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再入国許可とみなし再入国許可について

日本での生活にも慣れ、一時的に母国へ帰省したり、近隣国へ旅行に出かけたりする計画を立てている方も多いのではないでしょうか。

そんな時、気になるのが日本への再入国手続き。

「1年以内の出国なら、空港で簡単な手続き(みなし再入国許可)をすれば大丈夫」
と聞いたことがあるかもしれません。

確かに、多くの場合「みなし再入国許可」は非常に便利な制度です。

しかし
「1年以内なら絶対に大丈夫」
と安易に考えてしまうのは少し危険かもしれません。

実は、みなし再入国許可が利用できないケースがあったり、知らずにいると大切な在留資格を失ってしまうような重要な注意点が存在したりするのです。

せっかくの海外滞在が、再入国時のトラブルで台無しになってしまうのは避けたいですよね。
在留資格に関する問題を未然に防ぐためには、再入国許可に関する正確なルールを理解しておくことが不可欠です。

この記事では、多くの方が抱える
「みなし再入国許可だけで本当に十分なのか?」
という疑問や不安を解消するために

「みなし再入国許可」と、もう一つの手続きである
「通常の再入国許可」について、それぞれの詳しいルール、利用できる条件、申請方法、そして多くの人が見落としがちな注意点まで、日本から一時出国する外国人の方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

ご自身のケースではどちらの手続きを選ぶべきなのか、この記事を読めばきっと明確になるはずです。
安心して日本を出発し、スムーズに再入国するための正しい知識を身につけましょう。

【原則】出国すると在留資格はなくなる?再入国許可制度の目的

「少しの間、日本を離れるだけなのに、なぜ再入国のための特別な許可が必要なのだろう?」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

その疑問にお答えするためには、まず日本の出入国管理における基本的な考え方を知っておく必要があります。

実は、日本に滞在する外国人が一度出国すると、原則として、その方が持っていた在留資格と許可されていた在留期間は効力を失ってしまうのです。

たとえそれが短い一時帰国や数日間の海外旅行であっても、出国という行為によって、それまで日本に滞在することを許可していた根拠が一旦リセットされる、というのが基本的なルールです。

もし何の対策もせずに出国してしまった場合、日本に戻ってきたときには、あなたは「初めて日本に入国する外国人」と同じ立場になり、改めて入国審査を受け、新しい在留資格と在留期間を得なければならなくなります。

当然、以前と同じ資格や期間が保証されるわけではありません。

このような不便や不利益を避け、日本での生活や活動の継続性を保つために設けられているのが「再入国許可制度」(みなし再入国許可を含む)です。

この制度の主な目的は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本で活動を続ける意思がある場合に、簡単な手続きで出国前の在留資格と在留期間を維持したまま再入国できるようにすることにあります。

再入国許可を得ていれば、日本に戻る際の入国審査が簡略化され、通常必要な「査証(ビザ)」も免除されるのです。

つまり、再入国許可(またはみなし再入国許可)は、単なる便利なオプションではなく、日本を出国した後も現在の在留資格を失わずに保持するための、法的に不可欠な手続きと言えます。

特に、長期間有効な在留資格や永住権を持っている方にとっては、出国前にこの手続きを確実に済ませておくことが、日本での安定した生活基盤を守る上で極めて重要になります。

この「出国すると資格が失効する」という大原則と、「再入国許可制度」がその例外であるという点を理解した上で、次のセクションでは、多くの方が利用するであろう、より簡便な「みなし再入国許可」について詳しく見ていきましょう。

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【簡単・無料】みなし再入国許可 1年以内の出国ならコレ!

