【簡単に解説】外国人の日本での会社設立について|司法書士と行政書士の役割の違いを解説
日本でビジネスを始めたいと考える外国人起業家にとって、最初の大きな壁となるのが「会社設立」と「経営・管理ビザ」という2つの手続きです。そして、多くの方が「誰に相談すれば良いのか?」という疑問に直面します。
この記事では、外国人による会社設立のプロセスにおいて、混同されがちな「司法書士」と「行政書士」の役割を、法律に基づいて明確に解説します。
この記事を読めば、会社設立からビザ取得までの全体像と、各段階でどの専門家が必要かが分かり、スムーズな起業への道筋が見えてきます。
目次
会社設立とビザ取得|2つの重要な手続きと専門家
外国人が日本で起業するには、大きく分けて2つの法的手続きが必要です。そして、それぞれの手続きには、法律で定められた専門家が存在します。
1. 会社を法的に誕生させる「設立登記」→ 司法書士の独占業務
事業計画を立てただけでは、会社は法的に存在しません。法務局に「設立登記」を申請し、登記簿に登録されることで、初めて法人格を得て法的に誕生します。この設立登記の申請代理は、司法書士法により、司法書士(と弁護士)にしか許されていない独占業務です。
2. 会社経営のための「経営・管理ビザ」取得 → 行政書士の専門分野
会社が誕生した後、その会社の経営者として日本で活動するためには、「経営・管理ビザ」という在留資格が必要です。このビザ申請書類を作成し、出入国在留管理庁へ申請を取次ぐのが、行政書士の専門分野です。
3. なぜ専門家が分かれているのか?(司法書士法と行政書士法)
司法書士は「登記」の専門家、行政書士は「許認可申請」の専門家として、それぞれ法律(司法書士法・行政書士法)で業務範囲が厳密に定められています。そのため、会社設立という一つの目標の中でも、手続きに応じて依頼すべき専門家が異なります。
司法書士がおこなう「会社設立」の具体的な流れ
会社の「設立登記」は司法書士が担当します。その手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
1. 会社の基本事項の決定(商号、本店所在地、事業目的など)
会社の名前(商号)、住所(本店所在地)、事業内容(事業目的)、資本金の額、役員構成などを決定します。これらは会社の憲法とも言える「定款」に記載する、非常に重要な項目です。
2. 定款の作成と公証人による認証
決定した基本事項を基に、司法書士が定款を作成します。株式会社の場合、作成した定款を公証役場に持ち込み、公証人による「認証」を受ける必要があります。
3. 資本金の払込み
発起人(会社設立時の出資者)の個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。この時点ではまだ法人口座は作れないため、個人口座を使用します。
4. 法務局への設立登記申請(司法書士の独占業務)
全ての書類が整ったら、司法書士が代理人として、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。この申請日が会社の設立日となり、通常、申請から1〜2週間程度で登記が完了します。
外国人の会社設立|特有の5つのハードルと解決策
日本人が会社を設立する場合と比べ、外国人起業家には特有のハードルがあります。ここでは代表的な5つの課題と、その解決策を解説します。
こちらもチェック!法務省:外国人・海外居住者の商業・法人登記について
1. ハードル①:日本在住の協力者(共同代表取締役など)の確保
海外に住む外国人だけで会社を設立しようとすると、日本の銀行口座開設が難しいという問題に直面します。そのため、発起人や取締役に、日本に住所を持つ日本人または外国人(永住者など)の協力者がいると、手続きが格段にスムーズになります。
2. ハードル②:個人の銀行口座の開設と資本金の払込み
前述の通り、資本金は発起人の個人口座に振り込む必要があります。しかし、在留カードを持たない非居住者が日本の銀行口座を開設するのは非常に困難です。この点でも、銀行口座を持つ日本在住の協力者の存在が重要です。
3. ハードル③:印鑑証明書の代わりとなる「サイン証明書」の準備
日本の会社設立では役員の印鑑証明書が必要ですが、海外在住の外国人にはそれがありません。代わりとなるのが、自国にある日本大使館(または総領事館)や、本国の公証役場で取得する「サイン証明書」です。
4. ハードル④:日本国内のオフィス(本店所在地)の確保
会社を設立するには、日本国内に本店所在地となる住所が必要です。バーチャルオフィスでも登記は可能ですが、その後の「経営・管理ビザ」の審査では、事業の実体がある独立した事務所が求められるため、注意が必要です。
5. ハードル⑤:事業計画の具体性と実現可能性
会社設立自体は形式的な要件を満たせば可能ですが、その後のビザ取得を見据え、具体的で、実現可能性の高い事業計画を策定しておくことが極めて重要です。この事業計画が、ビザ審査の成否を大きく左右します。
