決定書等)
第四十三条 法第四十九条第三項に規定する裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
2 法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
(在留特別許可)
第四十四条 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合には、同条第三項の規定により入国審査官に在留カードを交付させる場合及び第三項第一号の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付し、又は既に交付を受けている在留資格証明書に同様式による証印をするものとする。
2 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3 法第五十条第二項の規定により付することができる必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 法第二十四条第二号(法第九条第七項の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)又は第六号から第六号の四までに該当した者については、法第三章第四節に規定する上陸の種類及び第十三条から第十八条までの規定に基づく上陸期間
二 活動の制限その他特に必要と認める事項
(退去強制令書)
第四十五条 法第五十一条に規定する退去強制令書の様式は、別記第六十三号様式による。
(退去強制令書の執行依頼)
第四十六条 主任審査官は、法第五十二条第二項の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
2 主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
(送還通知書)
第四十七条 法第五十二条第三項ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
(送還先指定書)
第四十七条の二 法第五十二条第四項後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。
(特別放免)
第四十八条 法第五十二条第六項の規定により放免をするときは、別記第六十五号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
2 法第五十二条第六項の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二 行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(仮放免)
第四十九条 法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
2 法第五十四条第二項の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
3 前条第二項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項」とあるのは「法第五十四条第二項」と読み替えるものとする。
4 法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。
5 法第五十四条第二項の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
6 所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
7 法第五十四条第三項に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。
(仮放免取消書等)
第五十条 法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
2 法第五十五条第三項の規定により保証金を没取したときは、別記第七十一号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(出頭確認)
第五十条の二 本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。
2 当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
(出国命令の条件)
第五十条の三 法第五十五条の三第三項による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二 行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三 呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四 前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(出国命令書)
第五十条の四 法第五十五条の四に規定する出国命令書の様式は、別記第七十一号の三様式による。
(出国期限の延長)
第五十条の五 法第五十五条の五の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
2 主任審査官は、法第五十五条の五の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
(出国命令の取消し)
第五十条の六 法第五十五条の六の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
(船舶等の長等の協力義務)
第五十一条 本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
一 船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
二 船舶にあつては到着の時から二十四時間以内に、航空機にあつては到着後直ちに、到着した出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
三 船舶等が出入国港から出発しようとするときは、あらかじめその出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の出発時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
四 入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
五 入国審査官から上陸許可の証印若しくは法第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
六 前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。
(報告の義務)
第五十二条 法第五十七条第一項の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては本邦外の地域を出発した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
一 船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
二 船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
三 船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
四 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(以下この項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が二時間以上である場合 到着する九十分前
五 不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
六 不定期航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
七 船舶又は不定期航空機であつて、出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
2 法第五十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 船舶にあつては次に掲げる事項
イ 船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ハ 乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
二 航空機にあつては次に掲げる事項
イ 航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍・地域、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ハ 乗客の氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
3 本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
4 法第五十七条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 数次船舶観光上陸許可を受けている者の国籍・地域、生年月日、旅券の番号並びに当該許可の番号及び許可年月日
二 指定旅客船の名称
三 指定旅客船の所属する国名
5 法第五十七条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 数次乗員上陸許可を受けている乗員の国籍・地域、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
二 船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
三 船舶等の所属する国名
6 法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 本邦に入る航空機を運航する運送業者(以下「航空機運航者」という。)
二 本邦に入る航空機を運航する者であつて、航空法第百三十条の二の許可を受けたもの
三 共同運送者(航空機による共同運送(航空機運航者以外の運送業者が当該航空機運航者と共同して行う運送であつて、当該航空機運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。次項において同じ。)を行う者をいう。)
7 法第五十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
一 予約者(法第五十七条第八項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍・地域、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地及び最終目的地並びに予約者が運送業者の登録会員(当該運送業者の提供する輸送サービスを利用することで当該運送業者から特典を受けることができるものとして当該運送業者に登録している会員をいう。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。)その他参考となるべき事項
二 予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。)、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及び名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。)、座席の位置を示す番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法第二条第一項に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。)があるときはその名称及び所在地、当該予約が共同運送に係るものであるときは当該予約に係る運送業者の名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他参考となるべき事項
三 予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品の個数、重量及び携帯品番号(予約者が搭乗する航空機に積み込むものとして当該航空機を運航する者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
四 予約者が航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻及び搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。)その他参考となるべき事項
8 法第五十七条第九項前段の規定による報告は、同条第八項の規定による入国審査官の求めがあつた時から六十分を経過する時までに行わなければならない。
9 法第五十七条第一項又は第九項前段の規定による報告は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子情報処理組織を使用してこれらの報告を行うことができない場合は、この限りでない。
10 第六十一条の三第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。
11 法第五十七条第九項後段に規定する法務省令で定める措置は、入国審査官が電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。)を利用して同条第八項に規定する事項に係る情報を常に閲覧することができる状態に置く措置とする。
(施設の指定等)
第五十二条の二 法第五十九条第三項に規定する施設は別表第五のとおりとする。
2 法第五十九条第三項の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
(調書の作成)
第五十二条の三 入国審査官又は入国警備官は、法第五十九条の二第二項の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(日本人の出国)
