【技能ビザ】タイ料理人(調理師)は経験5年で取得可能!シェフを呼ぶための特例要件と申請手順を専門家が解説
「店の本格的な味を追求するため、本場タイからシェフを呼びたい」「でも、手続きが複雑そうで、何から手をつければいいか分からない」。飲食店の経営者様なら、一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。
多くの外国人シェフを呼ぶには、原則10年以上の実務経験が求められます。しかし、タイ料理人に限り、その条件が「5年以上」に緩和される特例があることをご存知ですか?
この記事では、ビザ専門の行政書士が、タイ料理人を採用するための特別な要件から、申請の具体的な手順、必要書類まで、どこよりも分かりやすく解説します。最後まで読めば、採用成功への道筋が明確に見えてくるはずです。
目次
まずは結論!タイ料理人は実務経験「10年」ではなく「5年」で日本に呼べます
外国人料理人を日本にシェフとして迎える場合、「技能」という在留資格が必要です。このビザには通常、長い実務経験が求められます。しかし、タイ料理人には特別なルールが適用されるのです。
この章では、その原則と例外について、最初に結論を明確にお伝えします。
1. 外国人シェフの技能ビザは原則「10年」以上の実務経験が必要
まず基本として、外国料理の調理師が「技能ビザ」を取得するには、原則として10年以上の実務経験が必要となります。これには、調理師学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。
この「10年」という長い期間は、熟練した技能を持つプロフェッショナルであることを証明するための重要な基準です。そのため、多くの経営者様が外国人シェフの採用を諦める原因の一つになっています。
2. 【特例】タイ料理人は「5年以上」の実務経験で申請可能!
しかし、ここからが重要なポイントです。タイ料理人に限り、一定の条件を満たすことで、実務経験が「5年以上」に短縮される特例が認められています。
つまり、他の国の料理人と比べて、半分の経験年数で日本に呼び寄せることが可能なのです。「10年は無理でも、5年なら優秀な候補者がいる」という経営者様にとって、これは大きなチャンスと言えるでしょう。
3. なぜタイ料理人だけ特例があるのか?(日タイ経済連携協定(EPA)が背景)
この特例の背景には、2007年に締結された「日タイ経済連携協定(JTEPA)」があります。これは、日本とタイの経済的な結びつきを強めるための国際的な約束事です。
この協定の中で、タイ料理文化の普及と両国の交流促進を目的として、タイ料理人の受け入れ要件が特別に緩和されました。法律に基づいた正当な優遇措置であるため、安心して活用することができます。
【料理人側の3大要件】採用候補者がクリアすべき必須条件
実務経験が5年に短縮される特例は非常に魅力的ですが、誰でも適用されるわけではありません。採用したい料理人本人が、以下の3つの重要な要件をクリアしている必要があります。候補者を探す段階から、これらの点を必ず確認しましょう。
1. 5年以上の実務経験を「在職証明書」で証明できるか
まず、タイ料理人として5年以上の実務経験があることを、過去の勤務先が発行した「在職証明書」によって客観的に証明する必要があります。
単に「5年間働いていた」という自己申告だけでは認められません。証明書には、勤務期間、役職、担当業務などが具体的に記載されていることが求められます。過去の勤務先が廃業しているなど、証明書の取得が難しいケースもあるため、事前に確認が不可欠です。
2. 【最重要】タイの「技能評価試験」に合格しているか
これが特例を受けるための最も重要な鍵です。タイ労働省が実施する「タイ料理人技能評価試験」に合格し、その証明書を持っている必要があります。
この試験は、タイ料理に関する知識や技術水準を公的に証明するものです。この証明書がなければ、たとえ10年以上の経験があっても「5年の特例」は適用されません。採用候補者には、この試験の合格が絶対条件であることを伝えましょう。
3. 直近1年間、タイで料理人として妥当な報酬を得ていたか
申請前の直近1年間、タイにおいてタイ料理人として働き、相応の給与を受け取っていたことを証明する必要もあります。
これは、申請の直前までプロの料理人として第一線で活躍していたことを示すための要件です。長期間ブランクがある場合や、著しく低い報酬で働いていた場合は、技能の信憑性が疑われる可能性があります。給与明細などで、この点を証明します。
【店舗側の3大要件】経営者がクリアすべき必須条件
料理人本人の要件と同時に、受け入れる日本の店舗側にも満たすべき条件があります。どんなに優秀な料理人を見つけても、店の準備が整っていなければビザは許可されません。以下の3つのポイントを確認してください。
1. メニューの多くが本格的なタイ料理であること
当然ですが、受け入れる店舗が「本格的なタイ料理店」であることが求められます。居酒屋のメニューの一部にタイ料理がある、といったレベルでは認められません。
メニュー表の品数のうち、大半をタイ料理が占めている必要があります。審査ではメニュー表の提出が必須となるため、誰が見てもタイ料理店だと分かるメニュー構成を準備しましょう。
2. 一定の規模(座席数など)がある店舗であること
店舗の規模も審査の対象です。明確な基準はありませんが、カウンター席のみの数席といった極端に小規模な店舗は、安定性の観点から不利になることがあります。
ある程度の座席数があり、調理場も相応の広さがあることが望ましいです。フルタイムで料理人1名を雇用するのに見合った事業規模があるか、という視点で判断されます。
3. 日本人が同業務をおこなう場合と同等額以上の給与を支払うこと
外国人であることを理由に、不当に低い給与で雇用することは認められていません。同じ店で働く日本人の料理人と同等額、またはそれ以上の給与を支払う必要があります。
これは、外国人の人権を守ると同時に、日本の労働市場を守るための重要なルールです。雇用契約書に給与額を明記し、その金額の妥当性を説明できなければなりません。