日本からの一時的な出国を考えている方の多くにとって、最も身近で便利な制度が「みなし再入国許可」でしょう。

事前の面倒な申請手続きが不要で、手数料もかからないため、1年以内の短期的な出国であれば、多くの場合、みなし再入国許可を利用することになります。
ここでは、みなし再入国許可の詳細なルールと利用方法、そして絶対に忘れてはならない注意点について解説します。

「みなし再入国許可」とは、有効なパスポートと在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持っている方が、日本を出国する際に簡単な手続きを行うだけで、出国後1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に再入国する場合に限り、通常の再入国許可を得たと「みなす」特別な制度です。

みなし再入国許可の最大のメリットは、出国前にわざわざ地方出入国在留管理局へ行く必要がなく、手数料も一切かからない点にあります。
一時帰国や短い海外旅行・出張の際には、非常に手軽で便利な仕組みと言えます。

ただし、誰でもみなし再入国許可を利用できるわけではありません。

便利な制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、有効なパスポートと在留カード(または特別永住者証明書)を持っていることが大前提です。

また、在留資格が「短期滞在」の方や、与えられている在留期間が「3ヶ月以下」の方は対象外となります。
さらに、在留資格の取消手続きが進められている場合など、いくつかの例外ケースに該当する方も利用できません。

有効期間についても注意が必要です。

みなし再入国許可の有効期間は、原則として出国した日から1年間(特別永住者の場合は2年間)です。

しかし、もし現在持っている在留資格の有効期限(在留期間の満了日)が、出国日から1年(または2年)よりも前に到来する場合、みなし再入国許可の有効期間はその在留期間の満了日までとなります。

つまり、必ず自身の在留カードに記載されている在留期間満了日を確認し、その日までに日本へ再入国する必要があります。

みなし再入国許可を利用するための手続きは、日本を出国する空港や港の出国審査の際に行います。
「再入国出国記録(EDカード)」というカードが審査場に用意されていますので、カードにある
「□ 1. 一時的な出国であり、再入国する予定です」
という項目のチェックボックスに必ずチェックを入れます。

そして、出国審査時にパスポート、在留カードと共に、チェックを入れたEDカードを入国審査官に提示し
「みなし再入国で出国します」
と口頭でも伝えることが推奨されています。

EDカードへのチェックと意思表示を忘れると、みなし再入国許可は適用されず、在留資格が失効してしまうため、絶対に忘れないでください。

そして、みなし再入国許可を利用する上で最も重要な注意点があります。

それは、みなし再入国許可の有効期間(出国日から1年/2年、または在留期間満了日のいずれか早い方)は、いかなる理由があっても海外で延長することができないという点です。

病気になった、航空便が欠航した、家族の事情で帰国が延びた、などの予期せぬ事態が発生しても、有効期間内に日本へ再入国できなければ、あなたの在留資格は自動的に失われてしまいます。

「延長不可」というルールは、みなし再入国許可の最大のデメリットであり、リスクでもあります。

このように、みなし再入国許可は手軽で便利な反面、期間の制限と延長不可という大きな制約があります。

もし出国期間が1年を超える可能性が少しでもある場合や、再入国の時期が不確実な場合は、次のセクションで解説する「通常の再入国許可」を事前に取得することを強くお勧めします。

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【事前申請が必要】通常の再入国許可:1年を超える出国や不確実な場合に

前のセクションで解説した「みなし再入国許可」は、1年以内の短期的な出国には非常に便利ですが、万能ではありません。

もし、日本国外での滞在が1年を超える予定である場合や、1年以内に戻れるかどうかが不確実な場合、あるいはそもそも「みなし再入国許可」の対象外となる方(例:在留資格取消手続き中の方など)は、出国する前に必ず「通常の再入国許可」を取得する必要があります。

ここでは、この事前申請が必要な再入国許可について詳しく見ていきましょう。

通常の再入国許可とは、日本に在留する外国人が、現在持っている在留資格と在留期間を維持したまま一時的に出国し、再び日本に入国することを、出国前に地方出入国在留管理局に申請して得る許可のことです。

この許可があれば、1年を超える長期の出国であっても、許可された有効期間内であれば、在留資格を失うことなく日本に再入国できます。また、再入国時の査証(ビザ)も免除されます。