第五十三条 法第六十条第一項に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
2 入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
ロ 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二 出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
3 第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
(日本人の帰国)
第五十四条 法第六十一条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
2 入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
イ 次条第一項の規定による登録を受けた者であること。
ロ 帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
二 帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
3 第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
(記録を希望する日本人のための登録)
第五十四条の二 その出国し又は上陸しようとする出入国港において第五十三条第二項又は前条第二項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭し、別記第七十三号の二様式による申請書一通を提出して日本人希望者登録の申請をするとともに、旅券を提示しなければならない。
2 所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。
一 有効な旅券を所持していること。
二 電磁的方式によつて指紋を提供していること。
3 第七条の二第六項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
4 所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
一 日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
三 書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
四 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
(難民の認定)
第五十五条 法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
三 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
四 法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
3 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
4 法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
5 法第六十一条の二第二項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
6 法第六十一条の二第二項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
(在留資格に係る許可)
第五十六条 法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
2 法第六十一条の二の二第二項に規定する許可に関する決定は、別記第七十六号の二様式による決定書によつて行うものとする。
3 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合(同条第三項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
4 第四十四条第二項の規定は、法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可する場合に準用する。
5 法第六十一条の二の二第五項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
(仮滞在の許可)
第五十六条の二 法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
2 法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
3 法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一 住居は、法務大臣が指定する。
二 行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三 活動の制限は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止とする。
四 出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
五 前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
4 法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
5 法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
6 法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
7 前項の申請に当たつては、仮滞在許可書を提示しなければならない。
8 第五十五条第三項の規定は、第六項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
(仮滞在の許可の取消し)
第五十六条の三 法第六十一条の二の五の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。
(難民の認定の取消し)
第五十七条 法第六十一条の二の七第二項の規定による難民の認定の取消しは、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
第五十七条の二 第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、法第六十一条の二の八第一項の規定による在留資格の取消しについて準用する。この場合において、第二十五条の二中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条、第二十五条の五、第二十五条の七及び第二十五条の九から第二十五条の十二までの規定中「意見聴取担当入国審査官」とあるのは「意見聴取担当難民調査官」と、第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。
(審査請求)
第五十八条 法第六十一条の二の九第一項の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。
(審査請求に関連する不適格事由)
第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、当該審査請求に係る手続に難民審査参与員として関与することができない。
一 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人又は審査請求人の親族若しくは親族であつた者
三 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 審査請求人の同居人又は被用者
五 当該審査請求について審査請求人の代理人又は補佐人になつた者
六 当該審査請求について参加人、参考人又は鑑定人になつた者
七 前各号に掲げる者のほか、審査請求人と利害関係を有する者
(難民審査参与員の指名等)
第五十八条の三 法務大臣は、法第六十一条の二の九第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。
2 法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。
一 法第六十一条の二の九第一項第一号又は第三号に掲げる処分についての審査請求 当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
二 法第六十一条の二の九第一項第二号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求 当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十四第一項の規定による調査の結果を記載した書面
3 法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。
4 法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。
(申述書を提出すべき期間の指定)
第五十八条の四 難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。
(審理関係人に対する通知)
第五十八条の五 難民審査参与員は、行政不服審査法第三十条第二項の規定により意見書を提出すべき相当の期間を定め、又は同法第三十二条第三項の規定により証拠書類若しくは証拠物若しくは書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、別記第七十九号の二様式による通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
2 難民審査参与員は、法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の規定により口頭意見陳述(法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。次条第一項において同じ。)の機会を与えないときは、別記第七十九号の三様式による口頭意見陳述不実施通知書により、審理関係人に対し、その旨を通知するものとする。
3 法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十一条第二項の規定による招集は、別記第七十九号の四様式による口頭意見陳述実施通知書により行うものとする。
(口頭意見陳述等の調書)
第五十八条の六 第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。
一 審査請求の表示
二 出頭した審理関係人、代理人、補佐人、参考人及び通訳人の氏名
三 当該手続の日時、場所及び種別
四 陳述の要旨
五 その他の必要な事項
2 前項の調書には、同項の難民調査官が署名し、難民審査参与員が認印するものとする。
3 第一項の難民調査官は、同項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。
4 難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。
(意見書の内容)
第五十八条の七 法第六十一条の二の九第一項の規定による審査請求に係る行政不服審査法第四十二条第一項の意見書には、三人の難民審査参与員が、当該審査請求に対する意見及びその理由を記載し、これに署名し、又は記名押印するものとする。
2 二人以上の難民審査参与員が同一の意見及び理由を述べる場合には、前項の意見書には、当該意見及び理由は、各別に記載することを要しない。
(審査請求に対する裁決)
第五十八条の八 法第六十一条の二の九第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第五十条第一項の裁決書は、別記第七十九号の五様式によるものとする。
(難民審査参与員の構成)
第五十八条の九 法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が第五十八条の二各号のいずれかに該当するとき又は疾病その他の事情により当該班が担当する審査請求に係る手続について関与することができなくなつたときは、当該難民審査参与員又は当該班の全ての難民審査参与員に代えて他の班の難民審査参与員を指名するものとする。
(難民旅行証明書)
第五十九条 法第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、第五十五条第二項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第二項後段の規定を準用する。
3 法第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。
4 法第六十一条の二の十二第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。
5 法第六十一条の二の十二第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。
6 第五十五条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
(調書の作成)
第五十九条の二 難民調査官は、法第六十一条の二の十四第二項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
2 難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
第五十九条の三 入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第六十一条の七の二第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第六十一条の七の六第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所及び収容場(以下「入国者収容所等」という。)並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとする。