【4ステップ】タイ料理人を海外から呼び寄せるまでの全手順
要件を確認したら、次はいよいよ実際の手続きです。海外にいるタイ料理人を日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書」というものを先に取得する必要があります。ここでは、その申請から来日までの流れを4つのステップで解説します。
ステップ1:採用候補者の選定と雇用契約の締結
まず、これまでの要件を満たすタイ料理人を選定し、採用を決定します。その後、勤務時間や給与、業務内容などを定めた「雇用契約書」を締結します。
この雇用契約書は、ビザ申請の際に必ず提出が必要となる重要な書類です。内容に不備がないよう、慎重に作成してください。
ステップ2:日本側とタイ側で必要書類を準備する
次に、ビザ申請に必要な書類を準備します。日本の経営者様側では、会社の登記簿謄本や決算報告書、店舗の賃貸契約書やメニュー表などを用意します。
同時に、タイにいる料理人本人には、経歴書や在職証明書、技能評価試験の合格証など、本人でなければ取得できない書類を準備してもらいます。
ステップ3:日本の入管へ「在留資格認定証明書」の交付を申請する
両者の書類が全て揃ったら、日本の経営者様が代理となり、管轄の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をおこないます。
この証明書は、「日本で活動する資格がある」と法務大臣が事前に認定したことを示すものです。審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
ステップ4:証明書をタイへ送付し、本人が現地日本大使館でビザを取得、来日
無事に証明書が交付されたら、それをタイにいる本人へ国際郵便などで送ります。本人はその証明書とパスポートなどを持って、タイにある日本大使館(または総領事館)へ行きます。
そこで最終的なビザ(査証)の発給を受け、晴れて日本へ入国・就労できる、という流れになります。
こちらもあわせてチェック!海外から外国人を呼び寄せる方法とは?
タイ料理人の技能ビザ申請・必要書類一覧
ここでは、技能ビザ申請で一般的に必要とされる書類を一覧にしました。ただし、会社の規模や状況によって追加の書類が求められることもありますので、あくまで目安としてご確認ください。
1. 雇用主(日本の会社側)が準備する書類リスト
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直近年度の決算報告書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 雇用契約書の写し
- 店舗の賃貸借契約書の写し
- 店舗の写真(外観、厨房、客席など)
- メニュー表の写し
2. 申請人(タイ料理人本人)が準備する書類リスト
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 在職証明書(実務経験を証明するもの)
- タイ料理人技能評価試験の合格証明書の写し
- 直近1年間の給与所得を証明する資料
タイ料理人の技能ビザに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、タイ料理人の技能ビザに関して、経営者の皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. アルバイトとしての経験は実務経験に含まれますか?
いいえ、原則としてアルバイトの期間は実務経験に含まれません。常勤の従業員として、調理業務に専従していた期間のみがカウントされます。この点は厳しく審査されるため、証明書の内容には注意が必要です。
Q2. 複数の店での経験を合算して5年にできますか?
はい、複数のタイ料理店での勤務経験を合算することは可能です。ただし、それぞれの勤務先から在職証明書を取り寄せ、経験年数の合計が5年以上になることを証明する必要があります。
Q3. 申請からシェフが来日するまで、どのくらいの期間がかかりますか?
書類の準備期間にもよりますが、一般的には、入管への申請から結果が出るまでに1ヶ月~3ヶ月、その後のビザ発給手続きなども含めると、全体で3ヶ月から半年ほど見ておくとよいでしょう。余裕を持った採用計画が重要です。
まとめ:タイ料理人の採用は、ビザ専門の就労ビザ東京ドットコムにご相談ください
本場のタイ料理人シェフを日本に呼ぶための「技能ビザ」について、特例の要件から申請手順まで解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
1. 原則10年のところ、タイ料理人は特例で「5年」の実務経験で呼べる
最大のポイントは、日タイEPAによる特例措置です。これにより、他の国の料理人よりも短い実務経験で、優秀なシェフを採用できる可能性があります。
2. ただし、「技能評価試験の合格」など、特例ならではの重要要件がある
5年の経験短縮というメリットを受けるには、タイ労働省の「技能評価試験」への合格が絶対条件です。この点をクリアできる人材を見つけることが、採用の第一歩となります。
3. 採用成功の鍵は、料理人と店舗、双方の要件をクリアし、それを書類で的確に証明すること
どんなに腕の良いシェフでも、本人の経歴や受け入れる店舗の状況を、客観的な書類できちんと証明できなければ許可は下りません。準備が成功の9割を占めると言っても過言ではありません。
4. 複雑な要件と手続きは、専門家のサポートで時間と労力を削減し、不許可リスクを最小限に
見てきたように、タイ料理人の技能ビザ申請は、独自の要件があり非常に専門的です。多忙な経営者様が本業の傍らで全てを完璧にこなすのは簡単ではありません。ビザ申請のプロに任せることが、結果的に最も確実で効率的な方法です。
就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート