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【技能ビザ】料理人を呼び寄せる方法について|実務経験10年の証明と採用の要件を解説

「本場の味を再現できる、熟練のシェフを海外から呼びたい」。そう考える飲食店経営者様にとって、最大の壁となるのが「技能ビザ」の取得です。特に、料理人に求められる「10年以上の実務経験」という条件は、非常にハードルが高いと感じられるのではないでしょうか。

この記事では、中華、インド、フランス料理など、様々なジャンルの料理人を日本に迎えるための技能ビザについて、専門家の視点から徹底的に解説します。

10年という実務経験をどう証明すれば良いのか、受け入れ店舗には何が求められるのか。この記事を最後まで読めば、あなたの疑問は解決するでしょう。

料理人の技能ビザは「10年以上の実務経験」が必要

本場のシェフを日本に呼ぶために不可欠な「技能ビザ」。この在留資格を得るためには、国が定める厳しい基準をクリアしなければなりません。その中でも最も重要かつ高いハードルとなるのが、実務経験に関する要件です。まずは、この大原則から見ていきましょう。

1. 技能ビザとは?熟練した技能を持つ外国人のための在留資格

技能ビザとは、外国料理の調理やスポーツの指導、ソムリエといった、産業上の特殊な分野で熟練した技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。

日本の産業や文化の発展に貢献する、専門的な技術を持つプロフェッショナルが対象となります。そのため、誰でも簡単に取得できるものではなく、申請者の技能が本物であることを客観的に証明する必要があります。

2. なぜ「10年」も必要なのか?技能の専門性を証明するための基準

料理人の技能ビザ申請において、原則として「10年以上の実務経験」が求められます。この「10年」という数字は、その料理人が長年の修練を経て、高い専門性と熟練の技術を身につけていることを示すための、一つの公的な基準です。

短期間の経験では得られない、本場の味と文化を体現できるプロフェッショナルであることを、入国管理局に納得してもらうための重要な指標なのです。

3. タイ料理人との違いは?「5年」の特例は適用されないので要注意

「タイ料理人は5年で良いと聞いた」という方もいるかもしれません。それは事実ですが、タイ料理人の5年という要件は、日タイ経済連携協定(EPA)に基づく特別な例外です。

中華料理、インド料理、フランス料理、イタリア料理など、タイ以外の国の料理人を呼ぶ場合は、この特例は適用されません。原則通り「10年以上」の実務経験が必要となるため、混同しないよう注意が必要です。

実務経験10年を証明する3つのポイント


技能ビザ申請の成否は、「10年の実務経験をいかに証明するか」にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、経験を証明する上で最も重要な3つのポイントを解説します。採用候補者を探す段階から、これらの点を念頭に置いておきましょう。

1.「在職証明書」が全ての基本!記載必須の項目とは?

10年の経験を証明する上で、最も重要となるのが、過去に勤務した全てのレストラン等が発行する「在職証明書」です。この証明書の信憑性が、審査の結果を大きく左右します。

証明書には、ただ在籍していたという事実だけでなく、「勤務期間」「具体的な役職名(例:料理長、副料理長など)」「担当した調理業務の内容」などが詳細に記載されている必要があります。これらの情報が曖昧だと、経験年数としてカウントされない恐れがあります。

2. 複数の国や店での経験は合算できるのか?

はい、複数の店舗や、異なる国での調理経験も合算して10年を証明することが可能です。例えば、母国で7年、その後別の国で3年といった経歴でも問題ありません。

ただし、その場合も全ての勤務先から「在職証明書」を取り付ける必要があります。一つでも証明書が欠けると、その期間は経験として認められないため、候補者の職歴を正確に把握し、全ての証明書が準備可能かを確認することが極めて重要です。

3. 調理師学校の在学期間は実務経験に含められる?

