日本の就労ビザ19種類とは?対象者・活動内容・要件等を徹底解説
【更新2025.05.12】加筆修正をおこないました。
日本で外国人人材の雇用を検討されている企業の担当者様、あるいは日本でのキャリアを目指している外国人の方々へ。
日本で働くために必要な「就労ビザ(在留資格)」には多くの種類があり、その複雑さに戸惑いを感じていませんか。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった代表的なものは知っていても、全部でどれくらいの選択肢があり、それぞれがどのような仕事内容を対象としているのか、全体像を掴むのは容易ではありません。自社が求める人材や、ご自身のスキル・キャリアプランに最適なビザはどれなのか、正確に理解することが重要です。
例えば、大学で教鞭をとる「教授」、会社を経営する「経営・管理」、専門技術を活かす「技術・人文知識・国際業務」、特定の技術を持つ「技能」、人手不足分野で活躍する「特定技能」、そして国際貢献を目的とする「技能実習」まで、実に多様な働き方に対応する就労ビザが存在します。
これらの種類と概要を知ることは、外国人雇用の計画を立てる上でも、日本での就職活動を成功させる上でも、確かな土台となるでしょう。ご自身の状況に最も適した選択肢を見つけるため、ぜひ本記事をご活用ください。
目次
まず理解!「就労ビザ」と「在留資格」「ビザ(査証)」の違い
外国人の雇用や日本での就労について調べ始めると「就労ビザ」「在留資格」「ビザ(査証)」といった言葉を目にする機会が多いはずです。
これらは似ているようで、実はそれぞれ意味が異なります。手続きを進める上でこれらの違いを正しく理解しておくことは、無用な混乱を避け、スムーズに進めるためにとても大切です。まずは、それぞれの言葉が何を指しているのか、基本を押さえましょう。
在留資格とは?:日本に滞在するための資格
まず基本となるのが「在留資格」です。
これは、外国籍の方が日本に入国し、滞在するために入管法で定められた「資格」そのものを指します。日本に中長期的に滞在する外国人は、必ず何かしらの在留資格を持っている必要があります。「留学」して勉強するため、「家族滞在」で家族と暮らすため、そして今回注目している「技術・人文知識・国際業務」のように仕事をするためなど、日本で行う活動の種類に応じて様々な在留資格が設けられています。この在留資格こそが、日本でのあなたの活動や滞在を法的に支える根拠となるのです。
就労ビザとは?:働くことを許可された在留資格の通称
次に「就労ビザ」という言葉です。
実はこれは、法律で定められた正式名称ではありません。一般的に、たくさんある在留資格の中でも、日本国内でお金を得るための活動、つまり「就労」が認められている在留資格をまとめて呼ぶ際の「通称」として広く使われています。
先ほど例に出た「技術・人文知識・国際業務」をはじめ「経営・管理」や「特定技能」などが、この「就労ビザ」と呼ばれるカテゴリーに含まれます。ですから、「就労ビザを取る」という場合、実際には「就労が可能な種類の在留資格を取得する」ことを指していると理解すると分かりやすいでしょう。
ビザ(査証)とは?:日本への入国許可証
最後に「ビザ(査証)」についてです。
これは在留資格とは全く別のものです。ビザ(査証)の役割は、外国の方が日本へ入国する際に、その方が日本の入国審査を受けるのに適していることを示す「推薦状」のようなもの、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
このビザ(査証)は、通常、日本に来る前に、海外にある日本の大使館や総領事館で申請し、パスポートにシールなどで貼付されます。日本の空港などで行われる入国審査の際、審査官はこのビザ(査証)を確認し、問題がなければ上陸を許可します。そして、この上陸許可と同時に「在留資格」が与えられる、という流れになります。つまり、ビザ(査証)は日本への「入国の扉を開ける鍵」のようなもので、一方の「在留資格」は日本に入国した後の「滞在と活動の許可証」にあたります。
一度日本に入国して在留資格を得てしまえば、その後の在留期間の更新などは日本国内の入国管理局で行うため、通常、最初に入国する時以外にビザ(査証)が直接関係することはありません。
簡単に整理すると、日本に滞在・活動するための基本的な資格が「在留資格」
その中でも働くことが認められているものを一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。そして、日本に入国する際に必要となるのが「ビザ(査証)」です。これらの用語の違いをしっかり区別しておくことで、今後の情報収集や手続きに関する理解がぐっと深まるはずです。
「今持っているのはビザ?それとも在留資格?」
「更新手続きで必要なのはどっちのこと?」など、基本的な用語から具体的な申請プロセスまで、もし疑問や不安な点があれば、どうぞ専門家にご相談ください。
【種類一覧】日本で働ける19の在留資格(就労ビザ)とその内容
日本で外国人が働くためには、その活動内容に合った「在留資格」いわゆる「就労ビザ」が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」などがよく知られていますが、実際にはもっと多くの種類が存在します。ここでは、入管法で定められ、特定の範囲内で就労が許可されている主な19種類の在留資格について、それぞれの名称と、どのような仕事や立場の方が該当するのか、その概要を見ていきましょう。全体像を知ることで、ご自身や採用を検討している人材がどのカテゴリーに属する可能性があるか、見当をつけやすくなるはずです。
まず、外交活動や公務に関連するものとして「外交」(外国政府の大使、公使とその家族など)と「公用」(外国政府等の公務員とその家族など)があります。
学術・教育分野では、大学等で教える「教授」、芸術活動を行う「芸術」(作曲家、画家、作家など)、宗教活動のための「宗教」(派遣された宣教師など)、報道活動に従事する「報道」(記者、カメラマンなど)、そして専門分野で研究を行う「研究」(政府機関や企業の研究者など)、中学校や高校などで語学を教える「教育」が定められています。
次により広く企業活動や専門職に関わる資格です。高度な専門能力を持つ人材を対象としたポイント制の「高度専門職」
会社の経営者や管理職のための「経営・管理」
弁護士や公認会計士といった法律・会計の専門家のための「法律・会計業務」
医師や看護師など医療従事者のための「医療」。そして、最も多くの人が該当するであろう「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアやプログラマー、通訳、デザイナー、企業の事務系専門職、語学講師など非常に幅広い職種をカバーします。
また、海外の関連会社から日本の支店などへ転勤する場合には「企業内転勤」が適用されます。
さらに、特定の技能や分野に特化した資格も存在します。介護福祉士の資格を持つ人が対象の「介護」
俳優や歌手、プロスポーツ選手などが該当する「興行」
外国特有の料理を作る調理師やスポーツ指導者、パイロットなどが含まれる「技能」
人手不足の特定産業分野(建設、農業、外食など16分野)で働くための「特定技能」
そして、日本の技術を学ぶことを目的とする「技能実習」があります。ただし、技能実習は本来就労が主目的ではなく、技術移転を目的とする制度です(将来的には「育成就労」という新しい制度に変わる予定です)
これらが、活動内容に制限のある主な就労可能な在留資格19種類です。もちろん、これ以外にも「永住者」や「日本人の配偶者等」「定住者」といった身分系の在留資格を持つ方は、職種を選ばず自由に働くことができます。また、「特定活動」というカテゴリーの中にも、ワーキングホリデーやインターンシップ、本邦大学卒業者(46号)など、個別に就労が認められるケースが多数あります。
これだけ種類が多いと、ご自身の状況や採用したい人材の経歴・職務内容に、どの在留資格が最も適しているのか判断に迷うこともあるかと思います。それぞれのビザにはさらに詳細な要件や申請手続きが定められています。
主要な就労ビザを深掘り!種類別解説
日本には19種類もの就労可能な在留資格が存在することが分かりました。
しかし、これらすべてを細部まで把握するのは大変です。実際によく利用されたり、特定の状況下で重要になったりする主要なビザに絞って理解を深めることが、現実的で役立つアプローチと言えるでしょう。
この章では、特に多くの外国人の方や企業様にとって関わりの深い代表的な就労ビザを選び出し、それぞれの個性、対象となる仕事の範囲、そして取得するための主な条件について、もう少し踏み込んで解説していきます。
【技術・人文知識・国際業務(技人国)】:最も代表的な就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」、多くの場面で「技人国(ぎじんこく)」と略されるこのビザは、日本で働く外国人の方々の多くが利用している、まさに代表格の就労ビザです。その名称が示す通り、大きく分けて三つの活動領域を内包しています。
一つ目は「技術」の領域です。こちらは主に理系の専門知識や技術力が求められる仕事に対応します。具体的な職種としては、IT業界のシステムエンジニアやプログラマー、製造業の機械設計者、建設業界の建築士(資格要件は別途確認が必要)、各種開発者などが考えられます。多くの場合、関連する理系分野の大学での学修歴や、同分野での実務経験が求められます。
二つ目は「人文知識」の領域です。法律学、経済学、社会学など、文系分野の学術的知識を基礎とする業務がこれに該当します。例えば、企業の企画部での戦略立案、経理部門での会計処理、人事部での労務管理、法務部での契約関連業務、マーケティングリサーチ、経営コンサルティングといった職務が想定されます。文系の大学で関連分野を専攻した経験や、相当する実務経験が必要とされることが一般的です。
