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日系4世ビザ(特定活動)について|要件・手続き・定住者への道を徹底解説

ご自身のルーツが日本にある日系4世のあなた。

「いつか日本で生活し、その文化に深く触れてみたい」

そのような強い想いを胸に抱いているかもしれません。
かつて、日系4世の方々にとって日本で長期間暮らすことは、決して簡単な道のりではありませんでした。

しかし今、その扉を開くための特別なビザ制度が存在することをご存知でしょうか。

このビザ制度は、日本とあなたの国の文化を結ぶ大切な「架け橋」となる人材を心から歓迎し、その成長を育むことを大きな目的としています。

そして、比較的最近である2023年12月には、この日系4世ビザ制度が、より多くの方にとって利用しやすくなるための重要なルール変更も行われました。

この記事では、あなたが日系4世として日本で活動し、生活するための「特定活動ビザ」について、その制度が持つ詳しい目的から、クリアしなければならない具体的な申請条件、求められる日本語のレベル、そして多くの方が将来の目標として強く希望されるであろう「定住者」という安定した立場への道筋に至るまで、2025年現在の最新かつ正確な情報を基に、ビザ申請の専門家が一つひとつ丁寧に、そして何よりも分かりやすく徹底的に解説していきます。

あなたの日本への憧れを実現させるために必要な知識と道筋が、この記事を読むことで明確になるでしょう。

日系4世ビザ(特定活動)とは?制度の目的と基本を理解する

「日系4世ビザ」という言葉を初めて耳にし、具体的にどのような制度なのか、まだ漠然としたイメージしか持てない方もいらっしゃるでしょう。

日本にルーツを持つ日系4世の皆さまが、日本で生活し、文化を学ぶための扉を開く特別なビザ。

この章では、まず、この特別なビザ制度がどのような背景と目的で設けられたのか、そして法的にどのような位置づけにあるのか、その基本的な性格を分かりやすく解説します。

この制度の根本をしっかりと理解することが、あなたの日本への夢を実現するための大切な第一歩となるのです。

なぜ日系4世のためのビザが作られたのか?その崇高な目的と「架け橋人材」への大きな期待

日系4世の方々を対象としたこのユニークな在留資格制度が創設された背景には、非常に大切な目的があります。

それは、日系4世の皆さんに、ご自身の祖先が暮らした日本の文化や社会に対する理解をより一層深めていただくための貴重な機会を提供することです。

そして、将来的には、皆さんが日本と、皆さんが現在生活している海外の日系社会との間の固い絆を結ぶ「架け橋」となっていただけるような、かけがえのない人材へと成長していただくことを心から目指しています。

この制度は、2018年にスタートしました。この制度は、単に日本国内で働くための労働力を確保するという短期的な視点だけに基づいているわけではありません。

むしろ、国境を越えた国際的な文化交流を活発にし、世界中に広がる日系コミュニティとの連携をより強く、より深くするという、長期的な視野に立った幅広い政策的な意図が込められているのです。

特に「架け橋人材」という言葉の選定には、経済的な活動に留まることなく、文化的な相互理解の促進や、国と国との友好関係の構築に積極的に貢献してほしいという、日本からの強い期待と願いが明確に表れています。

法的な位置づけとは?「特定活動」ビザとして運用される日系4世ビザの特徴と柔軟な対応力

日系4世の方が日本で活動するために取得するこのビザは、日本の複雑な在留資格制度の中では「特定活動」という特別な区分に該当します。

より具体的に申しますと、日本の法律を司る法務大臣が公式な告示によって定める「特定活動」のリストの中の、栄えある43号として正式に指定されているのです。

「特定活動」という在留資格の大きなカテゴリーは、一般的な就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」など)や学生のための留学ビザなど、既存の標準的な在留資格のどれにも明確には当てはまらないような、多様な活動を行う外国人の方々に対して、法務大臣が個々の外国人の方の具体的な状況や活動内容に応じて、特別に日本での活動を指定し、許可を与えるものです。

