就労資格証明書とは?外国人の中途採用(転職)にはあると安心!
即戦力として期待を寄せる外国人の中途採用。
しかし、採用プロセスを進める中で
「この候補者の在留資格で、本当に当社が任せたい業務を担当させても大丈夫なのだろうか?」
という疑問や不安を感じた経験はありませんか。
お手元にある在留カードだけでは、具体的な業務内容との適合性までを判断するのは難しい場面も少なくありません。
もし確認が不十分なまま採用し、後になって「その業務は許可された活動範囲外だった」と判明した場合、在留期間の更新が不許可になるばかりか、企業側が不法就労助長として責任を問われるリスクさえ潜んでいます。
こうした事態は、是が非でも避けたいところでしょう。
実は、このような採用後のトラブルを未然に防ぎ、外国人材が持つ「日本で就労する資格」をより明確に確認できる公的な書類が存在します。
それが、今回テーマとする「就労資格証明書」です。
この証明書を活用することで、企業は安心して採用活動を進めることが可能になります。
この記事では、外国人の中途採用を成功させたいと考える人事担当者の皆様に向けて、就労資格証明書が持つ本来の意味、なぜ中途採用において特に重要なのか、そして企業側にとってのメリットや注意点、さらには申請手続きの概要まで、知っておくべき情報を網羅的に、かつ分かりやすく解説していきます。
ぜひご一読いただき、貴社の採用戦略にお役立ていただければ幸いです。
目次
- そもそも「就労資格証明書」とは?在留カードだけでは不十分な理由
- なぜ中途採用で「就労資格証明書」が特に重要になるのか?
- 採用担当者が知るべき!就労資格証明書の3つの大きなメリット
- 【まとめ】就労資格証明書を有効活用し、安心・確実な外国人中途採用を実現しよう
そもそも「就労資格証明書」とは?在留カードだけでは不十分な理由
では、外国人の中途採用において重要な鍵となる「就労資格証明書」とは、具体的にどのような書類なのでしょうか。
まずはその基本的な定義と役割から確認していきましょう。
この証明書がなぜ在留カードの確認だけではカバーしきれない部分を補うのか、その理由も併せて解説します。
就労資格証明書は、正式には入管法に基づいて、法務大臣(実際には出入国在留管理庁長官)が発行する公的な文書です。
その目的は、日本に在留している外国人の方が申請に基づき、「現在持っている在留資格の範囲内で、具体的にどのような仕事(収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動)に従事することが法的に認められているか」を公式に証明することにあります。
簡単に言えば、入管が「この人の在留資格なら、この会社でこの仕事内容で働くことは問題ありません」お墨付きを与えてくれる書類、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
ここで、多くの人事担当者様が日常的に確認されている「在留カード」との違いが重要になります。
在留カードには、確かに氏名や国籍といった基本情報と共に、「在留資格の種類」(例:技術・人文知識・国際業務)や「在留期間(満了日)」「就労制限の有無」などが記載されています。
在留カードは、その方が日本に合法的に滞在していること、そして大まかな活動分類を示す重要な身分証明書です。
しかし、在留カードに記載されている「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格の名称だけでは、採用後に担当してもらう具体的な職務内容(例えば、特定のプロジェクトにおけるプログラミング業務や、専門分野での翻訳業務など)が、本当にその資格の範囲内として許可される活動なのかどうか、100%断定することは難しい場合があるのです。
特に、職種が多岐にわたる場合や、前職と異なる分野へ転職する場合などは、その判断がより複雑になります。
この「具体的な業務内容との適合性」という、在留カードだけでは見えにくい部分を明確にするのが、就労資格証明書の役割なのです。
つまり、在留カードが「どのカテゴリーの活動が許可されているか」を示すのに対し、就労資格証明書は「そのカテゴリーの中で、具体的にこの会社のこの仕事はOKか」という点まで踏み込んで証明してくれる、より詳細な確認書類と言えます。
だからこそ、中途採用のように既に在留資格を持つ人材の業務適合性を確認する際に、在留カードの確認に加えて、就労資格証明書が有効な手段となるわけです。
次のセクションでは、なぜ特に「中途採用」の場面で、この就労資格証明書の重要性が増すのか、その具体的な理由と背景にあるリスクについて掘り下げて解説します。
なぜ中途採用で「就労資格証明書」が特に重要になるのか?
