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フィリピン人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学(CHED)と専門資格(TESDA)の要件を徹底解説

高い英語力とホスピタリティで評価され、日本企業からの採用ニーズが高いフィリピン人材。しかし、その採用プロセスは、候補者が持つ「資格証明書の種類」によって、ビザの成否が大きく左右されます。「TESDAが発行したNC IVではダメなのか?」「やはりCHED認定の大学卒でないと難しいのか?」これは、フィリピン人材採用における、避けては通れない重要な問題です。

この記事では、フィリピン特有の二元的な教育制度と、日本の厳格なビザ要件との関係性を専門家の視点から解き明かします。大学の「学位」とTESDAの「技能資格」が、就労ビザ申請においてそれぞれどのように評価されるのか、そして採用を成功に導くために何をすべきかを具体的に解説していきます。

候補者の学歴を正しく評価し、自信を持って採用プロセスを進めるために、ぜひ本記事をお役立てください。

フィリピン教育制度の「二重構造」を理解する

フィリピン人材の学歴を正しく評価する上で、まず理解すべき最も重要なポイントは、フィリピンの教育制度が「二重構造」になっていることです。この構造を理解することが、ビザ申請の成否を分ける第一歩となります。

K-12の導入:基礎教育は13年間

まず、フィリピンの基礎教育は、2013年から段階的に導入された「K-12制度」が基本です。これは幼稚園(Kindergarten)1年、小学校6年、中学校4年、高校2年の合計13年間の教育課程を指します。この制度改革により、フィリピンの基礎教育は国際的な標準に合わせられました。

「CHED」と「TESDA」:管轄が異なる二つの教育機関

ビザ申請において決定的に重要なのが、高校卒業後の教育機関の管轄です。フィリピンでは、これが二つの異なる政府機関によって監督されています。

一つは「高等教育委員会(CHED)」です。CHEDは、大学(University)やカレッジ(College)といった、学術的な高等教育機関を管轄します。これらの機関は、学士号(Bachelor’s Degree)や準学士号(Associate’s Degree)といった「学位」を授与します。

もう一つが「技術教育技能開発庁(TESDA)」です。TESDAは、特定の職業に直結する実践的な技術訓練や職業教育を管轄し、卒業者には「国家資格証明書(National Certificate, NC)」などの「技能資格」を発行します。就労ビザの学歴要件を考える上では、候補者の卒業した学校がCHEDとTESDAのどちらの管轄であるかを見極めることが、全てを決定づけます。

フィリピンの学歴は日本の就労ビザで認められるか?

フィリピンの教育制度の二重構造を理解した上で、いよいよ本題です。CHED認定の「学位」とTESDAの「技能資格」、それぞれが日本の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件においてどのように評価されるのかを、結論から解説していきます。

結論:CHED認定の「大学・カレッジ」卒業が原則要件

まず最も重要な結論として、日本の就労ビザの学歴要件を満たすのは、原則としてCHEDが管轄する高等教育機関を卒業し、「学位」を授与されている場合に限られます。TESDAが発行する技能資格では、学歴要件を満たすことはできません。

日本の就労ビザにおける「大学卒業または同等以上」の定義

この結論の根拠は、日本の就労ビザ制度が定める学歴要件にあります。この要件は「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」と規定されています。そして「同等以上の教育」とは、主に日本の短期大学や一定の要件を満たした専門学校の卒業を指します。あくまで学術的な教育課程が対象であり、特定の職業訓練課程は含まれません。

フィリピンの学歴・資格別:ビザ申請における評価

フィリピンの教育制度です。日本で就労ビザを取得するためには「高等教育」を卒業したことが要件となります。

学士号(Bachelor’s Degree):最も確実に要件を満たす学歴

CHEDに認定された4年制以上の大学を卒業し、「学士号」を取得している場合、これは日本の「大学卒業」と完全に同等と見なされます。学歴要件については、全く問題なくクリアできると考えてよいでしょう。

準学士号(Associate’s Degree):短期大学卒業として認められる学歴

CHED認定の2〜3年制カレッジなどを卒業し、「準学士号」を取得している場合も、日本の「短期大学卒業」に相当すると評価され、学歴要件を満たします。学士号と同様に、有効な学歴として扱われます。

【最重要】TESDAの国家資格証明書(NC):原則として学歴要件を満たさない

採用担当者が最も注意すべき点です。TESDAが発行する国家資格証明書(NC II, NC III, NC IVなど)は、特定の分野における高い技能を証明するものではありますが、日本のビザ制度上は「学歴」とは見なされません。これは「外国の専門学校」の卒業資格と同様の扱いで、職業訓練の修了証明と判断されるためです。したがって、候補者の最終学歴がTESDAの資格である場合、学歴を理由に就労ビザを取得することはできません。その場合は、長期の実務経験によって専門性を証明する別のルートを検討する必要があります。

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もう一つの壁:フィリピン政府による海外雇用手続き(DMW/MWO)

日本の就労ビザの学歴要件をクリアしても、フィリピン人材の採用にはもう一つ、見過ごすことのできない大きなプロセスが存在します。それは、フィリピン政府が自国民の海外労働者を保護するために設けている、独自の承認手続きです。

なぜ日本の雇用主もフィリピン政府の承認が必要なのか?

フィリピンは、海外で働く自国民の権利や労働環境を守るため、非常に厳格なルールを設けています。そのため、フィリピン国籍の人材を雇用する日本の企業も、フィリピン政府から「適正な雇用主である」というお墨付きをもらう必要があります。この手続きを無視して採用活動を進めることはできません。

MWO(旧POLO)での雇用主認証の概要

この手続きの中心となるのが、日本のフィリピン大使館・総領事館に併設されている「移住労働者事務所(MWO)」(旧POLO)です。日本の雇用主は、MWOに対して雇用契約書などを提出し、事業の安定性や労働条件の妥当性といった審査を受け、雇用主としての「認証」を得なければなりません。このフィリピン側の手続きは、日本のビザ申請とは全く別個に進める必要があり、採用計画全体に影響を与える重要な要素となります。

【まとめ】フィリピン人材の採用は、「CHED」か「TESDA」かの見極めが全て

ここまで、フィリピンの教育制度と日本の就労ビザ要件について、その複雑な関係性を解説してきました。最も重要なポイントは、日本の学歴要件を満たすのが、CHED管轄の大学・カレッジが発行する「学位」であるという点です。TESDAが発行する「技能資格」では、原則としてこの要件を満たすことはできません。

優秀なフィリピン人材の採用を成功させる鍵は、候補者の学歴が、日本のビザ制度上「学術的な高等教育」と見なされるCHEDの管轄か、それとも「職業訓練」と見なされるTESDAの管轄か、その違いを正確に見極めることにあります。この最初のボタンを掛け違えなければ、採用プロセスはスムーズに進むでしょう。複雑な二国間の手続きを伴うフィリピン人材の採用は、ぜひ専門家にご相談ください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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