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就労ビザ申請時のポイント⁉:『納税証明書が出せない!』場合の対処法とは?

就労ビザの更新申請では納税証明書の提出が必要


ビザの更新申請をする際の添付資料の中には納税証明書が含まれています(課税証明書も含む)。

出入国在留管理庁のHPの案内には、
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
と、記載されています。

なぜ必要かというと、ちゃんと税金を納めているかを確認するためです。しっかりと納税の義務をはたしていない場合、最悪、不許可となる可能性もあるわけです。
通常の会社員であれば、給与から天引きされていますので、特に心配はいらないのですが、ご自身で納付をしている方は注意が必要です。

納税証明書が用意できない場合とは?

申請人の中には、納税証明書(課税証明書)が用意できない場合があります。
例えば、在留資格認定証明書交付申請により新規で入国したケースにおいて、「就労を開始した月」、「在留期間の年数」などの各種事情で証明書がまだ発行できない場合があります。

  • 令和3年12月に入国
  • 在留期間1年
  • 令和4年1月から就労開始
  • 令和4年11月に更新申請

上記の場合、入国しているのは令和3年ですが、就労を開始しているのは令和4年からですので、令和3年は無収入であり納税はまだしておりません。
ほかにも様々な事情により証明書を提出できないケースがあることでしょう。

給与明細書を添付しましょう


上記の例のように納税証明書がない場合には、代替として「給与明細書」を提出するのも方法のひとつです。
給与明細書を見れば、毎月、所得税が控除されているのが分かりますので代替資料としては十分かと思います。

可能であれば、就業開始から更新申請時点までのすべての給与明細書を用意しましょう。9ヶ月~10カ月分にはなるでしょうか。また、一緒に「事情説明書」を作成して、代替として給与明細書を提出する旨を伝えましょう。

審査官も申請書などから納税証明書を用意できない事情を察しているかとは思います。決して提出は必須ではないですが、追加資料請求などの手間を省き、スムーズに審査が進行するようにしましょう。

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