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就労ビザ申請時のポイント⁉:【基礎編】在学中で卒業証明書が用意できない!場合の対処法とは?

まだ在学中で卒業証明書が用意できない

在学中の学生が就職活動をおこない、無事に企業から内定をもらった場合、卒業後にスムーズに就職するためには、在学中に就労ビザの申請をおこなっておくのも一つの方法です。しかし、ここで問題が一つ生じます。

例として、留学ビザをお持ちの学生が、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」への変更申請をおこなう場合、学歴を証明する資料として「卒業証明書」を提出しなければなりません。

以下、出入国在留管理庁のHPに記載されている内容です。

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
⇒学歴を証明する場合
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。

在学中の場合には卒業見込証明書でOK

結論から申し上げますと、「卒業見込み証明書」でも代用可能です。

ただし、あくまでも申請時の話しです。
申請時には「卒業見込み証明書」で代用可能ですが、後日、卒業証明書を提出しなければなりません。
本来は「卒業証明書」でなければならないところ、卒業後スムーズに就職できるように、申請段階では「卒業見込み証明書」でもいいから、ちゃんと卒業したらその証に「卒業証明書」を提出してください、という出入国在留管理庁側の配慮ということです。

卒業証明書を提出するまでは許可がされません

卒業後に証明書を提出すればいいということは説明しました。
「申請は無事に受理された」「卒業もできた」「あとは許可を待つだけだ」、、、これで安心していてはいつまで経っても就労ビザの許可はされません。ちゃんと忘れずに卒業証明書を提出しましょう!

ここまでをまとめると以下のようになります。

  • 1.在学中の就職活動
  • 2.企業から内定をもらった
  • 3.卒業見込み証明書で申請をする
  • 4.学校を卒業
  • 5.卒業証明書を提出
  • 6.結果受領

卒業見込み証明書等の書類は学校の事務局に発行依頼をおこないます。学校によっては、発行まで日数を要する場合がありますので早めに依頼をしておきましょう。

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