三つ目は「国際業務」の領域です。これは、外国の文化や言語に関する知識、あるいは外国特有の感性を必要とする仕事です。代表的なものとしては、翻訳や通訳、語学学校での指導、貿易会社での輸出入業務、企業の広報や海外向け宣伝活動、さらにはファッションやインテリア業界におけるデザイン業務などが含まれます。この分野では、関連する業務について原則として3年以上の実務経験が必要とされますが、翻訳・通訳や語学の指導に関しては、大学を卒業していれば実務経験が問われないケースもあります。
技人国(ぎじんこく)ビザを取得するための主な条件をまとめると、まず、従事したい仕事に関連する分野の大学卒業、あるいは日本の専門学校(「専門士」の称号が必要)卒業といった学歴、または一定期間の実務経験(技術・人文知識は10年以上、国際業務は3年以上が目安)が求められます。さらに、給与面では、同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬を受け取ることが必須です。そして非常に重要な注意点として、このビザでは単純作業と見なされる業務、例えば特別なスキルを要しない工場のライン作業や、店舗での接客・レジ打ちのみといった業務を主として行うことは原則として許可されません。あくまで専門的なスキルや知識、国際的な知見を活かす仕事が対象であるという点を理解しておく必要があります。この「専門性」の要件が、後ほど解説する特定技能ビザや特定活動46号との大きな違いの一つとなっています。
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【特定技能】:人手不足分野を支える即戦力
次にご紹介するのは近年、日本の労働市場でその存在感を増している「特定技能」ビザです。
この在留資格は、国内産業の中でも特に人手不足が深刻な分野において、一定の専門性や技能を持ち、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れるために、2019年4月に新たに設けられました。先ほど解説した技人国ビザが主に専門職やオフィスワークを対象とするのに対し、特定技能ビザは、現場での作業を含む、より幅広い業務への従事を可能にする点が大きな特徴となっています。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という二つの段階が設定されています。
「特定技能1号」は、対象となる産業分野で必要とされる、相当程度の知識または経験を持つ技能レベルの外国人向けの資格です。この1号での在留期間は、更新を含めて最長で通算5年間と制限があり、原則として家族と一緒に日本で暮らすこと(家族帯同)は認められていません。
例外あり!特定技能ビザで家族の帯同が認められるケースとは?
一方「特定技能2号」は、1号よりもさらに熟練した高度な技能を持つと認められた外国人が対象となります。2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、要件を満たせば配偶者や子供といった家族を日本に呼び寄せることも可能になります。これは、長期的な日本でのキャリア形成や定住を見据えることができる、より安定した資格と言えるでしょう。
特定技能の対象となる産業分野は、日本の労働力不足の状況を反映して定められています。2024年4月時点では「介護」「ビルクリーニング」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(これらは以前の3分野が統合されたもの)」「建設」「造船・舶用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の既存12分野に、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が加わり、合計16分野が特定技能1号の対象となっています。
特定技能1号の資格を得るためには、基本的に2つのハードルを越える必要があります。
一つは、それぞれの産業分野が定める「技能評価試験」に合格し、業務に必要な技能水準を持っていることを証明すること。
もう一つは、「日本語能力試験」に合格し、業務や日常生活に必要な基本的な日本語能力(JLPTのN4レベル程度が目安)を持っていることを示すことです。ただし、日本で3年間の技能実習2号を問題なく修了した外国人の方については、原則としてこれらの技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習を通じて、すでに同等の技能と日本語能力を身につけていると評価されるからです。