この「特定活動」という非常に柔軟性に富んだ枠組みを用いることによって、日本政府は、この日系4世の受け入れ制度のような特定の政策目標に合わせた、きめ細かい条件設定を機動的に行うことができます。

また、社会情勢の変化や新たなニーズに応じて制度内容を見直したり、改正したりすることも、日本の根幹となる出入国管理法全体に大きな変更を加えることなく、比較的迅速かつ柔軟に行うことが可能になるというメリットがあります。

これは、日系4世という特定のバックグラウンドを持つ方々に対して、より手厚く、そして個別の状況に応じた丁寧な対応を意図した、思慮深い制度設計であることを明確に示していると言えるでしょう。

年間の受け入れ人数には上限が存在?申請タイミングに関する極めて重要な注意点

日系4世ビザを利用して日本への入国を目指す際には、一つ注意しておかなければならない重要な点があります。

それは、この特別なプログラムには、一年間に日本が受け入れることができる人数に上限が設けられているということです。

現在、その上限数は年間で4,000人と明確に定められています。

このため、あなたが日本での活動を開始したいと考え、在留資格認定証明書(COE)の交付を申請する時期によっては、残念ながらその年の受け入れ上限数に既に達してしまっているという状況も起こり得ます。

そのような場合には、たとえあなたが年齢や日本語能力といった他の全ての公的な要件を見事に満たしていても、誠に遺憾ながら、在留資格認定証明書が交付されない可能性があるということを、あらかじめ心に留めておく必要があります。

この年間上限数の存在は、日系4世ビザの申請を真剣に考えている方々にとって、いかに計画的かつ早期の準備が重要であるかを強く示唆しています。

全ての条件をクリアしているからといって安心するのではなく、申請のタイミングやその年度における申請者全体の数によっては、必ずしも受け入れが確約されるわけではないのです。

したがって、周到な書類準備をできるだけ早くから進め、可能であれば、各年度の受け入れ期間が開始されてからなるべく早い段階で申請手続きを行うことが、結果的に有利に働くケースも十分に考えられますので、この点は十分に留意してください。

【2025年現在の重要情報】最近の大きな制度改正(2023年12月施行)の内容を必ず確認!

日本の出入国管理に関する制度や情報は、国の政策方針の変更や社会情勢の変化に伴い、頻繁に更新されることがあります。

インターネット上には日系4世ビザに関する様々な情報が掲載されていますが、中には、残念ながら過去の古い制度内容を説明していたり、最新の情報が十分に反映されていなかったりするケースも散見されます。

日系4世ビザ制度に関しては、特に記憶に新しい2023年12月28日から、その内容が大幅に拡充され、より利用しやすくなるための重要な制度改正が施行されています。

この意義深い改正によって、例えば対象となる方の年齢要件が一定の条件下で緩和されたり、日本での滞在が一定期間を超えた場合に「定住者」という、より安定した在留資格への道が開かれたりするなど、日系4世の方々にとって従来よりも格段に魅力的で可能性に満ちた内容へと大きく変わりました。

したがって、これから日系4世ビザの申請を具体的に検討される際には、必ず法務省や出入国在留管理庁の公式ウェブサイト、または日本大使館・総領事館のウェブサイトなどで、最新かつ正確な情報を直接確認することが極めて重要です。

誤った情報や古い情報に基づいて大切な判断を下したり、申請の準備を進めてしまったりすると、貴重な時間や費用を無駄にしてしまうだけでなく、最悪の場合、日本への道が閉ざされてしまうといった取り返しのつかないリスクも伴いますので、くれぐれもご注意いただくようお願いいたします。

日系4世ビザの基本的な目的や法的な位置づけ、そして最新の重要な改正ポイントについて、ご理解いただけたでしょうか。

このビザは、あなたとあなたのルーツである日本を強く結びつける、大きな可能性を秘めた制度です。

次の章では、具体的にどのような方がこの特別なビザの対象となるのか、その詳しい申請条件について、一つひとつ丁寧に確認していきます。

あなたは対象?日系4世ビザの申請に必要な「8つの条件」を徹底チェック!

