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競走馬の外国人厩務員を雇用するには|技能ビザ


競馬の世界にも外国人の方々が就労しているのをご存じですか?
中継等では外国人騎手を目にすることはよくありますが裏方さんにも外国人スタッフがおります。ここでは外国人厩務員について解説していきます。

外国人厩務員が急増しています

「競馬」というと一般的には騎手や馬主しか知られていないかもしれませんが、競馬は関係者が非常に多いスポーツです。
競争馬の調教を行う調教師、調教師のもとで働く厩務員、競争馬の生産をする生産牧場や育成を行う育成牧場、その他にも競馬関係の仕事はまだまだありますが、そのほとんどで深刻な人手不足が問題となっています。
特に厩舎(調教師と厩務員が競走馬を管理する施設)や牧場は早朝からの業務、動物相手の仕事のため休みが少ないこと、都心部からのアクセスが悪いなど、決して良い環境下ではないため人口の少ない地方では求人を出しても問い合わせすらないのが現状のようです。仮に採用が出来たとしても、2ヵ月、3ヵ月で辞めてしまうことが多いようです。
そのため地方競馬では2018年からエージェントを通して外国人厩務員の採用を開始し、2024年9月時点で厩務員として働く外国人は350人近くにのぼります。地方競馬の厩務員は全体で2,332人いるため、およそ15%が外国人厩務員となっています。
主な国籍はインドをはじめ、フィリピン、ベネズエラ、ウズベキスタンなど競馬が盛んな国々です。
※ 2024年4月時点

活躍の場は全国の地方競馬場

日本は多くの国際レースが開催される競馬先進国であり、馬券の売上は世界一と言われています。日本で競馬を開催しているのは、日本政府が出資する中央競馬(JRA)と、地方公共団体が主催する地方競馬(NAR)であり、併せて全国に25の競馬場があります。

中央競馬(10カ所)

函館、札幌、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神、小倉

地方競馬(15カ所)

門別、帯広、盛岡、水沢、金沢、浦和、船橋、大井、川崎、笠松、名古屋、園田、姫路、高知、佐賀

現在、外国人厩務員が在籍しているのは地方競馬のみとなっており、各競馬場の外国人厩務員数は以下のとおりです。

  • ばんえい競馬:45人
  • ホッカイドウ競馬:69人
  • 岩手競馬:43人
  • 金沢競馬:35人
  • 笠松競馬:22人
  • 名古屋競馬:55人
  • 園田・姫路競馬:39人
  • 高知競馬:16人
  • 佐賀競馬:20人

引用元:読売新聞 令和6年10月18日「地方競馬で外国人厩務員急増、6年前から採用開始し現在340人超…」

競走馬厩務員は「技能ビザ」

厩務員として従事するための在留資格は「技能」になります。
技能ビザの取得要件は、

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

母国で10年以上の実務経験が必要となり在職証明書等で証明をする必要があります。10年という期間から1日でも欠けている場合には許可はおりません
厩務員としての経験はもちろんのこと、大学等で動物の調教、馬学等の科目を専攻していた期間も含まれます。
在留資格「技能」についての詳しい説明はこちら

必要書類について

在留資格認定証明書交付申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・返信用封筒:1通
※ 返信用の切手を貼ったもの
・四季報の写し(カテゴリー1の場合)
・直近年度の法定調書合計表(カテゴリー2・3の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書(カテゴリー4の場合)
・直近3ヵ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書(カテゴリー4の場合)
・従事する業務内容を証明する所属機関の文書:1通
・職務経歴書:1通
・在職証明書:1通
・労働条件通知書又は雇用契約書:1通
・登記事項証明書:1通
・直近年度の決算書:1通
在留資格変更許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・四季報の写し(カテゴリー1の場合)
・直近年度の法定調書合計表(カテゴリー2・3の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書(カテゴリー4の場合)
・直近3ヵ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書(カテゴリー4の場合)
・従事する業務内容を証明する所属機関の文書:1通
・職務経歴書:1通
・在職証明書:1通
・労働条件通知書又は雇用契約書:1通
・登記事項証明書:1通
・直近年度の決算書:1通
在留期間更新許可申請
・申請書:1通
顔写真:1葉
・四季報の写し(カテゴリー1の場合)
・直近年度の法定調書合計表(カテゴリー2・3の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書(カテゴリー4の場合)
・直近3ヵ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書(カテゴリー4の場合)
・パスポート及び在留カード:提示
・住民税の課税証明書:1通
・住民税の納税証明書:1通

【最後に】実務経験の証明には注意しよう

10年以上の実務経験が厩務員としての技能ビザの要件となりますが、すでに申し上げたとおり1日でも足りない場合には許可はおりません。しっかりと確認準備を行った上で、申請手続きを行いましょう。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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