特定技能外国人を雇用する企業(「特定技能所属機関」と呼ばれます)には、特有の重要な責任があります。それは、雇用する外国人が日本で安心して仕事や生活を送れるように、多岐にわたる支援を行うことです。この支援内容を具体的に定めたものが「1号特定技能外国人支援計画」であり、その作成と実施が法律で義務付けられています。支援計画には、来日前の生活ガイダンス、日本への入出国時の空港送迎、住居探しや賃貸契約のサポート、銀行口座開設や携帯電話契約などの生活手続き支援、日本のルールやマナーを教える生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、仕事や生活上の悩み相談への対応などが含まれます。企業がこれらの支援を自社で行うのが難しい場合には、出入国在留管理庁から認定を受けた「登録支援機関」に、支援計画の全ての実施を委託することも認められています。
技人国(ぎじんこく)ビザとの最も分かりやすい違いは、やはり従事できる仕事内容の幅広さです。
特定技能ビザでは、対象となる産業分野における現場作業や、技人国ビザでは通常認められない業務内容も許可されます。これは、人手不足に直面している企業にとっては、より直接的に労働力を確保できるメリットがあります。また、外国人にとっては、技人国ビザの学歴要件(大学卒など)を満たせない場合、あるいは現場での仕事を通じてキャリアを積みたい場合に、新たな道を開く重要な選択肢となります。
【技能】:特定の熟練技能を持つ専門家
次にご紹介するのは「技能」という在留資格です。
このビザはその名の通り、特定の産業分野において長年の経験に裏打ちされた熟練した技能を持つ専門家が、日本でそのスキルを活かして働くために設けられています。学術的な知識を重視する「技術・人文知識・国際業務」ビザとは異なり「技能」ビザでは、特定の分野における実務経験が最も重要な審査ポイントとなるのが大きな特徴です。多くの場合、学歴は直接的な要件とはなりません。
では、具体的にどのようなスキルを持つ方が「技能」ビザの対象となるのでしょうか。
非常に分かりやすい例としては、外国料理の専門家、つまり本場の味を提供するレストランなどで働く「調理師(コックさん)」が挙げられます。この場合、タイ料理、インド料理、フランス料理など、その国の料理に関する原則10年以上の実務経験(※専門教育期間を含む場合あり)が求められます。
また、スポーツの世界で活躍する「スポーツ指導者」例えばプロチームのコーチや特定の競技の専門インストラクターなどもこのカテゴリーです。こちらの場合は、指導者として3年以上の実務経験を持つか、あるいは選手として国際的な大会等で顕著な実績があることなどが条件となります。
この他にも空を飛ぶ専門家である「航空機の操縦士(パイロット)」ワインの深い知識とテイスティング能力を持つ「ソムリエ」(国際コンクールでの入賞歴や5年以上の実務経験などが必要)宝飾品などを手掛ける「貴金属等の加工職人」(10年以上の実務経験が必要)さらには動物園やサーカスなどで活躍する「動物の調教者」(こちらも10年以上の実務経験が必要)といった、まさに特殊で熟練した技術を持つ方々が対象となっています。
技能ビザを取得する上で最も重要なのは、先にも述べた通り、それぞれの職種ごとに定められている「実務経験」の年数を満たしていることです。
職種によって3年から10年以上と幅がありますが、この経験年数を過去の在職証明書や公的な記録などで客観的に証明できなければなりません。学歴自体は必須要件ではありませんが、職種によっては関連する専門学校等での教育期間が実務経験の一部として認められることもあります。報酬については、他の就労ビザと同様に、同じ仕事をする日本人と同等額以上を受け取ることが必要です。そして、許可される活動は、申請時に認められた特定の技能に関する業務に厳しく限定されます。例えば、外国料理の調理師として技能ビザを得た方が、レストランの経営業務やホールでの接客業務を主に行うことは原則として認められません。
この「技能」ビザは、特定の分野で高い専門スキルを持つ職人を日本に招きたい企業や、自身の特別な技術を日本で活かしたいと考えている外国人の方にとって、なくてはならない在留資格です。
しかしながら、対象となる職種がかなり限定されていること、そして多くの場合、長期間にわたる実務経験とその証明が求められることから、誰もが容易に取得できるビザではないことも事実です。申請を検討する際には、ご自身の経歴やスキルがどの職種に該当するのか、そして必要な実務経験の年数をクリアしているか、正確に確認することが何よりも重要になります。
【企業内転勤】:グローバル企業の人材異動
国際的にビジネスを展開している企業では、海外の拠点と日本の拠点で社員が異動することは珍しくありません。
こうしたグローバルな人事戦略をスムーズに行うために用意されているのが、「企業内転勤」という在留資格です。このビザは、外国にある本店や支店、あるいは親子関係や兄弟会社といった資本的な繋がりを持つ関連会社の社員が、日本の事業所(本社、支社、子会社など)へ転勤して勤務する場合に利用されます。
企業内転勤ビザの対象となるには、まず、日本へ転勤する直前の1年間以上、海外の転勤元となる会社で継続して勤務している実績が必要です。
そしてここが重要なポイントですが、その海外での仕事内容が、日本でいう「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するような専門的・技術的な業務(例えば、エンジニアリング、企画、マーケティング、経理、国際取引など)である必要があります。