日系4世として、ご自身のルーツがある日本への扉を開く「特定活動ビザ」。

この特別なビザを申請するためには、いくつかの重要な条件を全てクリアする必要があります。ご自身がこれらの条件にしっかりと当てはまるのか、一つひとつ丁寧に確認していくことが、日本への夢を実現するための大切な第一歩となります。

この章では、日系4世ビザの申請資格として現在定められている主要な「8つの条件」について、それぞれの具体的な内容と注意すべきポイントを、専門家が詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

ご自身の状況と一つひとつ照らし合わせながら、じっくりと読み進めてみてください。

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【条件1】あなたが正真正銘の「日系4世」であることの証明:家系の繋がりを公的書類で示す

まず最も基本的な大前提となる条件は、あなたが間違いなく「日系4世」であることです。

法的に「日系4世」とは、あなたの曾祖父母(ひいおじいさんやひいおばあさん)のどなたかが、かつて日本国籍を有していた「日本人」であった方を指します。

少し具体的に家系を辿って説明しますと、その日本人であった曾祖父母から見て、そのお子さんが日系二世、そのお孫さんが日系三世、そして、そのお子さんであるあなたが日系4世という血縁関係になります。

この重要な家系の繋がりを公的に証明するためには、あなたの曾祖父母が日本人であったことを示す日本の戸籍謄本や除籍謄本(現在は「全部事項証明書」という名称で発行されます)のほか、曾祖父母の代からあなたご自身に至るまでの各世代間の親子関係や婚姻関係を客観的に示すための公的な書類(例えば、それぞれの世代の出生証明書や婚姻証明書など、あなたが現在国籍をお持ちの国や過去に居住していた国の公的機関が発行したもの)を正確に集め、提出する必要があります。

この家系を何代にもわたって遡って証明する作業は、時に書類の収集が困難であったり、手続きが複雑で多くの時間を要したりする場合もありますので、可能な限り早めに準備を開始することが肝心です。

【条件2】年齢制限はクリアしている?「18歳以上35歳以下」でも知っておくべき日本語能力との密接な関連

日系4世ビザを申請できる年齢には、明確な上限と下限が定められています。

原則として、ビザの申請を行う時点、または実際に日本へ入国する時点において、満18歳以上であり、かつ満30歳以下であることが求められます。

しかし、2023年12月に行われた制度改正により、この年齢上限には重要な例外規定が設けられました。

具体的に申しますと、日本へ入国する時点で、日本語能力試験(JLPT)のN3レベル以上に合格しているなど、一定の高い日本語能力を持っていることを公式な試験結果等で証明できる場合に限り、年齢の上限が35歳以下へと引き上げられたのです。

つまり、31歳から35歳の方がこの日系4世ビザを申請するためには、単に年齢の条件を満たすだけでなく、同時に所定レベル以上の日本語能力もクリアしている必要があるという点に、くれぐれも注意が必要です。

この年齢要件の緩和は、より幅広い年齢層の日系4世の方々に日本への門戸を開くものですが、同時に、年齢が比較的高くなるほど、日本社会へのスムーズな適応や予定されている文化学習活動を円滑に進めるために、より実践的で高度な日本語能力が初期段階から求められるという、制度の基本的な趣旨を色濃く反映していると言えるでしょう。

【条件3】求められる日本語能力レベルは具体的にどの程度?入国時と日本滞在中の更新時でステップアップが必要

日系4世ビザ制度では、あなたが日本での日常生活や文化学習を円滑に進め、制度の目的である「架け橋人材」として成長していくために、段階的に日本語能力を高めていくことが強く求められています。

まず、日本に最初に入国する時点でクリアしておかなければならない日本語能力のレベルが設定されています。

18歳から30歳までの方の場合は、日本語能力試験(JLPT)でN5レベル以上に合格していること、またはJLPT N4相当以上の日本語能力があることを試験以外の方法(例えば、日本の学校教育法第1条に規定される学校(幼稚園を除く)で1年以上の教育を受けたことを証明する書類など)で客観的に示す必要があります。