新卒で外国人を採用する場合と、すでに日本で就労経験のある外国人を中途採用する場合では、在留資格に関する確認のポイントが異なります。
特に中途採用においては、「就労資格証明書」の重要性が格段に高まります。一体なぜなのでしょうか。
そこには、見過ごすと大きな問題に繋がりかねない、特有のリスクが潜んでいるからです。
中途採用で候補となる外国籍の方は、多くの場合、前職での業務内容に基づいて「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を既に取得しています。
しかし、その許可はあくまで「前職の企業で、特定の業務を行うこと」を前提としています。転職によって会社や職務内容が変わる場合、新しい仕事が現在持っている在留資格の活動範囲に本当に含まれるのか、という点が改めて問われることになるのです。
例えば、前職では主に通訳業務を行っていた方が、転職先でシステム開発業務をメインに行う場合、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、活動内容の適合性が問題となる可能性があります。
この確認を怠った場合に最も恐ろしいのが、在留期間更新時の「不許可リスク」です。
就労資格証明書を取得せずに転職した場合、新しい仕事内容の適法性は、次回の在留期間更新許可申請のタイミングで初めて入管によって本格的に審査されます。
もしその時点で「新しい業務は現在の在留資格の範囲外である」と判断されてしまうと、更新は不許可となり、せっかく採用した優秀な人材が日本で働き続けることができなくなってしまいます。
これは、本人にとっても企業にとっても計り知れない損失です。
さらに、企業側には「不法就労助長罪」という法的リスクも存在します。
万が一、在留資格で許可されていない業務に従事させていたことが発覚した場合、企業は知らなかったとしても管理責任を問われ、罰金や、場合によっては刑事罰の対象となる可能性すらあるのです。
近年、コンプライアンス遵守の意識はますます高まっており、このリスクは決して軽視できません。
就労資格証明書は、まさにこれらのリスクに対する有効な「予防策」となります。
入社前あるいは入社直後にこの証明書を取得することで、新しい仕事内容が適法であることについて、入管からのお墨付きを得ることができます。
これは先程の就労資格証明書の一部分を拡大したものです。赤線部に注目してください。
法人営業・外国人サポート・教育指導・通訳・翻訳業務に従事する活動は、前期の活動に該当する。とあります。
これは、申請人が転職先の会社で当該業務に従事することに問題はないと判断してくれた証明です。問題がある場合には「該当しない」と明記されます。
これは、更新時の不許可リスクを大幅に軽減し、企業が不法就労助長罪に問われる心配をなくすための、いわば「安心の証明」なのです。
なお、次回の更新申請の許可が保証されたわけではない点には注意が必要です。就労資格証明書はあくまでも活動内容についての判断であって、外国人本人の素行要件等については言及していません。
このように、外国人の中途採用においては、候補者が現在有効な在留資格を持っているという事実だけでは十分ではありません。
その資格が、これから任せる具体的な業務内容に適合しているかを事前に確認することが、トラブルを未然に防ぎ、安定した雇用関係を築く上で決定的に重要となります。だからこそ、就労資格証明書の活用が強く推奨されるのです。
次のセクションでは、就労資格証明書を取得することによって、企業(人事担当者)が得られる具体的なメリットを3つのポイントに絞って解説します。
採用担当者が知るべき!就労資格証明書の3つの大きなメリット
外国人の中途採用には、在留資格と業務内容のミスマッチによる更新不許可や不法就労助長といったリスクが伴うことをご理解いただけたかと思います。
では、任意であるにも関わらず就労資格証明書の取得が推奨されるのはなぜか、それは企業側、特に採用を担当される皆様にとって見過ごせない明確なメリットが存在するからです。
ここでは、その主な利点を3つに絞って具体的にご紹介しましょう。