(委員会の組織及び運営)
第五十九条の四 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会の会議は、委員長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7 委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。
(委員会に対する情報の提供)
第五十九条の五 法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一 入国者収容所等の概要
二 収容定員及び収容人員の推移
三 入国者収容所等の管理の体制
四 法第六十一条の七第二項の規定による貸与及び給与の状況
五 被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授与及び送付の状況
六 被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置の状況
七 規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況
八 被収容者による面会及び通信の発受の状況
九 被収容者からの意見聴取及び申出の状況
十 被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に係る不服申出の状況
2 法第六十一条の七の六第二項において準用する法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
3 法第六十一条の七の四第一項(法第六十一条の七の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
一 入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
二 委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
四 前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合
(出頭を要しない場合等)
第五十九条の六 法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
2 法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一 次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の九の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ 受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ 当該外国人の法定代理人
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
3 法第六十一条の九の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二 本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ 公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ 家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ 当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ 当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四 法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
4 法第六十一条の九の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の九の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
5 法第六十一条の九の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(報償金)
第六十条 法第六十六条の規定による報償金の額は、一件につき千円以上五万円以下とする。
(手数料納付書)
第六十一条 法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。
2 法第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。
(権限の委任)
第六十一条の二 法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第五条の二に規定する権限
二 法第七条の二第一項に規定する権限
三 法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
四 法第十二条第一項に規定する権限
五 法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
六 法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
七 法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
八 法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
九 法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
イ 法第二十二条の二第二項
ロ 法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
ハ 法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
十 法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
十一 法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
十二 法第五十条第一項及び第二項に規定する権限
十三 法第六十一条の二に規定する権限
十四 法第六十一条の二の二第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
十五 法第六十一条の二の三に規定する権限
十六 法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
十七 法第六十一条の二の五に規定する権限
十八 法第六十一条の二の八第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十一に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十四第一項に規定する権限
2 法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第九条第二項及び第八項に規定する権限
二 法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
三 法第十四条の二第一項に規定する指定の権限
四 法第十七条第一項に規定する指定の権限
五 法第十九条第二項及び第三項に規定する権限
六 法第十九条の二第一項に規定する権限
七 法第十九条の六に規定する権限
八 法第十九条の十第二項に規定する権限
九 法第十九条の十三第二項に規定する権限
十 法第十九条の十五に規定する権限
十一 法第十九条の十九に規定する権限
十二 法第十九条の三十一に規定する権限
十三 法第十九条の三十四に規定する権限
十四 法第十九条の三十七第一項に規定する権限
十五 法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限
十六 法第五十条第三項に規定する権限
十七 法第五十九条の二第一項に規定する権限
十八 法第六十一条の二の七第三項に規定する権限
十九 法第六十一条の二の十二第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する権限
二十 法第六十一条の二の十三に規定する権限
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三 電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
一 法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出
一の二 法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出
一の三 法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出
二 法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告
三 法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告
四 第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出
五 第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出
六 第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
七 第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
八 第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
八の二 第十九条の二十三第二項の規定による届出
九 第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十 第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出
十一 第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出
十二 第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)
十三 第五十一条第一号の規定による通報
十四 第五十一条第二号又は第三号の規定による届出
2 電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
一 前項第一号から第一号の三まで、第四号又は第八号の二に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)
二 前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)
3 電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
4 電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。
5 電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。
イ 次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
(1) 当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)
(2) (1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
(3) (1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者
(4) (1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ イに掲げる者の本邦にある法定代理人
二 本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。
イ 当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ イに掲げる者の本邦にある法定代理人
ハ 第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者
三 受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
イ 第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者
ロ イに掲げる者の本邦にある法定代理人
四 外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。
6 第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。
7 第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。
一 当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法
二 当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法
三 当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法
8 電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。
9 電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(雑則)
第六十二条 法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

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