一方、31歳から35歳でこのビザを申請される方は、入国時点でより高いレベルである日本語能力試験(JLPT)のN3以上に合格していることが必須の条件となります。

さらに、日本での滞在期間が長くなるにつれて、より高度な日本語コミュニケーション能力が求められることになります。

具体的には、日本での滞在期間が通算して1年を超えて在留する場合(通常、最初の6ヶ月または1年の在留期間に続く2回目の更新申請時)には日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、そして日本での滞在期間が通算して3年を超えて在留する場合には日本語能力試験(JLPT)のN3レベル以上の日本語能力を、改めて試験結果などで証明する必要が出てきます。
(ただし、既に入国時やそれ以前の在留期間更新許可申請の際に、その目標レベル以上の日本語能力を証明済みである場合は、重ねての証明は通常不要です)

この日本語能力を公式に証明するためには、最も一般的な日本語能力試験(JLPT)の他に、J.TEST実用日本語検定や日本語NAT-TESTといった他の公認日本語試験の結果も有効と認められています。

日本滞在中も継続的に日本語学習に取り組み、着実に能力を向上させていくことが、このビザで日本での滞在を続けるための非常に重要な鍵となることを、しっかりと心に刻んでおいてください。

【条件4】日本で安定した生活を送れるだけの経済力はあるか?生計維持能力の客観的な証明について

異国の地である日本で生活していくためには、当然のことながら、日々の暮らしを支えるための安定した経済的基盤が不可欠です。

そのため、日系4世ビザの申請にあたっては、あなたが日本に入国した後、ご自身で独立して生活を維持していくことができる十分な経済的能力を持っていることを、客観的な資料に基づいて証明しなければなりません。

この経済力を示す証明としては、主に、あなたが現在保有している預貯金の額を明らかにするための銀行発行の残高証明書などが用いられます。

また、もし日本での就職先が既に見つかっており、そこから収入を得る予定がある場合には、その将来の雇用主から発行される雇用予定証明書や、見込まれる給与額が記載された労働条件通知書なども、あなたの生計維持能力を補強する有益な資料として考慮されることがあります。

さらに、万が一の不測の事態に備え、日本からご自身の母国等へ帰国するために必要となる旅費(往復の航空券代金に相当する金額など)が、きちんと確保されていることも、審査における重要なチェックポイントの一つとなります。

【条件5】心身ともに健康であること、そして万が一の病気や怪我への備えとしての医療保険加入義務

日本での新しい生活を充実させるためには、まずご自身が心身ともに健康であることが非常に重要です。

そのため、日系4世ビザの申請時には、医師が作成した健康診断書を提出し、あなたの現在の健康状態に特に問題がないことを示す必要があります。

また、日本滞在中に予期せぬ病気にかかったり、不慮の事故で怪我をしたりした場合の高額な医療費に適切に備えることも、法律で義務付けられています。

具体的には、日本の公的な医療保険制度である国民健康保険に必ず加入するか、あるいは国民健康保険と同等以上の手厚い補償内容を持つ民間の医療保険に加入していることを、申請時に申告し、証明しなければなりません。

これは、あなたが日本で安心して医療サービスを受けられるようにするため、そして同時に、日本の医療制度に過度な財政的負担をかけないようにするための、双方にとって非常に大切な要件と言えるでしょう。

【条件6】過去に法律を破るなどの問題行動はないか?「素行が善良であること」の具体的な証明

あなたがこれから生活しようとする日本社会の一員として受け入れられるためには、日本の法律を遵守し、社会のルールや規範を尊重する、いわゆる「素行が善良」な市民であることが強く求められます。

日系4世ビザの申請においても、あなたのこれまでの素行が善良であることは、非常に重要な審査項目の一つとして位置づけられています。

具体的には、あなたが現在国籍を有している国、または日本へ入国する前に継続して居住していた国々において、過去に犯罪行為を犯した経歴がないことを明確に証明する必要があります。

この重要な証明のためには、通常、それらの国々の警察当局や関連する政府機関などが発行する「犯罪経歴証明書」や「無犯罪証明書」といった、あなたの過去の公的な記録に関する信頼性の高い書類の提出が求められることになります。

