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【特定活動56号】国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)関係者のための申請ガイド

2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」。この歴史的なイベントの成功には、世界中からの専門家やスタッフの力が不可欠です。

「博覧会の準備で海外からスタッフを呼びたいが、どのビザを申請すればいいのだろう?」
「自分が博覧会で働くためには、特別なビザが必要なのだろうか?」

この博覧会関係者のために創設されたのが、特別な在留資格「特定活動56号」です。

申請対象者から具体的な手続き、必要書類まで、この記事を読めば、申請の全体像を理解できます。ビザの心配をなくし、万全の体制で博覧会の準備に臨みましょう。

1.特定活動56号とは?2027年国際園芸博覧会のために創設された特別なビザ

「特定活動56号」とはどのような在留資格なのか、その目的と背景から基本的な概要を解説します。このビザは、博覧会を成功させるための鍵となる制度です。

1. なぜ「特定活動56号」ビザが必要なのか?制度の目的と背景


このビザは、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会の準備と運営を円滑に進めるため、特別に設けられた時限的な在留資格です。

国際的な大規模イベントでは、パビリオンの設営、各国の展示準備、専門的な技術指導、通訳など、多岐にわたる分野で海外の人材が欠かせません。しかし、彼らの活動は従来の就労ビザの枠組みに当てはまらないケースが少なくありません。

そこで、博覧会に関連する業務にスムーズに従事できるよう、この特別な「特定活動」ビザが法務省によって創設されました。

2. 対象となる活動の具体例:どんな仕事をする人が対象?

このビザで認められる活動は、博覧会の準備・運営、または博覧会への参加に直接関連するものに限定されます。具体的には、以下の2つのカテゴリーに分類されます。

①博覧会の準備・運営に従事する活動

博覧会の主催者や、博覧会に出展する外国の政府・企業などとの契約に基づき、会場の設営、展示物の制作・搬入、工事、設備の設置といった、博覧会の準備や運営に携わる業務がこれに該当します。

②博覧会へ参加するための活動

自国のパビリオンで展示物の説明や文化パフォーマンスの披露、郷土料理の提供などを行う活動も対象です。

3. 「就労ビザ」や「興行ビザ」との違い

特定活動56号は、活動範囲が「2027年国際園芸博覧会に関連する業務」に厳格に限定されている点が、他のビザとの最も大きな違いです。

例えば、一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザは、より広範な専門的・技術的分野での就労を目的とします。また、「興行」ビザは、演劇やスポーツなどのイベントに出演するためのビザです。

特定活動56号は、これらのビザではカバーしきれない、博覧会特有の多様な活動を包括的に認めるための、いわば「オーダーメイド」のビザと言えるでしょう。

4. 【要注意】時限的な在留資格であること

このビザは、あくまで2027年の国際園芸博覧会のために設けられた、期間限定の在留資格です。

したがって、認められる在留期間も博覧会の会期とその前後の準備・撤去期間に限られます。博覧会が終了すれば、原則としてこの在留資格で日本に滞在し続けることはできません。

恒久的な就労を目的としたものではない点を理解し、申請準備を進めることが重要です。

2.あなたは対象?特定活動56号ビザの対象者と具体的な条件

どのような人がこの「特定活動56号」ビザの対象者となり、どのような条件を満たす必要があるのかを具体的に解説します。ご自身や、招へいを予定している外国人が対象になるかを確認しましょう。

1. 「博覧会関係者」として認められるための2つの要件

このビザの対象となるには、主に以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 博覧会の運営団体から証明を受けていること
  2. 従事する活動内容が指定されたものであること

それぞれを詳しく見ていきましょう。

①博覧会の運営団体から証明を受けていること

申請の前提として、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会など、博覧会の運営主体から「博覧会の業務に従事する者である」という証明書を発行してもらう必要があります。

この証明書がなければ、申請手続きに進めません。まず、日本の受け入れ機関を通じて博覧会協会に必要な手続きを確認し、証明書を取得することが不可欠です。

②従事する活動内容が指定されたものであること

日本で行う活動が、「博覧会の準備・運営」または「博覧会への参加」のいずれかに明確に該当することが求められます。

申請時には、日本の受け入れ企業との間で交わされた雇用契約書や業務委託契約書などを提出し、具体的な業務内容を証明する必要があります。博覧会と無関係な活動は一切認められません。

2. 認められる在留期間はいつまで?

在留期間は、博覧会の準備から会期終了後の撤去作業などが完了するまで、プロジェクトに必要な期間です。

申請時に提出する雇用契約書などで具体的な活動期間を明示し、その期間に応じた在留期間が許可されます。

3. 家族の帯同は可能?配偶者と子供のビザについて

可能です。このビザで在留する方の配偶者と子供は、「特定活動57号」という在留資格を取得して、一緒に日本に在留することができます。

家族のビザ申請も同時に進められるため、計画的に準備を進めましょう。

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3.【5ステップで解説】特定活動56号ビザの申請手続きと流れ

特定活動56号ビザを申請するための手続きを、5つのステップに分けて解説します。海外在住者を日本に呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」が基本の流れです。

1. STEP1:博覧会運営団体からの証明書を取得

まず、日本の受け入れ機関が、公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会から「業務証明書」を取得することが全ての始まりです。

この証明書がなければ、入国管理局へのビザ申請はできません。博覧会への出展や業務内容が確定したら、速やかに協会への手続きを行い、この重要な書類を入手してください。

2. STEP2:受け入れ機関(日本企業)との契約締結

次に、日本の受け入れ機関(企業や団体)と外国人本人との間で、雇用契約や業務委託契約などを締結します。

この契約書には、具体的な業務内容、活動期間、報酬額などを明確に記載する必要があり、活動の正当性を証明する中心的な書類となります。

3. STEP3:在留資格認定証明書の交付申請(海外から呼び寄せる場合)

日本の受け入れ機関が、外国人本人に代わって、日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

この手続きは、ビザ申請全体の核心部分です。申請書や必要書類を全て揃え、受け入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理局に提出します。私たち行政書士は、この複雑な申請手続きを代行できます。

4. STEP4:海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)申請

出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを海外にいる本人へ郵送します。

本人は、その証明書とパスポートなどを持参し、自国にある日本の大使館や領事館で最終的な査証(ビザ)の発給を申請します。おおむね1週間前後で許可となります。

5. STEP5:来日と在留カードの受領

無事に査証が発給されたら、その有効期間内に日本へ入国します。

成田空港や羽田空港などの主要な国際空港では、入国審査の際に写真付きの「在留カード」が交付されます。この在留カードが日本での正式な身分証明書となり、このカードの受領をもって入国手続きは完了です。

まとめ:特定活動56号ビザをスムーズに取得し、国際園芸博覧会を成功に導こう

本記事では、2027年国際園芸博覧会のために創設された特別な在留資格「特定活動56号」について、その全体像を詳しく解説しました。

1. 制度の正しい理解と計画的な準備が成功の鍵

特定活動56号は、博覧会という国家的なプロジェクトを成功させるための重要な制度です。

このビザを活用するには、制度を正しく理解し、計画的に準備を進めることが重要です。特に、博覧会協会からの証明書取得は、全てのプロセスの出発点となります。本記事を参考に、早めの準備を心掛けてください。

2. ビザ手続きのプロが、あなたのプロジェクトを足元から支えます

国際的なイベントに関連するビザ申請は、通常の就労ビザとは異なる専門的な知識と経験が必要です。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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