申請は、日本を出国する前に、ご自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行う必要があります。
空港で手続きできる「みなし」とは異なり、事前の準備と入管への訪問(またはオンライン申請)が必須です。

申請から許可までは通常即日処理されることもありますが、混雑状況なども考慮し、出国予定日までに余裕を持って申請することが賢明です。

通常の再入国許可には、「1回限り有効(シングル)」「数次有効(マルチ)」2種類があります。

シングル許可は、文字通り1回の出国・再入国にのみ有効です。

一方、マルチ許可は、有効期間内であれば何度でも出国・再入国を繰り返すことができます。
海外出張や一時帰国を頻繁に行う予定がある方は、マルチ許可を取得すると便利でしょう。ただし、マルチ許可の方が申請手数料は高くなります。

許可される有効期間は、申請者の現在の在留期間を超えない範囲で決定され、その最長は5年間(特別永住者の場合は6年間)です。
例えば、在留期間の残りが2年しかない場合、申請しても再入国許可の有効期間は最長2年となります。
この許可自体が在留期間を延長するものではない点に注意が必要です。

申請には、専用の申請書、有効なパスポート、そして在留カード(または特別永住者証明書)の提示が基本となります。
申請書は入管のウェブサイトからダウンロード可能です。代理人が申請する場合やオンラインで申請する場合には、別途必要な書類があります。

申請手数料については、2025年4月1日から料金が改定されました。

許可を得る際に収入印紙で納付します。窓口申請の場合、1回限り有効(シングル)は4,000円数次有効(マルチ)は7,000円です。

在留申請オンラインシステムを利用して申請した場合は少し安くなり、シングルが3,500円マルチが6,500円となります。

なお、通常の再入国許可の場合、万が一、病気などやむを得ない理由で有効期間内に再入国できなくなった際に、海外の日本大使館等で有効期間の延長を申請できる可能性があります。

ただし、延長が認められる条件は厳しく、期間も限られているため、基本的には出国前に十分な有効期間の許可を得ておくことが原則です。

このように、通常の再入国許可は、みなし再入国許可よりも手続きは煩雑で費用もかかりますが、より長期間の出国に対応でき、わずかながら延長の道も残されています。

1年を超える出国や再入国時期が不確定な場合は、こちらの許可を選択することが必須となります。

次のセクションでは、「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」の違いを改めて比較し、どちらを選ぶべきかの判断基準をさらに明確にします。

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徹底比較!「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」どちらを選ぶべきか?

ここまで、「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」という二つの制度について、それぞれの特徴や手続き方法を解説してきました。

どちらも一時出国後の再入国を可能にするための制度ですが、利用条件や手続き、有効期間などに大きな違いがあります。

ご自身の出国計画や在留状況に合わせて、どちらの許可を利用するのが最適なのか、ここで改めて明確に比較し、選択のための判断基準を整理しましょう。

以下の表は、二つの制度の主な違いをまとめたものです。
一時出国を計画する際に、どちらの手続きが必要になるかを判断するための参考にしてください。

比較項目 みなし再入国許可 再入国許可(通常)
主な対象となる出国期間 1年以内 (特別永住者は2年以内) 1年を超える場合 (または1年以内でも不確実な場合、みなし対象外の場合)
事前申請の要否 不要 必要(出国前に)
申請場所 出国する空港・港 住居地を管轄する地方出入国在留管理局
手続き方法 再入国EDカードへのチェックと提示 申請書等の書類提出(窓口orオンライン)
手数料 (2025年4月以降) 無料 有料
・窓口: 1回4,000円 / 数次7,000円
・オンライン: 1回3,500円 / 数次6,500円
最大有効期間 出国日から1年間 (特別永住者は2年間)
※ただし在留期限を超えない
現有の在留期限内で最長5年間 (特別永住者は6年間)
海外での有効期間延長 不可 可能(やむを得ない理由がある場合、条件付き)
主なメリット 手続きが簡単、無料 長期出国に対応、延長可能性あり、数次利用可能
主なデメリット/注意点 有効期間が短い、延長不可、在留期限に注意 事前申請が必要、手数料がかかる