【条件7】あなたの日本での生活を親身に支える「日系四世受け入れサポーター」の存在は絶対条件

日系4世ビザ制度が持つ、他の多くのビザ制度とは異なる非常にユニークかつ重要な特徴の一つが「日系四世受け入れサポーター」という支援者の存在を必須としている点です。

この「受け入れサポーター」とは、あなたが日本に入国してから、日本の独特な生活習慣や文化に円滑に適応し、この制度が目指す「日本と海外日系社会との架け橋人材」へと立派に成長していく大切な過程を、金銭的な見返りを求めず無償でサポートしてくれる、日本国内に在住する個人または団体のことを指します。

日系4世ビザを申請するあなたは、このサポーターから、日本での活動をスムーズに進めるために必要な様々な支援を無償で受けることができる環境にあることが、ビザ取得のための絶対的な必須条件とされています。

このサポーター制度は、特にあなたが日本に来て間もない、慣れない異文化環境での生活をスタートさせる初期段階において、言葉の壁や文化の違いから生じる様々な困難を乗り越えるための、精神的にも実務的にも大きな助けとなることでしょう。

なお、2023年12月に行われた制度改正により、あなたが日本での滞在期間が通算して3年を超えた場合には、このサポーターによる支援は法律上の義務ではなくなり、あなたご自身の希望とサポーターの同意があれば、引き続き無償での支援を継続できる、という形にルールが緩和されました。

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あなたの強力な味方!「日系四世受け入れサポーター」制度を徹底解説

日系4世ビザの申請手続き、そしてその後の日本での生活において、他の多くの在留資格には見られない、非常に特徴的で、かつあなたの日本滞在の成否を大きく左右すると言っても過言ではない重要な役割を果たすのが「日系四世受け入れサポーター」の存在です。

このサポーターは、あなたが日本という新しい文化や環境にスムーズに適応し、このビザ制度が掲げる崇高な目的である「日本と海外日系社会との架け橋人材」へと立派に成長していくために不可欠となる、様々な支援を提供してくれる貴重な存在です。

この章では、具体的に受け入れサポーターがどのような役割を担い、どのような責任を負うのか、どのような人がサポーターになることができるのか、そして万が一、日本に頼れる知人がいなくてサポーターが見つからない場合にどうすればよいのかなど、「日系四世受け入れサポーター制度」の全貌を、分かりやすく徹底的に解説していきます。

このサポーター制度を正しく、そして深く理解することが、あなたが安心して日本での新しい生活をスタートさせるための、そして充実した滞在を送るための重要な鍵となるのです。

サポーターは一体何をしてくれるの?あなたの日本での生活を支える具体的な役割と責任範囲とは

「日系四世受け入れサポーター」は、単に申請書類に名前を連ねるだけの形式的な存在では決してありません。

あなたが日本で安心して充実した生活を送り、本来の目的である日本文化の学習に専念できるよう、非常に多岐にわたる無償の支援を行うことが法的に期待されています。

まず、あなたが日本に入国する前の段階においては、あなたの代理人として、日本の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に対して、日系4世ビザ取得の前提となる在留資格認定証明書(COE)の交付申請手続きを行ってくれます。

そして、あなたが無事に日本への来日が実現した後も、サポーターによるきめ細やかなサポートは継続されます。

例えば、あなたが日本の独特な生活習慣や文化、そして日本語の学習状況、あるいは日本で就労している場合にはその仕事の状況などを、サポーターはあなたと定期的(少なくとも2ヶ月に1回以上、直接会って面談するか電話などでコミュニケーションを取ることが望ましいとされています)に連絡を取り合うことによって正確に把握します。

そして、あなたが日本での在留期間の更新申請を行う際には(ただし、日本での滞在期間が通算して3年を超えて在留する場合を除きます)、これらの日々の活動を通じて把握したあなたの生活状況を詳細にまとめた報告書を作成し、管轄の地方出入国在留管理局に提出するという重要な役割も担います。

