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観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの変更は可能なのか?


本国で生活する外国人が「日本で働きたい!」と思った場合、日本の大学や専門学校等に留学して卒業後に就職をする、本国のエージェントを介して日本で就職をすること等が一般的ですが、インターネットで世界中の求人を探すことが出来る現代において、近年では「短期滞在」で訪日して直接日本の企業を訪ねて内定を得るケースも増えています。

短期滞在とは

最初に、在留資格「短期滞在」について解説いたします。
出入国在留管理庁によるところ、短期滞在とは以下のことをいいます。

“本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動”

主に、観光目的親族知人訪問目的商用目的での滞在となり、ここでいう短期間とは最大90日間までの期間を指します。
※国・地域によって最大日数は異なります。

なお、現在71の国と地域の方はパスポートがあれば特段手続きを経ることなく「短期滞在」で日本に来ることができます。(2024年11月現在)

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71の国と地域に対するビザ免除措置(査証免除)について解説しています。

その他の国・地域の方はあらかじめ最寄りの日本大使館若しくは総領事館で「短期滞在ビザ」の発給申請を行い、許可が下り次第日本に来ることになります。
この短期滞在を使って観光目的で訪日する外国人が多く、その場合には便宜上「観光ビザ」とも呼ばれています。

短期滞在で就労はできません

冒頭の“「短期滞在」で訪日し内定を得た”というケースであってもそのまま就労することはできません。アルバイトとして働くことも当然できません。
観光ビザ等の短期滞在では就労することが認められておりませんので、在留資格認定証明書交付申請を行って許可が下り次第、再び日本に来ることになります。

就労ビザへの変更はできません


観光ビザで日本にいる間に就労することができないのであれば、そのまま就労ビザに変更をすればよいのではないか?と考える方もおりますが、それもできません
観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの変更ではなく、新たに在留資格認定証明書交付申請を行うしか方法はありません。

なるべく早めに就労ビザを取得するには

直接、変更ができないのなら少しでも早く就労ビザを取得する方法についてですが、観光ビザ等の短期滞在で日本にいるうちに在留資格認定証明書交付申請をすることです。
本来、在留資格認定証明書交付申請は海外にいる人を招へいするための申請ですが、申請人本人がまだ日本にいる間に申請をすることが可能です。
ですので、「申請を行ってから本国に帰国をし、許可が下り次第ふたたび日本にやってくる」という方法が最も最短の方法かと思います。

就労ビザの要件

ここでは、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」について説明しています。

該当する業務の内容

技術人文知識国際業務ビザで従事できる業務については以下のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

それでは分かりやすく解説していきます。

「技術」に該当する業務とは


システムエンジニア、プログラマー、技術開発、精密機器の設計など
大学等で理系科目を専攻、または長年の実務経験の過程で修得した専門技術的な知識等を有していなければ行うことのできない業務です。

「人文知識」に該当する業務とは


事務、経理、会計、人事労務、コンサルティングなど
主に文系の学術上の素養を背景とする専門的知識を必要とする業務です。

「国際業務」に該当する業務とは


翻訳、通訳、語学講師、海外取引、広報、宣伝、デザイン編集、商品開発など
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく専門的な能力を必要とする業務です。

技術・人文知識・国際業務ビザの要件

以下、それぞれについて申請人が次のいずれにも該当していることと定められています。

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を有する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

学歴について

・当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

①大学を卒業し学位を取得していること(短期大学でも可)
②日本の専門学校を卒業し専門士を授与されていること
大学と同等以上の教育を受けたこと
※ 日本語学校の卒業は学歴要件を満たしません

ここをタップして表示Close
大学 短期大学 専門学校 日本語学校
日本 ×
海外 △※ ×

※ 高等教育である場合、いわゆる大学と同等以上の教育機関を卒業している場合には要件を満たしている可能性がございます

実務経験について

・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
・申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

学歴がない場合には該当する業務で10年以上の実務経験が必要(学校で当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)
また、国際業務については3年以上の実務経験が必要
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など
ポイント翻訳通訳業務、語学講師については、大学を卒業していれば実務経験は不要

必要書類について

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請で必要な書類です。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

まとめ

観光ビザなどの短期滞在で日本にいる方は必ず在留期限を守って帰国しましょう。オーバーステイをするとペナルティを受ける可能性があり、ふたたび日本に来るのが難しくなるケースがあります。同様に、短期滞在で就労することはできませんのでルールは必ず守りましょう。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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