意外と知らない?『ビザ申請ができる代理人』とは?|就労ビザ
代理人は誰でもいいわけではない!
外国人を海外から呼び寄せる場合には在留資格認定証明書の交付申請をしてその交付を受けなければなりません。
しかし、日本に来日予定の外国人(申請人)本人は海外にいるため手続きをすることができません。この場合には、外国人(申請人)の代理人がこの手続きを行うことができる旨が規定されています。
代理人の定義は入管法、入管法施行規則に明記されています。
入管法第7条の2
第2項 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
第2項 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
入管法施行規則第6条の2第3項
法第7条の2第2項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第4の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
就労ビザ別の代理人
外交
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外国使節団、領事機関等の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
公用
- 本人または本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
- 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
教授
- 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
芸術
- 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
宗教
- 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
報道
- 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
高度専門職
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
- 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
経営・管理
- 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
- 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
法律・会計業務
- 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
医療
- 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
研究
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
- 本人が転勤する本邦の事業所の職員
教育
- 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
技術・人文知識・国際業務
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
企業内転勤
- 本人が転勤する本邦の事業所の職員
介護
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
興行
- 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
技能
- 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
特定技能
- 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
技能実習
- 企業単独型実習実施機関の職員
- 管理団体の職員
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