その他にも、日本の文化や日本語教育に関する有益な情報の提供、日常生活であなたが直面するかもしれない様々な困りごと(例えば、体調を崩した際の適切な病院の紹介や、万が一の事故やトラブルに巻き込まれた場合の警察への連絡方法など)についての具体的な助言、さらには入国管理局への各種手続きに関する専門的な援助など、その支援内容は非常に広範囲にわたります。

このサポーターによる親身な支援は、あなたが日本から完全に帰国するその日まで、またはサポーター自身が何らかのやむを得ない事情で支援の継続が困難になった旨を正式に入国管理局に申し出るまで、原則として継続されることになります。

ただし、ここで一つ非常に重要な点として強調しておきたいのは、サポーターはあなたの生活費やアパートの家賃、病気や怪我の際の医療費、あるいは万が一あなたが抱えてしまった借金といった金銭的な負担や保証を行う責任は一切負わないということです。

あくまで、情報提供や具体的な助言を通じた、あなたの日本での生活面や精神面でのサポートがその活動の中心となります。

誰が「受け入れサポーター」として認められるの?個人と団体、それぞれの詳しい資格要件

では、具体的にどのような人が、あるいはどのような団体が、「日系四世受け入れサポーター」として公に認められるのでしょうか。

サポーターには、大きく分けて「個人」がなる場合と、「団体」がなる場合の二つのケースがあります。

まず、個人の方がサポーターになる場合、日本に実際に居住している「日本人」、または法律で定められた特定の在留資格を持つ「外国人」が該当します。

承諾書のサンプルです。

外国人の方が個人サポーターとなる場合には、その方が現在有している在留資格が「永住者」、「特別永住者」、「定住者」(この場合、日本での在留歴が3年以上あり、かつ現在3年以上の在留期間が決定されていることが必要です)、「日本人の配偶者等」、または「永住者の配偶者等」のいずれかである必要があります。

また、一人の個人サポーターが同時に何人もの日系4世の方を支援できるわけではなく、その人数には制限があり、原則として同時に3名までと定められています。
(ただし、既に日本での滞在期間が通算して3年を超えている日系4世の方は、この人数制限の計算からは除外されます)

もちろん、サポーターとなる個人は、過去に出入国管理法や労働基準法といった日本の重要な法律に違反したことがないことや、成人であり責任能力を有していること、反社会的な勢力との一切の関係がないことなど、サポーターとして不適格とされる事由がないことも、極めて重要な条件となります。

さらに、これらの多岐にわたる支援を、一切の報酬を得ることなく無償で行う意思があることを明確に示すための誓約書などの書類を、入国管理局に提出することも求められます。なお、日系4世の方を日本で雇用する予定の会社の社長や人事担当者の方が、その会社の従業員となる日系4世の方の個人サポーターを兼ねることも、制度上認められています。

一方、団体がサポーターとなる場合は、その団体が、日系4世の方が日本で居住を予定している地域において、国際交流の推進や地域社会への奉仕活動を主たる目的として継続的に活動している「非営利法人」(例えば、公益財団法人や特定非営利活動法人(NPO法人)、あるいは地域の商工会議所など)であることが求められます。

営利を主たる目的とする株式会社などの企業や、団体の主な活動内容が国際交流や地域社会への奉仕ではない団体、あるいは特定の構成員のみの利益のための活動を主とする団体(例えば、農業協同組合や漁業協同組合、各種の事業協同組合など)は、原則として団体サポーターの要件には該当しません。

団体サポーターが一度に支援できる日系4世の人数については、2023年12月に行われた制度改正により、従来設けられていた上限が撤廃され、より多くの日系4世の受け入れが可能となりました。

もちろん、団体サポーターの場合も、個人サポーターと同様に、関連する法令を遵守し、日系4世に対して適切かつ継続的な支援を提供する能力と体制を有していることなどが条件となります。

日本に頼れる人がいなくても大丈夫!サポーターが見つからない場合の公的なマッチング支援制度

「自分には日本に個人的な知り合いや頼れる親戚が全くいないため、どうやってサポーターを見つければ良いのか皆目見当もつかない」と、大きな不安を感じている日系4世の方も少なからずいらっしゃるでしょう。