この比較表から分かるように、どちらの制度を選ぶべきかの最も大きな判断基準は「日本国外に滞在する予定期間」です。

1年(特別永住者は2年)以内に確実に日本に戻ってくるのであれば、手続きが簡単で無料の「みなし再入国許可」が非常に便利です。

しかし、少しでも1年を超える可能性がある場合や、万が一の事態に備えて有効期間の延長の可能性を残しておきたい場合、あるいは頻繁に出入国を繰り返すため数次許可が必要な場合は、手間と費用がかかっても事前に「通常の再入国許可」を取得しておくべきでしょう。

特に重要なのは、「みなし再入国許可」では有効期間の延長が絶対にできないという点です。

「1年以内には戻れるだろう」という安易な判断でみなし再入国許可を選択し、予期せぬ事情で帰国が遅れてしまうと、在留資格を失うという深刻な結果を招きます。

迷った場合は、より安全な選択肢として、通常の再入国許可を申請することを検討するのが賢明です。

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要注意!再入国許可に関する5つの落とし穴と対策

再入国許可やみなし再入国許可は、正しく利用すれば非常に便利な制度ですが、ルールを正確に理解していないと思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

最悪の場合、日本への再入国が困難になったり、大切に維持してきた在留資格を失ったりすることにも繋がりかねません。

ここでは、特に注意すべき5つのポイントと、それぞれの対策を具体的に解説します。安心して一時出国するために、必ず内容をご確認ください。

【落とし穴1】在留期間の満了日を忘れて出国してしまう

再入国許可(みなしを含む)で認められる再入国期限は、許可された期間(例:みなしなら出国日から1年)と、あなた自身の在留カードに記載されている在留期間満了日の、どちらか早い方の日付です。

例えば、みなし再入国許可で出国しても、半年後に在留期間が満了する場合、再入国は半年の満了日までに行わなければなりません。

在留期間満了日をうっかり確認せずに出国し、海外滞在中に期限が過ぎると、再入国許可も在留資格も効力を失ってしまいます。

【対策】出国前には必ず在留カードで自身の在留期間満了日を再確認してください。

そして、再入国予定日が満了日よりも十分前であることを確かめましょう。
期限が近い場合は、出国前に在留期間更新許可申請を済ませるか、更新許可を得てから出国することを強く推奨します。

【落とし穴2】「みなし再入国許可」利用時の意思表示忘れ

みなし再入国許可を利用する際、出国する空港で行う再入国出国記録(EDカード)の該当欄へのチェックと、入国審査官への提示は絶対に必要です。

この簡単な手続きを忘れると、出国期間が1年以内であっても、在留資格の維持を希望しない通常の出国と判断され、在留資格がその場で失効します。

「うっかりチェックし忘れた」というミスが、在留資格喪失という重大な結果を招くのです。

【対策】出国審査の際には、EDカードの「1. 一時的な出国であり、再入国する予定です」欄へのチェックを絶対に忘れないでください。

パスポートと在留カードと一緒に、チェック済みのEDカードを審査官へ確実に手渡しましょう。
「みなし再入国でお願いします」と口頭で伝えることも有効な確認手段です。

【落とし穴3】在留資格の変更・更新申請中に出国するリスク

在留資格の変更許可申請や更新許可申請の審査中に、みなし再入国許可などを利用して一時出国すること自体は制度上可能です。

しかし、これらの申請手続きは申請者本人が日本国内にいることを前提に進められます。
もし出国中に申請が不許可になった場合や、審査が長引き、結果を受け取る前に現在の在留期間が満了してしまった場合、日本へ再入国するための法的根拠がなくなり、帰国できなくなるという深刻なリスクが存在します。

【対策】在留資格の変更や更新といった重要な申請中は、可能な限り出国を避けるのが最も安全な選択です。

どうしても出国しなければならない場合は、申請結果が出るまでの標準的な期間や自身の在留期間満了日を十分に考慮し、出国期間を最短にするなど、リスクを理解した上で慎重に計画してください。