海外にある調理師養成学校などで、専門分野の教育を受けた期間も、実務経験に含めて計算できる場合があります。

例えば、母国の調理師学校に2年間通い、その後レストランで8年間勤務した場合、合計10年として認められる可能性があります。ただし、学校の教育内容が、これから日本でおこなう調理業務と関連していることが必須です。卒業証明書や成績証明書などで、その関連性を証明します。

受け入れ店舗に求められる3つの条件


どんなに優秀で経験豊富なシェフを見つけても、受け皿となる日本の店舗側が条件を満たしていなければ、技能ビザは許可されません。審査では、料理人本人だけでなく、雇用主である店舗の「本気度」と「安定性」も厳しくチェックされます。

1. 店舗の専門性:誰が見ても「本格的な外国料理店」であること

雇用する料理人の国の料理を専門的に提供していることが、大前提となります。例えば、中華料理のシェフを呼ぶのであれば、ラーメン店や一般的な居酒屋ではなく、本格的な中華料理店である必要があります。

これは、店のメニュー構成や内外装、使っている食器などから総合的に判断されます。申請時には、これらの写真やメニュー表を提出し、店舗の専門性をアピールすることが重要です。

2. 事業の安定性:店舗の規模や経営状況が審査される

料理人に安定した給与を支払い続けられるか、という観点から、店舗の事業規模や経営の安定性も審査されます。カウンター数席のみといった個人経営の小規模すぎる店舗は、不利になる傾向があります。

明確な基準はありませんが、ある程度の座席数があり、事業として継続的に利益を上げていることが求められます。決算書などの財務資料を提出し、健全な経営状況であることを示す必要があります。

3. 適正な報酬:日本人料理人と同等額以上の給与を保証すること

同じ業務に従事する日本人がいる場合、その日本人と同等額以上の給与を支払うことが法律で定められています。外国人だからという理由で、不当に安く雇用することは許されません。

これは、単に金額の問題だけでなく、雇用主として労働関連法規を遵守する姿勢があるかどうかの指標にもなります。雇用契約書に明記された給与額が、日本の同職種の給与水準と比較して妥当であるかどうかが問われます。

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中華・インド・フランス料理人など|国別の注意点はある?

10年の実務経験という大原則は共通ですが、料理人の出身国によって、証明書類の慣習や文化的な背景が少しずつ異なります。ここでは代表的な国の料理人について、特に注意すべき点を解説します。

1. 中華料理人:幅広いジャンルと資格の有効性

中華料理は、広東、四川、北京、上海などジャンルが多岐にわたります。採用する料理人の専門分野と、店のコンセプトが一致していることが望ましいです。

また、中国には「厨師証」という国家資格がありますが、その等級や種類は様々です。資格があるからといって10年の実務経験証明が不要になるわけではないため、あくまで在職証明書が基本となることを覚えておきましょう。

2. インド・ネパール料理人:複数の食文化圏にまたがる経験の扱い

インド料理とネパール料理は食文化が近いですが、厳密には異なります。例えば、インド料理店でネパール料理人としての経験を主張する場合など、専門性の一致について丁寧な説明が必要になることがあります。

特に、インド北部の料理とネパール料理など、共通点の多い文化圏での経験については、その関連性をしっかりと説明することが重要です。

3. フランス・イタリア料理人:実務経験を証明する書類の形式

ヨーロッパのレストランでは、見習い(アプランティ)からキャリアをスタートさせることが一般的です。見習い期間が実務経験に含まれるかどうかは、その業務内容によって判断されます。

単なる雑用ではなく、調理に実質的に関わっていたことを証明する必要があります。また、EU圏内での労働経験を証明する際は、公的な書類の形式が国によって異なるため、事前にどのような証明書が発行可能かを確認しておくとスムーズです。

不許可になりやすい3つのNG事例と対策


万全の準備をしたつもりでも、思わぬ落とし穴で不許可になってしまうケースがあります。ここでは、技能ビザ申請で特に陥りがちな3つの失敗パターンと、その対策を解説します。同じ轍を踏まないよう、ぜひ参考にしてください。