そのような方々のために、日本政府も具体的な支援の手を差し伸べています。

現在、公益財団法人海外日系人協会(アルファベットでは JADESAS と略称されます)という信頼できる公的な団体が、日本への来日と滞在を強く希望する日系4世の方々と、その受け入れを希望するサポーター(個人または団体)との間の円滑なマッチングを支援する、いわば「橋渡し」の重要な役割を担っています。

この海外日系人協会では、サポーターとなることを希望する個人や団体の登録制度を設けており、協会の公式ウェブサイトなどを通じて、制度に関する詳しい情報提供や、具体的な相談に応じています。

ですから、もしあなたが日本国内に個人的なコネクションを一切持っていなかったとしても、このような公的な支援機関の制度を積極的に活用することで、あなたの日本での生活を温かくサポートしてくれる、信頼できるサポーターを見つけることができる可能性があります。決して諦めることなく、まずは情報を集め、相談してみることをお勧めします。

サポーターへの費用支払いに関する重要な注意点:無償支援の原則と認められる実費負担の例外

「日系四世受け入れサポーター」による日系4世の方への支援活動は、日本の法律において「無償」で行われることが大原則として明確に定められています。

これは、サポーターが、日系4世の方から提供した支援の対価として、何らかの謝礼や報酬、サービス料といった金銭的な利益を受け取ることを固く禁止しているという意味です。

しかしながら、一つだけ例外的に、日系4世の方がサポーターに対して金銭を支払うことが法的に認められているケースが存在します。

それは、サポーターがあなたの代理人として、日本への入国に先立って必要となる在留資格認定証明書(COE)の交付申請手続きを、日本の地方出入国在留管理局で行う際に、実際に立て替えた必要最小限の経費(例えば、申請書類を郵送するための郵便切手代や専用の封筒代、あるいはサポーターが入国管理局へ出向くために要した公共交通機関の交通費など)についてです。これらの、あくまで手続き遂行のために客観的に必要であった実費相当額については、あなたがサポーターに対して後日支払う(弁済する)ことが認められています。

ここで最も重要なのは、この支払いはあくまでサポーターがあなたの代わりに一時的に支払った費用の「立て替え分の返済」であり、サポーターが提供した時間や労力、専門知識に対する「報酬」や「手数料」では断じてないという厳格な区別です。

この金銭授受に関する原則と例外の区別を、あなたもサポーターも双方が正しく理解しておくことが、後々の誤解やトラブルを防ぐために非常に大切です。

「日系四世受け入れサポーター」は、あなたの日本での新しい生活を成功へと導くための、まさに強力でかけがえのない味方です。

信頼できるサポーターを見つけ、お互いに感謝と思いやりの心を持って良好な関係を築くことが、実り多く充実した日本滞在の実現に直結します。

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【日本での生活】許可される活動、在留期間の更新、そして大きな目標「定住者」への道

無事に日系4世ビザを取得し、憧れの日本での生活がスタートした後、あなたはどのような活動ができ、どのように滞在を続けていくことができるのでしょうか。

そして、多くの方が関心を持つであろう、より安定した在留資格「定住者」への道は開かれているのでしょうか。

この章では、日本での具体的な活動内容、在留期間の更新手続き、そして将来的なキャリアアップとも言える「定住者」資格への変更について、詳しくご説明します。日本での生活を具体的にイメージしてみましょう。

日本では何ができるの?「文化学習」と生活費のための「就労」が認められています

日系4世ビザで日本に滞在するあなたの主たる活動目的は、日本の文化や一般的な生活様式を深く理解することです。

これには、日本語を習得するための活動も当然含まれます。
例えば、地域の日本語教室に通ったり、日本の伝統文化である茶道や華道を体験したり、地域のお祭りに参加したりすることが奨励されています。

これらの文化学習活動は、あなたの日本理解を深める上で非常に重要です。
そして、これらの活動を行いながら、日本での生活費を賄うために、報酬を受ける活動、つまり「就労」することも認められています。