さらに日本に転勤した後も、これらの「技術・人文知識・国際業務」にあたる業務を引き続き行うことが求められます。海外で主に単純作業に従事していた方が、日本に来て同じような単純作業を行う、といったケースはこのビザの対象にはなりません。報酬に関しても、日本国内で同じような仕事をしている日本人従業員と同等以上の給与水準であることが条件となります。
この企業内転勤ビザが持つ大きな特徴であり、企業にとってのメリットとも言えるのは、申請する外国人本人の学歴が原則として問われない点です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、通常、大学卒業レベルの学歴や専門学校卒業(専門士)などが重視されますが、企業内転勤ビザでは、学歴よりもむしろ、転勤前の海外での職務経験(1年以上、技人国相当の業務に従事)が主な審査対象となります。したがって、例えば大学は卒業していないものの、海外の関連会社で長年にわたり専門的なスキルを磨いてきた優秀な社員を、日本の拠点に異動させたいといった場合に、このビザが有効な手段となり得るのです。
ただし、利用にあたっては注意すべき点もあります。
このビザで許可される活動は、あくまでも転勤先の日本の会社(またはその密接な関連会社)における業務に限定されます。他の企業で副業をしたり、転職したりすることはできません。もし転職を考える場合は、原則として新たな在留資格への変更申請が必要になります。また、申請の際には、転勤元である海外の会社と、転勤先となる日本の会社の間に、親子会社関係や兄弟会社関係といった資本的なつながりがあることを、出資比率を示す書類などで具体的に証明する必要があります。
企業内転勤ビザは、国際的な人材交流を活発に行う企業が、海外拠点で培われたノウハウやスキルを持つ人材を日本国内で活用するための重要な制度です。学歴要件が緩和されている反面、転勤前後の職務内容の専門性や、企業間の明確な関連性が厳しく問われる点に留意して活用を検討する必要があります。
【経営・管理】:日本でビジネスを興す・管理する
日本で自分の会社を設立し、夢を実現したい。
あるいは日本の企業の重要なポストに就き、経営手腕を発揮したい。
そうした志を持つ外国人の方々のための在留資格が「経営・管理」ビザです。
この在留資格は、日本国内で貿易その他の事業を自ら経営する活動、またはその事業の管理に携わる活動を行う場合に必要となります。
具体的にどのような立場の方が対象になるかというと、まず考えられるのは、日本で株式会社などを立ち上げ、その代表取締役や取締役といった役員として経営の舵取りをするケースです。
また既に日本にある会社の社長、支店長、あるいは部門の部長や工場長といった管理職のポジションに就任する場合も、この経営・管理ビザが該当します。さらに、法人を設立せずとも、個人事業主として日本で事業を始める場合や、既存の事業の管理を引き継ぐような場合も、このビザの範疇に含まれることがあります。重要なのは、単に指示を受けて働く従業員ではなく、事業の運営方針決定や業務執行の管理に実質的に関与する立場にある、ということです。
経営・管理ビザを取得するには、いくつかのハードルをクリアしなければなりません。
まず、事業活動を行うための拠点となる「事業所」が、日本国内に物理的に確保されていることが絶対条件です。一時的なレンタルスペースやバーチャルオフィスではなく、事業を継続して行える実態のある事務所が必要です。
次に、事業の規模を示す基準を満たす必要があります。原則として、その事業のために常勤の職員(日本人や永住者など、就労に制限のない在留資格を持つ人)を2名以上雇用していること、または、資本金の額(あるいは出資総額)が500万円以上であること、このいずれかの条件を満たさなければなりません。これは、事業にある程度の安定性と継続性があることを示すための目安とされています。
さらに、申請者自身が事業の「管理者」(経営者ではなく、管理職として招へいされる場合など)として活動する場合は、その事業分野の経営または管理に関して3年以上の実務経験を持っていることが求められます(大学院で経営・管理に関連する科目を専攻した期間も含む)。もちろん報酬面でも、同じような立場で働く日本人と同等以上の額を受け取ることが必要です。
経営・管理ビザは、日本でビジネスの世界に挑戦したい外国人起業家や、企業のマネジメント層として活躍したいプロフェッショナルにとって、必須の在留資格です。しかし、事業所の物理的な確保、一定以上の事業規模、事業計画の具体性や実現可能性など、他の就労ビザとは異なる独自の要件が設定されており、審査も比較的慎重に行われます。特に、立ち上げる事業が安定して継続していく見込みがあるかどうかが重視されるため、綿密な事業計画の策定が申請成功の鍵を握ると言えるでしょう。
【高度専門職】:ポイント制で優遇される高度人材