1. NG事例①:在職証明書の信憑性が低い、内容が曖昧

最も多い不許可理由が、在職証明書の不備です。例えば、経営者の個人名で発行されている、連絡先が携帯電話番号しか書かれていない、業務内容が「調理」としか記載されていない、といったケースです。

対策としては、必ずレストランの正式名称と住所、固定電話番号を記載してもらい、具体的な調理内容まで詳しく記述してもらうことが不可欠です。信憑性が疑われると、入管から直接電話で確認が入ることもあります。

2. NG事例②:小規模すぎる店舗や、専門性が低いメニュー構成

「経営者の自宅を改装した数席の店」「メニューの半分が日本の居酒屋メニュー」といった場合、事業の安定性や専門性が低いと判断され、不許可のリスクが高まります。

対策として、これから開業する場合は、ある程度の席数を確保できる物件を選び、メニューも専門性の高い構成にすることが重要です。既に営業している場合は、申請を機にメニュー構成を見直すなどの対応が求められます。

3. NG事例③:調理以外の業務(ホール、皿洗い等)がメインだと疑われる

小規模な店舗で従業員が少ない場合、「本当に調理だけに専念できるのか?皿洗いや接客もするのではないか?」と疑われることがあります。技能ビザは、許可された専門業務に専念することが前提です。

対策は、雇用契約書や職務内容説明書で、担当業務が「調理」であることを明確にすること。そして、他にホールスタッフや洗浄スタッフがいることを示す従業員名簿を提出するなど、調理に専念できる環境があることを客観的に示すことが有効です。

料理人の技能ビザ申請に関するQ&A

ここでは、料理人の技能ビザについて、経営者の皆様からよく寄せられる質問とその答えをまとめました。

Q1. 申請からシェフが来日するまで、どのくらいの期間がかかりますか?

ケースバイケースですが、一般的には、入管への申請から結果が出るまでに1ヶ月~3ヶ月、その後の現地でのビザ手続きを含めると、全体で3ヶ月から半年ほどを見ておくのが現実的です。書類準備の期間も考慮し、余裕を持った採用計画を立てることが重要です。

Q2. 自分で申請した場合と、専門家に依頼した場合の違いは?

最大の違いは、許可の確率と、経営者様の時間的・精神的な負担です。ご自身で申請する場合、膨大な書類の準備や入管とのやり取りに多くの時間を費やし、結果として不許可になるリスクも高まります。専門家は、最新の審査傾向を熟知し、許可のポイントを押さえた申請書類を作成することで、そのリスクを最小限に抑えます。

まとめ:料理人の技能ビザは「10年の証明」が全て。専門家と確実な採用を目指しましょう

外国人料理人を技能ビザで呼び寄せるための要件や注意点を解説してきました。タイ料理人などの一部の例外を除き、このビザの取得は「10年の実務経験」をいかに証明するかにかかっています。

1. 技能ビザは、タイ料理などの例外を除き「10年の実務経験」が大原則

まず、この10年という高いハードルが存在することを、出発点として正確に認識することが重要です。安易な考えで進めると、時間とコストを無駄にしてしまう可能性があります。

2. 成功の鍵は、客観的で信憑性の高い「在職証明書」を準備できるかにある

申請の成否は、過去の勤務先から、信憑性の高い在職証明書を漏れなく集められるかで決まります。採用候補者を選ぶ際は、調理の腕前だけでなく、この書類準備に協力的かどうかも重要な判断基準となります。

3. 料理人だけでなく、受け入れ店舗の専門性や安定性も厳しく審査される

料理人本人の経歴が完璧でも、受け入れる店側に専門性や安定性がなければ許可は下りません。シェフを迎えるにふさわしい舞台を、経営者として整えておく責任があります。

4. 複雑な要件と書類準備は、ビザ専門とする就労ビザ東京ドットコムに任せるのが最善策

見てきた通り、技能ビザの申請は極めて専門的で、乗り越えるべきハードルが数多く存在します。不許可という最大のリスクを避け、本業に集中するためにも、ビザ申請は経験豊富なプロに任せるのが賢明な判断です。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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