就労する業種や職種については、基本的に大きな制限は設けられていません。
ただし、風俗営業やそれに関連する業務に従事することは禁止されています。

重要なのは、このビザにおける就労は、あくまで日本文化などを学ぶ活動を行うために必要な資金を補うためのものであるという点です。
したがって、日本文化の学習をおろそかにして、働くことのみが目的となってしまうことは、この制度の趣旨に反するため認められません。バランスの取れた活動が求められます。

在留期間はどれくらい?更新手続きと、その際に注意すべき大切なこと

入管庁のWEBサイトより引用

日系4世ビザで最初に日本に入国する際に許可される在留期間は、6ヶ月または1年です。

入国管理局の運用では、入国後1年目は原則として6ヶ月の在留期間が決定されることが多いようです。
この在留期間が満了する前に、引き続き日本での滞在を希望する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

この更新手続きは、現在お持ちの在留期間が満了する約3ヶ月前から申請することが可能です。更新が許可されれば、さらに6ヶ月または1年の在留期間が付与され、これを繰り返すことで、通算して最長で5年間、日本に滞在することができます。

在留期間の更新申請を行う際には、引き続き日本で安定した生活を送れる経済力があることや、素行が善良であることなどが審査されます。
特に重要なのは、日本語能力の進捗を証明することです。

具体的には、通算して1年を超えて在留する場合には日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上、通算して3年を超えて在留する場合にはN3レベル以上の日本語能力を証明する必要があります。
(既に入国時等で証明済みの場合は除く)

また、最初の3年間の更新申請時には、あなたの日系四世受け入れサポーターが作成した、あなたの生活状況に関する報告書の提出も必要となります。

そして、日本で生活する上で忘れてはならないのが、国民健康保険への加入義務です。
保険料をきちんと納付することも、在留期間の更新において重要な審査項目の一つとなります。滞納があると更新が不許可になる可能性もあるため、十分に注意してください。

【2023年改正の大きな希望!】5年後、条件を満たせば「定住者」への道が開ける!その具体的な条件とは?

2023年12月に行われた日系4世ビザ制度の改正における最も大きな注目点、そして多くの方にとって希望となるのが、5年間の「特定活動(日系4世)」としての滞在後、一定の厳しい条件を全て満たせば、「定住者」という、より安定した在留資格へ変更する道が開かれたことです。

この「定住者」への変更が認められるためには、主に以下の5つの条件をクリアする必要があります。

第一に、日系4世としての「特定活動」ビザで、継続して5年間、真面目に日本に在留し、日本文化などを習得する活動を適切に行ってきた実績があることです。

第二に、非常に高いレベルの日本語能力を有していること。具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN2以上に合格していること、またはBJTビジネス日本語能力テストで400点以上のスコアを取得していることを、公式な試験結果で証明する必要があります。

第三に、日本滞在中、法律を守り、社会規範に反するような行動を取っていないこと、つまり素行が善良であることです。

第四に、日本で独立して安定した生計を営むに足りる十分な資産を持っているか、あるいは安定した職業に就いて十分な収入を得る技能を有していることです。

そして第五に、税金や社会保険料の納付といった、日本で生活する上での公的な義務をきちんと果たしていることです。
これらの条件は決して簡単なものではありませんが、5年間の努力が実を結ぶ大きなチャンスと言えるでしょう。

まとめ:日系4世としての新たな一歩を日本で踏み出すあなたへ

この記事では、日系4世の皆さまが日本で生活し、活動するための特別なビザ制度、「特定活動(日系4世)」ビザについて、その目的から具体的な申請条件、手続きの流れ、日本での活動内容、そして将来的な「定住者」への道筋に至るまで、2025年現在の最新情報に基づいて詳しく解説してきました。

ご自身のルーツがある日本との繋がりを深め、文化を学び、そして国際的な「架け橋」として活躍するという夢。

このビザ制度は、そんなあなたの熱い想いを実現するための、大きな可能性を秘めています。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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