次にご紹介する在留資格は「高度専門職」です。
これは、日本の学術研究や経済の発展に貢献できるような、特に優れた能力や経歴を持つ外国人材を積極的に受け入れ、様々な面で優遇するために設けられた特別なカテゴリーとなります。
この在留資格の最大の特徴は「高度人材ポイント制」という独自の評価基準を用いている点です。申請される方の学歴、これまでの職務経歴、予定される年収、年齢、さらに研究実績や保有している資格、日本語能力といった様々な要素を点数化し、その合計点が一定の基準(原則として70点以上)に達した場合に「高度専門職」として認定される仕組みになっています。
高度専門職が従事する活動内容は、その専門分野に応じて大きく三つのタイプに分けられます。
「高度専門職1号(イ)」は、大学での研究や教育活動を主とする方、つまり「教授」や「研究」の在留資格に該当する活動を高度なレベルで行う方が対象です。
「高度専門職1号(ロ)」は、自然科学(理系)や人文科学(文系)の分野における専門的な知識や技術を活かして企業などで活躍する方、すなわち「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動をより高度に行う方がこれにあたります。
「高度専門職1号(ハ)」は、企業の経営者や幹部クラスの管理者として事業運営に携わる方、つまり「経営・管理」ビザの活動を高度なレベルで行う方が対象です。このように、既存の就労ビザの活動をベースとしながらも、より高い専門性を持つ人材が該当すると考えられます。
この高度専門職ビザを取得することには、多くのメリット、すなわち優遇措置が付随します。まず、在留期間について、他のビザのように1年や3年といった区切りではなく、最初から一律で「5年」という最も長い期間が付与されます。
これは、日本での活動基盤を早期に安定させたい方にとって大きな利点です。さらに、永住許可を申請する際に求められる日本での継続的な在留期間が大幅に短縮される点も特筆すべきでしょう。通常は日本に10年以上住んでいる必要がありますが、高度専門職1号(70点以上)の認定を受けている方は3年間、特にポイントが高い(80点以上)と認められる方はわずか1年間の在留で永住許可の申請が可能になります。
この他にも、一定の年収要件などを満たせば、ご自身の親を呼び寄せて同居することや、家事手伝いのための使用人を帯同することも認められる場合があります。これらの優遇措置は、高度人材が日本でより快適に、そして長期的に活躍できる環境を提供することを目的としています。
また、高度専門職1号の資格で3年以上活動を続けた方は、さらに有利な「高度専門職2号」への変更申請を行う道も開かれています。この2号を取得すると、1号で認められていた活動分野に加えて、関連する他の就労資格の活動も幅広く行うことが可能になり、何よりも在留期間が無期限となります。
高度専門職ビザは、ご自身のスキルや経験を客観的なポイントで示し、かつ日本でその高度な専門性を活かした業務や経営管理に従事する予定の方にとって、多くの恩恵を受けられる大変魅力的な選択肢です。ただし、申請プロセスにおいては、ポイント計算をご自身で正確に行い、学歴、職歴、年収、資格など、各ポイント項目を証明するための客観的な証拠資料を、細心の注意を払って準備することが求められます。ポイント計算や必要書類の特定は複雑になる場合もあるため、不安な方はビザ申請の専門家に相談することも有効な方法と言えるでしょう。
【介護】:介護福祉士資格を持つ専門職
日本の急速な高齢化社会において、介護サービスの担い手不足は喫緊の課題です。
この課題に対応するため、専門的なスキルを持つ外国人介護人材を受け入れる制度として「介護」の在留資格が設けられました。このビザを取得できるのは、日本の介護福祉士養成施設(専門学校などが該当します)を卒業し、さらに国家試験に合格して「介護福祉士」として正式に登録された外国人の方です。つまり、専門教育を受け、国家資格によってその能力が公的に証明されたプロフェッショナルが対象となります。
介護ビザを持つ方が従事できるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービスセンターといった日本の介護事業所における介護業務、または他の介護職員に対する指導業務です。利用者の日常生活のサポート(食事、入浴、排泄の介助など)や、生活上の相談に乗ること、レクリエーションの実施などが主な活動内容となります。単に施設内の清掃や食事の準備だけを行うような補助的な役割は、このビザの活動範囲とはみなされません。
ここで「特定技能(介護)」との違いが気になる方もいるでしょう。特定技能(介護)も介護現場で働くための在留資格ですが、こちらは介護福祉士の資格取得が必須ではなく、代わりに特定の技能試験と日本語試験に合格すれば取得可能です。ただし、特定技能1号には在留期間に通算5年という上限があり、家族の帯同も原則できません。