【落とし穴4】特別永住者の方の証明書有効期限切れ

特別永住者の方は、みなし再入国許可の有効期間が2年、通常の再入国許可は最長6年と一般の外国人より長く設定されています。

しかし、みなし再入国許可を利用するためには、有効な旅券と、有効期限内の「特別永住者証明書」(または有効とみなされる外国人登録証明書)を所持していることが必須条件です。

過去に交付された外国人登録証明書の中には、すでに有効期限が切れて失効しているものも存在します。
有効でない証明書では、みなし再入国許可の適用は受けられません。

【対策】特別永住者の方は、一時出国を計画する前に、ご自身の特別永住者証明書(または外国人登録証明書)の有効期間を必ず確認してください。

期限が切れている、または近い場合には、出国前に市区町村の役所で更新手続きを行う必要があります。

【落とし穴5】出国中のパスポート・在留カード紛失

海外滞在中にパスポートや在留カードを紛失したり、盗難に遭ったりすると、日本へ再入国する際に自身の法的地位を証明する手段がなくなり、手続きが非常に困難になります。

特に、みなし再入国許可の場合は、出国時に所持していたパスポートと在留カードの提示が再入国時の条件となるため、深刻な問題に発展しかねません。

【対策】海外渡航中は、パスポートと在留カードの保管に最大限の注意を払いましょう。

別々に保管する、コピーを取っておくなどの対策が有効です。
万が一紛失した場合は、直ちに現地の警察に届け出て紛失・盗難証明を取得し、最寄りの日本の大使館・領事館に連絡して指示を受けてください。
状況によっては、日本にいるご家族などに依頼し、入管で「再入国許可期限証明願」を取得してもらうといった対応が必要になることもあります。

ここで挙げた落とし穴は、事前の確認と少しの注意で十分に回避できるものです。

ご自身の状況を正確に把握し、適切な準備と手続きを行う意識を持つことが、在留資格を守り、安心して海外との往来を続けるために不可欠です。

【まとめ】正しい知識で在留資格を守り、安心して一時出国を

日本から一時的に出国し、再び戻ってくる際に必要となる「再入国許可」と「みなし再入国許可」について、その違いや手続き、注意点を解説してきました。

複雑に感じる部分もあったかもしれませんが、ご自身の在留資格を守るためには非常に重要な知識です。

最後に、安心して一時出国するためのポイントを簡潔にまとめます。

まず大原則として、日本を出国する前には、必ず「再入国許可」または「みなし再入国許可」のいずれかの手続きが必要です。

この手続きを経ずに出国すると、現在お持ちの在留資格は理由を問わず失効してしまいます。これは絶対に避けなければならない事態です。

どちらの許可を選ぶかは、出国期間が1年(特別永住者は2年)以内か、それを超えるかが基本的な判断基準です。
1年以内の確実な再入国予定であれば、手続きが簡単な「みなし再入国許可」が便利です。

しかし、1年を超える場合や再入国時期が不確実な場合は、事前に「通常の再入国許可」を申請・取得する必要があります。

特に「みなし再入国許可」を利用する際は、有効期間の延長が海外では一切できないという点を決して忘れないでください。

予期せぬ事態で帰国が遅れる可能性も考慮し、少しでも不安があれば通常の再入国許可を選ぶのが安全策です。
また、出国時には再入国出国記録(EDカード)へのチェックと提示を確実に実行しましょう。

加えて、ご自身の在留期間満了日は常に意識し、許可の有効期間と比較して短い方が実際の期限となることを理解しておく必要があります。

パスポートや在留カード(特別永住者証明書)の有効期限や管理にも十分注意してください。

正しい知識を持ち、ご自身の状況に合わせて適切な手続きを選択し、必要な準備を事前に行うこと。
それが、あなたの日本での大切な在留資格を守り、安心して海外との往来を続けるための鍵となります。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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