第一のメリットは、何と言っても「採用判断の確実性が格段に向上する」点です。
候補者から就労資格証明書が提示されれば、その人材が貴社で予定している具体的な職務内容について、出入国在留管理庁が「現行の在留資格で問題なく就労可能である」と公式に認めていることになります。
これは、単に在留カードを確認するだけでは得られない、極めて信頼性の高い情報です。
面接での自己申告や経歴だけでは判断しきれない業務適合性を、客観的な公的書類によって裏付けることができるため「本当にこの業務を任せて大丈夫か?」という採用決定前の不安を大きく解消してくれるでしょう。
第二に、「コンプライアンス遵守と不法就労リスクの徹底的な回避」に直結します。
前述の通り、企業が意図せずとも在留資格で認められていない業務に外国人を従事させてしまった場合「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
就労資格証明書は、まさにこのリスクに対する強力な防御策となります。
入管のお墨付きを得ているわけですから、企業として適法な雇用を行っていることの明確な証拠となり、万が一の調査等に対しても堂々と対応できます。
コンプライアンス体制の強化が求められる現代において、この安心感は非常に大きな価値を持つはずです。
そして第三のメリットが、「将来的な手続き負担の軽減と円滑化」です。
就労資格証明書によって新しい職場での業務内容の適法性が確認されていれば、その後の在留期間更新申請の際に、その点に関する審査が実質的に省略され、提出書類が簡略化されるケースが多くあります。
通常、転職後の初回更新は審査が慎重になりがちですが、事前に証明書を取得しておくことで、更新手続きがスムーズに進みやすくなり、人事担当者の事務的な負担軽減にも繋がります。
これは、長期的な視点で見ると、無視できない効率化と言えるでしょう。
採用の確実性を高め、法的なリスクを回避し、将来の事務負担まで軽減できる。これらが、就労資格証明書がもたらす企業側の大きなメリットです。
【まとめ】就労資格証明書を有効活用し、安心・確実な外国人中途採用を実現しよう
本稿では、外国人の中途採用を検討されている人事担当者の皆様に向けて、「就労資格証明書」という重要な書類について、その役割からメリット、注意点、申請手続きの概要まで解説してまいりました。
複雑に感じられるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、外国人採用における強力な武器となり得ます。
最後に、本記事でお伝えした重要な点を振り返りましょう。
まず、就労資格証明書とは、外国人が現在保有する在留資格の下で、特定の企業における具体的な業務に従事することが適法であるかを出入国在留管理庁が証明する公的な文書です。
これは、在留カードが示す大枠の活動許可とは異なり、より詳細な業務内容との適合性を明確にする役割を持ちます。
特に外国人の中途採用において、就労資格証明書の価値は高まります。
なぜなら、転職後の業務内容が現行の在留資格に適合しないリスクを事前に発見し、在留期間更新時の不許可という最悪の事態や、企業が不法就労助長罪に問われるリスクを回避する上で、非常に有効な手段となるからです。
採用判断の確実性を高め、コンプライアンスを確保し、将来的な手続き負担をも軽減する可能性を秘めています。
ただし、その取得は法的に義務付けられたものではなく、あくまで任意の手続きです。
外国人の中途採用を成功させるためには、人事担当者が就労資格証明書の意義と限界を正しく理解し、適切なタイミングで活用を検討・サポートすることが求められます。
在留カードの確認はもちろんのこと、必要に応じて就労資格証明書も活用することで、より安心で確実な採用プロセスを構築できるでしょう。
正確な知識と適切な対応が、企業と外国人従業員の双方にとって、より良い関係を築く礎となります。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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