一方、介護福祉士資格に基づく「介護」ビザは、資格取得という高いハードルはありますが、一度取得すれば在留期間の更新に制限がなく、条件を満たせば家族を呼び寄せることも可能です。より長期的に、専門職として日本でキャリアを築きたいと考える方にとっては、「介護」ビザが目標となるでしょう。
【特定活動(46号など)】:柔軟な働き方を可能にするケースも
最後に「特定活動」という少し特殊な在留資格について触れておきましょう。これは、これまで見てきたような特定の活動類型(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など)には分類できないけれども、法務大臣が個々の外国人の状況に応じて特別に活動内容を指定し、日本での在留を許可するものです。非常に多様なケースに対応するための、いわば「その他」のカテゴリーであり、その内容は多岐にわたります。
「特定活動」は、法務省の告示によってあらかじめ活動内容が定められている「告示特定活動」と、それ以外に個別の審査を経て許可される「告示外特定活動」に大別されます。
就労が可能な「告示特定活動」の代表例として「特定活動46号」が挙げられます。これは、先にも少し触れましたが、日本の大学や特定の専門学校等を卒業し、非常に高い日本語能力を持つ外国人が対象です。彼らが学んだ幅広い知識や能力、そして日本語スキルを活かして、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは就くことが難しかった現場作業や接客業を含む、より多様な職種で働くことを可能にする制度です。このように、46号をはじめ、特定の条件を満たす外国人に対して、柔軟な就労の道を開くための告示特定活動が複数存在します。
その他の例としては、日本と協定を結んでいる国の若者が、日本の文化や生活様式を理解するために一定期間の滞在と就労が認められる「ワーキングホリデー」制度や、企業で実務研修を受ける「インターンシップ」日本の大学等を卒業した留学生が卒業後も継続して就職活動を行う場合なども「特定活動」の一環として扱われます。
このように「特定活動」は、時代や社会のニーズに合わせて様々な活動をカバーする役割を担っています。ただし、非常に重要な注意点として、「特定活動」という在留資格名だけでは、どのような活動が許可されているのか、就労が可能かどうかも分かりません。必ずパスポートに貼付される「指定書」や在留カードの裏面などに記載された許可内容を確認し、指定された活動範囲を逸脱しないようにしなければなりません。
就労ビザ申請の基本ステップと注意点
取得したい就労ビザの目星がついたら、次は具体的な申請手続きへと進みます。
ここでは、就労ビザ申請の基本的な流れと、申請にあたって特に気をつけるべき点について解説します。手続き全体の流れと注意点を事前に知っておくことは、スムーズな申請と予期せぬ問題を避けるために非常に役立ちます。特に外国人を雇用する立場の企業担当者の方は、関連する法的な責任もありますので、しっかりと内容をご確認ください。
申請の種類(再掲):どこから申請するか?
まず、申請の出発点が日本国内か海外かによって、手続きの種類が異なります。
これから日本に来て働く予定の、現在海外にお住まいの外国人を会社に迎え入れる場合は、日本国内の受け入れ担当者が地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この証明書が無事に交付された後、外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を受け取り、日本へ入国するという段取りになります。
一方、すでに「留学」ビザなどで日本に滞在している外国人が、卒業や転職を機に就労可能な在留資格へ変更する場合は、外国人本人(または代理人)が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。どちらの申請に該当するかで、手続きのプロセスや必要書類の一部が変わってきますので、最初に確認しましょう。
大まかな流れ:申請から許可まで
申請の基本的なプロセスは、認定証明書交付申請でも変更許可申請でも、おおむね共通しています。
初めに、申請に必要な書類をすべて集め、間違いのないように作成します。申請書本体に加えて、学歴や職務経歴を証明する書類、会社との雇用契約書、会社の情報に関する書類など、申請するビザの種類に応じた様々な書類が求められます。
全ての書類が準備できたら、管轄の地方出入国在留管理局の窓口へ提出します(一部、オンラインでの申請も可能です)
申請が正式に受け付けられると、入国審査官による書類内容の審査が開始されます。審査の過程で、内容確認のために追加の資料提出を指示されたり、場合によっては申請者本人や会社担当者へのヒアリング(面接)が行われたりすることもあります。審査の結果、許可基準を満たしていると判断されれば、在留資格認定証明書が郵送されるか、あるいは新しい在留カードが発行されることになります。もし残念ながら不許可となった場合は、その旨が通知されます。
審査期間の目安:どれくらい時間がかかる?