行政書士がおこなう「経営・管理ビザ」申請のポイント
司法書士によって会社が法的に誕生した後、次に行政書士の専門分野である「経営・管理ビザ」の申請へと進みます。ここでも重要なポイントがあります。
1. 会社設立完了がビザ申請のスタートライン
経営・管理ビザは、既に存在する(または設立が確実な)会社の経営をおこなうためのビザです。したがって、原則として、会社設立登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)が取得できてから、ビザの申請手続きが始まります。
2. 資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用
事業の規模を示す客観的な基準として、資本金の額が500万円以上であるか、あるいは、日本人や永住者などの常勤職員を2名以上雇用していることが、ビザ取得の重要な要件です。
3. 事業所の確保と事業の安定性・継続性の立証
本店所在地として登記した住所に、事業を営むための実体ある事務所が確保されている必要があります。また、事業が単なる思いつきではなく、安定して継続していくことを詳細な事業計画書などで立証する必要があります。
4. 詳細な事業計画書の作成
どのような事業で、どのように収益を上げていくのかを具体的に示した事業計画書は、ビザ審査で最も重視される書類の一つです。事業の実現可能性を、客観的なデータや自身の経歴と結びつけて、説得力をもって説明する必要があります。
会社設立からビザ取得までのモデルスケジュール
外国人起業家が事業を開始するまでの、大まかなスケジュールを把握しておきましょう。
1ヶ月目:事業計画策定、協力者探し、司法書士への相談
ビジネスの骨格を固め、必要であれば日本在住の協力者を探します。並行して、会社設立の専門家である司法書士へ相談を開始します。
2ヶ月目:定款作成・認証、資本金払込、設立登記申請
司法書士のサポートを受けて、定款作成や資本金の払込みを進め、法務局へ設立登記を申請します。この時点で会社の設立日が確定します。
3. 3ヶ月目:登記完了(会社誕生)、行政書士によるビザ申請準備
登記が完了し、会社の登記事項証明書が取得できます。この証明書などを用いて、行政書士が経営・管理ビザの申請書類一式の作成に着手します。
4ヶ月目〜:経営・管理ビザ申請、審査、結果通知
行政書士が代理人として、出入国在留管理庁へビザを申請します。審査には数ヶ月かかり、許可されれば在留カードが交付され、経営者として活動を開始できます。
外国人の会社設立に関するQ&A
ここでは、外国人起業家からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 日本に住んでいなくても会社を設立できますか?
はい、設立できます。ただし、前述の通り、日本の銀行口座を持つ日本在住の協力者がいる方が、手続きは格段にスムーズに進みます。
Q2. 資本金は誰の口座に振り込めば良いですか?
発起人(出資者)となる個人の、日本の銀行口座に振り込みます。協力者が発起人になる場合は、その協力者の口座を使用します。
Q3. 会社を設立すれば、必ず経営・管理ビザは取得できますか?
いいえ、会社を設立すれば必ずビザが取得できるわけではありません。会社設立はあくまでスタートラインであり、その後のビザ審査で事業の安定性や継続性が認められなければ、ビザは不許可となります。
まとめ:「登記は司法書士、ビザは行政書士」。専門家との連携が成功の鍵
外国人が日本で起業するには、「会社設立」と「ビザ取得」という2つの大きな山を越える必要があります。最後に、成功のための最も重要なポイントを振り返ります。
1. 会社の「設立登記」を代理できるのは司法書士だけ
会社を法的に誕生させる手続きは、登記の専門家である司法書士の独占業務です。これは法律で定められた絶対的なルールです。
2. 会社の設立後、「経営・管理ビザ」を申請するのが行政書士
会社という器ができた後、経営者として活動するための在留資格を取得する手続きは、ビザ申請の専門家である行政書士が担当します。
3. 2つの手続きは連動しており、両方の専門家の知見が不可欠
ビザ取得を見越した会社設立をおこなう必要があり、両手続きは密接に連動しています。それぞれの専門家の知見を、適切なタイミングで活用することが重要です。
4. 設立からビザ取得までワンストップで対応できる事務所を選ぶのが賢明
起業家が司法書士と行政書士を別々に探し、連携を調整するのは大変な負担です。最初から両専門家と提携し、ワンストップでサポートできる窓口に相談するのが、成功への最短ルートと言えるでしょう。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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