申請書類を提出してから結果が出るまでの期間は、残念ながら一律ではありません。
申請するビザの種類や内容の複雑さ、提出書類に不備がないか、そして申請時期(例:4月入社に向けた申請が集中する1月〜3月などは混み合います)など、様々な要因によって変動します。あくまで一般的な目安ですが、「在留資格認定証明書交付申請」の場合は1ヶ月から3ヶ月程度「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」の場合は2週間から1ヶ月程度かかると考えておくと良いでしょう。しかし、これは標準的なケースであり、近年は全体的に審査期間が長期化する傾向も見られます。書類の不備や追加資料の要求があれば、さらに時間が延びることも覚悟しておく必要があります。在留期限が迫っている場合や入社日が確定している場合は、特に時間に余裕を持って申請準備に取り掛かることが極めて重要です。
企業側の注意点:雇用主としての責任
外国人を雇用する企業側には、法的に遵守すべき重要な注意点がいくつかあります。
最も基本的なことは、不法就労にならないよう万全の注意を払うことです。採用面接時や入社時には、必ず在留カードの原本を確認し、就労可能な在留資格を持っているか、在留期間は有効か、もし「技術・人文知識・国際業務」などの資格であれば、予定している業務内容がその活動範囲内に収まっているかなどを厳密にチェックしてください。
許可されていない外国人を働かせたり、許可範囲外の仕事をさせたりすると「不法就労助長罪」という重い罪に問われ、企業が罰金などの処罰を受ける可能性があります。
次に、雇用条件についてです。国籍を理由とした差別は法律で禁止されており、給与や労働時間、休暇などの待遇面で、同じ仕事をする日本人従業員と比べて不当に低い条件を設定することはできません。労働基準法や最低賃金法も当然適用され、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)への加入も、原則として日本人と同様に義務付けられています。さらに、ビザ申請においては、企業に関する書類(会社の登記簿謄本や決算報告書など)の提出が求められます。これらの書類を迅速に準備し、申請手続きに協力することも、雇用主としての大切な役割です。なお、提出が必要な書類は、企業の規模(カテゴリー1~4)によって異なる場合がある点も覚えておきましょう。
2025年の手数料改定:最新の費用を確認
最後に、2025年の申請における実務的な注意点として、手数料の改定があります。
前述しましたが、2025年4月1日より、入国管理局での各種申請手数料が見直されました。就労ビザに直接関わる主な手続きである「在留資格変更許可申請」と「在留期間更新許可申請」については、従来は4,000円でしたが、改定により窓口での申請は6,000円、オンラインでの申請は5,500円にそれぞれ変更されています。この手数料は、申請が許可された後、新しい在留カード等を受け取る際に収入印紙で支払うものです。申請時には費用はかかりませんが、許可が下りることを見越して、必要な金額を把握しておくことが大切です。
申請前には、必ず出入国在留管理庁の公式サイトなどで最新の手数料を確認してください。
まとめ:適切な就労ビザ選択が成功の鍵
この記事では、日本で外国人が働くために必要となる就労ビザ(在留資格)について、その種類と概要、主要なビザの詳細、そして申請における基本的な流れや注意点を解説してきました。
外交から技能実習まで、全19種類もの就労可能な在留資格が存在し、それぞれに対象となる活動内容や求められる要件が細かく定められていることをご理解いただけたかと思います。「技術・人文知識・国際業務」のような専門職向けのものから、「特定技能」のように特定産業分野の人手不足に対応するもの、あるいは「経営・管理」のように事業運営に携わるものまで、その目的は様々です。
外国人材の採用を検討している企業担当者の方にとっては、候補者の経歴や予定している職務内容に最も合致した在留資格はどれか、その要件を満たしているかを正確に見極めることが極めて重要です。
誤った種類のビザで申請を進めてしまうと、不許可になるだけでなく、時間やコストも無駄になってしまいます。また、日本での就職を目指す外国人の方にとっても、ご自身の学歴、職歴、日本語能力、そして希望する仕事内容に合った在留資格を正しく理解し、選択することが、日本でのキャリアを成功させるための第一歩となります。
特定活動46号のように新しい制度が登場したり、特定技能の対象分野が拡大したり、申請手数料が改定されたりと、在留資格に関するルールは常に変化しています。そのため、常に最新の情報を収集し、ご自身の状況に照らし合わせて判断することが不可欠です。手続きが複雑であったり、どのビザが最適か判断に迷ったりした場合には、決して自己判断で進めず、ビザ申請の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート